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カナダへの道(移民申請)
カナダのワークビザ、カナダ移民、カナダ移住、結婚移民、カナダ市民権申請。
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No.3438
離婚した夫がスポンサーになれるか?
by まんまる from バンクーバー 2006/11/24 17:57:33

子供がいるのですが、カナダで結婚し、その後日本に引越し。そのあと、日本で離婚し、親権は母の私になりました。

その後の話し合いで、やっぱり元・夫が子供に会うことができるようにというのと、子供に父・母両方と会う機会を持っていてほしいということで、カナダに住んでほしいと言われました。考えている途中なのですが、そういう場合も移民は可能なのでしょうか?

もし可能ならそれは、”別れた妻とその子供”をスポンサーする形になるのでしょうか?

私としては、大学にも行きなおしたいし、子供にも両親の側で育ってほしいということもあり、悪くはないとおもっているのですが、移民した後に親権をとられたりすることはないのでしょうか?(私に親権を譲ったことを後悔しているみたいです。)

*今、話し合い、荷物整理などで一時カナダにきているのでCAですが、ネタとかではありませんのでよろしくお願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2006/11/24 18:24:48

離婚してまた同じ人と結婚する人もいるので、無理ではないのではないでしょうか?
ただ、親権については慎重にならないといけなさそうな雰囲気ですね。  
Res.2 by EB from バンクーバー 2006/11/24 18:53:45

子供さんは、カナダ国籍持ってないのでしょうか?

多分、カナダ国籍をもつ子供さんの親権者(親族)という形で移民申請するのではないでしょうか?

私も以前カナダ国籍の主人と結婚・離婚しています。その後、カナダに移って来て、ワーホリや滞在ビザを繰り返して滞在しながら、今の主人と恋愛を続け、その後今の主人をスポンサーとして移民申請。もしこのパターンが通用するなら、今の主人をスポンサーとしてファミリークラスで移民申請するよりも前に、カナダに来た時点で出来たってことですよね・・・・
私は、それが出来ないと聞いたので、来た時点ではしなかったのですが・・(前の主人との間に、子供もいませんでしたから、子供の親という形での申請も出来ませんでしたので)

どなたか、的確なアドバイスを下さる方がいらっしゃると良いですね!


 
Res.3 by まんまる from バンクーバー 2006/11/24 19:09:44

メッセージありがとうございます。子供は、カナダの国籍はありません。  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2006/11/24 21:38:42

>多分、カナダ国籍をもつ子供さんの親権者(親族)という形で移民申請するのではないでしょうか?

そんな移民申請の方法はないですよ。

 
Res.5 by ABC from バンクーバー 2006/11/24 21:43:08

元夫がカナダ人で子の父親なら子のカナダ国籍は取れるでしょう。
生まれた時に申請しなかったんですか。
そしたらカナダで住んだら今後必要となる学費も安いし。  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2006/11/25 00:30:25

でもABCさんの方法だと、母親のトピ主さんは移民できないから… 子供だけをカナダにやるつもりはないんでしょう?  
Res.7 by けい(登録済) from バンクーバー 2006/11/25 08:15:59

元配偶者であっても、現在、婚姻またはコモンロー関係になければスポンサーできません。

お子さんは、父親がカナダ国籍であることを証明できれば、カナダ国籍が取得できます。

「カナダ国籍をもつ子供の親権者」という形での永住権申請はできません。「カナダで子供を生んだら、親も永住権が取れるか」という、この掲示板でも何度かあった質問と同じ答えになります。  
Res.8 by 無回答 from 無回答 2006/11/25 10:04:04

移民についてはわかりませんが、親権について一言。 カナダは子供の親権を父親、母親、平等にしようとする傾向が非常に強いです。ですので、父親又は母親に大きな問題点(子供を虐待したことがある等)が無い場合、共同親権になるでしょう。 

日本で決められた親権がここで通用するのかわかりませんが、例えカナダで親権が決まった場合でも、数年後親権の見直し申請を裁判所に申し立てることができます。 ですので、元旦那さんがそうしないとも限らないのであれば、そういうことも踏まえてじっくり考えてください。

この国では、母親が親権を取りやすいということは決してありません。  
Res.9 by 無回答 from 無回答 2006/11/25 17:04:27

私の意見として、一旦カナダにきてしまったら、お子さんはカナダの国籍をとってないので、今の段階はないでしょうが、お子さんがカナダの国籍をとって、なおかつカナダにいたならば、裁判所にカナダから子供がでないように届け出をだしてしまうことが可能です。なので、そうなるとお母さんがたまたま観光ビザでつれてきていたとしても、子供をつれて日本にもどれなくなりますよ。さもなくは、誘拐となってしまいます。  
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