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カナダへの道(移民申請)
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No.3252
カナダ人との離婚の仕方
by from バンクーバー 2006/11/01 17:25:36

私は以前カナダ人の女性と結婚していました。子どもも一人いますが、別居してからもう1年以上たちます。子どもは彼女の方が引き取っています。私たちは日本で結婚した上、まだ離婚届けも出していないので、日本の籍の上ではまだ私たちは夫婦になっています。今お互いがそれぞれカナダに住んでいるので、日本には住民票がないので、日本に離婚届けを普通に出すという方法で離婚することは不可能なのでしょうか。カナダに住んでいることと、彼女は日本国籍を持っていないため、私たちの場合はカナダで離婚の手続きをしなければならないのでしょうか。領事館にも聞きに行きましたが、片一方がカナダ人なのでカナダでの離婚手続きと証明が必要といわれました。日本の役場では、それぞれの地域の役場で言ってることが少し異なります。普通に離婚届けをだしても大丈夫というところもあれば、住民票がないので不可能だというところもあります。どなたか知っている方いらっしゃいましたら教えて下さい。ちなみに近いうちに今付き合ってる彼女とカナダでの結婚を考えていますので、なるべく早くきちんと離婚をしたいと思っていて、移民のスポンサーにもなる予定でいます。なので、離婚の証明もやはり必要であると思うのでなんとかはやくこの問題をきれいにしたいと思っています。。

Res.1 by EB from バンクーバー 2006/11/03 13:42:17

現在、双方とも(戸籍上の奥さんととび主さん)がカナダにいらっしゃるんですよね。で、日本での住民票は国外転出届けなどで、ないということですよね。基本的に、婚姻や離婚は、戸籍(抄本・謄本)の問題(記載事項の変更・追加)です。つまり、カナダ人である奥さんの日本の戸籍は有りませんが、今現在とび主さんの戸籍抄本には、とび主さんが戸籍筆頭者になっている、XXXX年XX月XX日、カナダ国籍OOOと婚姻っと言った記載があると思います。これが、離婚届を出すことで、XXXX年XX月XX日、カナダ国籍OOOと協議離婚といった記載が、戸籍抄本に新しく記載されるというわけです。
双方がカナダの場合、カナダの日本大使館・領事官に届け出ます。バンクーバーの場合は、大使館ですね。

届出人は、片方が外国時の場合、日本人当事者、つまりとび主さん。
BC州などの方式により離婚が成立してから3ヶ月以内に日本の離婚届を領事官に届け出る必要があります。

必要な書類は、離婚届書2通、離婚判決謄本、離婚証明書、同コピーを2通、判決謄本の邦訳文(翻訳者の氏名を記載のこと)2通、戸籍謄本2通です。

ですから、まずはカナダ(式)で離婚を成立させ、たしかこちらは裁判所に行くかと思いますが、そのカナダ式で離婚した際の証明書や判決謄本と他の必要書類を持って、領事官にて離婚届を出せばよいのではないかと思います。

その後、これが受理されれば、とび主さんの戸籍抄本(謄本)に、離婚の事実が記載されるので、その新しく記載されて戸籍抄本(謄本)を元に、次回現在の彼女さんの移民スポンサーに成るにあたり、必要提出書類の離婚証明を発行してもらう運びになると思います。

 
Res.2 by from バンクーバー 2006/11/03 15:26:33

EBさん。丁寧に教えていただきありがとうございます。実は、日本にいる親戚から、日本の離婚届をふつうに日本の本籍地の役所に提出(現住所欄に現在のカナダの住所を記入して)してそれで離婚が成立するかもという事を言っていたので、その方法で出来るならそのほうが簡単であるのでそうしようかと思っていましたが、EBさんの話にもあった通り、こちらに双方が居住しているのあれば、日本に直接離婚届を送付して提出(BC州の方法での離婚手続きはせずに)という手続きで離婚することはやはり無理なのですよね。。  
Res.3 by EB from バンクーバー 2006/11/03 16:10:05

http://www.rikonhoumusoudan.com/presentation/


↑のサイトにも書いてあるよう、
日本に在住の場合、離婚届の提出先は ①本籍地の役所へ、離婚届書をもって行く(提出する)②本籍地以外の役所へ、離婚届書と戸籍抄本(謄本)をもって行く(提出する)です。やはり、海外に居住してる場合は、大使館か領事館のようですね。

もともと、本籍地でしか婚姻や離婚届は提出出来なかったのが、各区役所・役所のシステム化、情報網化したことで、本籍地以外でも書類を提出することが出来るようになったんだと思います。

日本で離婚を考えていらっしゃるなら、一度日本へ帰国し、転入届けを出し、住民票を復活。その後、離婚届け提出、再度転出届けを提出と言った形でしょうか。
以前、日本へ帰国した折、私用で戸籍抄本が必要で、区役所にもらいに行った際、やはり国外転出届けのままで住民票がないため、一旦転入届けを出すよう、指示された覚えがあります。市役所で係りの人に相談すると、最短で、どのような方法で転入・転出・戸籍関係など手続きすればよいか、アドバイスをくださいます。

日本へ帰国する予定はありますか?

 
Res.4 by けい(登録済) from バンクーバー 2006/11/03 16:48:45

xさんのおっしゃるように、結婚・離婚の手続は、役所によって少しずつ違うようですね。要はxさんの本籍地の役所が、受理して、処理してくれればそれでいいわけですから、海外在住のままでいいかもというのなら、それで進めてみたらいかがでしょうか。

住民票がいらないのなら、住所はカナダの住所でもいいのかもしれないし、住所でなくて居所(住民登録地以外の場所・ご親戚のお宅とか)でもいいかもしれません。

離婚届自体は本人が提出しなくても、委任状があれば代理人が提出できます。芸能人などはよくそうしていますよね。ご親戚の方に代わりに提出してもらうことも可能だと思います。

ともかく本籍地の役所がどういう処理をしているかが問題なので、よく連絡を取り合い、ご相談の上進められればよいのではないでしょうか。  
Res.5 by from バンクーバー 2006/11/06 08:38:29

けいさん、EBさん、ありがとうございます。とりあえずは、だめもとで日本の役所に直接提出してみようと思います。もしそれで受理されないのであれば、カナダで離婚手続きを始めようと思います。お二人ともご丁寧にありがとうございます。  
Res.6 by EB from バンクーバー 2006/11/06 13:13:43

Xさん。

そうですね。位置する役所や区役所によって、(なぜ統一性がないのか不思議ですが)状況や受理・不受理が違ってくるので、まずは親戚の方や委任されるなりして(委任状は忘れずに)トライしてみるといいと思います。スムーズに行くといいですね。

離婚成立後、戸籍抄本(謄本)にその項が記載されるまでに数日〜1週間掛かるようです。(これも役所によって違うらしい)

万が一、ご親戚に代理で離婚届けの処理をされるのであれば、一緒に後日戸籍抄本(謄本)も取ってもらって、今彼女さんの移民申請準備されるのもいいかもしれません。それを元に、離婚証明や出生証明が必要でしょうから。まぁ、勿論、ここの部分は後日でかまわないでしょうが。

スムーズにことが運ぶこと祈ってます。  
Res.7 by 疑問 from バンクーバー 2006/11/18 14:37:52

Xさん、ちょっと疑問に思ったのですが、カナダ側には結婚届けはいっさい出してないんですよね、出しているとしたらカナダでの離婚が成立しないと当然結婚はできませんよね。あと、お子さんがいる場合日本の離婚の手続きでも養育をどのようにするかの正式書類が必要と聞きました。あと日本だけの結婚届けでしたら、領事館で出来る?はずですが・・・。もう一度確認されてはとおもいます。  
Res.8 by 疑問 from バンクーバー 2006/11/18 14:55:40

ごめんなさい、トピをよく読んでませんでした。結婚は日本でだけですよね、いずれにしても外国人の配偶者との離婚の場合、裁判所などの証明が必要、Xサンの場合、セパレーションアグリーメントなどを裁判所にファイルしたらよいのではありませんか?その場合夫婦ふたりでファミリージャステスに行き書類の作り方、その他手続きのし方をおそわえいましょう。私もカナダ人と離婚し、日本人と再婚してスポンサーになりましたが、移民手続きの書類にセパレーションアグリーメントなど必要でした。  
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