No.2407
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自分がスポンサーになる場合
by
TAKE
from
バンクーバー 2006/06/29 14:48:53
現在コモンロープロセスを考えている者です。
私は個人移民で今年に入り移民がおりました。
今現在彼女と住んでおりますが、先々結婚など考えて
おりますが、ひとまずコモンロー移民の方で
進めていこうと話しております。
彼女はまだ移民ではありません。
今年の9月を目安に彼女の移民をすすめていきたいのですが、
その際に1つ、年内に移民になったばかりの者でも
彼女のスポンサーをすることは可能なのでしょうか?
移民局へ問い合わせてみましたが、可能だといわれたものの、
移民の弁護士さんへ相談へ向かった際には、結婚をした
方が良い。理由はまだ移民になって日が浅すぎると
言われました。
私的には結婚でも良いと思いますが、以前働いていた会社の
Payがきつかったため、つい最近職場を
変えたばかりということもあり、申請の際に必要だろう
昨年度のT4の部分を気にしております。
自分自身でもいろいろ調べているのですが、
コモンローをした場合、移民局が一番重要視して審査する点、
そして結婚移民の場合とどう違うのでしょうか?
結婚の場合、やはり収入面を特に重要視されるのでしょうか?
質問ばかりになってしまいましたが、
もし、参考になるご意見などございましたらアドバイス
頂けたらと存じます。宜しくお願い致します。
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Res.1 |
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けい
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バンクーバー 2006/06/29 16:03:36
結婚でもコモンローでも収入はさほど重要ではありません。
収入に関する条件はなく、2人して生活保護を受ける羽目にならなければいいという程度です。現在定職についていらっしゃるのなら、どちらであっても収入の点で何も心配されることはないと思います。
結婚とコモンローの違いは、コモンローの場合、1年間の夫婦としての同居を証明しなければならないというその点に尽きます。それ以外は、まったく同じです。
ですので、結婚してもいいのなら、結婚された方が準備は楽になります。
そして、どちらの場合も重視されるのは、お2人の関係が偽装でないことです。
ただ1つ、気になっているのですが、TAKEさんがランディングした時点で、同居が1年以上に及んでいたということはないでしょうか。もしそうなら、TAKEさんは本来、ご自身の移民申請に相手の方をパートナーとして一緒に申請しなければならず、そうせずに移民になったとしたら、相手の方を一生スポンサーできなくなってしまいます。
もしそうでなくて、ランディングの時点で同居が1年未満だったとしても、コモンローでの申請では、本当に1年未満だったのかが問題となるかもしれません。結婚であれば、いつから同居ということも問題になりにくく、うまく回避できるような気がします。
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Res.2 |
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TAKE
from
バンクーバー 2006/06/29 16:54:47
けいさん
いつもここでけいさんのお名前は拝見させて頂いておりましたが、
私の記事にもご返答を頂けるとは思わず、大変有難く思っております。改めてアドバイスに御礼申し上げます。
けいさんのコメントにありました"TAKEさんがランディングした時点で、同居が1年以上に及んでいたということはないでしょうか。もしそうなら、TAKEさんは本来、ご自身の移民申請に相手の方をパートナーとして一緒に申請しなければならず、そうせずに移民になったとしたら、相手の方を一生スポンサーできなくなってしまいます。 "
実はこのことはお恥ずかしながら今初めて知りました。
はい、私の場合、自身が移民した時点ではまだ同棲を始めて
1年未満でした。ですので懸念して頂いています1年以上の
同棲には当らないかと思い、自身ちょっと今胸を
なでおろしております。
何よりも経済面でどの程度の安定証明が必要か等の詳しい内容などが
見つけられなかった為、けいさんのコメントにはとても助けられます。安定もあり、収入もあるに越したことはありませんが、
収入面だけで判断されるわけではないことを知り、とても
安心致しました。
もし結婚をすることで移民申請の中での"関係が偽造でないこと"を
より強く証明できるのであれば、その方向で考えていきたいと思っております。まだまだ収入は少ない者ですが、生活保護等を受けてはおりませんので、少し結婚移民の方でも考えていきたいと思います。
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Res.3 |
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by
けい
from
バンクーバー 2006/06/29 20:20:16
TAKEさん、
同棲期間が問題なくてよかったです。知らなくてもうまくいくなんて、パートナーの方と、よほどご縁があるんですね。
収入の件、私が大丈夫と言ってるだけではご心配でしょうから、ガイドの該当箇所を引用しておきます。無職や学生の方でも、たいていスポンサーになれていますから心配ないと思いますよ。
You may be eligible to sponsor if:
・you have an income that is at least equal to the minimum necessary income, the amount of which is published yearly by the Canadian government.
This condition does not apply if you are sponsoring only
- your spouse, common-law or conjugal partner who has no dependent children
- your spouse, common-law or conjugal partner whose dependent children have no children of their own, or
- your dependent child who has no children of his or her own.
http://www.cic.gc.ca/english/applications/guides/3900E2.html#wp1015640
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Res.4 |
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by
TAKE
from
バンクーバー 2006/06/30 01:09:06
けいさん
再度詳しい内容を教えていただき本当にありがとうございます。
大変有力な情報で助かっております。
子供はもちろんおりませんが、いた場合は大変なようですね。
本当にいつも皆さんのご相談に答えてくださってるけいさんには
頭が下がります。
私もこのような形でお世話になるとは思っておりませんでしたが、
1つ1つとてもためになる情報を頂き、私も彼女もこの上なく
感謝しております。
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Res.5 |
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by
横はいり
from
バンクーバー 2006/07/04 21:18:38
彼女の結婚移民を申請するにあたり、その前に1年以上同棲していると一生スポンサーにはなれないとありますが、どうやって移民局はそのようなことを調べれるのでしょうか?
どうにでもごまかせるような気がするのですが?
私はワーク保持者です。
彼女とは1年以上同棲しています。
彼女と結婚後、オープンワークビザを出してもらおうと思っていますが、移民ではないので1年以上の同棲は関係してくるのでしょうか?
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Res.6 |
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by
無回答
from
バンクーバー 2006/07/05 08:04:37
>彼女の結婚移民を申請するにあたり、その前に1年以上同棲していると一生スポンサーにはなれないとありますが
始めて聞きました。
どこに書いてありますか?
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Res.7 |
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by
けい
from
バンクーバー 2006/07/05 08:26:32
>横入りさん
>彼女の結婚移民を申請するにあたり、その前に1年以上同棲していると一生スポンサーにはなれないとありますが、
私もはじめて聞きました。
どこに書いてありますか?
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Res.8 |
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by
部外者
from
バンクーバー 2006/07/05 18:40:37
Res5.6の人はRes1のレスを読み違えて解釈してますね。
もう一度よく読みましょう。
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Res.9 |
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by
tk
from
トロント 2006/07/05 19:20:54
なんだか話が微妙に変化しているだけのようですよ。
最初にけいさんがレス1で、
"・・・コモンローの場合、1年間の夫婦としての同居を証明しなければならない・・・TAKEさんがランディングした時点で、同居が1年以上に及んでいたということはないでしょうか。もしそうなら、TAKEさんは本来、ご自身の移民申請に相手の方をパートナーとして一緒に申請しなければならず、そうせずに移民になったとしたら、相手の方を一生スポンサーできなくなってしまいます。"
という話を、
"・・・結婚移民を申請するにあたり、その前に1年以上同棲していると一生スポンサーにはなれないとありますが・・・"
というふうに誤解して解釈されたのではないでしょうか?違いますかね?
横はいりさんの場合、
結婚後にオープンワークビザを申請する予定ということで、コモンローでの申請ではありませんから、1年間の同居を証明する必要がないので問題ないと思います。もしくはごまかせると思います。
コモンローパートナーとして申請するのであれば注意が必要です。
その場合は、単に今現在まで1年以上同棲しているかどうかが問題なのではなく、『現在保持しているワークビザを申請した時点で』同居が1年以上に及んでいたかどうかが問題ですよね。
及んでいなかった場合は、ワークビザ保持中に横はいりさんのMarital Statusが変わっただけの話ですから何の問題もありません。しかし、及んでいた場合、ワークビザの申請でもファミリーメンバー(コモンロー含め)の情報を申請書に書かなくてはいけません。コモンローパートナーがいるにもかかわらずいないと報告していたら、本来は問題になります。
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Res.10 |
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by
けい
from
バンクーバー 2006/07/05 23:02:11
部外者さん、tkさん、ありがとうございます。
そうですね。たぶん、ちょっと話がずれてしまったんですよね。
横はいりさん、
結婚移民の申請前に1年以上同棲したら...ではないです。要は個人移民の申請者に配偶者・パートナー(1年以上同棲した相手)がいる場合、配偶者・パートナーを申請せずに自分だけ移民になって、後でファミリークラスで相手をスポンサーするという方法は使えないということです。申請中に結婚したり、コモンローが成立した場合も、必ず申請に追加しなければなりません。
横はいりさんご自身の件に関しては、tkさんのおっしゃるとおりです。
>どうやって移民局はそのようなことを調べれるのでしょうか?
>どうにでもごまかせるような気がするのですが?
移民局が調査することもなくはないですが、調べる必要はないんですよ。疑わしいと思ったら、違反していないことの証明を申請者に求めればいいだけなので。証明責任は移民局ではなく、申請者のほうにあります。証明するためには、別居していたことを示すレント契約やユーティリティビルなどが必要になりますが、本当は同居してたとしたら、こういう証拠を出すのは難しいのではないでしょうか。
余談ですが、なぜこんな規定があるかというと、個人移民と配偶者・パートナーでの移民では健康診断の基準が違うからです。配偶者・パートナーが病気で保険制度に大きな負担をかける場合、個人移民として一緒に申請すると、2人とも却下されてしまいます。しかし、ファミリークラスには保険制度への負担という基準がないので、健康な方がまず移民になり、病気の相手をスポンサーすれば、2人とも移民になれます。実際こういう抜け道を使う申請者が多かったので、この規定が追加されたそうです。
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Res.11 |
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by
貧乏
from
無回答 2006/07/12 05:35:44
横ですがすみません。少し前のトピですが、検索してみると自分の状況にそっくりだったので投稿します。
私は移民したばかりのパートナーにコモンローでスポンサーをされる方ですが、パートナーはCICのサイトに書いてあった収入年間21000ドルが必要だと思っています。移民局にも聞いたそうですが定職がなければいけないと言われたそうです。
現在パートナーは仕事についたばかりですが、低賃金でとても指定された年間の金額を稼げそうにありません。でも、このサイトや周りをみても学生や低収入で申請している人もいる・・・どうなっているのでしょうか?申請しただけで実際は却下されたのでしょうか?周りはカナダ人がほとんどなので、もしかするとカナダ人と移民では違うのでしょうか?
パートナーは私がネットで見たということよりも、自分が移民局に聞いたという方を信じています。いい職に転職するまでは申請しない方向です。ですが、私もいつまで待てばいいのか、、、早くビザをとって働きたいです。低賃金でも職さえあれば申請できるということが分かればいいと思うのですが、、、。
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Res.12 |
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by
ベイリー
from
バンクーバー 2006/07/12 08:24:33
貧乏さん、ガイドは持っていますか?
「パートナーだけの移民の場合は所得についての条件は適用されない」とガイドに載っていますよ。
それを見せたらパートナーも納得してくれるのでは?
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Res.13 |
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by
貧乏
from
無回答 2006/07/12 10:58:03
ベイリーさんお返事ありがとうございます。
それが、自分が移民局に直接聞いた話だから、とそっちを信じているみたいなんです。
同じように申請中の友人(ネイティブ)も同じ事を言っていたそうで、、、。みんなが勘違いしているのでしょうか??
石橋をたたいて渡るタイプなので、とりあえず申請してみよう、ではなく確実にスポンサー出来ると確信してから申請したいようです。
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Res.14 |
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by
貧乏
from
無回答 2006/07/12 11:19:29
すみません、今ガイドを見て発見しました。
ケベックは他州と違うようです。解釈が合っているか分かりませんが、これだと家族ビザは子供がいるいないに関わらず充分な収入がいるってことですよね・・・。Quebec Income Scaleとしていくら必要なのかも表記されていました。
私の解釈が違っていたらいいんですけど・・・。
If Quebec residents want to sponsor a member of the family class other than their spouse, common-law or
conjugal partner or their dependent children who have no children of their own, they and their co-signer, if
applicable, will have to prove to the MICC that they have sufficient income over the 12 months preceding
the application to provide for the basic requirements of:
• themselves;
• their family members in Canada or elsewhere;
• the person they are sponsoring and his/her family members, whether or not they are
coming to Canada; and
• the relatives for whom either they or their co-signer, if applicable, have signed a previous
undertaking that is still in effect.
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Res.15 |
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by
無回答
from
無回答 2006/07/12 13:48:21
↑
上記のガイドから抜き出した文章からすると、別に収入の条件はないようですが。。。
spouse, common-law or conjugal partner or their dependent children who have no children of their own 以外をスポンサーしたいなら、収入が十分にあることを証明しないといけない、と書いてあるようです。貧乏さんは、コモンローパートナーなので、あてはまりません。十分な収入証明が必要な場合の例をあげるならば、親を呼び寄せるには、収入条件がありますよ、ということになるでしょうか。
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Res.16 |
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by
ベイリー
from
バンクーバー 2006/07/12 21:29:08
貧乏さん
無回答さんがおっしゃっている通り
ガイドの抜き出しはパートナーのみのスポンサーには収入条件がないという意味ですよ。
貧乏さんにお子さんがいらっしゃったり、彼が子持ちだったりしたら最低収入が関係してくるのではないでしょうか?
彼にガイドを見せてみましょう!
「文字になってるものよりも勘違い等で間違える人間の言葉を信じるの?」
ですよね。
何回も同じ事を聞いて違う答えをもらうこともよくあるそうなので
彼に再確認の電話をお願いしてみてはいかがですか?
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Res.17 |
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by
貧乏
from
無回答 2006/07/13 09:03:15
ありがとうございます!
私の勘違いで良かった!!わざわざケベックの人は〜なんて書いてあるので違うものだと思い込んでしまいました。
でも、彼に確認したところ「自分はこれとは違う文章を見た」と言うのです(かなり頑固です)。もう一度2人で探して移民局にも連絡をとってみます。
ありがとうございました。
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