Tさん、観光ビザでは学校にいけませんよ。就学ビザなしに学校に行けるのは、「入国から」6ヶ月以内、つまりビザなしの期間だけです。紙の観光ビザが必要な期間は学校へはいけません。
また無給のインターンシップは、どんな場合も就学許可が必要です。カナダ大使館のサイトを下にコピペしたので確認してくださいね。許可を取らないと、最悪、違法就労の可能性さえあります。移民申請中なら特に注意したほうがいいと思います。
もし問題になったとき、日本のエージェントがいいと言ったというのは言い訳になりません。問い合わせるなら、東京のカナダ大使館にメールで問い合わせてください。問い合わせ先は
http://www.canadanet.or.jp/contact/index.shtml
にあります。
以下在日カナダ大使館のサイトからのコピペです。
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●就学許可証が免除される場合
もし就学期間が6ヶ月以下のコースで、入国からの滞在期間が6ヶ月以内の場合は、大学、短期大学、語学、職業訓練の別を問わず、就学許可証は免除されます。
●就学許可証が必要な場合
1. 就学期間が6ヶ月を越える場合、または
2. 6ヶ月以内でも
・履修コースに必須科目として、co-opやインターンシップなどの実習が含まれている場合。詳しくは「co-opやインターンシップなどの実習を含む就学」をご覧ください。
http://www.canadanet.or.jp/i_v/study/index.shtml