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カナダへの道(移民申請)
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No.1877
コモンロー国内申請、ワークパーミッドについて
by れん from モントリオール 2006/04/08 15:23:59

初歩的な質問で申し訳ないのですが、コモンローで国内申請と同時にワークパーミッドの申請が出来ると聞いたのですが、どこから申請書を手に入れたらよいのでしょうか?ちなみに、移民申請書類は既に揃い、先ほどインターネットにて申請料を払い終えたのですが、その際にワークパーミッド申請分も払ってしまい、先ほどからCICのサイトで調べてるのですが、見つかりません。ご存知の方、宜しくお願いいたします。

Res.1 by 無回答 from トロント 2006/04/09 15:03:42

CICのサイトにありますよ。そこから、ワークパーミットの申請書をダウンロードしてプリントできました。国内申請とワークパーミットはあくまでも同時に送らないと意味が無いみたいなので、がんばってください。  
Res.2 by Implied Status from トロント 2006/04/09 15:06:39

ちなみに、もし、ワークパーミットと同時申請すれば、例えば、ビジタービザが期限が切れていても、Implied statusになるので、カナダ国内にいるのは違法ではなくなります。CICに確認済みです。  
Res.3 by けい from 日本 2006/04/09 15:54:07

Implied statusの件で教えていただきたいのですが、
オープンワークを同時申請することでImplied statusが
適用されるとすると、ビジタービザだけではなく、
期限の切れたワークビザも学生ビザも延長することなく有効という
ことになりますが、そういう理解でいいのでしょうか。

ファーストレターが来るまで、早くとも半年はかかると思いますが、
申請前に通常のワークパーミットを持っている場合、
オープンワークを同時申請すれば、申請直後にワークが切れても、
オープンワークが来るまでの間、ワークビザを延長せずに
働けるのでしょうか。

あるいは申請前に学生ビザを持っていれば、申請直後に切れても、
延長せずに半年以上そのまま学校に行っていいということでしょうか。

 
Res.4 by Implied Status from トロント 2006/04/09 16:34:20

私は、ビジタービザがImplied Statusに適応される場合しかCICに確認していないので、期限の切れたワークビザも学生ビザも延長することなく有効かどうかはすいません、まだ、わかりません。

Implied Statusが適応されるようになったのは、2005年に、国内申請の際、ビザを延長しなくても良いという法律が変わった際から適応されるようになったと思います。

けいさん、ビジタービザの事しか知らなくてごめんなさい。  
Res.5   from    

ご本人の要望により削除しました。
Res.6 by Implied Status from トロント 2006/04/10 11:39:08

けいさん、やはり、ビジターでのImplied Statusは合法になり、期限が切れた後もその滞在はValidになるそうです。CICに確認しました。でも、やはり、学生ビザやワークビザにも適応されるのかどうなのか?など詳しいことは聞けませんでした。

とりあえず、国内申請+オープンワーク申請をしたら、ビジターは延長しなくてもOKということは確実だと思います。オープンワーク申請がconditional changeに当たるためだと言われました。

また、私も情報がわかりしだいお伝えします。  
Res.7 by けい from 日本 2006/04/10 13:33:47

Implied Statusさん、
再度のご確認ありがとうございます。

私もざっとリサーチしてみました。
まだ文書等で確認したわけではないので、間違っているかも知れませんが、国内申請+オープンワーク申請をすると、

・ビジターは延長しなくてもいい
・学生ビザ、ワークビザの場合、期限が切れてもビジターとしては滞在できる。student、workerとしては、ビザの更新が必要

ということのようです。

学生ビザ、ワークビザとしてImplied Statusを適用されるには、同一条件での「更新(renewal)」でなければならず、オープンワーク申請は、おっしゃるとおりconditional changeなので、ビジターとしてのみImplied Statusが適用されるようです。
(くどいようですが、未確認情報です)

Implied Status自体は2005年の法改正のずっと前からあったのですが、同時期に同封申請を認めるようになって、コールセンターもそのように案内しだしたようです。それまでは、部署が違うので一緒に送るな、と案内していたとのこと。

コールセンターの案内はビジターの件では正しいようですが、ワーホリ+国内申請+オープンワーク申請で引き続き働けると案内して結局SINが取れなかったり、Implied Status自体を知らず逆切れしたりと相変わらずお間抜けな事件を他ソース、他トピで見かけるので、もう少しドキュメントを探してみたいと思います。
何か情報がありましたら教えてください。  
Res.8 by Implied Status from トロント 2006/04/10 14:56:52

けいさん!!!【Implied Status自体を知らず逆切れしたりと相変わらずお間抜けな事件】それは、まさしくおっしゃる通りです!!実は今朝も、思いっきり私は電話口で、ビジタービザが切れてる???それは、違法以外の何者でもない!what is your client number please??と聞かれました。でも何度もCICのオペレーターがImplied Statusなので合法だと言ってましたけど?といったら、チョッと待っててください、と、電話口で言われ、電話口に出てきたときには、OK, Your stay is valid. と言われ、私も逆切れされたこともあり、私の理解の仕方が正しかったと言うことですよね??まったく、CICは電話する度に言うことが違うので、心停止ものですよ、ほんとに!と言いました。すると、開き直ったように、Is there anything else for today??ですよ、いつもの。全く、けいさん、すいません、思わず、愚痴ってしまいました。

けいさんのおっしゃる、お間抜けなCICの対応は、まさしく、何度も私は経験していて、共感できるので、レスしました。

また、情報分かり次第、お伝えします!!!  
Res.9 by けい from 日本 2006/04/10 14:58:49

マニュアルに記述がありました。ビジターについてはOKです。

In situations where an applicant who has visitor status submits an application for permanent residence to Vegreville and at the same time submits an application for a work permit (pursuant to R207(b)), the visitor may be considered to have requested an extension of their TR status (in accordance with R183(5)). They are considered to have implied status as a visitor, until a decision is made on their WP application.

When no application for a work or study permit is received with the application for permanent residence, the applicant is obliged to apply to extend their visitor status.
http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/ip/ip06e.pdf、p.6

Implied Statusさんのおっしゃるように、同時に(同封で)送るというのが大事なようですね。  
Res.10 by Implied Status from トロント 2006/04/10 15:04:22

けいさん、情報、誠にありがとうございます!けいさんの情報本当に、頼りになります。私も見習いたいと思います。ありがとうございます!  
Res.11 by けい from 日本 2006/04/10 15:04:23

Implied Statusさんもお間抜け被害者の1人なのですね。
こっちは違法か合法かがかかっているのですから、
コールセンターはもう少し慎重にやってほしいものです。

先のレスに書いたとおり、ビジターについては、Implied Statusさんのおっしゃるとおりだということがわかりました。今度何か言われたら、「IP 6 − Processing Temporary Resident Extensions の6ページを見てみろ」と言ってやってください。  
Res.12 by Implied Status from トロント 2006/04/10 15:06:46

今度は、ぜひ、けいさんの、仰る通り、「IP 6 − Processing Temporary Resident Extensions の6ページを見てみろ」そういってやりたい!!!ありがとうございます!!


 
Res.13 by けい from 日本 2006/04/10 15:30:40

ところで、トピの質問にもどりますが、オープンワークの申請書って、http://www.cic.gc.ca/english/applications/extend-worker.html にあるApplication to Change Conditions, Extend My Stay, or Remain in Canada [IMM 1249]でよかったですか。
トピ主さん、ごめんなさい。  
Res.14 by Implied Status from トロント 2006/04/10 15:42:16

けいさん、それで良いと思います。トビ主さん、ごめんなさい。  
Res.15 by けい from 日本 2006/04/10 15:44:59

Implied Statusさん、ご確認ありがとうございます!  
Res.16 by AK47 from オタワ 2006/04/10 19:41:00

ワーホリ+国内申請+オープンワーク申請が出来るとだんながCICに言われたそうです。これは無理なんですよね。でももしワーホリ切れる前に申請していればそのまま続けて働いていてもいいのかななんで思ったんですが、どうなんでしょうか。。。(もし却下されてもその後ビジターに変更すればいいのかな?)
それにしてもCICはいつも違った答えを出してくれますね。。  
Res.17 by up from バンクーバー 2006/04/11 09:21:25

up!  
Res.18 by れん from モントリオール 2006/04/11 16:13:12

ありがとうございました!もうひとつ質問なんですが、IMM1249の書類のみを国内申請の移民書類に添付しておくれば良いのですか?ガイドを見たところ、Common-Law Unionなどチェックリストにあてはまる書類を全て送付するのでしょうか?そうなると、国内申請の添付書類とかぶるものが出てきますし、銀行の残高証明なども必要になりますね。国内申請先の住所とワークパーミッド申請の住所が微妙に異なっていたので疑問に思いまして、、
ご存知でしたら教えて下さいまし。。

 
Res.19 by けい from 日本 2006/04/12 14:18:47

れんさん、
移民申請とワークパーミットは別の部署で処理するので、
重複するものも一応コピーして添付し、完全な申請を2つ
作成しておいた方が安全だと思います。
処理しやすければ、早く処理してくれるかもしれませんし。
経験者の方からコメントをいただけるといいですね。

AK47さん、
これまで調べたところでは、ワーホリ+国内申請+オープンワーク申請はできるけれど、ワーホリが切れてからオープンワークが出るまでは働けないのではないかと思います。現実的にはSINが取れないようです。ビジターとしては滞在できます。また何かわかったらお知らせしますね。  
Res.20 by れん from モントリオール 2006/04/12 14:38:43

けいさん、ありがとうございました!
個別にワークのビザに関する書類を全て揃えて移民申請の書類と共に送ります。大変助かりました。。  
Res.21 by けい from 日本 2006/04/19 03:03:18

ワーホリ→ワーク、ワーホリ+国内申請+オープンワークについて、
カナダ大使館から返事が来ました。いずれもワークの結果が出るまで、ワーホリで働けるようです。

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Q:ワーホリで就労しており、雇用主がHRSDC事務所で雇用提供の確認を得たがワークビザがワーホリの期限に間に合わなかった場合、
implied status として就労を続けられるのでしょうか。
それとも、ビジターとしてのみ implied status が適用されますか。

また、配偶者として国内から移民申請をする場合は
オープンワークパーミットを同時申請すればimplied statusが
認められるようですが、現在ワーホリビザを持っていれば、
オープンワークパーミットが下りるまでの間、
就労を続けられるということでしょうか。

A:貴方のワーキングホリデービザの有効期限内に就労許可証の申請が移民局に受理されていれば、
ワーキングホリデーの有効期限内に就労許可証申請の結果が出なかった場合でも、
ワーキングホリデービザの条件内において、就労許可証申請の結果が出るまで就労を継続することができます。
Foreign Worker Manual の 5.22 を参照下さい。 
http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/fw/fwe.pdf
------------------------------------------------------

最後の行の参照先はimplied statusについて書いてあるだけで、
それが不明確だから尋ねたんですが。
ともかく法的には就労して問題ないようです。
 
Res.22 by あと少し from トロント 2006/04/19 20:09:49

私もオープンワークパーミッドのことで質問させてください。コモンロー国内申請予定で今のビジターが7月いっぱいで切れます。コモンロー申請と同封でオープンワークパーミッドも送りたいと考えていますが、さらにそれらとともにビジターの延長申請を送るつもりです。
 その場合、3つとも個々に書類を重複するものでもそろえたほうがいいですよね?(どなたかが前のレスで言われてるように)
 それと心配しているのは、すべて同封した場合ちゃんとビジターだけ先にびざおくられてきますよね?コモンロー申請とかだとなかなか封があけられてないみたいなので。
 そうなると3つともに申請料を払わなければいけないので$1500、$150、そして$75、仕方ないですね、どれも必要なので。
 
 どなたかわかる方よろしくお願いします。  
Res.23 by 無回答 from 無回答 2006/04/19 21:53:06

ビジターは申請しなくていいって言ってるのに。
前のレスを読んでから質問しましょうね。
せっかく教えてくださってる方に失礼だと思いますよ。  
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