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カナダへの道(移民申請)
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No.3996
彼氏の結婚歴
by 無回答 from バンクーバー 2007/02/07 20:52:06

今年の夏にコモンローの申請をする予定の者ですが、ひとつわからなくて悩んでいることがあります。
私のカナダ人の彼は15年前に中国で中国人の方と結婚しました。それから2年ほどで別居し、すでに十数年前から彼女とは連絡はとっていない状態なのですが、離婚届は出していないままなのです。
こんな状態の彼がカナダで私のスポンサーになれるのでしょうか?
ちなみに子供はいません。
真剣に悩んでいるので中傷などはやめてください。

Res.1 by まるこ from バンクーバー 2007/02/07 21:02:32

無理ですよ、だって離婚してないんですよね。カナダは、一夫多妻制度ではないですもん。
彼が、書類上でも離婚したという証明がいるのではないでしょうか。
1年以上彼と一緒に同棲してあるのであれば、コンジュガルパートナーで申請できるのでは??
詳しい事は、ご自分でお調べになってください。CICにご相談してみては??
 
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/07 21:22:40

弁護士さんにでもお願いしてまずなんとか離婚手続きをしたほうがいいと思いますよ。
コモンローではなく、スポンサー移民でしたが何かと調べられましたから。  
Res.3 by けい(登録済) from 日本 2007/02/07 22:13:59

コモンローのスポンサーになれますよ。
離婚が成立しているほうが面倒がなくていいですが、1年以上別居していて婚姻が破綻していることを証明できればスポンサーになれます。

国内申請の審査マニュアルに次のような記述があります。

Sponsor or common-law partners still married to someone else

Persons who are married to third parties may be considered common-law partners provided their marriage has broken down and they have cohabited in a conjugal relationship with the commonlaw partner for at least one year.

Cohabitation with a common-law partner must have started after a physical separation from the spouse. Evidence of separation from the spouse may include:
• a separation agreement;
• a signed formal declaration that the marriage has ended and that the person has entered into a common-law relationship;
• a court order regarding custody of children; and
• documents removing the legally married spouse(s) from insurance policies or wills as beneficiaries.

In this situation, the legal spouse of the principal applicant cannot subsequently be sponsored as a member of the family class.
http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/ip/ip08e.pdf

上記の証明書類がない場合も証明ができないわけではないですが、ちょっと面倒かもしれませんね。場合によっては、信頼できる弁護しかコンサルタントを雇うのも1つの方法だと思います。

国外申請の審査マニュアルの方にも同様の記述があります(http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/op/op02e.pdf、5.38. What happens if the common-law partner (principal applicant) is married to another person?)。
こちらのマニュアルは、コモンロー関係の証明にも役立ちますので、関連の箇所だけでも目を通しておかれるといいと思います。

 
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/07 22:24:26


彼もスポンサーになれることが分かって一安心しました。
これから二人でいろいろ準備をしていきます。
ご丁寧な回答をくださり本当にありがとうございました。  
Res.5 by 無回答 from トロント 2007/02/18 10:43:58

横レスですいません。
私の彼も似たような状況なのです。
この場合コモンローは申請できるということですが、では結婚、となるとどうなのでしょうか??
私のかれのもと奥さんはアメリカに住んでいるらしいのですがもう彼も住所はわからないらしく、連絡がとることはできません。
ご存知のかた、教えていただけると嬉しいです。  
Res.6 by KK from 日本 2007/02/18 16:52:46

Res5さん、結婚となると申請云々の前にちゃんと離婚していなければいけないと思います。彼氏さんは法的に既婚者として登録されているわけですよね?そうなるとまずマリッジライセンスの購入が出来ません(=結婚できない)。離婚者の場合は離婚証明書の原本(ファイルNO)が必要ですから。例え前回の結婚を隠して購入、結婚してもレジストリの時点でバレるでしょうし。
どうして連絡先不明になるまでにちゃんと離婚手続きをしなかったのか分かりませんが(あ、余計なお世話ですね。ごめんなさい)、もしかしたら別居期間や音信不通(不可能)になった期間によっては、一方的に裁判所に離婚申立てが出来るかも知れないし(憶測ですから、彼にカナダの離婚法を調べてもらって下さいね)、彼氏さんは元?奥さんの実家・友人の連絡先も分からないのでしょうか?
結婚まで考えている間柄であれば、一度真剣にけじめをつけてもらった方がいいんじゃないですか?まあ、コモンローでもカナダ国内では支障はないと思いますが、離婚が成立しない限り日本の戸籍上は未婚となり法的に夫婦になれません。  
Res.7 by 無回答 from 無回答 2007/02/20 11:03:53

私の知り合いのカナダ人でも、事実上離婚状態なのに、法律上の離婚手続きをしていない人がいます。
結構めんどくさい手続きなので、日常生活で不便を感じないなら、やらないでもいいかと思うんじゃないでしょうか?  
Res.8 by みかん from トロント 2007/02/21 11:20:32

スポンサーになれるようで、良かったですね。外国人との結婚は双方の国で申請しますよね。 さて、中国人との結婚ですが、確か中国での申請時に「独身証明」なるものが要るので、中国人パートナーの国で先に申請してしまうと、「既婚者」となってしまうのです。それで先に中国で申請するべきだと聞いたことがあり、多分そのようにされたのだと思います。
中国のどちらなのでしょうか。上海では日本と同じように戸籍制度があるので、そこから彼女を突き止めることができるのではと思います。
離婚のためにはおそらく弁護士が一番早いと思います。
私も現在カナダ人と結婚していますが、あなたと同じように知り合ったころは以前の結婚は破綻しているとはいえ、正式離婚をしていませんでした。弁護士に相談すると相手が何処に住んでいるか探し出し、コンタクトをとって離婚手続きがさくさく進んだと言っていました。
これは前の奥さんがカナダ人であったからかも知れませんが、もし結婚を考えておられるなら、やはり弁護士が手っ取り早いのかも知れません。    
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