必要なのは、自分の離婚証明書です。相手のものでは代用できませんし、必要ありません。離婚の事実を記載した自分の戸籍謄本(抄本)を翻訳するか、在カナダ日本大使館・総領事館で、英文の離婚証明書を発行してもらってください。
配偶者・パートナーと扶養義務のある子供のみをスポンサーする場合は、収入要件はなかったはずですよ。
Sponsors of dependent children and of spouses, common-law partners or conjugal partners (unless they have dependent children who have dependent children of their own) do not have to meet financial requirements, but they do undertake to provide for the basic necessities of the sponsored applicants so that the applicants do not need social assistance.
http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/op/op02e.pdf、10.3
ファイルが開けられないとのことですが、Acobe Acrobatはインストールしていらっしゃいますか。インストールされていない場合は、
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
から無償でダウンロードできますので、インストールしてみてください。