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No.3590
離婚して6ヶ月経過していないとき
by とも from 日本 2006/12/13 19:27:41

日本で日本人の男性と結婚経験があります。

今年10月に離婚したのですが、カナダで、カナディアンの男性と
結婚する場合、日本の法律に準じ、6ヶ月間待たないといけないの
でしょうか。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2006/12/13 20:19:45

カナダで結婚して手続きを済ませ、カナダの国では結婚してる事にして日本の領事館に届け出るのを6ヶ月以降にすれば問題ないと思います。
カナダで結婚しても日本の籍を入れてないから日本に帰れば独身よ。と言っている人が周りにたくさんいますから。  
Res.2 by チョコ from エドモントン 2006/12/13 21:36:12

6ヶ月過ぎていない場合でも、大丈夫ですよ。
同じ件で、結婚する前にカナダの日本大使館に電話をして聞きましたから。
(私の場合、数日違いだったのですが・・・・・)

前の旦那さんとの間に子供がいたり、親権に問題がある場合は大使館に確認された方が良いかもしれません。大使館側より質問された事だったので。

 
Res.3 by 期間 from バンクーバー 2006/12/13 21:44:00

日本では何で離婚後6ヶ月期間が必要なのか理解してますか。
もし離婚時に本人もわからずに妊娠してることがあるので半年期間が必要なんですよ。
まったくその心配がないならカナダで半年待たずともいいかも。
でも結婚したら3ヶ月以内とかに日本にも届ける必要があるんじゃなかったっけ?離婚後半年経ってないので日本の役所でどう対応するかでしょう。  
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