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No.4451
3年間のスポンサー義務の定義とは?????
by 無回答 from トロント 2007/04/14 20:27:19

現在、カナダ人の彼と婚約をしていますが、以前彼は、結婚をし、その際、スポンサーとなり、前妻をカナダに呼び寄せています。前妻は永住権を取得後そのままカナダに住んでいます。夫として妻をスポンサーをした場合、3年間のスポンサー義務が発生しますが、離婚をしていても、3年間のスポンサー期間は結婚できなく、誰もスポンサーすることはできないのでしょうか??私は、彼のスポンサー義務期間が終了するまで、結婚することはできないのでしょうか??CICに問い合わせて、すでに離婚前妻のスポンサー義務を取り消すということは可能でしょうか??3年間のスポンサー義務とは、離婚していても、発生するものなのか?あと、取り消すことは可能なのか?という点で、どなたかご存知の方教えてもらえると幸いです。

Res.1 by MAMA from トロント 2007/04/14 20:57:00

既に永住権が許可されると、その後離婚しようが何しようがスポンサー義務(3年+)から逃れることは出来ないはずです。移民権がおりる前の申請中の状態であれば、スポンサーを取りやめることは出来たと思います。移民申請時にスポンサーがサインしたUndertakingにその旨書かれているのではないでしょうか。

ちなみにスポンサー期間が終了するまで彼は他の誰かのスポンサーになることは出来ませんが、結婚は離婚さえ成立していればいつでも出来ますよ。只、移民申請は前妻へのスポンサー期間満了後まで待たなければいけませんが。  
Res.2 by 無回答 from 無回答 2007/04/14 22:57:01

結婚の継続とスポンサー義務は関係なかったはずです。
もしかして、彼は前の結婚で妻を海外から呼び寄せてから、まだ3年経っていないのでしょうか?  
Res.3 by トピ主 from トロント 2007/04/15 03:02:31

レス1さん、レス2さん、教えていただいてありがとうございます。レス1さん、3年間は誰かのスポンサーになることはできない・・・ということは、やはりCICに問い合わせてスポンサー義務をキャンセルすることはできないということでしょうか??

レス2さん、そうです。前の結婚からまだ3年経っていません。あと、お聞きしたいのですが、結婚の継続とスポンサー義務は関係ないというのは、やはり離婚していても、スポンサー義務は発生するということで、義務はキャンセルできないということでしょうか??

教えてもらえると幸いです。よろしくお願い致します。  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2007/04/15 03:10:23

そういうことです。
3年間は必ずスポンサーをするということを示したものにサインをしてますので、既に移民権を取得した前妻のスポンサーを今更キャンセルすることは出来ません。
離婚しようがスポンサー義務はあります。
ただ、前妻との離婚は成立しているようですので、トピ主さんと結婚をする事はいつでも出来ます。
結婚と移民申請は別物ですので、移民申請をトピ主さんが必要の場合は、スポンサーになるには3年以上経たないとなることが出来ませんので、その期間は待つ必要があるかと思います。  
Res.5 by 無回答 from 無回答 2007/04/16 01:39:20

あなたの事で、前妻へのスポンサー義務を放棄したら、今度はあなたが放棄されることになるよ。そういう自分勝手なことは考えずに、3年間待ちましょう。どうせ、相手はアジ専かなんかでしょー。  
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