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カナダへの道(移民申請)
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No.4002
日本での市民税
by 無回答 from 無回答 2007/02/08 19:00:02

カナダで働いている方で、日本にまだ住民票を残している方は
日本での市民税や年金などはどうされていますか?

日本に住民票がある限り、海外で働いて収入がある人は日本でその分の市民税を払わないといけないと言われたのですが。。。

正確な情報をお持ちの方、教えてください。

Res.1 by 住民票 from バンクーバー 2007/02/08 20:55:59

どうしても、住民票を残しておかなければいけない事情があるのでしょうか。こちらに住むときには、普通なら、日本を出る前に転出届をだします。その場合、1月1日に住所が日本に無く(海外転出届を提出済み)で、一年以上日本に住まない場合、1月から、12月までの所得に対して、次の6月から5月で、住民税がかかります。したがって、カナダに来られても、しばらくは住民税を払う義務が生じます。できれば、一括でこちらに来られる前に払うほうが、便利です。そして、転出届さえ出してあれば、しばらくして、(住所のなくなった、1月の次の6月から、一切住民税は、支払う必要はなくなります)  
Res.2 by 税金について from 無回答 2007/02/08 21:25:18

住民票さん、回答ありがとうございます。

1つ気がかりなのは、住民票を外すと国民保険とかはどうなるんで
しょうか?日本に帰って病院などに行きたい場合、住民票を外して
しまうと保険とかも使えないんですよね?
住民票さんはどうされていますか?

なんだか細かい質問ですみません。。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/08 21:32:35

転出手続きをするときに国民健康保険のカードを返します、それで支払いの必要は無くなる、帰ったときパスポートを持って行き転入手続きの時にまた国民健康保険のカードを発行してもらえます。
ただし帰って外国で払った医療費の支払い請求する可能性があれば家族に頼んで払ってもらったほうがいい

日本の保険の考え方は払った人だけにしか適応されないそうだ、払いたくても払えない人が日本で増えて病院に行くことが出来なくて苦しんでいる。  
Res.4 by 住民&移民 from バンクーバー 2007/02/08 23:13:36

自分は今も日本に住民票を置いてありますが既に移民して8,9年なります。
メリット(バンク口座保持、ネット商取引など)があるからそうしてるんですが、国保料は最低の月2000円程度なのでコーヒー代程度です。(市町村で違いますが)
日本には毎年確定申告もしてるので確実に住んでることになってます。住民税も最低額払ってます。

カナダでは働いてませんが収入は多少あります。でも日本では書類上、日本住民で暮らしてる状態なので、体はカナダですが書類上はカナダに居ないことになってますから、当然カナダでの収入は詮索されることはないので確定申告にも記入したことは今まで一度もありません。役場はカナダ移民であることも全く感知してません。

こういう状態の人も実際にいるということで書きました。
 
Res.5 by 無回答 from 無回答 2007/02/09 04:56:53

収入も少なければ課税されないし、たいしたことなければチェックもされないと思います。ハリーポッターの訳者さんほど稼いでいれば別ですけど。  
Res.6 by 無回答 from 無回答 2007/02/09 14:36:03

トピずれで移民関連ともちょっとずれてしまいますが、便乗質問させて下さい。

私は日本に住民票ないですが、今のところ問題なく銀行口座を維持しています・・・でも本来細かい事言ったら持ってたらダメなのでしょうか?

多くの銀行のネットバンクサービスが海外在住者の利用は原則禁止となっていますが口座維持も(本来)ダメなんでしょうか?(ネットバンキングも今のところカナダのIPから問題なく行えています。)

一応実家住所で登録しているので銀行からの郵便物などが受け取れているので大丈夫なのかな・・・。
 
Res.7 by シークレット from バンクーバー 2007/02/09 20:30:47

本来は日本に住民票があり居住してないと口座も作れないです。(口座か開設には住民確認書類を出しますから)
口座を作っちゃえば、あとは本当に住んでるかとか調べないので海外からもいろいろ利用できるんですが、何かの折に日本居住でないことが判った場合は即刻利用中止になるようです。前に閉鎖を告げられたと別トピで読みました。

何かの折というのは、法改正があったりその他の理由で定期的に確認書類の提出が義務付けられるとかになると住民ではないことがばれちゃいます。
いろいろ制度が変わる時は前もってわかるので、そうなった時に日本の口座は閉じることを考えればいいのではないですか。  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/09 20:41:15

今日本では金融機関で本人確認がたびたび行われているので引っかかる可能性が大きい  
Res.9 by トピずれ便乗 from 無回答 2007/02/10 05:13:00

↑↑
ってことは、例えば2,3年留学して日本を離れ、その間住民票を抜いたなんて時も、原則は「口座閉じてください」っていう事になるのですか?  
Res.10 by 市民税 from 無回答 2007/02/10 15:22:51

住民&移民さん

日本での市民税や年金の件でトピックを上げたものです。
そうですか、、やはりメリットがあるんですよね。

私の場合はネット取引などはあまりしていないので日本での
収入があるわけではないんですが、こちらでの収入があります。
市役所から言われた「海外での収入に対する税金の支払い」
ですが、私のパートナーが言うには、こちらでの収入があっても、
それを日本に持ち込まない限りは、日本での収入として考えない
ので、それに対する税金もそんなに払う必要はないはずだと。

彼も実際、アメリカで仕事をして向こうでもIncome Taxを払い、
向こうにそのまま収入を残しておく分には、カナダでのIncome
Taxは払う必要がないはずだよと。ちょっと納得しているのですが、
みなさんどう思われますか?


 
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/10 16:30:08

それは自分の都合で言っているだけ、カナダに住んでいて日本で収入があった場合でもワールドインカムとして申告しなければならない  
Res.12 by 無回答 from 無回答 2007/02/10 18:47:56

私はカナダ在住(ビジター)で永住権国内申請中ですが、日本でネット収入があり、日本の2人の税理士さんに相談しました。どちらの方にも大体同じ事を言われました。

税理士さん曰く、税関連は現地主義を採用するので、いくら日本円で取引され、商品その他が日本市場に向けており、日本の銀行に利益が振り込まれていても、ネットで作業をしているのはカナダなのでカナダで仕事をしている事になり、「カナダで税金を払うのが原則」なのだそうです。

が、そんな事いっても一応ビジターの状態ですから、もちろん「カナダで仕事をしている」事にはできないので、日本で開業届けを家族に代理申請してもらい、所得税を日本で払っています(これも代理納税できます)。つまり日本に事業があり、そこでの収入もあるのに「代表者不在」というややこしい状況です。ちなみに住民票は日本にはありません。

税理士さんには「税法の考え方と、他の法律の考え方(労働や移民関連)で一致しない事も多いのですが、税法的には所得税は国籍・住民票の有無や所得がどこで発生したかに関係なく、事務所の所在地で払うのが原則です。ただ、(私の場合)それではカナダの移民・労働法にひっかかってしまうのでカナダでの所得納税はできません。よって便宜的に日本での労働であると考え、日本で納税したら良いと思います。永住権が取れるかオープンワークが降りてから日本で廃業届けをだしてカナダのビジネスとして登録してください。」と言われました。(よって今のところ日本で納税しています)。

以上は所得税の話ですね。
住民税ですが、私は日本に住民票をおいていたのを母が勝手に抜いてしまったため、結果的に日本では住民税の請求が来なくなりました。

話がややこしくなりましたが、(所得)税は原則的にはどこで収入があっても、実際に住んでいるところで払うみたいです。  
Res.13 by 無回答 from 無回答 2007/02/11 10:36:51


そうですね。その通りです。
個人に関わるTaxなので原則としてはその人が1月1日に居た時点でどこに住民を置いてるかでその国での申告となると思います。

ネットビジネス・・・これからはちょっとややこしくなりますね。  
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