No.3314
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学歴と申請について
by
J
from
バンクーバー 2006/11/09 17:30:27

短大卒、だと一体何になるのでしょうか?ご存知の方がいましたら是非教えてください。
それと、国外申請を予定していますがカナダで結婚したあとに日本大使館に必ず結婚した旨を申請しなければならないのでしょうか?もし、申請をしないと日本では結婚した事にならない、と聞いたのですが・・
結婚のCERTIFICATEを待って申請を進める予定です。
帰国するたびに父を筆頭にした国民保険を使って病院に行く事が多いので(父は自営業なので国民保険)できれば戸籍はそのままにしておきたいのですが、どなたかご存知の方はいらっしゃいますか?
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Res.1 |
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国民のひとり
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日本 2006/11/09 22:26:38

学歴についてはわかりませんが、結婚したら日本にも届け出るのが国民の義務です。届け出なければ確かに日本でトピ主さんが結婚していることはわからないでしょうが、後で何か起きたとき、問題の責任を全て負う覚悟はおありでしょうか。私はアメリカで入籍したので、日本領事館に届け出ました。確かに外国人と結婚すると、本人が戸籍の筆頭となりますが、これは国民の義務なのでしょうがないです。日本のパスポートを持てるのは、日本国民であることによって生まれる「権利」で、それを享受するのなら「義務」も果たすのが当然かと思います。
たしか国民保険は「生計を共にする家族」でないと扶養にならないと思います。海外に在住し、1つの家族として独立することになるトピ主さんが、ずっとお父様の国民保険を使い続けるのは「嘘をついて」加入していることになると思いますが、これは問題です。当然お父様もトピ主さんの国民保険料を払い続ける必要もありますし。
カナダに住むとなれば住民票を抜いておくことになりますが(海外転出届を出す必要がありますよね)、抜かなければ住民税や年金を払う義務があります。住民票を抜けば、保険証を持っていることもできないと思います。また長期滞在となれば、日本領事館にも届け出る必要があります(災害時などのため)。
「権利」を主張するときは「義務」を果たしてからにするべきです。
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Res.2 |
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無回答
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バンクーバー 2006/11/09 22:30:35

結婚してまで親の扶養で健康保険ですか?
せめて自分で入ったら?
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Res.3 |
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by
無回答
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無回答 2006/11/10 06:15:25

Diploma of Junior College 実際短大からの卒業証明書の英訳にそうありました。
結婚して、日本大使館から登録しましょう。あなたが筆頭になり新しく戸籍を作ればいいことです。日本に住まず、社会/国民保険のことはどうすべきかは、住民票のある役所に直接効かれたら良いと思います。それから決めてもいいのでは。
大使館でも、結婚登録=新戸籍開設なのか、等聞かれてはいかがですか。
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Res.4 |
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by
K
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バンクーバー 2006/11/10 20:49:14

貴重なご意見、ありがとうございました。
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Res.5 |
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無回答
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無回答 2006/11/10 21:48:23

戸籍をそのままにすると、実際に何か不利があるのでしょうか?
本人や家族が望むなら、戸籍はそのままにしておけばいいと思いますよ。
変えようと思えば、いつでも出来ます。でも、逆は出来ないですからね。
ただ、健康保険への加入を続けるなら、各種税金の支払いが必要になります。
多少手間はかかりますが、帰国時に、健康保険に新規加入して病院に行った方が、安くなると思います。
手間や時間を取るなら、お父さんの健康保険への加入を続けるのが良いと思います。
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Res.6 |
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無回答
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日本 2006/11/10 21:56:11

”届けなければ後で問題が起きた時に全責任を・・”とありましたが、たとえばどんな問題の事を言っているのでしょうか?確かに届けたほうはいいと思いますが、届なけれればあとで困る事はあるのでしょうか?
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Res.7 |
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疑問
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無回答 2006/11/11 07:15:41

結婚したら日本に報告するのが義務とありますが、例えば同性同士で結婚しても日本に届け出るのでしょうか?日本が認めていないことを届け出る必要がありますか?
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Res.8 |
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by
国民のひとり
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日本 2006/11/11 16:45:44

今のところ届出が遅れても罰則はありませんが、罰則ができたとき責任を取る必要がある、ということですね。
まずはお住まいの市役所に聞いてみては?「海外で結婚しますが、日本で届けなかった場合どうなりますか?」と。
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Res.9 |
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by
国民のひとり
from
日本 2006/11/11 16:48:03

日本で認められている結婚の話をしています。認められていないものの届出をしても、結婚による権利を享受することはできないし、結婚とみなされることもないと思いますからそもそも「結婚届」として成立しないと思います。
市役所等に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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Res.10 |
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by
けい(登録済)
from
バンクーバー 2006/11/11 18:05:37

>今のところ届出が遅れても罰則はありませんが、
ありますよ。戸籍法では、3ヶ月以内に届け出なかった場合の過料(行政罰)が規定されているはずです。もっとも適用された例を聞いたことがないし、適用する意味もあまりないとは思います。
ちなみに届出期間を過ぎても市町村長(あるいは大使館、領事館)は、これを受理しなければならないとなっています。
心配するなら、罰則よりむしろ民事上不利益をこうむる可能性の方ではないでしょうか。日本法上、結婚による権利を享受することができないということですね。カナダに住んで、通常の状況なら別段不利益はないとは思います。
でも人生何があるか分からないし、思わぬ法の落とし穴で困っている人、結構いますよね。必要になってから届けてもいいけれど、そのときに届けられる状況にあるかという問題もあるし、緊急時に新しい戸籍ができるのを待てないということも考えられますね。
同性婚ですが、今のところ届ける必要はないし、届けても残念ながら受理されないです。
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