>剥奪される危険性があるのはカナダ人の旦那がいない時に起こる事で、結婚して旦那がいる時には何年日本にいても関係ないって事でしょうか??
カナダ人のご主人と「一緒」にいる限り、何年日本にいても関係ないです。カナダ人と結婚していても、ご主人はカナダ、自分は日本というのはだめです。その場合は、5年のうち最大3年しか国外にいられません。
CICのHPには次のように書かれていますが、カナダ人配偶者と「一緒に」国外にいる期間は、カナダ国内にいるものとして計算されます。
You must accumulate two years of physical presence in Canada in every five-year period. You can also count Canadian residency days if you are outside Canada for an extended period of time for one of the following reasons:
・You are accompanying your Canadian-citizen spouse or common-law partner.
http://www.cic.gc.ca/english/newcomer/res-oblig.html