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No.4161
離婚暦有る場合の
by mare-tan from 日本 2007/03/03 08:45:28

前夫が外国人の場合の離婚証明書は、相手の国の分を含めて2通要るのでしょうか? 過去ログを読んでいって、誰かが書いていたので気になりました。もしそうなら至急2通用意しなければならないのです。相手の国の離婚証明書は離婚後取っているので、後は私の戸籍抄本方から離婚証明を作る必要が有るという事ですね。ちなみに相手国の離婚証明書には日本で結婚し、離婚した事が記されているのでこの1通で大丈夫なのではないかと勝手に思っていたのですが・・・どなたか教えて下さい。 そしてもう一つ。私には一緒に申請する連れ子が一人いるので気になっています。年齢的に高校と大学がこれからです。この場合スポンサ―の収入の下限が有るらしいですが、これについてどなたかご存知でしたら教えて下さい。ガイドに書いてるのかもしれませんが、何故かうちのPCでは開けられないファイルが多々有ります。(エラ-というか...)

Res.1 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/03/04 18:39:57

必要なのは、自分の離婚証明書です。相手のものでは代用できませんし、必要ありません。離婚の事実を記載した自分の戸籍謄本(抄本)を翻訳するか、在カナダ日本大使館・総領事館で、英文の離婚証明書を発行してもらってください。

配偶者・パートナーと扶養義務のある子供のみをスポンサーする場合は、収入要件はなかったはずですよ。

Sponsors of dependent children and of spouses, common-law partners or conjugal partners (unless they have dependent children who have dependent children of their own) do not have to meet financial requirements, but they do undertake to provide for the basic necessities of the sponsored applicants so that the applicants do not need social assistance.
http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/op/op02e.pdf、10.3

ファイルが開けられないとのことですが、Acobe Acrobatはインストールしていらっしゃいますか。インストールされていない場合は、
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
から無償でダウンロードできますので、インストールしてみてください。  
Res.2 by mare-tan from 日本 2007/03/06 01:59:06

有難うございます。adobe acrobat をインスト―ルして初めて申請書類を見ることが出来ました。昨夜遅くまで気になる所を読んでみたのですが、P26の5.33に書かれてあるどのような離婚の証明書なら有効かを読んだ所、大丈夫ではないかと思いましたが。 

相手国の証明書は、相手のと言うより、文面自体を見たら誰のとは書かれておらず2人の離婚証明書と見受けられます。夫婦2人の名前が並んで記され、2人の結婚は離婚により終結との内容です。前夫も私と同じ内容の証明書を持っている事になります。日本のどこに届け出て結婚し離婚した事も記され、相手国の領事館に届けて、領事館を通じて相手国から取得したのでカナダ側には正式なものとして認められると思うのですが。もし私がまた前夫と同じ国の人と結婚するのならこの書類で問題なさそうです。
でも私の戸籍謄本から離婚を証明するなら、私が誰と離婚したという文面になって、私自身の離婚証明を作成出来るのでしょうから、これは2人のと言うより私のと言う事になるのではないかと考えました。
翻訳の仕方にもよるのかもしれないですけど。

ただ私は日本人で日本在住なのでこの相手国からの証明書だけ出しておいて大丈夫でも、後で別の理由か何かで戸籍謄本をリクエストされるかもしれないですよね。その時は戸籍謄本を翻訳して送りますが、結局必要なら最初から戸籍謄本も一緒に送っておく方法も有りますよね。

スポンサ―の収入の件、配偶者のみなら免除されると思っていました。過去ログでよく、子供がいたら別ですよと書かれているのを読んで不安になっていたんです。大丈夫みたいで安心しました。
けいさん、他の方のトビのレスも読んでいますが、いつもありがとうございます。  
Res.3 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/03/06 07:27:30

なるほど、相手の方名義の証明書ではなく、相手国から発行されたmare-tanさんのための証明書ということですね。それならOKだと思います。

日本で書類を用意される場合、出生証明書の代わりにいずれにしても戸籍謄本の翻訳が必要になります。もしその戸籍謄本に離婚の事実が記載されていれば、出生証明書と離婚証明書を1通で兼ねることができます。相手国からの証明書とあわせて離婚の証明として提出されるといいと思います。  
Res.4 by mare-tan from 日本 2007/03/06 20:09:56

そうですね、離婚証明の件、そうしようと思います。
これから海外で結婚しそこで証明書も発行してもらいます。結婚後すぐ日本に戻り私はこれまで通り働いて子供と2人の生活、しばらく彼とは変わらず遠距離状態です。夫が日本不在の場合の結婚も役所に届けるんですよね。そうすると母子家庭への援助はもう受けられなくなるのがきついです。移民になれるまでの間と、割り切れば良いのかもしれないけど。複雑です。事実婚で発覚しないからと相変わらず援助を受けている人いますよね。人の事言っても仕方ないけど。  
Res.5 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/03/07 10:49:05

もし海外に出られたときに、現地の日本大使館、領事館に行けるのなら、戸籍謄本から英文の出生証明書と離婚証明書を作ってもらえますよ。お子さんたちの出生証明書も必要になりますので、一緒に作成しておかれるといいと思います。カナダで1通13ドルですから、確実な証明書が安価に手に入ります。ご結婚でお忙しいかもしれませんが、検討してみてください。ご参考までにバンクーバー総領事館のサイトをご紹介しておきます。
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/certificates_j.htm

しばらくまた遠距離ですか。新婚なのにお寂しいですね。
届けは。。。そうですね、移民申請中に、結婚後の戸籍謄本を要求されることもあるので、出しておかれたほうが安全だと思います。早く移民が取れるといいですね。
 
Res.6 by けい(登録済) from バンクーバー 2007/03/07 10:59:16

上で書いた出生証明と離婚証明は、戸籍謄本の翻訳とどちらか片方だけでいいです。戸籍謄本を翻訳するより、日本大使館・領事館で作成してもらったほうが安くて簡単だと思ったので。すでに戸籍謄本を翻訳されているのなら必要ありませんので、無視してください。  
Res.7 by mare-tan from 日本 2007/03/09 06:07:24

戸籍謄本の翻訳はまだです。用意はしてあるので、海外の現地日本大使館で各証明書の発給をお願いしようと思います。その日のうちにしてもらえるそうなので行ってみます。調べましたが本当に安くつきますね。

前夫が外国人で、今回再婚で子供と移民申請するという同じ境遇の方があまりいないようで。情報を集めにくいと思っていましたので色々とアドバイスをしていただき助かりました。ありがとうございました。lol  
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