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カナダへの道(移民申請)
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No.3110
移民申請中に日本の免許が。。
by ビートル from トロント 2006/10/12 19:02:54

今国内申請中なんですが12月で日本の免許の書き換えをしなければいけないことに書類を送ってから気がつきました。
 国内なので日本へは申請が終わるまで出られないうえに、友達から免許の書き換えは日本でしかできないといわれました。ただ海外にいたことをパスポートなどで証明すればいいとか以前聞いたのですがこれはどうなんでしょうか?

 今のところはカナダにおそらく住むつもりですし、カナダの免許も要ります。ただやはり日本に帰ったときなどやっぱり持っておきたいと思ってるのでどなたか何らかの情報をお持ちでしたらアドバイスお願いします。

Res.1 by けい(登録済) from バンクーバー 2006/10/12 19:24:09

有効期限を過ぎても、失効手続をすれば再取得できますよ。
ご参考までに警視庁(東京)のサイトを貼っておきます。
詳しくは最終居住地の警察に問い合わせてください。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm  
Res.2 by 無回答 from 無回答 2006/10/12 19:28:08

BCでの話なので、どこまでオンタリオ州であてはまるかはわからないのですが。。。

私の場合は、日本の免許をBCの免許に変更しました。免許センターの人の話では、日本の免許は戻ってこないが、ここに来て数ヶ月は日本の免許で運転ができるように、日本に戻ったときも、BCの免許で運転ができると言っていました。日本に長期戻る予定はないので、BCの免許で日本に戻る数ヶ月運転できればいいか、と私は思っています。

どうしても日本の免許をキープしておきたい場合ですが、以下は外務省HPからの抜粋です。

●失効日から6か月を経過しない場合
 免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。

●失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
 海外滞在等やむを得ない事情のため、上記(1)の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情が止んでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。なお、海外滞在の場合、免許が失効した後最初の一時帰国のときが「当該事情が止んだとき」となります。

● 失効日から3年を経過した場合
 試験の一部免除は認められません。
 ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が、平成13年6月20日前に生じた方については、当該事情が止んでから1か月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。なお、海外滞在の場合、免許が失効した後最初の一時帰国のときが「当該事情が止んだとき」となります。

移民申請終了後、戻ってすぐに(一ヶ月以内に)手続きすれば問題ないみたいですね。最初の一時帰国の時に手続きしないとアウトみたいですが。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2006/10/12 19:29:17


あ、ソース貼っておきますね。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/licence/index.html#2-1  
Res.4 by うさ from 日本 2006/10/12 19:40:34

http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/home.htm

更新期間中の書き換えは代理人申請は認められておらず本人でないといけないみたいですね。一度お住まいだった地域の警察へ尋ねられた方が一番早くて正確だと思いますよ。ご家族の方でも問い合わせは出来ると思います。
 
Res.5 by 無回答 from モントリオール 2006/10/12 21:10:07

モントリオールにある日本総領事館のホームページに情報がありましたので、貼っておきます。
拠点が海外で一時帰国の場合、帰国時に失効している場合など、いろりろな場合の手続きの仕方が載っています。
当てはまる条件があるといいのですが。

http://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/japanese/index.htm
 
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2006/10/12 23:02:38

まとめると、

免許が切れてから、次に帰国するまでの期間が3年以内であれば、次に帰国した時に「やむを得ず失効」として試験なしで再発行してもらえるということです(パスポートを見せて海外にいたことを証明しなければいけませんが)。

3年もあれば、きっと帰国するでしょうから、大丈夫でしょう。
忘れてはいけないのが、帰国したらすぐに手続きすること。
帰国したのに放っておいたら失効します。  
Res.7 by りティ(登録済) from バンクーバー 2006/10/13 00:16:06

>免許が切れてから、次に帰国するまでの期間が3年以内であれば、次に
>帰国した時に「やむを得ず失効」として試験なしで再発行してもらえ
>るということです(パスポートを見せて海外にいたことを証明しな
>ければいけませんが)。

東京出身の私は、この2月に江東運転免許センターでこれをやりました。
1時間程度の講習を受けるだけで更新できました。
ただし!!!それまで溜まっていた無事故無違反
(日本では運転してないんだから当たり前。(笑))の記録
は残念ながらリセットで、表向き初心者扱いになってしまうし、
更新スパンも短くなると言われて軽くショックでした。
そんなわけで講習も周りは1年の運転経験者ばかりの
1年講習とかいうものでした。(^^;

その際、警察の方に「海外在住なら特例としてかなり前から更新できるから、
更新時期を待たずに、毎回帰国した時に更新したらいいよ」
との親切なアドバイスをいただきました。
ので次回からはそうするつもりです。

そうそう!ちなみにカナダの免許と日本の免許は書換えで取得した場合、
二つを同時に持っていてはいけないというのが取り決めのようです。
カナダ側だけのルールなのか、日本の警察の人はそれを知らないのか、
日本の警察でカナダの免許を見せても何も言われたことはありませんが、
カナダ側では書換えの時などには注意しないと
日本の免許を没収されてしまう可能性があります。
私はあやうくされそうになりましたが、
ラッキーにも「見なかったことにする」
と言ってもらえました。ふぅ。どうぞお気をつけを。(^-^)/  
Res.8 by 私も from バンクーバー 2006/10/13 09:31:20

私も最近更新日がきたので色々調べていたのですが、カナダと日本はの免許はreciprocalなので、更新日の期限等関わらずカナダの免許証をそのまま日本の免許に切り替える事が出来るそうです。しかも適正試験のみ、筆記、実技は免除されます。なので、日本に帰国し日本の免許が必要になった時に切り替えればいいですよ。

ソースです。(これは宮崎県のですが、全国どこでも一緒です)http://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/license/announce212.htm
カナダは免除国に入ってるので、カナダの免許を保持している限り日本の免許への切り替えはいつでも大丈夫です。  
Res.9 by ビートル from トロント 2006/10/13 21:05:13

皆さん、いろいろアドバイスありがとうございました。

 移民申請が取れたらできるだけ早く日本に帰りたいと思ってるので、その際必ず一ヶ月以内に更新の手続きをしようと思います。一時間の講習ならなくなるよりぜんぜんいいです。

 皆さんありがとうございました。

 
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