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カナダへの道(移民申請)
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No.3518
LMOの申請却下後の滞在ステータスおよび、就労について
by NANNAN from バンクーバー 2006/12/05 13:55:18

私は、HRSDCのLMOが却下されました。また、再申請も考えたのですが、日本に、片付けが住み次第、帰国しようと思ってます。そこで、質問なのですが、却下された書類が来た時点で就労はもうできないのでしょうか?とても、急で引継ぎなどをしてないので、1週間から2週間くらい会社に在職していたいのですが、不法になるのでしょうか?
それと、何年かカナダに住んでいるので、荷物の整理やらで1ヶ月から2ヶ月くらい観光ビザに切り替えて滞在したいのですが、ビザは発行してもらえるのでしょうか?すでに、手持ちの就労ビザはすでに申請中に切れています。
どなたか、わかる方、教えていただきませんか?
よろしく、お願いいたします。

Res.1 by けい(登録済) from バンクーバー 2006/12/05 14:04:19

就労ビザが切れる前にビジタービザの申請をしておかなかったのでしょうか。就労ビザの申請も当然されていませんよね。

それなら、就労ビザが切れた時点で就労も滞在もできません。それ以降は違法です。LMOを申請していることは関係ありません。

すでに違法滞在状態ですから、ビジタービザで滞在したい場合は、Restorationが必要になりますね。許可されるかどうかはビザオフィサーの判断しだいです。

 
Res.2 by NANNAN from バンクーバー 2006/12/05 15:06:04

ご意見をありがとうございます。
就労ビザの申請は切れる前にしましたので、働いております。LMOの結果が出るまでは働けるのは確認済みなのですが、観光ビザを同時には申請しませんでした。CICにLMOが却下したことを知らせる予定ですが、LMOの結果は郵送で会社に来たのではっきりしたしごとを離職する日というのがわかりません。どなたか知ってる方いらっしゃいますか?  
Res.3 by けい(登録済) from バンクーバー 2006/12/05 16:17:16

就労ビザの申請をされているなら、それに対する決定が出るまでです。  
Res.4 by りティ(登録済) from バンクーバー 2006/12/05 17:57:31

>就労ビザの申請は切れる前にしましたので、働いております。

えと...。これはLMOを同封せずに、CIC(アルバータ州のCPC)にWork Permitの申請書類一式を送られた、ということでよろしいのでしょうか?万が一そうではなくて、HRSDCに申請したのみですと、けいさんのおっしゃるように現在は違法滞在ということになってしまいます。ご存知かもしれませんが、念のため...。(^^;

CPCに申請中で、LMOがないため却下という結果が来てしまった場合は、その通知にいつまでに帰国せよ等の詳しい指示が書いてあると思います。もしもそれから観光ビザ申請に挑戦されるにしても、そのCPCからの通知が来た時点で、離職せねばならなくなるのではないでしょうか。現ビザ保持の原則(Implied Status)は「結果を受取るまで」とありますので。


◆りティなカナダビザインフォ
http://www.ritea.jp/visa

 
Res.5 by けい(登録済) from バンクーバー 2006/12/05 18:20:43

厳密には、「決定がなされるまで」ですね。
もっとも現実には、通知がなければ却下を知りえないわけで、それほど違いはないでしょうが。

R186(u) allows for persons to continue working under the conditions of an expired work permit, as long as they applied for a new work permit before the original work permit expired. Once the decision has been made, the client will either have to leave Canada or will continue as a worker who holds a valid work permit.
『Foreign Worker Manual』http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/fw/fwe.pdf  
Res.6 by りティ(登録済) from バンクーバー 2006/12/05 19:15:20

でた〜、さすがは移民法の覇者けいさま。(笑)

私が引用したのは、我らが庶民用のガイドIMM5553
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/guides/5553E.PDF
の3ページ、

「... until your application is finalized and you have been notified of the decision.」

でしたが、実質的には同義であっても当然ながら移民法の表現が絶対ですからね。ご指摘ありがとうございました。(^-^)
 
Res.7 by けい(登録済) from バンクーバー 2006/12/05 19:20:15

いえいえ。現実には、りティさんがおっしゃるように、期限付きの通知が来るのでしょう?  
Res.8 by NANNAN from バンクーバー 2006/12/05 23:28:48

けいさん、りティさん、アドバイスありがとうございました。CICからは通知が来てませんが、HRSDCより手紙でLMOの結果が雇用主に届きました。雇用主は、また広告をだして、再挑戦をするとのことですが、その間はとにかく却下は却下ですから、何らかのステータス(観光とか就労ビザ)がないと、ステイできませんようね?就労ももちろん、その再申請中は働けないのではと思うのですが、どう思いますか?移民局に就労ビザを申請したときに、観光も同時に出そうと思ったのですが、オフィサーに観光は出さないでと言われ、でも、却下された場合のステータスが・・・と話したら、パッキングとかする時間くらいは与えられるから、そんなにすぐに出国をしなくても大丈夫だから、安心しなさいなんて言われて、観光は申し込みませんでした。明日、問い合わせをしようと思いますが、皆さん、知識の豊富なかたで知っておられる方がいたら、教えてください。  
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