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カナダへの道(移民申請)
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No.3056
待機期間のビジター申請
by みみ from バンクーバー 2006/10/02 18:27:00

こんにちは、私は9月初めにカナダ国内からファミリークラスで国外申請しているものです。12月中旬に学生ビザが切れる為、10月中旬にビジタービザを申請しないといけないと思うのですが、そのときの理由は正直に書いて、彼からの手紙などを添付して方が良いのですか?ご存知の方、レスお願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2006/10/02 20:03:05

私は、ワーホリ終了後まだ移民申請をする前にビジター申請をし、問題なくビジタービザ取れました。
その時の理由は、移民申請をする為と書きましたよ。
あとビジターの一番重要な所は『これから働かずに生活していけるかの残高』なので、
私は、彼の給料明細のコピーと私の残高証明(全然無いのですが)と
一応、父の日本の口座の残高証明を出して、
両親も彼も私を金銭的に保障していますので働かなくても生活できますよと強調して書いてOKでした。
移民申請の為のビジタービザの延長理由は正直に書いたほうが良いと思います。
変に観光目的でと書いてしまうと、もらえない可能性も出てきますので。
あと、ご結婚されているのであればマレッジサティフィケートのコピーを出すように指示があったと思います。  
Res.2 by けい(登録済) from バンクーバー 2006/10/03 14:56:38

タイミング的には、学生ビザが切れる前に永住ビザが発給されることも考えられますね。今まで学生ビザで滞在されていたのなら、バッファローに転送される可能性が高いですし。もしも、永住ビザが来てもすぐにはボーダーに行けないというのでなければ、11月末くらいまで、ビジターを申請せずに様子を見てみたらいかがですか。

もしビジターを申請するなら、ファミリークラスで永住権申請中であると書けば、まず大丈夫だと思います。順調に行けばCICからのスポンサーの合格通知が10月中に出ると思うのでそのコピーと、あと結婚証明書かStatutory declaration of Common-law Union(あれば)、彼からのサポートレターなどを同封するといいですよ。
 
Res.3 by みみ from バンクーバー 2006/10/04 17:47:27

返信ありがとうございました。助かりました!  
Res.4 by ? from 無回答 2006/10/04 18:14:04

?確か2005年2月に新しく改正されたファミリークラス(コモンロー含)で申請後、ビザが切れてもカナダ国内に滞在できるとのこと。パートナーと一緒に住んでいることが条件。CICのサイトをチェックすることをおすすめします。  
Res.5 by ? from 無回答 2006/10/04 18:15:41

RES 4 ・・・は多分カナダ国内申請の場合ですね。
 
Res.6 by けい(登録済) from バンクーバー 2006/10/04 18:29:50

>確か2005年2月に新しく改正されたファミリークラス(コモンロー含)で申請後、ビザが切れてもカナダ国内に滞在できるとのこと。

ちょっと違います。2005年の改正は、違法滞在者も国内申請できるようになっただけです。それまではカナダ違法滞在者は、国内申請ができませんでした。

違法滞在でも申請はできますが、合法なステータスがなくても滞在が保証されるわけではありません。国内申請のガイドに次のように記載されています。

Although out-of-status spouses and common-law partners may now apply for permanent residence in the Spouse or Common-law Partner Class, persons without legal immigration status in Canada are unable to work or study and may be subject to removal proceedings at any time for failing to have or maintain legal immigration status in Canada.
http://www.cic.gc.ca/english/applications/guides/5289E10.html#wp1042806

実際には、違法滞在している場合、200ドル払ってrestorationするようにビザオフィスから指示されるようですね。  
Res.7 by けい(登録済) from バンクーバー 2006/10/04 18:31:25

?さん、そうですね。トピ主さんは国外申請ですから、国内申請に関する2005年の改正は関係ないですね。  
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