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No.1842
永住権延長の条件は国内に2年?3年?
by キャロル from 日本 2006/04/01 22:28:56

昨年末にPRカードを取得しました。一緒にもらった書類には、5年のうち730日(2年)以上カナダ国外に滞在すると永住権を延長できないとあります。が、CICのサイトを見てみると延長のためには5年のうち2年カナダに滞在、逆に言うと3年は国外にいても良いように書いてあります。カナダ国籍配偶者に同行している場合は当てはまらないことは知っています。しかし離婚してしまった場合、永住権を延長するためには5年につき最低何年カナダに滞在していなければいけないのでしょうか?どなたかご存知ですか?単に私がどこかを読み違えているんでしょうか???

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2006/04/01 22:53:51

読み間違えでは?
PRカードは、更新条件として「5年のうち730日以上カナダに滞在すること」。
永住者は、その義務として「5年のうち2年はカナダに滞在すること」。
というような書き方だったと思います。
PRカードの書類の方を再確認されると良いと思います。  
Res.2 by 無回答 from 無回答 2006/04/01 22:54:27

離婚してしまった場合は、基本的には2年はカナダにいる必要があるのではないでしょうか

ただケースはいろいろあわけで・・
たとえば、結婚している状態で、4年カナダ国外にいた、5年目は離婚している状態でカナダにいた場合、更新時は配偶者がいないとどうなるのかははまだわからないとおもいますよ、
すでにカナダに住居地点があり、4年間は配偶者の理由だから更新できるのか、それとも、更新時に配偶者がいないので配偶者が理由で国外にいたとみなされないのか・・

今のところ更新した人が存在しないはずですから、ガバメント側もいろいろなケースを考慮して条件をつけていないと思うのでこれからいろんな例が出てきて少しずつわかっていくと思いますが、素人で実例として答えられる人はいないと思いますよ

CICに聞くのが一番だと思います  
Res.3 by けい from バンクーバー 2006/04/01 23:20:33

他の方がおっしゃるように、5年のうち2年、国内にいればいいですよ。もしよかったら、「5年のうち730日(2年)以上カナダ国外に滞在すると永住権を延長できない」と書いてある部分を書いていただければ、読み違ってる部分がわかるかもしれません。

正確には、

カナダ国内にいる日数 + カナダ人配偶者と一緒に国外にいる日数 +その他の条件を満たして国外にいる日数 >= 730

なら永住権を更新できます。

>結婚している状態で、4年カナダ国外にいた、5年目は離婚している状態でカナダにいた場合、

5年間カナダ国内にいた計算になります。離婚したからといって遡及して無効にはなりません。

キャロルさんには、マニュアルばかりお勧めして恐縮ですが、CICにはすでにPermanent Residency Status Determinationのマニュアルが用意されているので、お時間があるときにお読みになるといいと思います。結構細かく規定されていますよ。  
Res.4 by けい from バンクーバー 2006/04/01 23:23:16

すみません、Permanent Residency Status Determinationのマニュアルのリンクを貼るのを忘れていました。
http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/op/op10e.pdf  
Res.5 by キャロル from 日本 2006/04/02 19:28:12

みなさん、ありがとうございます。
わたしが「?」と思ったのは、パスポート返却と一緒に入っていた、マニラからのホッチキス止めの書類(計2枚)で、最終面にある以下の文です。

Until you obtain Canadian Citizenship, your permanent residence status may be revoked if you are outside Canada for more than 730 days within 5 years, except under certain circumstances.

カナダ国外に2年以上滞在するとダメ=カナダ国内に3年滞在すべし、と読めてしまうんですが???  
Res.6 by 混同 from バンクーバー 2006/04/02 20:38:03

市民権を取る場合と混同してますね。
移民後3年カナダに滞在したなら市民権申請可能なのでそのことじゃないんですか。当然2年しか滞在してないなら市民権は申請できませんから。
日本人はともかく、他の国からの人は移民後、3年間じっとカナダで滞在し(隣のアメリカにさえ行かず、行っても日帰りで)それを待って即市民権申請しカナダのパスポートを得たいと思ってる人がたくさんいるんです。そういうことを書いてるんでしょう。上の文は。
 
Res.7 by けい from 日本 2006/04/02 20:56:56

キャロルさん、ほんと。びっくりです。
市民権を取ったら居住要件は関係なくなるけれど、それまでは5年間のうち730日以上国外にいると永住権がなくなるかもとなってますね。

こういうときには、一応、元の法律に戻って、移民法28条(1)(2)(a)を見ると、

(a) a permanent resident complies with the residency obligation with respect to a five-year period if, on each of a total of at least 730 days in that five-year period

となっています。

ちなみにこの5年のうち2年というのは、1〜5年目、5〜10年目の5年ごとに2年を満たせばいいのではなく、1〜5年目、2〜6年目、3〜 7年目とどの5年間を取っても2年はカナダに滞在しているる必要があります。

なので、たとえば、最初2年カナダにいて、次の3年は国外にいたとすると、続く2年間はカナダにいなくちゃいけない。でないと3年目から7年目までの5年間で2年という要件を満たせなくなるので。

っていうことを言ってるのかな、と思ったんですけど、それも違いますね。やっぱり単なる間違いでしょうか。  
Res.8 by ええっ! from バンクーバー 2006/04/02 22:42:46

>ちなみにこの5年のうち2年というのは、1〜5年目、5〜10年目の5年ごとに2年を満たせばいいのではなく、1〜5年目、2〜6年目、3〜 7年目とどの5年間を取っても2年はカナダに滞在しているる必要があります。

そういう説明って本当なんですか。どこかに記載があるんでしょうか。
自分は移民して8年近くなりますが、移民法が変りPRカード導入され、理解としては極端な場合、最初2年はカナダに、残り3年海外暮らしでも次のPR更新は可能ですよね。
さらに更新でもらったPRカードがあれば、その後3年海外暮らしでも可能で、残り2年はカナダ滞在でOKですよね。(前のカードから計算すれば6年は海外に継続して滞在という計算)

カードは5年で期限なので何も6年目とか7年目なんて考える必要はないと思うんですよね。  
Res.9 by 無回答 from 無回答 2006/04/03 04:42:36

>ちなみにこの5年のうち2年というのは、1〜5年目、5〜10年目の5年ごとに2年を満たせばいいのではなく、1〜5年目、2〜6年目、3〜 7年目とどの5年間を取っても2年はカナダに滞在しているる必要があります。

どうしてこんないいかげんなこと自信たっぷりに言えるの??  
Res.10 by 無回答 from 無回答 2006/04/03 08:17:41

>ちなみにこの5年のうち2年というのは、1〜5年目、5〜10年目の5年ごとに2年を満たせばいいのではなく、1〜5年目、2〜6年目、3〜 7年目とどの5年間を取っても2年はカナダに滞在しているる必要があります。

これってどういう意味か理解するのに時間がかかりましたが、いえ、まだこの文章の意味か理解できていないのですが、上記の解釈だと、5年のうち2年ではなく、ずーとカナダにおれ!といってるような意味になってしまうように思いますが。。。  
Res.11 by けい from 日本 2006/04/03 13:48:52

>そういう説明って本当なんですか。どこかに記載があるんでしょうか。

はい。移民法28条(1)(b)(ii)、および先に挙げた『Permanent Residency Status Determination』マニュアルの7ページ目あたりにあたります。

コンサルタントも以下のように説明しています。

So, for example PR landed Jan 1st 2005 - and until Jan 1st 2010 such PR must be present in Canada for at least 730 days.

After Jan 1st 2010, for example on Jan 1st 2011 PR in question will have to prove that s/he was in Canada for at least 730 days since Jan 1st 2006 (in period 5 years prior to day of counting), in June 2012 s/he must be able to prove being in Canada for 730 days since June 2007, and so on.
http://britishexpats.com/forum/showthread.php?t=304851

ステータスの確認が5年に一度のPRカードの切り替えだけであれば(多くの人がそうでしょうが)、Res.8 ええっ!さんのご理解でまず問題になることはないと思います。しかし、特定の状況下でのトラベルドキュメントの申請など、人によってはそれ以外にステータスの確認が必要になることがあります。

私がご説明しているのは、PRカードの切り替えの話ではなく、居住要件をどう判断するかというもう少し一般的、抽象的な話です。

上記の移民法の条文およびマニュアルによると、5年を超えて永住権を持っている者の居住要件の判断は、判断の基準日から過去5年間のみを対象とします。それ以上前に何年国内にいようと、あるいは国外にいようと考慮されません。

ええっ!さんの例で言えば、2年カナダ居住 − 6年 国外 − 2年カナダ居住
の場合、10年経過時に判断すれば、5年のうち2年を満たし、しかもそれより前の状態は考慮に含めてはならないので、ステータスが維持されることになります。しかし、9年経過時に何らかの理由で確認が必要になった場合、5年のうち1年しか居住要件を満たしていないので、ステータスを失うことになります。

さらにPRカードが無効でも、自動的にステータスを失うわけではないので、たとえばええっ!さんの例で、5年目の切り替えを忘れて6年目に申請した場合、5年のうち1年しか居住要件を満たしていないという理由で、ステータスが確認されないことになるのではないでしょうか(違っていたらご指摘ください)。上記のマニュアルには、無効なPRカードを持つ者がトラベルドキュメントを申請した場合、その時点での居住要件を含めたステータスの確認を行うことになっているので、そういう理解になると思うのですが。

 
Res.12 by 無回答 from 無回答 2006/04/03 14:29:16

>しかし、9年経過時に何らかの理由で確認が必要になった場合、5年のうち1年しか居住要件を満たしていないので、ステータスを失うことになります。

間違いです。PRカードを更新していれば、あと1年ありますからステータスを失うことはありません。
 
Res.13 by けい from 日本 2006/04/03 14:51:47

>間違いです。PRカードを更新していれば、あと1年ありますからステータスを失うことはありません。

「あと1年ある」と将来を考慮してもらえるのは、最初の5年間だけですよ。それ以降は、判断の時点からさかのぼって5年が対象となります。PRカードを更新しているかどうか、有効かどうかは居住要件の判断とは関係ないです。  
Res.14 by けい from 日本 2006/04/03 14:55:52

一応、移民法28条(2)(b)の(i)と(ii)を引用しておきますね。このように、移民になって最初の5年とそれ以降は、判断方法が異なります。

28. (2) (b) it is sufficient for a permanent resident to demonstrate at examination

(i) if they have been a permanent resident for less than five years, that they will be able to meet the residency obligation in respect of the five-year period immediately after they became a permanent resident;

(ii) if they have been a permanent resident for five years or more, that they have met the residency obligation in respect of the five-year period immediately before the examination
http://www.canlii.org/ca/sta/i-2.5/sec28.html  
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2006/04/03 15:57:45

>しかし、9年経過時に何らかの理由で確認が必要になった場合、5年のうち1年しか居住要件を満たしていないので、ステータスを失うことになります。

何らかの理由で確認ってどんな場合ですか。  
Res.16 by けい from 日本 2006/04/03 23:07:14

私が思いつくのは、国外でのトラベルドキュメントの申請くらいですが、他にもあるかもしれませんね。先の例では9年目には国内にいるからトラベルドキュメントを申請することはありませんが、たとえば8年経過してカナダに帰るときにPRカードが手元になく、渡航証を申請するといった場合、8年目からさかのぼって5年間だと1日もカナダに居住していないことになります。  
Res.17 by 無回答 from 無回答 2006/04/04 00:11:51

PRカードを紛失した場合も、再発行の申請時点から5年前までのスパンで居住義務を満たしているかを確認するはずですよ。申請用紙を見てみればわかると思います。  
Res.18 by けい from 日本 2006/04/04 01:13:08

>Res.10さん
>上記の解釈だと、5年のうち2年ではなく、ずーとカナダにおれ!といってるような意味になってしまうように思いますが。。。

いろんなパターンがあると思いますが、3年国外、2年国内を繰り返すパターンなら、どの5年間を取っても2年間は国内にいることになると思います。

1年を1つの丸で表し、●を国外に居住する年、○をカナダ居住の年とすると、

●●●○○●●●○○

という感じでいかがでしょう。  
Res.19 by キャロル from 日本 2006/04/04 01:30:20

ややこしくなってきてしまって何か申し訳ありません。
Res.18のけいさんの図で理解できたと思うのですが、その後も自分でも調べてみます。実際にカナダに行くまで少し時間があるので。ありがとうございました。  
Res.20 by 疑問 from バンクーバー 2006/04/04 01:36:05

↑のRes17の方のPRカード紛失の場合、すべてには当てはまるとは思いません。
移民としてはじめてカナダへ入国後、PRカードは1ヶ月程度で送られてきて、極端な例ですが、半年も経たずに火事とか泥棒とか不測の事態で失う場合は、再申請が半年後からさかのぼるなら、カナダ居住の経歴は当然2年は満たされないことになりますよね。
それで居住義務なんていわれても?ものでしょう。
再発行といっても、移民局にはRPカード保持者の情報が保存されてるんですから失効にはならないと思いますね。

実際は紛失しなくても、失ったことにして再発行してもらえばそこから5年有効なら結構悪用可能にもなり得るので、再発行も紛失前の有効期間しか認めないのではと思います。
再発行については、誰か既になくして再発行してもらった体験を聞くしかないでしょう。  
Res.21 by 無回答 from 無回答 2006/04/04 04:41:40

結局5年ごとのPRカード更新をクリアしてれば大丈夫とういうことでしょう。カード紛失してトラベルドキュメントで入国というのはレアーですから。  
Res.22 by けい from 日本 2006/04/04 15:59:58

>Res.20 疑問さん
>半年も経たずに火事とか泥棒とか不測の事態で失う場合は、再申請が半年後からさかのぼるなら、カナダ居住の経歴は当然2年は満たされないことになりますよね。

最初の5年は過去にはさかのぼらないんです。
移民になった日から5年目までの期間で、居住要件を満たすことが「可能か」どうかを判断します。

前に書いた移民法の規定ですが、

1. 移民後最初の5年については、1〜5年目が判断の対象
2. 移民後5年を超えた者については、判断の時点から5年間さかのぼった期間が対象

ということです。

移民後半年であれば、あと4年半残っていますから、最初の半年どこにいても居住要件を満たすことは「可能」ですよね。逆に移民後4年間国外にいた時点で判断する場合は、あと残り1年で2年の居住は絶対に無理ですから、居住要件を満たさないということになります。

再発行の際に、有効期限が再発行から5年になるのか、元のままなのかは、私も興味がありますね。
 
Res.23 by けい from 日本 2006/04/04 16:04:13

ところで、PRカードをビザか運転免許証のように考えて、PRカードがなければ永住権はないように感じていらっしゃる方が多いような気がするのですが、気のせいでしょうか。永住権は一度付与されたら、取り消されない限りずっとあるもので、PRカードの有無とは関係ないし、延長や更新はありえないですよね。

私はPRカードは、パスポートに似てるかなと思っています。パスポートがなくても日本国民でなくなるわけじゃない。でもあれば証明になるし、国外に出るときには必要。発行の時には資格が確認されるというような。


極端な話、不便ささえ我慢できれば、別に5年に一度居住要件の確認を受ける必要はないわけで。ずっとカナダにいるし、身分を証明する必要もないのでPRカードはいらないというのなら、確認を受ける義務はないはずです。

たとえば、こんなことが可能ではないかと思っています。
別にお勧めしているわけではなく、頭の体操だと思って考えてみてください。

まず2年カナダにいます。
次の3年国外へ。5年目でPRカードを更新します。
次の5年国外へ。PRカードが有効なうちに入国します。
2年間、PRカードを更新せずに国内にこもります(不便です)。
2年居住した後、PRカードを申請します。

図で書くと次のようになります。いかがですか。

○○●●● ●●●●● ○○
 
Res.24 by 疑問 from バンクーバー 2006/04/04 17:35:31

PRカードって、商用の乗り物を利用した場合にカナダへ再入国時に必要なだけで、アメリカから自家用車で入国なら提示は不要。極端に言えばアメリカ以外の国へ長期滞在でもPRカードを持ってないならUSから陸路、自家用車で入ればOKと思います。実際車でUSへ出かけても、ボーダーでカナダ入国時カードの提示を求められたことは無いですから。
このことを考えると継続で5年、6年日本に滞在後の帰国はUSへ飛んでUSから陸路入れば別に2年カナダに滞在しなくてはいけないという規定が意味ないと思うし、移民権も保持できるし、、、。移民局はそういうことをつかみ切れない気もしますが、どうですかね。

カナダ国外に出かけない人とUSへ自家用車で出かける人だけはPRカードは不要なわけで、移民だからといって申請する必要もないんですよね。用紙でもらってる移民権は失効してることはないんです。(旅行時には効果なしっていう意味のスタンプを押されただけ)

↑の5個並んだ黒丸の有効期限の前に入国は可能と思いますが、カナダ2年滞在後にカード申請したとしても、5年間の海外滞在は移民局にはわかってることなので、カード申請時以前に既に移民としての基準は満たしてなかったので移民権は失効ということになるんでは、と思いますが。最初からカウントの年数、つまり12年後のカード申請自体が不可ということになりそうに感じます。  
Res.25 by from 無回答 2006/04/05 10:58:35

> 永住権は一度付与されたら、取り消されない限りずっとあるもので、
> PRカードの有無とは関係ないし、延長や更新はありえないですよね。

この主張の根拠は何でしょうか。CICのガイドラインを読む限り、residency obligationsを満たせなければpermanent redident statusは失われるということだと思っていたのですが…。  
Res.26 by けい from 日本 2006/04/05 11:10:19

>疑問さん
>このことを考えると継続で5年、6年日本に滞在後の帰国はUSへ飛んでUSから陸路入れば別に2年カナダに滞在しなくてはいけないという規定が意味ないと思うし、移民権も保持できるし、、、。

やはりそのルートに目を付けられましたか。まったくおっしゃるとおりです。
CICは当然気付いているでしょうが、取り締まるつもりがないんじゃないかと私は思っています。

>5年間の海外滞在は移民局にはわかってることなので、カード申請時以前に既に移民としての基準は満たしてなかったので移民権は失効ということになるんでは、と思いますが。

ぱっと見そう思いますよね。ところが、「Permanent Residency Status Determination」マニュアルには、何年国外にいても、直近の5年で730日を満たせばいいと書いてあるんです。

A28(2)(b)(ii) precludes a visa officer from examining any period other than the most recent five-year period immediately before the date of receipt of the application.

Even if a person had resided away from Canada for many years, but returned to Canada and resided there for a minimum of 730 days during the last five years, that person would comply with the residency obligation and remain a permanent resident.
http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/op/op10e.pdf p.7

疑問さんのお話と考え合わせると、何年国外にいてもUSルートで入国できるし、そこから730日国内にいればPRカードも手に入る、もちろんすべて適法、ということになるのではと考えています。いかがでしょう。  
Res.27 by けい from 日本 2006/04/05 13:14:29

>母 さん
>CICのガイドラインを読む限り、residency obligationsを満たせなければpermanent redident statusは失われるということだと思っていたのですが…。

residency obligationsを満たさなくても、自動的にPRステータスが失効するわけではなく、失効させるための決定があってはじめて失効するので。移民法では、次のように規定されています。

Loss of Status
46. (1) A person loses permanent resident status
(b) on a final determination of a decision made outside of Canada that they have failed to comply with the residency obligation under section 28  
Res.28 by 疑問 from バンクーバー 2006/04/05 14:03:14

>CICは当然気付いているでしょうが、取り締まるつもりがないんじゃないかと私は思っています。

こういう法の穴(抜け道)を見つける話って、実行するしないを前提にしなくてもとても面白いですよね。
素人の自分でさえも穴は見つけられるんですから、当然移民局はそういう設定も考えてはいたと思いますが、見逃しのための法なのか当局の考えは?ものです。
PRカード導入なら自家用車、商用乗り物にかかわらず入国時はちゃんとチェックすべきと自分が移民局側なら思います。
PRステータス保持者でも、空路カナダへ帰国時はカード提示せずパスポートだけ提示のビジターで入国しても(3年以上も海外滞在したとしても)問題ない気がします。

もし、記載のマニュアルを盾に移民権剥奪を争う場合は、次は司法の判断でどう解釈してくれるのかも面白そうですね。

なんか一度移民局の法作成者と話してみたい感じです。
そして素人を納得させてもらいたいです。
 
Res.29 by けい from 日本 2006/04/06 13:40:51

>なんか一度移民局の法作成者と話してみたい感じです。

PRカードと2/5の居住要件を同時に導入することで、あたかもPRカードがなければPRステータスがなく、5年に一度PRカードを切り替えなければならないような誤解を与えるのも意図的なのかなあと思ってみたりします。

PRカードの有効期限内に2年居住していればいいかのように誤解してしまいがちですが、移民になって5年以上の場合はそうではないので注意が必要ですよね。

たとえば、PRカードの期限内には730日を満たすから大丈夫だろうと思って、数か月早めにPRカードの更新をしたところ、申請書を送った時点でまだ730日になっていなかったために移民権を取り上げられてしまう、ということもありそうです。移民になって5年未満なら、カードの期限内に730日という考え方で大丈夫なのですけれど。

PRカードの更新はもちろん、トラベルドキュメントの申請やPRカードの再発行など、居住要件を確認される可能性のある場合は、必ず「申請の時点からさかのぼった5年間」で730日を満たしているか自分で再確認しないと危険ですね。もし満たしていない場合は、PRカードが切れてもいいから730日になるまで申請を待たないと。PRカードが切れてもステータスには影響ないですから。

>PRカード導入なら自家用車、商用乗り物にかかわらず入国時はちゃんとチェックすべきと自分が移民局側なら思います。

PRカードは、商用の乗り物に乗ったとき、乗った人と降りた人の同一性を確認するという安全保障が主目的で、居住要件の確認は付随的だからではないでしょうか。居住要件自体は、何年国外にいても直近の5年で2年を満たせばいいとか、かなりいい加減、もとい、柔軟に運用している気がします。

>こういう法の穴(抜け道)を見つける話って、実行するしないを前提にしなくてもとても面白いですよね。

そうですね。私もこういうのは大好きです。現実にはちまちま5年ごとにPRカードを更新すると思いますけれど。(笑)  
Res.30 by 無回答 from 無回答 2006/04/06 14:19:03

>現実にはちまちま5年ごとにPRカードを更新すると思いますけれど。

ということは、やはり5年ごとに更新するべきだと思われるのですよね?  
Res.31 by 無回答 from バンクーバー 2006/04/06 14:25:20

私も長文を読んでる暇ないもんで・・・結論だけ知りたいです。  
Res.32 by 無回答 from バンクーバー 2006/04/06 14:41:00

私はPRカード導入のときにカードつくらないままでしたけど、カナダ国外にでなかったのでなんの問題もなかったですよ。その後シチズンシップとりましたけど、そのときにPRカードを持っている人はもってきてください、といわれました。ということは、なくてもいいわけですよね。  
Res.33 by けい from 日本 2006/04/06 14:59:07

>ということは、やはり5年ごとに更新するべきだと思われるのですよね?

いいえ。人によると思います。私は頻繁に国外に出るし、飛行機で移動するので、常に持っていたほうが便利だと思うだけです。

Res.32さんのおっしゃるとおり、国外に出なければなくてもいいです。ステータスとは全然関係ありません。
 
Res.34 by KAN from バンクーバー 2006/04/06 17:08:35

この話題興味深いですね。
ところでけいさん、こんな場合はどうなるのでしょうか?
私の叔父はもう10年以上も前ですがカナダに仕事で駐在中、Skilled Workerで移民権を取得しました。その後仕事の関係でカナダ国外で働き、現在は日本在住です。叔父の移民権は本人も私もすでに無効になっていると思っていましたが、例えば叔父がアメリカから陸路でカナダ入国し、(かなり非現実的なのですが)2年カナダに住んだとしたらPRカードを取得できるということなのでしょうか?叔父はその後も出張で何度かカナダ出入国しており、去年観光で遊びに来たときは入国審査で相当時間がかかり参ってました。過去に移民権を持っていた記録があったので(実はまだ有効だったのでしょうか??)質問を沢山されたらしいです。(質問の内容は私にはわかりませんが。)

どう思われますか?  
Res.35 by けい from 日本 2006/04/07 13:02:08

>KANさん
叔父様のお話、ちょっとわくわくしてしまいました。
私の勘と想像だけで言わせていただけるなら、少なくとも去年いらっしゃったときまで叔父様の永住権は有効だったのではないでしょうか。PRカードも渡航証もないので時間がかかったのではと想像しています。

私は旧法を知らないので、もし旧法で居住要件(1年のうち半年でしたね)の確認が厳格で、年に一度レポートしないと自動的に失効するというような規定だったら、新法になる前に失効している可能性はあります。でも厳格に確認するにはコストもかかるし、そういうことはしないような気がします(旧法をご存知の方、教えてください)。

もう1つの関門は、前回観光でいらっしゃったときの入国審査で、そのときに居住義務を確認されて失効した可能性はあるかな、と思います。

でも、それも無事通過していたら、おっしゃるとおり、アメリカ経由で陸路入国、2年居住でPRカードを取得できることになります(実際にはされないでしょうが)。「帰ってきた永住者」なんて、映画のタイトルみたいですね。  
Res.36 by けい from 日本 2006/04/07 13:14:03

PRカードを5年ごとに更新すべきかという話の補足ですが。。。
国外に出ないのにPRカードを持つのは、自国内にいて海外旅行の予定もないのにパスポートを取るようなもの、と考えればわかりやすいのではないでしょうか。持っていれば急な旅行にも便利ですし、身分証明にもなりますが(学費も安くなるし)、どうしても必要なものではないですよね。
 
Res.37 by KAN from バンクーバー 2006/04/07 18:15:46

けいさん

個人的な質問に対しご丁寧な返答ありがとうございます。しかも、わくわくしていただいたなんて、恐縮です。けいさんのコメントはいつも拝見するたびに感心していました。どんなコメントに対しても冷静かつ親切、的確なアドバイスをされていて、素になるソースを貼り付けるなどして信憑性があり私は勝手に好感を持たせていただいてました。しかも『帰ってきた永住者』なんていう映画っぽいタイトルまで付けてしまうユーモアもあって、ますますファンになりました。

さて、今回の本題に入りたいと思います。そうですか、前回の観光で入国時まで移民権が実は有効だったかもしれないんですね。叔父もワークビザの更新に(3度まででしたっけ?)制限があるにもかかわらず、駐在中の仕事がまだ終わらなかったので会社側からの進めで移民権を申請したのであって、永住する意思もなければ希望も特になかったので、あまり深く追求することなくいたようです。しかし、私も叔父も認識では5年のうち2年(旧法では1年のうち半年)カナダに滞在しなければ維持できないと思っていた永住権でしたが、けいさんの目の付け所、パスポートのようなものだというのには本当に目から鱗でした。次回日本に帰ったら叔父に酒の肴でこの話をしてみようと思います。

現在日本に帰国中とお見受けしますが、けいさんにも早くビザがおりますように、心よりお祈りしています。そしてトピ主さま、やや脱線してしまったこと、申し訳ありませんでした。
 
Res.38 by けい from 日本 2006/04/08 14:54:52

KANさん、
素敵なお褒めの言葉をいただいて、私の方こそ恐縮しています。
KANさんが実例を挙げてくださったおかげで、抽象的でわかりにくかった議論が、現実味のある話になり感謝しています。
叔父様と美味しいお酒が飲めるお役に立てたら幸いです。

私の方は、現在申請に必要な書類を取りに日本に一時帰国中です。
CICのおかげで、綺麗な桜と日本の春の味覚を堪能できました。
でもこの申請者生活もそろそろ終わりにしたいと願っています。

私の戯言を読んでいただいて本当にありがとうございました。
キャロルさん、私が余計なことを言い出したために、思わぬ展開になってしまって申し訳ありませんでした。  
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