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カナダへの道(移民申請)
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No.4309
国内申請−いつから働けますか?
by 無回答 from バンクーバー 2007/03/22 09:53:00

現在国内申請中で、もうすぐファーストレターが届くはずです。

タイトル通りですが、いつから働けるのでしょうか?
移民のプロセスが完全に終了してからですか?

ちなみに、オープンワークは申請していません。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2007/03/22 10:01:50

ファーストレターをもらった後でオープンワークを申請することが出来ます。許可が下りるまでまたなければいけません。
許可が下りるのが先か、全てのプロセスが終わって働けるのが先か、というところですね・・・。  
Res.2 by 無回答 from 無回答 2007/03/22 10:25:49

永住権申請時にオープンワークの申請書も一緒に入れておくと、審査が早く終わり、ファーストレターと同時くらいにワークも届きます。もし、この事実を知らず、既に単独で永住権申請してしまっていても、カバーレターにクライアントナンバーを記載し「AIP(ファースト・レター)が降りるまで審査をしないで下さい」と書いてオープンワーク申請書を送れば永住権申請の書類と一緒にまとめてくれるようです。
注意すべき点は、送り先を永住権申請の住所にする事、クライアントナンバーを必ず記載する事です。カバーレターはなくても、申請書の「その他特記事項」のような項目に国内申請中でAIPまで審査を待ってくれと事情を書けば大丈夫だった、という人もいます。

ただ現在の審査状況では、ファーストレターを受け取ってから申請してもそれほど時間がかからずオープンワークを取れるみたいですので、気にするほどの事ではないかも知れません。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2007/03/22 16:43:46

とてもわかりやすいコメントありがとうございます!
ファーストレターを待ってから申請したいと思います♪  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2007/03/22 17:57:16

横トピなんですが、質問させてください!
同じく国内申請でもうすぐ書類をだします。が、義母がコールセンターに電話をして聞いたことろ、「ジョブオファーがあれば、申請書類を出したすぐ後に働ける。会社からの雇用証明になる手紙をビザオフィスに持っていけば、ワークビザを出す」と言われたそうです。
義母には「すぐに働けるから就活をしなさい」と言われてますが・・。
どなたかそのようなケースをご存知ですか?
 
Res.5 by 無回答 from 無回答 2007/03/23 05:45:03

確か先に国内申請をしてしまった後で一般ワークを取る事はできなかったと思うのですが(違ったら誰か訂正お願いします!)、ワークを先に取って働きながら国内申請、というのは可能なはずです。その場合、ステイタスがビジターでなくなるので、短期的にカナダに留まる理由がはっきりして、よく話題になっている「国内申請中の日本への帰国」などもほぼ問題にならなくなり、お勧めです。  
Res.6 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/03/23 07:36:09

国内申請の前でも後でも、通常のワークビザは取れますよ。
ただ、LMO免除でない限り、コールセンターの言うように簡単ではないです。カナダ人・移民の中で適任者が探せないことをSC(旧HRSDC)に証明しないと許可が出ないので。カナダ大使館のサイトが参考になると思います。
http://www.canadanet.or.jp/i_v/work/w-3.shtml

ステータスがビジターでもワークでも、入国の保証がなく、入国拒否された場合に申請が無効になるのは同じです。  
Res.7 by 無回答 from 無回答 2007/03/23 08:56:16

>ステータスがビジターでもワークでも、入国の保証がなく、入国拒>否された場合に申請が無効になるのは同じです。

この記載自体には間違いはありません。

ただ、ステイタスが「ビジター」の場合より、再入国の際、ワークやスタディパーミットがあると短期滞在の理由がはっきりして「より安全」との認識が一般的のようです。

(参考)
http://www.immigration.ca/discussion/topic.asp?TOPIC_ID=22341  
Res.8 by Res7 from 無回答 2007/03/23 09:20:34

補足です。

国内申請の有無と、入国審査は関係ありません。よって、再入国の際、永住権申請とは全く関係なく、通常の入国審査が行われます。

そのとき、一般的に「旅行者」ではないビジターが入国を拒否されるケースと、仕事や学校という理由がはっきりしており、ワークパーミットやスタディーパーミットを持っている人が入国を拒否される場合を考えた場合、後者は「よっぽどのケース」でなければほとんどないということです。

しかし、ビジターだけの場合、国内申請をしているからという理由以外の「短期滞在の目的」が入国の際に必要です。大体のケースでは何もいわずとも入れてくれるようですが、原則としてはそうなります。  
Res.9 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/03/23 09:26:19

>ただ、ステイタスが「ビジター」の場合より、再入国の際、ワークやスタディパーミットがあると短期滞在の理由がはっきりして「より安全」との認識が一般的のようです。

挙げていただいたリンクは一般の方の見解ですが、
専門家あるいはCICの間でも一般的なのでしょうか?
そういうソースがあれば、ぜひ知りたいです。  
Res.10 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/03/23 09:40:52

>ビジターだけの場合、国内申請をしているからという理由以外の「短期滞在の目的」が入国の際に必要です。

すみません。これの根拠はなんでしょうか。

一時滞在者の審査については、20条(1)(b)、移民法22条、が根拠となりますが、「短期滞在の目的が必要」という記述はないようです。違法滞在をしないことは重要なようですね。

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

22. (1) A foreign national becomes a temporary resident if an officer is satisfied that the foreign national has applied for that status, has met the obligations set out in paragraph 20(1)(b) and is not inadmissible.

(2) An intention by a foreign national to become a permanent resident does not preclude them from becoming a temporary resident if the officer is satisfied that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.



 
Res.11 by Res7 from 無回答 2007/03/23 10:02:49

>けいさん

私の説明不足です。すみません。

永住権申請中の場合、「ビジター期限が切れる前に日本に帰る」という事をオフィサーに説得させなければならないですね。そうなると、「永住権申請中」というのは逆に「ビジター期限切れてもカナダに残るかもしれない」という理由にさえなります。よって十分オフィサーを納得させるだけの短期滞在(ビザ期間中だけ滞在)の「理由」がいると言う事です。法的な意味ではなく、戦略的(?)に「オフィサーを説得させなければならない、その為の理由がいる」という意味で書きました。誤解を招く表現で申し訳ないです。  
Res.12 by Res7 from 無回答 2007/03/23 10:16:24

訂正
永住権申請中の場合→永住権申請中の場合「でも」です。
あと「目的」と「理由」が入れ替わって書いてしまっています(すみません)が、言いたい事は伝わったかと思います。

問題は、現場オフィサーの説得が一番重要という点です。CICや「専門家」のあいだで私の上記書いた理解が「一般的」なのかはよく知りません。しかし、スタディーパーミットやワークを持っているのに(もちろん仕事も学校も有効の状態で)入国拒否された、とういうケースは寡聞にしてほとんど知りませんが、ビジターだけの状態で再入国しようとしたケースで(特にTRVが要らない国の人々のケースで)入国拒否された、というケースはちょくちょく聞きます。  
Res.13 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/03/23 10:22:09

もう1つ質問させてください。

ビザなしではなく、ビジタービザの場合、一度CICのスクリーニングを経ています。ビジタービザを申請するときに、申請理由を書きますよね。ということは、ビジタービザを保有しているということ自体、CICが認めた「正当な理由」の存在を推定できることになりませんか。

もっともワークがあればより安全だろうなとは考えています。ただしそれは、滞在理由が明確だからではなく、違法就労の可能性が少ないからですけれど。  
Res.14 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/03/23 10:25:05

>ビジターだけの状態で再入国しようとしたケースで(特にTRVが要らない国の人々のケースで)入国拒否された、というケースはちょくちょく聞きます。

ビジタービザを持たないビザなしのケースではありませんか?  
Res.15 by Res7 from 無回答 2007/03/23 11:52:19

基本はけいさんのおっしゃる通りだと思います。
(私の記載で間違いなどあるところは訂正しお詫びします)

>ビジタービザを持たないビザなしのケースではありませんか?

すいません、私の「ビジターの状態で」という表現は(何度も申し訳ないですが)私の表現ミスで、「ビザ免除国」で滞在延長などをしていなくて「何も持っていない」ケースを勝手に想定していました。

アメリカ人のケースで入国拒否されたケースを知っています。ビザなしというよりも、パスポートも今のところ要らないケースですよね。いつもの調子(?)でアメリカに帰り、カナダに戻ろうとするとオフィサーに止められて、入国させてもらえなかったという事です。

あとドイツ人のケースを知っているのですが(といっても個人的に知っているわけではありませんが・・・)、こちらはその時延長ビザを持っていたかどうかは分かりません。

確かにビザ免除国でも「ビジター・ビザ」を滞在延長などで持っていたらスクリーニングは申請時にされていますよね。

ただ"this does not authorize re-entry" の解釈について、この場合、一度延長ビザが再入国時無効になり、再審査・・・という解釈なら、どうなのでしょうね。たしか「ぐら」さんがどこかで解説して下さっていたと思うのですが。
(this does not re-authorize re-entryの記載があるのはワークなどでも同じ事ですが。)

とにかく、どのケースであれ、それでも現場のオフィサーが納得してくれなければ意味なく、そこが結構色々なケースを聞いていると問題かな、というのはあります。時々「それはオフィサーが間違ってるやろ!」と言いたくなるようなケースも聞きますが、一度拒否されてしまえばどうしようも無いですからね。  
Res.16 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/03/23 12:55:23

要するにRes.7さんがおっしゃってるのは、ビジターとワークの違いではなく、ビザありとビザなしの違いということですね。ビジタービザを含め、事前審査を経て、滞在資金等々を確認されたビザ保有者が、そうでないビザなし入国より「より安全」なのは当たり前だと思います。

"this does not authorize re-entry" の解釈については、東京のカナダ大使館のサイトに説明があるように、ビザが無効になるという意味ではないです。ビザ保有者はビザ保有者として入国審査を受けます。

もっとも入国審査には、違法滞在よりもっと重要な、国家安全保障上の目的がありますから、それに反する場合は入国拒否されます。禁制品所持や犯罪者の疑い、病気の疑いなどの理由での入国拒否です。荷物に勝手にものを入れられることもなくはないですよね。市民・永住者以外、入国の「権利」はありませんから、カナダは入国拒否の理由を照明する必要はありません。

そういう意味で、外国人である限り入国は保証されないから、国内申請で申請中はむやみと出国しない方がいいという意見には賛成です。もちろんファーストレターも関係ありません。私がビジターがあろうがワークがあろうが同じというのは、そういう意味です。  
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