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カナダへの道(移民申請)
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No.2105
『ワーホリ→ビジター→ビジター』 とビジターを続けて2回延長する事は可能なのでしょうか?
by ビザ延長 from バンクーバー 2006/05/15 10:04:18

現在有効のビジタービザは8月で切れてしまいますが、只今、ワークの申請中でHRDCからの確認書待ちです。おそらく、結果が来るのは7月下旬になると思うので、念のためビジタービザを再延長しようとおもうのですが、2回続けて延長することはできるのでしょうか?それとも結果が出るのを待って、日本に一時帰国しカナダに戻ってくるときに空港のイミグレーションでワークビザを取得した方がスムーズなのでしょうか?(ワークがおりたのを想定した場合)

経験者の方、もしくはどなたかご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスを頂きたいです。どうぞ宜しくお願い致します。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2006/05/16 20:49:03


ビジターを延長する事は、ただの観光許可証を貰うだけであって、ステータスを延長する事ではないと思います(申請書はビジターステータスの延長用とありますが)。観光許可証等を持って入国審査をクリアした時に始めてテータスが与えられるもの、と解釈しています。
したがって一回目の延長をした後、90日以内に入国審査を受けていなければ、ビジターステータスは失っていると考えられます。そして国内からの延長申請は不可となり、一度国外へ出なさいのお達しが下されると思います。
では前もって観光許可証を手に入れて再入国するのと、何も無しに新たに入国するのではどこが違うかと言うと、許可証があれば滞在許可が出やすいのです。学生パーミットやワークパーミットの許可証を持って入国するのと同じ扱いになります。
査証と許可証は違うものです。許可証の更新は滞在許可の更新にはなりません。
 
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2006/05/16 20:57:18

レス1さん、あなた国内でビジター延長したことあります?
ビジターの延長と呼ばれているのは、ビジターステータスの延長ですよ。90日で国外退去の知らせ?そんなもの来たなんて聞いたことない。観光許可証って許可証がなければ観光ができないの?馬鹿じゃない。いい加減なことを言って、混乱させるのはやめなさい。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2006/05/16 21:07:49

>Res.1
観光に許可は要らないよ。
就労や就学のパーミットと勘違いしてるんじゃないの。  
Res.4 by Res.1 from 無回答 2006/05/16 23:23:02

A renewal of a study or work permit or extension of visitor status does not affect your TRV.
日本人は入国に際し事前のTRV取得は免除だが、入国審査は受ける必要がある。

You lost status because you remained in Canada longer than the period authorized for your stay (but not longer than 90 days)
延長申請はステータスの自動延長ではない。入国審査を受ける事が必要。

Subject to section 185, the following conditions are imposed on all temporary residents:
(a) to leave Canada by the end of the period authorized for their stay;
ステータスの回復は一度出国し、入国審査を受けて始めて認められる。(一部条件付き国内申請可。)

Authorized period begins
(3) The period authorized for the stay of a temporary resident begins on
(a) if they are authorized to enter and remain in Canada on a temporary basis, the day on which they first enter Canada after they are so authorized; and
(b) in any other case, the day on which they enter Canada.
許可証またはビジターステータスの更新申請だけでは滞在許可の更新にはなりません。
入国審査を受ける事が必要。
 
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2006/05/16 23:48:49

レス1って、前にも寝ぼけたことを言ってたやつじゃないの?
国内申請って知ってる?  
Res.6 by けい from バンクーバー 2006/05/17 00:02:01

>A renewal of a study or work permit or extension of visitor status does not affect your TRV.

日本人はTRVは必要ないので、この規定は関係ありません。

>日本人は入国に際し事前のTRV取得は免除だが、入国審査は受ける必要がある。

国外に出れば入国申請を受けなければならないという意味です。わざわざ国外に出てまで入国申請を受ける必要はありません。

>Subject to section 185, the following conditions are imposed on all temporary residents:
(a) to leave Canada by the end of the period authorized for their stay

ビジターの延長というのは、period authorized for their stayを延長することですから、出国期限が先に延びます。最初の出国期限にいったん出国しなくてよくなることを「延長」といいます。

>ステータスの回復は一度出国し、入国審査を受けて始めて認められる。(一部条件付き国内申請可。)

ステータスの回復ではありません。延長です。国内申請の場合はそのまま延長が認められます。

>Authorized period begins
(3) The period authorized for the stay of a temporary resident begins on
(a) if they are authorized to enter and remain in Canada on a temporary basis, the day on which they first enter Canada after they are so authorized; and
(b) in any other case, the day on which they enter Canada.

延長というのは、開始時期はそのまま、許可期間を延ばすことを言います。もう一度開始する必要はありません。

引用するときはソースを示してください。  
Res.7 by Res.1 from 無回答 2006/05/17 00:26:06

The period authorized for the stayが延長申請で自動的に延長出来ると言う記述はどこにも無いと思うが。

http://laws.justice.gc.ca/en/I-2.5/SOR-2002-227/135630.html

 
Res.8 by けい from バンクーバー 2006/05/17 00:28:25

「延長」とはそういう意味だからです。
いったん国外に出ればその時点で滞在が中断しますから「延長」ではありません。  
Res.9 by けい from バンクーバー 2006/05/17 00:30:15

いったん国外に出なければならないという記述もありませんよね。ないということは、その行為なしに効果が生じることを意味します。  
Res.10 by Res.1 from 無回答 2006/05/17 00:43:38

>>いったん国外に出なければならないという記述もありませんよね。

the following conditions are imposed on all temporary residents:
(a) to leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 
Res.11 by けい from バンクーバー 2006/05/17 00:48:33

ですから、period authorized for their stay を先に延ばすことを「延長」といいます。期限が先に延びているので、国外に出なくてよくなります。たとえば、6か月延長したら、最初の期限の6ヵ月後には、再延長しない限り出国しなければなりません。

 
Res.12 by けい from バンクーバー 2006/05/17 00:49:44

延長したときにも、最初の期限にいったん国外に出なければならないという記述があれば示してください。  
Res.13 by 無回答 from 無回答 2006/05/17 00:54:48

けいさん、もういいよ、Res.1以外はみんなわかってるから。
もう一度入国審査を受けなきゃいけないんだったら、
延長って言わないだろ。
1回の入国審査で滞在できる期間を伸ばすことを延長という。
少なくとも移民の掲示板の人にとっては常識。  
Res.14 by Res.1 from 無回答 2006/05/17 01:20:35

When you arrived in Canada and gave your passport to the officer, they authorized your stay by placing a stamp in your passport

延長申請になぜ最新のスタンプのコピーが必要か、考えた事がありますか?
 
Res.15 by けい from バンクーバー 2006/05/17 01:29:25

私に質問に先に答えてください。

延長したときにも、最初の期限にいったん国外に出なければならないという記述があれば示してください。  
Res.16 by Res.1 from 無回答 2006/05/17 01:42:44

延長申請で自動的にthe period authorizedが延長出来ると言う記述が無い以上、

the following conditions are imposed on all temporary residents:
(a) to leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

と言わざるをえないなぁ。以降水掛論かな?
 
Res.17 by 無回答 from バンクーバー 2006/05/17 08:53:31

Res1さんに質問です。

では『ビジターを延長』とは何を延長するのですか?
ビジターの延長申請し許可されると紙のビジタービザが送られてきます。
これはステータスの延長ということではないのでしょうか?

> (申請書はビジターステータスの延長用とありますが)
これが答えのような気もしますが・・・。  
Res.18 by のーてんき from トロント 2006/05/17 11:22:12

討論中のところすみません・・・
ちなみに私は、ワーホリ→学生→学生→ビジター→ビジターと
延長しました。
なので、ビジター2回延長出来ると思いますよ。
ちゃんと延長したい理由がしっかりしていればだと思いますが・・
頑張って下さい。  
Res.19 by Longwaytogo from バンクーバー 2006/05/17 11:47:47

I did that before. Working holiday - Visitor - Work - Visitor -Visitor- Permanent resident.
My case would be different but i extended temp visitor visa twice. I was waiting for permanent resident status. It was not a difficult.
chotto chigaimasuga...I had to apply for visitor status between Working holidays and work permit due to the same reason as u are facing now. HRDC was way slower than I expecetd. So, my working holiday visa was expired before I received the confirmation from HRDC. Then, after I got HRDC confirmation, I went to Canadian consulate in Seattle to get a work permit.
Gambatte kurasai!  
Res.20 by 無回答 from 無回答 2006/05/17 12:56:30

私はトピ主さんと全く同じ状況でした。
元々ワーホリで滞在、ワーホリビザが切れるころに1度目のビジターを申請しました。その時点でワークビザ申請の準備を始めたのですが、いろいろと事情があり6ヶ月では間に合わず、2度目のビジタービザを申請して、無事また6ヶ月下りました。ワークビザは今、HRSDCからの結果待ちです。私が日本に帰国せずビジタービザの延長をして滞在しているのは、もしワークビザを却下された場合再申請する予定だからです。なので弁護士にビジタービザの2度目の申請のアドバイスで、ワークビザの結果待ちではなくもっと観光をしたいからという理由にするということ(日本に帰国しても結果は待てるのでカナダにいる理由はないからビジタービザを却下される可能性が高い)、十分な銀行残高を用意することを言われました。その通りにして無事に下りました。  
Res.21 by 無回答 from バンクーバー 2006/05/17 15:42:43

無回答さん詳しいご説明ありがとうございます。観光をもっとしたい!と強調する事と残高ですね、了解しました。もし失礼でなければ、1度目のビジタービザ申請の理由は「HRSDCからの返事待ちをしているので」としたのですか?それとも、観光をしたいのでと言ったのですか?もしご迷惑でなければ、教えてください。  
Res.22 by 無回答 from 無回答 2006/05/18 10:27:14

1度目のビジター申請の理由も観光でした。その時はワーク申請をするべきか悩んでいて、本当に観光して帰国しようかって思っていましたし(笑)。1度目と2度目の観光したい理由というのは微妙に違う表現になりましたけど、そこまで担当審査官が見てるとは思えないですしね。残高が十分すぎるほどあって理由が観光なら、まぁ絶対とは言えませんが、ビジターが下りる可能性は高いと思います。トピ主さんもがんばってくださいね。
 
Res.23 by 無回答 from バンクーバー 2006/05/18 10:39:24

無回答さん、お返事ありがとうございました。今回も六ヵ月ビジターがもらえるように、頑張ってみます。アドバイス、経験談ありがとうございました!  
Res.24 by 無回答 from 無回答 2006/05/19 19:47:23

トピ主さんへ
追記です。弁護士からのアドバイスで2度目のビジタービザ申請は、ビザが切れるギリギリまで待ちました。時間に余裕を持って申請してしまうと、その期間で観光が済むのではないかと言われる可能性があるからだそうです。例えばビザが切れる1ヶ月前とかに申請して、その1ヶ月で観光は済まないのか、なぜまた6ヶ月も時間が必要なのかと聞かれる可能性があるということです。
なので私の場合、ビジタービザが切れる10日間前くらいに郵送しました。私はちゃんと6ヶ月下りるかどうか、かなりドキドキしましたけどね・・・。前にも書いたように、ビザの審査は人それぞれなので、全く同じようにしても下りない可能性もあるかもしれませんが、アドバイスのひとつとして受け取ってください。  
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