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カナダへの道(移民申請)
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No.3441
Conjugal について
by REO from ケベックシティ 2006/11/25 11:42:39

ワーホリ中にカナダ人の彼に出会い約4ヶ月一緒に生活したのですが、私のビザが切れてしまい10月末に3週間ほど日本に一時帰国してまた11月上旬にカナダにビジタービザで入国してきました。家族の事でまた12月末から2月上旬まで日本に帰国しないとなりません。つまり今回は2ヶ月カナダ滞在となります。今二人でConjugal を申請しようと話をしているのですが、今すぐ申請したほうがいいのでしょうか?それとも次、2月に戻ってきてからでもいいのでしょうか?ただ2月に入国する際にビジターで果たしてビザがどれくらいもらえるのか。ビザが切れたからまた帰国というのはお金の関係もありできるだけ避けたいです。Conjugal申請中にビジタービザが切れた場合そのまま滞在が可能なのでしょうか?本当に初歩的な質問で申し訳ないのですが、答えてくださる方よろしくお願いします。いいアドバイスをください。ちなみにConjugalの場合働けないんですよね?

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2006/11/25 11:57:08

なぜ結婚しないのですか。

ほかに事情があるなら別ですが、結婚はこれからゆっくり考えてというなら、ConjugalでもCommon-lawでもありませんよ。ConjugalもCommon-lawも届けを出していないだけで、事実上結婚している状態でなければなりません。とぴ主さんの話では、ぜんぜん結婚生活をしているように思えないんですけれど。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2006/11/25 12:58:43

Conjugalはどうしても避けられない理由(宗教の問題等)があってコモンローも結婚も無理な人にのみ当てはまるのだと思いましたが・・・。
とぴ主さんは当てはまらないような気がします。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2006/11/25 13:20:12

結婚するのが一番良いと思いますが、出来ない事情があるのですか?
Conjugalかどうかは本人達が一番分かっているはずですよね、それに、それが成立するかどうかは移民局が決めることです。
無駄な渡航を避けたいのならConjugalで国外申請をして永住権をとってからカナダに来るのがいいのではないでしょうか。どうしても一緒にたいのならば、カナダに来て国外申請ですね。
申請中は働けません。  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2006/11/25 13:30:07

>Conjugalかどうかは本人達が一番分かっているはずですよね

本人がわかっていても、オフィサーを説得できなければ申請は通りません。

>それが成立するかどうかは移民局が決めることです。

移民局が勝手に決めるわけではなく、ガイドラインが公開されています。ガイドラインに照らして、とぴ主さんの場合は無理だと思います。

ご本人が申請したければすればいいですが、申請料の無駄だと思います。  
Res.5 by しつもん from バンクーバー 2006/11/25 13:42:12

でも事実婚の定義はなんですかね?  
Res.6 by ビギナー from バンクーバー 2006/11/25 15:00:05

Conjugal、これには夫(カナディアンです)も?でした。
辞書では結婚の, 婚姻(上)の;夫婦(間)のとありますよね。
移民局に確認すると、申請書類にあるConjugalな関係とは‘結婚していないかつ一緒に居ない夫婦関係’と言われ、とりあえず結婚数年の自分達の申請書への記入の仕方としての解決はしたものの、さてその関係って?とやっぱりチンプンカンプン。例えば本人の親族の病気のための看病とか勤務先の関係とかですかね?先日(ひとまず申請書を離れて)、知人がConjugalのわかりやすい一般例のひとつとして、刑務所に居る人との夫婦的な関係、と説明してくれた時に、「ああ、そうかあ」と一時は思いましたが…その後なんだかまた?です。使い慣れない言葉の正しい解釈は難しいですね。。。  
Res.7 by けい(登録済) from バンクーバー 2006/11/25 15:52:30

長文失礼します。

>Conjugal、これには夫(カナディアンです)も?でした。

それは無理ないです。一般の言葉ではなく、移民法の特殊な用法ですので。
日本語の法律用語は、日本人にとっても難しいことがありますよね。

Conjugal partnerというのは、安定した夫婦の関係でありながら、結婚もコモンローも成立させられない何か非常に特殊な、しかし誰が見てももっともだと思うような障害があるカップルのための「例外的救済手段」といえます。例外的に認められるのであって、同居が1年未満なら誰でもいいわけではありません。通常は、結婚かコモンローでなければ永住権は難しいですね。

移民法にいうConjugal partnerであるためには、
1. 結婚はしていないが、婚姻同様の関係にある
2. 本人がコントロールできない事情で、結婚も、1年間の同居というコモンローの要件も満たせない。

という2つの要件を満たす必要があります。

1. 婚姻同様の関係
これについては、膨大な判例の蓄積もあり、説明すると本の1冊や2冊書けそうですが、CICのマニュアルには、

・Mutual commitment to a shared life to the exclusion of all other conjugal relationships(排他的長期的コミットメント)
・Interdependent – physically, emotionally, financially, socially
(物理的身体的・感情的・経済的・社会的相互依存性)

の2つがあげられています。要するに、長期的関係が推定される相互にコミットした関係です。
(それぞれについて、興味のある方は、http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/op/op02e.pdfをご覧ください)

トピ主さんの場合、まだ付き合い始めて日も浅く、結婚もしていないことから、長期的に安定した関係であると第三者が認めるのは難しいと思います。2人がいかに将来を誓い合っていても、法律ですから形に表れた部分しか評価されません。どうしてもというなら、結婚という形を取るしかないでしょう。


2. コモンローの要件を満たせない障害
これについては、ビギナーさんがおっしゃった受刑者との夫婦関係がいい例です。CICが念頭においているのは、カナダの滞在ビザが取りにくい国籍のパートナーですね。

この要件を証明するためには、双方が真摯に同居する努力をしたが、できなかったことを証明する必要があります。たとえば、滞在ビザを申請したが却下されたとか。日本人はビザ免除なので、この要件を満たすのは非常に難しいです。

トピ主さんの場合、ワーホリの後延長もできたはずなのにそうしなかったわけですから、「真摯に同居する努力をした」とは認めにくいです。今後も1年間同居できない理由は特に見当たりませんよね。「1年間同棲してからコモンローで申請してください」というのがCICの立場になると推測します。


トピ主さんには当てはまりませんが、個人的には、2の要件が満たせなくても、1の要件を5〜6年以上満たしている場合はconjugal partnerとして認められる余地があると感じています。私自身、パートナーと1年の同居がきちんと証明できておらず、カナダと日本を行ったりきたりして断続的に同居しています。しかし、互いにコミットした状態を6年以上も続けているので、Conjugal Parner類似の基準でCommon-lawが認められたのではないかと考えています。ただ、それでもいったんは却下されかかり、離れている間も婚姻同様であることを証明するために、電話帳ほどの証拠を提出しました。  
Res.8 by Res.6のビギナーです from バンクーバー 2006/11/26 00:48:57

Res.7の by けい(登録済)さん、
いつも明解で丁寧な説明に夫婦共々感謝です。
I am glad to get one worry off my shoulder.

by REO さん、立場や事情はそれぞれ違いながらも、この掲示板に寄せられる沢山の質問と親切な回答からヒントを得て調べて解決して繋げていくと、どんどん目の前が明るくなってきますよ(笑)。REOさんにとっての良い方向も必ず見つかると思います^-^

 
Res.9 by REO from ケベックシティ 2006/11/26 06:22:21

みなさん、敏速かつ丁寧なお返事ありがとうございました。かなり勘違いしていた部分があったようです。まだ付き合いが浅いので正直結婚はゆっくり考えたいんです。短い間だったかもしれませんが(7月ー10月)一緒に生活していましたし、日本から再入国後今も一緒に住んでいます。ただ家族の事で帰国しなければならない理由があって・・・けいさんのメッセージに「1年間同棲してからコモンローで申請してください」というのがCICの立場になると推測します。とありましたが2月にビジターで入国して延長し1年カナダにいられますか?ビザの延長もしたことがないので・・・よろしくお願いします。  
Res.10 by けい(登録済) from バンクーバー 2006/11/26 11:04:39

>正直結婚はゆっくり考えたいんです。

コモンローもConjugalと同様、結婚はしていないけど、生涯をともにすることを前提とした関係です。彼の「家族」だから永住権を申請できるんです。お2人がそういう気持ちであればコモンローを申請するといいですね。彼とも話し合ってみてください。

>2月にビジターで入国して延長し1年カナダにいられますか?

確実なことはいえませんが、パートナーと一緒に暮らしていて、いついつコモンローが成立するので移民申請する予定であることを書き、パートナーのレターを添付すれば、たいてい延長できるようです。コモンローの証拠も添付したほうがいいと思いますし、十分な残高証明があればなおいいです。

コモンローを申請するつもりなら、申請直前になって証拠がないとあわてないよう、いまのうちからジョイントアカウントやアパートのジョイント契約などを準備したほうがいいと思います。  
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