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カナダへの道(移民申請)
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No.3919
二重国籍取得方法
by 無回答 from トロント 2007/01/28 18:01:42

僕はこちらの大学を卒業後、こちらの会社に就職して移民をはたし5年になる日本人です。カナダでの経験が認められて、以前から取引のあった日本企業にヘッドハントされ、そちらに転職することになりました。最初の数年は現地、つまりカナダで勤務することになるのですが、その後日本の本社に異動することになると言われました。その後、ひょっとしたらずっと日本に定住することになるかも知れません。ただ、僕としては、いずれは、大好きなカナダに帰って来たいと思っています。定年後に帰ってくるとしても、構わないのですが、2年以上カナダから離れることになり、永住権を失う恐れがあるため、今のうちに市民権を申請しようと思います。ただ、会社の方は邦人として雇われているので、日本国籍を諦めるわけにもいかず、どうすればうまい具合に両方の国籍をキープできるか悩んでいます。実際に二重国籍のかたも多くいらっしゃると聞きますが、実際のところ可能なのでしょうか?

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2007/01/28 18:25:39

こんなところで聞くことじゃないよ
自分で決めなさい  
Res.2 by 無回答 from トロント 2007/01/28 19:16:59

どうしてですか。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2007/01/28 20:03:20

「二兎を追う者は一兎をも得ず」
このような公共の場で法律違反を犯したいんですがどうしたらいいですか?なんて聞くのは常識がないと思います。

答えではなくてすみません。  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2007/01/28 20:09:02

カナダ人(市民権のある人)と結婚をして一緒に日本に行けば、カナダの移民権は維持出来るんじゃなかったですっけ?  
Res.5 by 無回答 from 無回答 2007/01/28 20:13:17

↑移民権と市民権は別物です。  
Res.6 by Res4 from バンクーバー 2007/01/28 20:27:23

移民権と市民権は別物ですけど、目的がいずれカナダに戻ってくることだったら、わざわざ違法な手段で2つの市民権を維持するよりは、カナダの移民権(市民権ではなく)を維持できる方法を考えた方が良いのではないかなと思ったんですけど・・・  
Res.7 by 無回答 from 無回答 2007/01/28 20:34:51

Res4さんが仰りたいのは、配偶者がcitizenなら、何年カナダを離れていても配偶者と一緒にカナダに戻ってくるなら永住権は消失しないと言うことだと思います。  
Res.8 by うろ覚え from 無回答 2007/01/28 21:02:42

確か以前「カナダの移民権保持者が長期間カナダを離れることになって、法律上定められたカナダ在住期間をカナダで過ごせない場合、なんらかの方法で申請することにより、カナダを離れていながら移民権を保持することができる」と聞いたことがあります。
それが本当であれば、トピ主さんは後々カナダに戻ってくるためにわざわざ今、カナダ市民権を申請する必要がなくなるわけです。
CICに問い合わせてみたらいいと思います。  
Res.9 by 無回答 from 無回答 2007/01/28 21:25:57

逆にカナダの市民権を取得して日本国籍を失っても、過去に日本国籍があったことが証明できると無制限で就労できる特別査証がもらえると聞きましたが、詳しい手続きなどは知りません。
どなたかこのルートで日本の査証をもらった方はいませんか?詳しくしりたいです。  
Res.10 by ii from バンクーバー 2007/01/29 11:13:34

トピズレしちゃいますが、私は先日「日本の首相官邸」宛に「日本も二重国籍認めてほしい」メールをしました(誰でもメールできる)。国際結婚は増えているし、少子化だし、日本とカナダを行ったり来たりする私達にも、日本にとっても良い事だと思うからです。皆で首相官邸などにメールをして、日本の制度を変えちゃいましょう!  
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2007/01/29 11:16:21

iiさんへ

リンク先を貼ってください!  
Res.12 by 無回答 from 無回答 2007/01/29 11:33:54

日本が二重国籍認めるのはあと何十年か先のことでしょう、日本には本当の民主主義が定着していない。
スードー民主主義です、利得権をもっている人をすべて殺せば早くなるかも。  
Res.13 by 無回答 from 無回答 2007/01/29 11:46:52

在日韓国人の国籍状況

 日本は1985年に国籍法を改正し、国籍取得をそれまでの父系主義から父母両系主義に変えた。従って父か母、どちらかが日本人であればその子は日本国籍を取得することとなった。

 一方の韓国でも国籍法が1998年に改正され、日本と同様にそれまでの父系主義から父母両系主義に変わった。これにより父か母、どちらかが韓国人であればその子は韓国国籍となる。

 ところで拙論「第19題 消える「在日韓国・朝鮮人」 にあるとおり、在日韓国人の結婚は、同胞どうしの割合が十数パーセンにすぎず、残りの8割以上が日本人を相手とするものとなっている。とするとこの8割以上の在日は、その子が日本国籍と韓国国籍の両方を取得できる二重国籍者となる。別に言えば、その子供らは二重国籍となる権利を持つことになる。

 しかし実際はどうであるのか。

在日韓国人が日本人と結婚した場合、子供の出生届を日本の役所に届けると、その子は父または母の日本戸籍に登載されて日本国籍となり、外国人登録されることはない。次にこの両親が韓国大使館あるいは領事館で所定の手続きを行なうと、韓国の戸籍に登載されることになり、韓国国籍となる。このとき初めて法律上正式に二重国籍となるわけである。将来韓国に帰国して生活する意思を持つ場合、あるいは子供に国籍の選択をさせたいと考える場合に、このような二重国籍となる。(下記註)

どのような場合においても、日本の法律でも韓国の法律でも、二重国籍の子供は22歳になるまでにどちらかの国籍を選択しなければならないとされている。従って二重国籍は22歳までの話である。

 ところで韓国大使館等で行なう手続きは、当然韓国語で行なう。漢字のないハングルである。韓国語を知らない在日韓国人がこれをしようとすると、通訳を雇わざるを得ない。在日韓国人が日本人と結婚しても、将来韓国に帰ることはないし言葉も分からないので、本国へこのような手続きをすることは現実にはほとんどない。つまりかれらは子供に二重国籍を取得させることができるのに、そういう行動をすることはないのである。すなわち二重国籍は可能であるが、そのような選択を当人たちはすることなく、子供には日本国籍のみを持たせているのが現状である。

 つまり在日韓国人は様々な選択があるなかで、大勢として二重国籍ではなく日本国籍を選択してきたし、これからもそうであろうということだ。



(註) 韓国の現国籍法では、「国外で出生して外国籍を取得した大韓民国国民は、出生後3月以内に大韓民国の国籍を留保する意志を表明しない場合には、その出生に遡って大韓民国の国籍を喪失する」とあります。つまり日本人と結婚した在日韓国人の子供は、3ケ月以内に在日公館に国籍留保の手続きをとると日韓の二重国籍となり、とらないと単一の日本国籍となります。



二重国籍の問題点

 二重国籍者は複数の国家に所属する国民であるから、国家の対人主権が重複することとなる。従って兵役や参政権等で矛盾が生じるし、身分行為(婚姻や養子など)や相続でどちらの国の民法に準拠するか混乱することにもなる。また所属する国家間で、いわゆる外交保護権が衝突する可能性もある。

 次に二重国籍者は二つの国からそれぞれ真正のパスポートを取得・行使できることになり、従って個人の同一性判断が困難となる。例えばA・B国の二重国籍者は、ある国にA国人として入国した際に犯罪を犯して国外追放されても、B国人としてすぐに再入国することが可能なのである。その国では二つのパスポートを持つ人が同一人物であることの確認が難しい。犯罪者にはまことに都合がいいことになる。

 また二重国籍者は自分の属する二つの国で別人と結婚(いわゆる重婚)することができる。世界には男性に限り重婚を認める国があるが、日本を含めほとんどは認めていない。しかし二重国籍者はそれぞれの国で婚姻届を出すことができる。そしてそれぞれの政府機関はそれぞれの民法に照らして合法であれば受理されることになる。一旦受理されると、一方の国の裁判で重婚だから無効と判決されても、もう一方の国での有効性を取り消せるものではない。二重国籍は重婚の防止が困難なものである。

 また二重国籍者は第三国で遭難した場合、どちらの国が保護に乗り出すのか。あるいは第三国で罪を犯した場合、どちらの国に強制送還となるのか。これは外交的摩擦となるだろう。

 あるいはまたオリンピックなどの国際競技において、二重国籍者は出場することができない。陸上百メートル障害日本記録保持者の金沢イボンヌさんは、当初二重国籍を疑われたが日本の単一国籍と判明し、晴れてオリンピックに出場できた、という記事がスポーツ新聞にあった。



二重国籍は解消すべき

 戦前の国際連盟でも、戦後の国際連合でも、国際法委員会で無国籍と二重国籍を解消させる旨が決議されていたと記憶している。

 国家が自国民の範囲を決める国籍は、それぞれの国で事情が異なるので、国際交流が盛んになると、二重国籍の発生は避けられない。しかし、国家が国家たる以上は、二重国籍を解消し、単一国籍にしようとすることは当然のことであろう。

 日本や韓国の国籍法が、二重国籍を持つ者に対して、成人(20歳)になってから2年経過するまでにどちらかの国籍を選択して単一国籍にせよ、となっているのは、現状においては優れた制度である。

 このような国籍選択制度は、世界的にかなり新しいもので、他にイタリア、メキシコ、シンガポールなどにあるが、これから広がっていく制度だろうと考える。



(追記)

 日韓の二重国籍を持つ在日韓国人の場合、パスポートは日本政府が発行することになります。一方の在日韓国公館では、在日の自国民にパスポートを発行する際には日本の役所の「外国人登録済証」の提出が必要とされています。二重国籍の在日韓国人は日本国民として住民登録されますが、外国人登録されていませんので、韓国のパスポートを取得できません。つまり二重国籍ですが、両方の国から同時にパスポートを持つことができない仕組みになっています。

 在日韓国人が日本ではなく第三国の国との二重国籍の場合は、日本国民ではないので外国人登録されますが、在日韓国公館がパスポートを発行するかどうかは把握していません。

 

韓国国籍法の改正を1997年としていましたが、これは国会通過した年で、施行は翌98年6月です。よって1998年に訂正します。(2004年5月16日記)



 一部訂正改変。(2004年12月23日)



(追記)

フジモリ氏の二重国籍

 元ペルー大統領のフジモリ氏は、ペルーだけでなく日本の国籍をも有する。だからこそ日本に亡命し、日本は自国民保護の理念から彼を受け入れた。
 二重国籍について拙論では第33題で論じた。ここでは二重国籍に否定的な見解を呈示した。その理由の一つに

「所属する国家間で、いわゆる外交保護権が衝突する可能性もある。」

としたのだが、今回のフジモリ氏の件はまさにその通りの事態となっている。
http://www.sankei.co.jp/news/051113/kok028.htm
 しばらくは推移を見守るしかないが、二重国籍が国際摩擦を引き起こした例として記憶に留めるべきものだろう。
 二重国籍を認めよと主張する人がおり、そういった活動も盛んなようだ。だがやはり二重国籍は問題が多く、解消する方向にいくべきであろう。

2005年11月13日記



(追記)

フジモリ氏が二重国籍を維持している理由

フジモリ氏が二重国籍をなぜ維持しているのかについて、疑問を持たれる方がいました.
その方はK国に帰化したところ、1年半ほどして日本政府より日本国籍離脱の手続きとパスポートの返還を求められました。その時、日本では二重国籍が認められないことを改めて知ったそうです。
 ところがフジモリ氏は二重国籍であり続けている、これは何故か?という疑問です。
 これは国籍法附則第3条の「国籍選択に関する経過措置」に基づくものです。
 この国籍法では、二重国籍者は20歳になると2年以内にどちらかの国籍を選択しなさい、となっています。しかし、この法施行時(1985年)に二重国籍である20歳以上の人はどうなるかについて、附則第3条で経過措置を設けました。
 これは日本を選択したものと見なして、日本国籍は喪失しないこととし、もう一つの国籍は不問とする、というものです。分かりやすく言えば、二重国籍のままでよい、ということです。
 フジモリ氏はこれに該当しますので、二重国籍を維持しているのです。

 
Res.14 by m from バンクーバー 2007/01/29 12:50:11

移民の場合の5年のうちの2年は仕事でカナダを離れる場合は大丈夫だったのでは??トピ主さんはこちらのカナダの会社に雇われて日本の本社へ異動するのですよね?それならちゃんと弁護士に相談してそれなりの手続きを取れば大丈夫だったはずです。
但しその後日本に定住する場合は又条件がかわってくるので定かではないです。  
Res.15 by 無回答 from トロント 2007/01/29 14:09:48

現在は二重国籍を認めているカナダも将来は見直される可能性が高くなっています。アメリカも国として多重国籍は望ましくないという方針をとっています。

そんな中ただでさえ移民・難民受け入れに慎重すぎるほど慎重な日本が多重国籍を、将来公式に認める可能性は低いと思いますが。
日本の世論にしても、外国に住む必要がある人はごくわずかなので、そのメリットよりデメリットをより多く感じるのではないでしょうか。

 
Res.16 by 無回答 from トロント 2007/01/30 09:01:11

mさん、違うんですよ。日本の会社に雇用されて、こちらの支店で数年働いて、日本の本社へ、と、言われているんです。本社に移ったら5年は日本だそうなので、2年以上カナダを離れることになりそうです。うろ覚えさんの言われるように、CICに問い合わせてみましたが、mさんの言われるように、カナダの会社に就職して、海外へ転勤、とか、配偶者がカナダ人で、と言うケースには適応されるけれど、僕のようなケースは駄目だそうです。res9さんの、無制限で就労ってのが本当だったら美味しいですね。ヘッドハントして下さった方の話し振りだと、僕が日本人だから採用したい、と言う雰囲気なので、カナダ市民だったら、と、なかなか聞きづらいんですよね。res9さんのようなケースの方、誰がご存知ないですか。  
Res.17 by ii from バンクーバー 2007/01/30 09:23:28

Res11さんへ
リンク先です!
http://www.kantei.go.jp/jp/iken.html  
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2007/01/30 09:59:12

レス10さんは、レス13さんの書き込みを見てどう思われますか。又貴方にとってのメリットはどの様なものでしょうか。もし出来たら具体的に二重国籍のメリットとデメリットをどの様に思っているか聞かせてください。今の所残念ながら貴方の主張は、自分にとっての都合のようにしか思われません。少子化対策と二重国籍の関連性も例を出してもらえると、皆さんにも分かりやすくなると思います。その上で日本に陳情するなり、その情報を教えたりしてはどうですか。  
Res.19 by 無回答 from バンクーバー 2007/01/30 15:58:30

アジアで二重国籍を認めているのは台湾だけらしい  
Res.20 by ダー from バンクーバー 2007/01/30 16:26:38

台湾も二重国籍不可能ですよ。  
Res.21 by 無回答 from バンクーバー 2007/01/30 16:33:22

うちの子は、日本、カナダ、台湾の国籍を持っています。
主人が台湾系カナディアンで二重国籍を持っているので、子供は両方取れました。
日本の国籍は、台湾で出産した時、手続きし、台湾と日本の二重国籍ということで
国籍を留保してもらいました。
 
Res.22 by 無回答 from 無回答 2007/01/30 18:51:38

二重国籍について(トピずれですが)

現在は「国民国家」パラダイムで世界が動いてますから、そのパラダイムで考え続けるなら二重国籍は確かに様々な問題点が生じることがあることは否めませんね。

が、世界史の大きな流れで見ると、パスポートや国籍なんて言葉が登場するようになったのは19世紀や20世紀の事でした。戦争を通じて「国家のための国民」のような時代(20世紀)を経て、今後はボーダーレスに向かいつつあると言われてます(EUのもっと広ーいバージョンみたいな)。

思想・文化・金銭・モノ が国境を越えてガンガン移動している今日、主に人の移動だけを制限している国境や国民国家パラダイムは崩壊して国籍云々の意味がそれほど重要でなくなる時代がもうすぐ来る・・こういっている学者も結構いるんですよん。遠い先な気もしますけど、歴史は結構急激に動く事もありますからねー。

ちなみに現在は国家主義傾向がグローバリズムに対する揺り返しのように全世界的に強まってますけどね。  
Res.23 by 無回答 from 無回答 2007/01/30 22:55:14

台湾は大丈夫ですよ。中国はダメです。  
Res.24 by 本当にトピズレ from バンクーバー 2007/02/01 10:30:13

「宇宙から見たら、地球には国境がなかった」っという名言がありますが、パスポートや国籍も必要なく、国家の争いも無い世界ができたら素敵ですね。皆が住みたい所に自由に住めれる日がくれば良いなあ。  
Res.25 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/01 13:17:57

ジョンレノンのイマージンだね  
Res.26 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/01 13:21:06

人間が変わらなければ同じことの繰り返しです、EUが一つの共同体として貨幣を共通化したりしていますが、大きな都市の中に壁が出来つつあります、差別という壁です。  
Res.27 by 無回答 from 無回答 2007/02/01 18:32:39

Res24さん、
本当に同意します。

You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one.
(ジョン・レノン)  
Res.28 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/01 19:58:47

国民が国家に寄生しているうちは無理でしょうけどね。

(例:年金をくれないと暮らせない年寄り、健康保険が無いとまともに病院にも行けない人、国が作る道路や建物を作ることで生活せざる得ない土建屋など)  
Res.29 by 無回答 from 無回答 2007/02/11 04:22:48


私の知人は日本で日本国籍をもって働いてます。
カナダで生まれたのでカナダ国籍を持っていますし、
なんの障害もないようです。
日本へ帰られるなら、カナダの市民権を申請されたらいかがでしょうか?日本へ行かれる前に取れるといいのですかが。  
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