Res.5さん、Res.7さん、話の腰を折ってすみません。
Res.1さん、Res.2さんの、過去ログに情報がありますよ、というアドバイスは、私はそれなりに意味があるとは思います。でも、あきーさんの彼の疑問に答えるのは、そう簡単じゃないような。少なくとも私は、どう説明したらいいものか、悩んでいました。
「国外/国内申請というのは、どこのオフィスに申請するかであって、本人がどこにいるかではない」と便宜上の答えを出すのは簡単ですが、この説明の根拠を問われると困ってしまいます。ガイドやCICのサイトでは、根拠を見たことがありません。
あきーさんの彼は、「国外申請は、本人が国外にいなければならない」と考えていらっしゃるのですよね。それは、入国管理の大原則に沿った、非常に正しい見方です。なぜなら、永住権申請をする者=居座る気満々、なのでそういう人をOKが出る前に入国させてしまうとNGでも出て行かないかも知れず危険だからです。「居座る気満々の人は、国外でそれなりの厳しい審査を受けて、OKが出てから入国してください」というのが永住権申請の原則です。
ビジタービザも、学生ビザも、ワークビザも、すべて期限前に出国することを確認して発給する「一時滞在ビザ」ですから、原則論からいえば、居座る気満々の永住権申請者には、これらのビザを出すわけにいきません。
ところがこの原則には例外があります。入国する理由があって、NGなら出て行くと思われる者は、危険度が低いから一時滞在させてもいいじゃないか、という例外です。これを定めたのが、移民法22条(2)項、dual intentの規定です。
22. (2) An intention by a foreign national to become a permanent resident does not preclude them from becoming a temporary resident if the officer is satisfied that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.
http://www.canlii.org/ca/sta/i-2.5/sec22.html
読みにくいですが、要するに、「永住権申請の意図があっても(居座る気満々でも)、違法滞在まではしないだろうとオフィサーが確信できれば、一時滞在ビザを出してもいい」という意味です。もちろん、一時滞在ビザが出れば、カナダ国内に合法に滞在できます。
そしてこの例外的な許可を得るための手続が、ビジタービザの申請というわけです。なので、国外申請予定者がビジタービザを申請することは、22条(2)から合法だといえます。
ちなみに、国外申請者にもビジタービザが出るのは、私たちがビザ免除国の国民で、違法滞在まではしないだろうと思われているからで(さらにいえば、永住権申請もたいてい通るし)、そうでない要ビザ国の配偶者は、例外が認められず、永住権が認められるまで自国で待つことも珍しくないです。
長いかなー
この説明いかがでしょう。