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カナダへの道(移民申請)
カナダのワークビザ、カナダ移民、カナダ移住、結婚移民、カナダ市民権申請。
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No.3580
カナダ市民権取得と日本国籍再申請について
by
ななみ
from
バンクーバー
2006/12/12 10:45:13
私は移民の中年女性です。現在16才の息子(移民)が、カナダ市民権の申請を考えています。理由はあるスポーツでカナダナショナルチームに選抜されそうだからです。欧州で国際試合が2年後の18才の時にあり、それまでに市民権を取るようにコーチより言われました。
息子だけが市民権を申請する場合必ず18才になっていなけらばならないことはCICのサイト等を見てわかりましたが、試合が18才になってすぐのため、18才の誕生日に申請しても間に合わないのではと心配しています。そのため、それ以前に申請する場合、親のどちらかが市民権を同時に申請しなくてはならないということなのですが、そのことで悩んでいます。
カナダの市民権を取得すれば日本国籍を放棄しなくてなりません。現在は仕事の関係でカナダで暮らしていますが、長年掛けてきた日本の年金がもらえなくなったり、老後を日本で暮らす場合、日本で外国人として制約(外国人登録等)の中、暮らさなくてはなりません。出来ればそのようなこともしたくないのです。(主人も状況として同じです。)
日本国籍を放棄しても後に再取得も可能であると思いますが、聞くところによると日本にある程度の期間住まなくてはならないようで、現時点ではそれも難しいのです。
欲張りな考えだと思いますが、私が日本国籍を放棄せずに息子に期限内にカナダ国籍を取得する良策はないかと模索しております。
どなたか何か有効な手立てやアイデア等ありましたら、アドバイスいただきたいと思います。
息子は私がこの件で悩んでいるのを知って、別に試合に出なくてもいいからと言ってくれるのですが、一生懸命練習している彼を見るとなんとかしてやりたい気持ちで一杯です。
本当に長くてわかりにくい文章で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
Res.1
by
通りすがりの者
from
無回答
2006/12/12 18:15:01
質問の解決になる返答ではありませんが、夫(日本人ではありません)が現在市民権のテストが終わり、セレモニーのスケジュールを待っている状態です。
私は市民権の申請などにも詳しくはありませんが、CICのサイトを見ると、通常のプロセスは13〜15ヶ月かかるようなことが書かれていますが、夫の場合、申請からテストまで17ヶ月かかり(追加書類等の要求は全くありませんでした)、セレモニーは更に4〜6ヶ月後と言われました。結局丸々2年かかることになります。
余計なお世話ですが、カナダのやることですので、申請したところで期日までに市民権が取れるとも限らないと思います。
本当にお辛いですね。何か良い解決策があるといいのですが。
Res.2
from
*** 削除 ***
Res.3
by
無回答
from
バンクーバー
2006/12/12 20:14:57
カナダは多重国籍が許されています、日本はダメです
問題はカナダの中だけのことなので市民権みんなで取ればいい
何とかなるものです、ほとんどの心配事は存在しないのです
Res.4
by
無回答
from
無回答
2006/12/12 20:37:15
>カナダは多重国籍が許されています
それを見直すという記事がなかったっけ?
誰かがその件でここに書いていたとおもうけど。
Res.5
by
無回答
from
無回答
2006/12/12 21:15:10
カナダの市民権を母親が取ればいいですよ。
日本国籍はそのままにして、
老後、日本に住むことになった時、カナダ国籍を離脱すれば問題ないのでは!
カナダの年金は、日本に住んでいても受給出来る、と思います。
昔、日系の有名なホッキー選手が日本代表の一員となるとき、
カナダの市民権を放棄して、日本選手として、試合に出た記憶があります。
それに、日本の法律も変わりますから、長い目で見て、日本国籍の放棄には思いとどまった方が、いいでしょう。
Res.6
by
無回答
from
無回答
2006/12/12 21:19:51
>日本の法律も変わりますから
どう変わるの?
Res.7
by
無回答
from
バンクーバー
2006/12/12 21:28:57
でも、カナダの市民権を自分の意志で取得した時点で、たとえ日本国籍を放棄する手続きをしていなくても、その段階で日本国籍がなくなったことになるんですよ?それがばれなくっても、ばれた段階でその時点にさかのぼって放棄されたことになりますよ。それはちょっとリスクが高いですよね。
Res.8
by
けい(登録済)
from
バンクーバー
2006/12/12 22:05:14
トピ主さん、
もしよかったらメールアドレスを残してください。
Res.9
by
無回答
from
バンクーバー
2006/12/13 01:26:18
>その段階で日本国籍がなくなったことになるんですよ
じゃ具体的にどうなるか教えてください、パスポートを没収されるとか、戸籍が無くなるとか
Res.10
by
無回答
from
無回答
2006/12/13 07:22:30
<でも、カナダの市民権を自分の意志で取得した時点で、たとえ日本国籍を放棄する手続きをしていなくても、その段階で日本国籍がなくなったことになるんですよ>
日本国籍の喪失届けを出さない限り、国籍はなくなりません。
これが現実です。
Res.11
by
無回答
from
無回答
2006/12/13 07:42:21
法的には喪失してるよ。
res7もそう書いてるだろ。
戸籍法を読んでみたらいいよ。
Res.12
by
ななみ
from
バンクーバー
2006/12/13 09:51:42
皆さん、本当にたくさんのコメントをありがとうございました。
レス1の通りすがりの者さん、実際の市民権取得の期間についてとても参考になりました。18才になってからの申請は絶対に間に合いませんね。それならば、すぐにでも結論を出さなくてはなりませんね。それとお優しい言葉を頂きうれしかったです。
カナダの市民権を取得した時点で日本国籍を放棄したものとみなすということは法務省のHP等でそう理解しております。
市民権を取ったことが日本にわかる、わからないという議論は今までたくさんありましたが、カナダの市民権を取ったことを隠して日本のパスポートを使用したり、日本の年金や社会保障を受けて、後に発覚した場合、最悪過去に遡って返金を要求されたり、場合によっては送検されるなどのリスクがあるのではと心配しています。実際、そのようなことになった方を知りませんが、可能性として捨てきれません。そして何よりもその時点で日本国籍の再取得は絶望的になると考えています。
そのため、もしカナダの市民権を取得した場合、やはり領事館に国籍喪失の届けを出し、合法的に再取得の道を選ぶしかないのではと考えています。ただ、再取得のための条件を考えると、現実として今の段階では難しいです。
それに一度国籍を放棄して、年金受給資格を失くした場合、後に国籍を再取得したからと言って、過去に払い込んだ年金が戻ってくるかどうかわかりません。この点は社会保険事務所等に確かめなくてはなりませんが、楽観的には考えておりません。
また長くなって申し訳ありません。こんなことを書いて「じゃあ、それだったら、どうしたいの?」と聞かれそうですが、皆さんのコメントを読ましていただいて、これを書いているうちに自分なりに頭と気持ちの整理がついて来ました。
本当になかなか都合の良い方法などありませんよね。
息子とよく話し合ってみますが、時間的に取り返しがつかなくなる前に結論をだそうと思っています。
皆さん本当に色々ありがとうございました。
最後にけい(登録済)さん、メールアドレスを残しました。
お忙しいところ申し訳ありませんが、もしアドバイスいただけましたら幸いです。
Res.13
by
無回答
from
バンクーバー
2006/12/13 11:56:54
トピずれですが、ドイツの場合はパスポート申請書にカナダのスタンプ(カナダ市民権を持っていない)がないと申請できないようになっている。だからカナダ市民権を取らないドイツ人が多いと聞いた。
日本総領事館はだれが市民権を取ったか知っているみたい、カナダは個人情報を流しているのかも
Res.14
by
無回答
from
バンクーバー
2006/12/13 12:43:51
>それに一度国籍を放棄して、年金受給資格を失くした場合、
この点について言えば、国籍を放棄しても、年金の「受給資格」は無くなりませんよ。年金の「加入資格」がなくなるのです。
海外に住んでいる日本人は、日本の年金に「加入」することができます。年金が受給できる最低加入年数は、現在25年です。つまり海外に住んでいる場合、最低でもこの25年間は日本国籍を持っていなければなりません。
しかし、いったん25年の加入期間を満たしてしまえば、国籍がどこであろうが、受給資格は発生します。25年加入した後に、日本国籍を失っても、一旦得た受給資格は失いません。ただし、加入した期間の分しかもらえませんので、当然ですが、満額には至りません。
たとえば、トピ主さんがすでに満額貰える年齢に達していた場合(確か加入して40年?)、その後にどこの国の人になろうが関係ありません。日本人で満額払っていたのと同じ額もらえます。
トピ主さんが、これまで年金に25年以上加入していた場合、受給資格はすでにありますので、加入していた期間と払い込んだ額に応じて減額された年金がもらえます。ただし、日本国籍を失ってからは、これ以上長くは加入できませんので、年金額をそれ以上増やすことはできません(日本に再び在住すれば、再加入できます)。
もしトピ主さんが、まだ最低受給の25年を満たしていないのであれば、日本国籍を失った場合、残念ながら、海外に在住している間は、年金に加入することができませんので、受給資格を得ることは不可能になります。
ただし、この先、外国人として日本に在住する予定があれば、日本に住んでいる間に年金を払い込み、25年に達させることも可能です。
25年の受給資格も満たしておらず、もう日本に住むことが絶対にないのであれば、僅かですが、払い込んだ年金の還付手続きをすることができます。
これは、たとえば、数年間日本で働いて年金をおさめた外国人が、母国に戻り、もう日本で将来住むことがないとわかった場合、納めた年金の一部を返してもらえるという仕組みです。トピ主さんの場合もこれにあてはまると思います。
Res.15
by
けい(登録済)
from
バンクーバー
2006/12/13 12:46:24
>トピ主さん
メールをお送りしました。ご確認ください。
Res.16
by
ななみ
from
バンクーバー
2006/12/14 11:25:38
レス14さん、教えて下さり有難うございました。
急ぎ社会保険関連のサイトも見てみましたが、言われる通りでした。
私の思い込みと勘違いでした。
本当に失礼しました。そして有難うございました。
加えて自分の年金手帳を確かめてみたところ、後数ヶ月で25年に達することに気づきました。これで気がかりなことの一つが解決し、本当に良かったです。決心するための弾みになりました。
お忙しいでしょうに、きっと時間もかかったことでしょうに、細かく教えていただき本当に有難うございました。
けい(登録済)様、メールを確かに頂戴しました。
失礼ながら返信させていただきました。
色々アドバイスいただき本当に有難うございました。
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