長文失礼します。
>Conjugal、これには夫(カナディアンです)も?でした。
それは無理ないです。一般の言葉ではなく、移民法の特殊な用法ですので。
日本語の法律用語は、日本人にとっても難しいことがありますよね。
Conjugal partnerというのは、安定した夫婦の関係でありながら、結婚もコモンローも成立させられない何か非常に特殊な、しかし誰が見てももっともだと思うような障害があるカップルのための「例外的救済手段」といえます。例外的に認められるのであって、同居が1年未満なら誰でもいいわけではありません。通常は、結婚かコモンローでなければ永住権は難しいですね。
移民法にいうConjugal partnerであるためには、
1. 結婚はしていないが、婚姻同様の関係にある
2. 本人がコントロールできない事情で、結婚も、1年間の同居というコモンローの要件も満たせない。
という2つの要件を満たす必要があります。
1. 婚姻同様の関係
これについては、膨大な判例の蓄積もあり、説明すると本の1冊や2冊書けそうですが、CICのマニュアルには、
・Mutual commitment to a shared life to the exclusion of all other conjugal relationships(排他的長期的コミットメント)
・Interdependent – physically, emotionally, financially, socially
(物理的身体的・感情的・経済的・社会的相互依存性)
の2つがあげられています。要するに、長期的関係が推定される相互にコミットした関係です。
(それぞれについて、興味のある方は、
http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/op/op02e.pdfをご覧ください)
トピ主さんの場合、まだ付き合い始めて日も浅く、結婚もしていないことから、長期的に安定した関係であると第三者が認めるのは難しいと思います。2人がいかに将来を誓い合っていても、法律ですから形に表れた部分しか評価されません。どうしてもというなら、結婚という形を取るしかないでしょう。
2. コモンローの要件を満たせない障害
これについては、ビギナーさんがおっしゃった受刑者との夫婦関係がいい例です。CICが念頭においているのは、カナダの滞在ビザが取りにくい国籍のパートナーですね。
この要件を証明するためには、双方が真摯に同居する努力をしたが、できなかったことを証明する必要があります。たとえば、滞在ビザを申請したが却下されたとか。日本人はビザ免除なので、この要件を満たすのは非常に難しいです。
トピ主さんの場合、ワーホリの後延長もできたはずなのにそうしなかったわけですから、「真摯に同居する努力をした」とは認めにくいです。今後も1年間同居できない理由は特に見当たりませんよね。「1年間同棲してからコモンローで申請してください」というのがCICの立場になると推測します。
トピ主さんには当てはまりませんが、個人的には、2の要件が満たせなくても、1の要件を5〜6年以上満たしている場合はconjugal partnerとして認められる余地があると感じています。私自身、パートナーと1年の同居がきちんと証明できておらず、カナダと日本を行ったりきたりして断続的に同居しています。しかし、互いにコミットした状態を6年以上も続けているので、Conjugal Parner類似の基準でCommon-lawが認められたのではないかと考えています。ただ、それでもいったんは却下されかかり、離れている間も婚姻同様であることを証明するために、電話帳ほどの証拠を提出しました。