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カナダへの道(移民申請)
カナダのワークビザ、カナダ移民、カナダ移住、結婚移民、カナダ市民権申請。
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No.2223
日本での籍
by ちょろ from バンクーバー 2006/05/31 19:36:05

カナダで結婚して移民されてる方にお伺いしたいのですが、
皆さん、日本の年金とか、日本の籍とかっていうのはどのように
されてるのですか??
日本とカナダ両方で結婚式をする場合など、日本ではどういう形で残っているのでしょうか。
また、移民をされて、後に日本に帰る場合など、カナダでの籍ってどのようになるのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2006/05/31 21:37:17

とぴぬしさんは籍と住民票の区別がついていないような気がします。
それからカナダには籍も住民票もありません。

日本での結婚式は法的なものではないので(婚姻届を出さない限理、結婚したことにはならない)両方で結婚式をしたとしても、法的に有効なのかカナダの結婚式(略式でもカナダでは結婚式が必要で、結婚式をしてから結婚証明書を得ます)、日本の婚姻届です。
カナダに移民した場合、日本の籍はそのままです、住民票を抜いておくと年金や、国民健康保険をかける必要はありません。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2006/05/31 22:06:42

>日本の年金とか、日本の籍とかっていうのはどのように されてるのですか??

私の場合(というか、ほとんどの移民の人がそうだと思いますが)住民票は抜いています。日本の国籍はそのままです。
住民票を抜いておくと、年金の支払い義務はなくなります。しかし払うこともできます。私は払っています。

>日本とカナダ両方で結婚式をする場合など、日本ではどういう形で残っているのでしょうか。

上の方が言われているように、カナダには戸籍がありません。住民票もありません。なので一緒に考えるとややこしくなります。

まず基本としては、同じ結婚であれば、法的な結婚は一回しかできません。もちろん式を挙げたり披露宴をしたりするのは、どこででも、いくらでも好きなだけできますが、「結婚」そのものは1回だけです。カナダか、日本か、どちらでやるか、決めましょう。

カナダで結婚した場合、婚姻証明書が発行されます。これがあれば、当然ですが、日本を含め、世界中どこでも結婚していることになります。ただ日本には戸籍が存在しますので、日本側にこの証明書を提出して、結婚した旨を伝えなければなりません(法律で決まっています)。すでに結婚していますので、この作業は結婚とは違います。結婚したことを届けるだけです。

日本で結婚した場合は、戸籍が婚姻証明書になります。カナダには戸籍はありませんので、カナダ側には届ける必要も届ける場所もありませんが、カナダで婚姻証明書が必要になる場合は、戸籍を英訳したものがそれに代わると思います。

>後に日本に帰る場合など、カナダでの籍ってどのようになるのでしょうか。

帰るというのは永久帰国という意味でしょうか?
永久帰国にせよ、一時帰国にせよ、カナダでのステータスが移民であれば、日本の国籍には全く影響はありません。日本人として日本のパスポートを持って日本にいつでも帰ることができます。

ただカナダ側は、移民は5年以内に2年(だったかな?)カナダ国内に居住していないと、移民のステータスがなくなるとしていますので、あまり長い間日本に戻っていると、カナダでの移民権を失う可能性があります(正規のビザを持ったカナダ国籍人と一緒に国外に出ている場合は国内に居住していると見なされます)。

また移民になってある程度の年数がたつと、申請して試験にパスすれば、カナダの国籍を与えられます。この場合は、日本の国籍は失われますので、もしカナダ国籍を取得された場合は、日本に入国するときは外国人扱いとなり、ビザがないと長期滞在はできなくなります。  
Res.3 by そら from カルガリー 2006/06/01 18:07:56

-カナダで婚姻証明書が必要になる場合は、戸籍を英訳したものがそれに代わると思います。

私もそう思っていたのですが、カルガリー総領事館に問い合わせたところ、結婚証明というものを出してもらえるそうです。戸籍謄本の翻訳証明を出してもらうよりずっと安いですよ。  
Res.4 by けい from バンクーバー 2006/06/01 18:12:31

思いっきりトピずれですみません。

そらさんって、あの、そらさんですか。
5月に入国とおっしゃってたので、どうしてらっしゃるのかなと気になっていたところでした。

ちがう、そらさんならごめんなさい。

結婚証明については、そらさんがおっしゃってるように、日本総領事館で発行してくれますよ。今ドル高で13ドルになっているようです。
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jpn/syoumei.html#kekkon  
Res.5 by そら from カルガリー 2006/06/01 18:49:39

はい、あのそらです!お久しぶりです。たった今、けいさんにレスしようと、自分の過去トピを探していたところです。もう返信不可能になっていたのでどうしようかと思っていました。
実は昨日入国しました。永住ビザを持ちながら、ビジターとして入国予定だったのですが
イミグレでランデイングすることを勧められ、結局移民として入国しました。
拍子抜けしましたが、まあ手間がはぶけて良かったです。けいさんもバンクーバーに戻られたのですね。色々ありがとうございました。また何かあったらアドバイスお願いいたします。
最後にとぴズレすみませんでした。  
Res.6 by けい from バンクーバー 2006/06/01 18:55:53

そらさん、無事ランディングできたのですね!
おめでとうございます。

ランディング時に、マリタルスタータスの変更を申し出たのですか。
あまりトピズレも申し訳ないので、
http://bbs.jpcanada.com/topic_dtl.php?bbs=5&msgid=2074&sort=0&cat=0&dummy=52
にレスもらえたら嬉しいです。
 
Res.7 by ゆう from 無回答 2006/06/01 19:37:25

レス1さん・レス2さんのおっしゃるとおり、正式な結婚の手続きは1回です。混乱しやすい理由は
・日本では婚姻届の提出=正式な結婚の手続きで、式は挙げなくてもよい
・日本での結婚式や披露宴は、婚姻届とは全く関係なくいつでもどこでも可能
・カナダでは、挙式(神前・人前など)=正式な結婚の手続きとなるため、式を省略できない

つまり日本では結婚式や披露宴をしても届けを出さなければ法的には入籍にはなりません。両方で式をされたいということであれば、日本で婚姻届を出す前にカナダで式を挙げます。(日本での式は先でも後でもよい) その場合はカナダのマリッジサーティフィケートをもとに、日本領事館あるいは帰国時に日本の役所に、海外で結婚しましたという報告の形での「婚姻届」を提出します。結婚の日付は、カナダで式を挙げた日付です。

逆に、日本で先に入籍した場合、カナダで「結婚式」を挙げることは基本的にできなくなります。披露宴やパーティーは問題ないですし、例えば正式なコミッショナーに依頼しない形での式なら可能ですが。  
Res.8 by ゆう from 無回答 2006/06/02 23:15:05

戸籍に関して補足ですが、日本人が外国人と結婚した場合、外国人は戸籍に入れないので、日本人(つまりトピ主さん)を筆頭人とした新しい戸籍が作られます。配偶者の名前は、説明書きの中にいつどこで誰と結婚した、という形で掲載されます。

今まで親と同じ戸籍だったものが別々になる訳ですが、これは住民票とは関係がなく、私は事情によりここ数年は年に何回か日本に帰る生活を送っているため、親と同世帯として住民票を残してあり、年金も払っています。(国民健康保険も親の扶養家族として加入させてもらっています)

年金は住民票を抜いてしまえば支払い義務はなくなりますが、海外にいる年数もカラ期間として計算されますので、今まで払った分が全く無駄になることはありません。もちろん満額を払い続けた場合に比べると減額されてしまいますが、義務があるときにきちんと払っていれば今のところは海外在住でも受給できます。将来日本に帰国する可能性があるかどうか、また既に破綻している国民年金が十年後、二十年後にどうなるかわからないので、海外在住中も年金を納めるかどうかは個人の判断ですね。  
Res.9 by 横ですが、、、 from トロント 2006/06/03 08:38:18

すみません、横からなんですが、質問させていただいていいですか?
私は約2年前に結婚したんですが、移民申請の時にちょうど日本で病院に通ってて、国民健康保険が必要だったので、籍を抜いたりしたら、健康保険を失うのでは?と思って、もう日本での籍はいらわず、そのまま移民申請をすましてしまったのですが、でも最近もし子供ができたりしたら、やっぱり籍はいるのでちゃんとしておいた方がいいかな、、、とか思いつつ、、、質問なんですが、いまさら、日本の籍に旦那の名前を掲載する際の籍に2年前の結婚した日付は入るのでしょうか?それともあくまで入籍した日と言う事でカナダで結婚をした日は関係ないのでしょうか? ご存知の方いたら教えていただけますか?  
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2006/06/03 09:26:39

↑まだ、籍と住民票を勘違いされてますね。

「国籍」つまり、戸籍は、あなたが外国の市民権を取得するまでは、日本にあります。移民して2年であれば、通常カナダ市民権を申請することもできませんし、このことをご存知ないということは、上の方は、日本のパスポートをお持ちの日本国籍の方だと思います。
言い換えれば、他国の市民権を取得せずに日本籍を抜くことは不可能だと思います。

一方、国民健康保険は、籍とは関係ありません。
「住民か否か」に関係しています。
つまり、日本に居住していたら、たとえ外国籍の人でも、加入するのです。
ですから、保険に加入できるかどうかは、あなたが日本住民かどうかに関係しています。

あなたが住民であるかどうかは、あなたが現在、住民票を、管轄する市役所から抜いているかどうかによって変わってきます。
もし抜いていなければ、あなたはまだ日本のその市町村の住民扱いになりますので、健康保険も年金も住民税も払う義務が出てきます。
ですから通常、海外に長く住む人は、住民票を抜くのです。

健康保険を失うのでは?とおっしゃっていますが、もしかして、まだ住民票を以前の市町村に残して、毎月健康保険代や年金を払い続けておられるのでしょうか?毎月、住んでもいない日本に保険料を払うのは、無駄なように思います。

また、日本国籍がある限り、再び日本に居住して住民となれば、住民票を市町村に戻せます(というより戻さなければなりません)。

一時帰国でも、その期間だけ住民票を戻して、短期間のみ健康保険に加入するという人もおられますが、健康保険は「住民対象」ということから、市町村によっては、一時帰国した人の加入は断られるケースもあるようです。

あと最後に、日本に、結婚した旨はまだ伝えていないのでしょうか?
これは国籍法に定められた国民の義務ですので、できるだけ早くしておいたほうが良いです。
子供ができるなら、なおさらです。子供が生まれて、日本国籍の申請手続きをしようとしたとき、日本の戸籍が未婚のままだと、父親の記載のない子になります。というより、その届出をするときに、未届けを指摘されて大きく叱られた上で、手続きを行わなければならないと思います。

上にも多くの人が説明されていますが、届出をすると、日本のあなたの戸籍には、実際に結婚した日付(2年前の日付)が記載されるはずです。もちろん提出した日付も、届出日付として記録には残るとは思いますが。  
Res.11 by けい from バンクーバー 2006/06/03 11:57:23

Res.9 横ですが、、、さん、

2年前の結婚した日と届け出た日が一緒に入るはずですよ。結婚した日は、あくまで2年前になります。

婚姻ではないんですが、私は生まれた日と出生届の日に10日くらい差があるんです。親が忙しかったのか、ぼんやりだったのか。忘れられなくてよかったと思ってますけど(笑)。で、私の戸籍を見ると、

xx年xx月xx日xxで出生 同年xx年xx月xx日父届出

というようになっています。横ですが、、、さんもこんな風になるのでは。トロントの総領事館にお届けになるときに確認してみてください。届け出るのをうっかり忘れてたり、届け出ることを知らなかったりする人も結構いるし、そんなに怒られたという話も聞かないので、怖がらずに早めに届けてすっきりしておいたほうがいいですよ。  
Res.12 by 無回答 from 無回答 2006/06/03 12:22:35

年金についてですが、現在では日本とカナダ間で協定ができたので、届出をすればカナダでの年金を日本で、もしくは日本の年金をカナダで受け取る事ができます。
詳しくは領事館か社会保険庁に問い合わせるといいと思います。

入籍の届出は確か1年以内に届け出ないと、日本にて家庭裁判所に本人(2名)と保障人(確か必要だったと記憶しています)で出向いて、簡易裁判をしないと手続きができなくなります。
大変面倒なので、早く届け出た方がいいと思います。
 
Res.13 by けい from バンクーバー 2006/06/03 12:44:33

レス12さん、すみません、教えてください。

>入籍の届出は確か1年以内に届け出ないと、日本にて家庭裁判所に本人(2名)と保障人(確か必要だったと記憶しています)で出向いて、簡易裁判をしないと手続きができなくなります。

これ、どこかに記載があったら、教えていただけますか。
戸籍法にもそういう記載が見当たらなくて。3ヶ月以内に届けることにはなっていますけど。

6か月以内なら家庭裁判所の許可を得ないで配偶者の苗字を名乗ることができる、それ以降は家庭裁判所の許可が必要というのとは違いますよね。  
Res.14 by 無回答 from 無回答 2006/06/03 12:51:32

かなり横なんですが、けいさん、出生届私も差があります。。。
私が生まれた当時は、男の子か女の子か産むまでわからなかったので、生まれてきて顔を見てから、両親が二人で名前を付けたらしいです。

 
Res.15 by けい from バンクーバー 2006/06/03 13:05:51

レス14さん、

そうかそうか、そうですよね!出生届って名前が必要ですもんね。

実は私、超難産だったので、親は出生届どころじゃなかったのかなってかなり申し訳なく思っていました。きっと名前考えてたんですね。
他人は名前が決まらなくて期限ぎりぎりという話も聞くのに、自分のこととなると、いろいろ気を回してしまって。お恥ずかしい。

胸のつかえが取れました。ありがとうございました。
 
Res.16 by 横ですが、、、 from トロント 2006/06/03 13:27:41

10、11、12さん、いろいろ教えていただき本当にありがとうございました。カナダに住む事に集中していて、日本の書類はおろそかに考えてました、戸籍の件、さっそく月曜に日本領事館に電話して聞いて見ます。 もし簡単に出来なかったら、2人で日本にいって簡易裁判ですか、、、トホホ、、、。  
Res.17 by Res12 from 無回答 2006/06/03 15:29:04

けいさまの質問への回答ですが、私の記憶違いで6ヶ月以降は家庭裁判所に行かないといけないのかも知れません。
けいさまの仰る>それ以降は家庭裁判所の許可が必要
というのが=簡易裁判が必要と言う事だったと思います。
情報が不確かで申し訳ありませんでした。  
Res.18 by けい from バンクーバー 2006/06/03 16:21:19

レス12さん、ご確認いただきありがとうございます。

そうですよね。苗字を変えるには家裁の許可がいるけど、
婚姻届だけなら届出だけでOKですよね。よかった。
ということで、トピ主さん、安心して届出してください。
http://www.toronto.ca.emb-japan.go.jp/nihongo/todokede/konin.htm  
Res.19 by けい from バンクーバー 2006/06/03 17:05:10

あ、トピ主さんじゃなかった。横ですが、、、さん、安心してください。  
Res.20 by 横ですが、、、 from トロント 2006/06/03 17:43:52

12、けいさん ありがとうございます!実は結構、簡易裁判という言葉に暗くなってた所です。旦那にも日本にきてもらって、コートにいかないとだめかも?っていってた所でした、私も日本の書類はあまり気にすることなく、年金も実は親に払ってもらってたりであまり詳しく考えた事がなかったのです、戸籍さっそく届けにいってきます! ありがとうございました。  
Res.21 by コモン from トロント 2006/06/04 06:29:01

これ、コモンローの場合は、日本にはどうやって届けるのでしょうか?  
Res.22 by ちょろ from バンクーバー 2006/06/04 06:45:24

カナダで結婚して日本にしばらく帰らない場合はどうしたらいいのでしょうか?
日本の籍はそのままにしてていいのでしょうか?
帰る機会のある時に籍の移動をすればそれでも大丈夫ですか?  
Res.23 by 無回答 from 無回答 2006/06/04 06:55:05

コモンローの場合だと、日本では事実婚になるので、婚姻届けは必要ありません。

 
Res.24 by 23 from 無回答 2006/06/04 06:57:52

途中で送信してしまいました。

婚姻届を提出しなくていいので、籍も新たに作られないです。
事実婚は、分籍等していなければ、親の戸籍に入った状態です。
つまり、未婚の状態です。
 
Res.25 by ちょろ from バンクーバー 2006/06/04 15:28:46

コモンローではなく結婚の場合はどうでしょうか??  
Res.26 by 無回答 from 無回答 2006/06/04 16:50:02

レス8さんが、結婚の場合の戸籍について説明されています。

結婚の場合は、婚姻用件具備証明書或は結婚証明書と共に、婚姻届を提出します。
戸籍は日本人のみにしか作られないので、ちょろさんお一人の戸籍が作られます。

戸籍はあくまで日本人各個人の出生、婚姻、離婚、死亡を管理するものですから。
各個人の管理といいながらも、夫婦を基本とした、「夫婦とその未婚の子」という2世代単位で1つの戸籍が編成されるのですけどね。

外国籍の誰それといついつ婚姻という事実は記載されますよ。

ですので、日本で婚姻の証明が必要な場合は、ちょろさんの戸籍で結婚証明が出来るのです。

旦那さんの姓を本名(戸籍名)にしたい場合は、婚姻後、家庭裁判所で姓の変更手続きが必要なはずです。


ちなみに、このトピで話題になっている住民票に関しては、戸籍とは無関係です。
住所が置いてある場所に住んでいなくても、登録出来てしまうのですから。
家族以外の赤の他人でも、同居人として登録できますし。

住民票は日本に居住している場合必要なだけで、海外居住中に結婚しても、特に何もする必要はありません。
ですので、住民票に関しては気にする必要はありません。
蛇足ですが、住民票は外国人配偶者は登録されません。
 
Res.27 by EB from バンクーバー 2006/06/04 17:04:12

Res26さんの解答で、一点気になったのでレスします。

(役所に)入籍(書類提出)時、役所の方に苗字について聞かれます。そのとき、相手の姓にする場合、氏変更届を同時に役所に出し、変更は可能です。(私はそれで外国籍の前の主人の姓にしました)

縁起でもないですが、離婚後6ヶ月以内は、同じように氏変更届を出して役所で旧姓に戻すことが出来ますが、6ヶ月を超えた場合、家庭裁判所にて、氏変更申し立てをして、理由が認められると、氏を変更できます。(これも実は経験済み。特に私の場合、家裁に氏変更申し立てしていた時(今もですが)カナダに住んでいたため、時間がかかりましたが、通常は1ヶ月くらいで出来るんじゃないかな?)

確か婚姻の場合の、6ヶ月がひとつのボーダーラインで、6ヶ月以上過ぎない限り、家裁に申し立てする必要はなく、役所で氏は変えられるはずです。  
Res.28 by ちょろ from バンクーバー 2006/06/04 19:50:37

どちらにしても日本に帰らないと手続きはできないという事ですよね?
みなさん、細かく説明ください、ありがとうございます。
感謝です♪  
Res.29 by けい from バンクーバー 2006/06/04 20:02:24

婚姻届はバンクーバー日本総領事館でできますよ。  
Res.30 by EB from バンクーバー 2006/06/04 20:13:24

とび主さん、今カナダですよね。

婚姻届や氏変更はカナダの領事館にて出来ますから、そのために日本へ帰る必要はないですよ。

 
Res.31 by ちょろ from バンクーバー 2006/06/05 00:16:10

そうだったんですかぁ??
知らなかった♪
貴重な情報をありがとうございました。  
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