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カナダへの道(移民申請)
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No.1794
結婚とコモンパートナーでの永住権取得の違いを教えて下さい
by 無回答 from トロント 2006/03/22 08:26:10

コモンパートナーで永住権を取得すると、法律的に相手は私の夫ということになるのでしょうか?結婚手続きをしたのとではどういう点が異なるのでしょうか?

Res.1 by 無回答 from 無回答 2006/03/22 11:33:41

永住権の取得過程でも違いでなく取得後の違いですよね?

結論から言うと法律的に”結婚”はしていないので”夫”にはなりません。

ただ実際生活して行く上でいちいち「コモンローパートナーです」とも言わないので近所や職場の周りの人は(結婚した)夫婦だと思っていると思います。

話をする時もマイ ハズバンド(ワイフ)って言いますしね。

ウチの場合は保険の受け取りも家の名義も共有になっていますし銀行もジョイントです。
実際離婚(実際はコモンロー解消ですが)になったらホントの離婚と同じような手続きを踏むのでは?と思います。

法的な結婚を経験していないので違いが分からなくってすみません。

じゃ、何故コモンローを選んだか?と問われると…機会を逃したとしかいいようがありません(笑)
お互い年に1回位「結婚」の話をしますが今で不便がある訳でもなく結婚式の計画を立てたりお金をかけたりという情熱や熱意に欠けてしまってな〜な〜になってしまってると思います。

なのでもし(いつかは)「結婚式」をしたいと思ったらきちんと結婚したほうがいいのでは?と思います。  
Res.2 by けい from バンクーバー 2006/03/22 12:43:18

ひょっとして、逆に考えていらっしゃるのではと思います。

永住権を取得したから夫婦になるのではなく、
すでに夫婦だから永住権を申請できるんです。

1年間事実上の夫婦として生活することにより、
コモンロー上の婚姻関係が成立します。
それを根拠に永住権を申請するという順番です。

2人はすでに夫であり、妻であり、一緒にいる権利がある、
だから永住権をくださいということですね。

コモンロー上の結婚でも、普通の結婚と権利義務関係は同じですよ。  
Res.3 by けい from バンクーバー 2006/03/22 12:46:38

>2人はすでに夫であり、妻であり、

common-law spouse、common-law husband、common-law wife といいますね。  
Res.4 by けい from バンクーバー 2006/03/22 13:36:20

ちょっとずれますが、補足させてください。

コモンローで移民申請する際、Statutory Declaration of Common-law Union の提出が必須となります。これを作成するには、公証人(あるいはそれに準じる人)の面前で2人が署名する必要があります。
この書類を公証人が2人の関係を証明してくれるもの、と考えている書き込みがたまにありますが、これはそうではなく、

コモンロー上の結婚契約書

です。公証人の面前で署名するのは、他人が勝手に署名したのではなく、確かに本人の署名だと証明するためで、通常の結婚式で公証人の面前で署名するのとまったく同じです。したがって、これに署名すると、相手との関係において、婚姻届に署名したのとまったく同じ義務が生じます。  
Res.5 by 無回答 from トロント 2006/03/22 17:01:10

返信して頂き有難うございました。
結婚とコモンロー下での権利は同じということで、安心しました。

しかし、手続きが違うだけで同じ権利を得られるにもかかわらず
1年以上同居したパートナーがいるとして、
手続きがより簡単(?)なコモンローではなく
結婚をする人がいるのはなぜだろう、、、。と考えたわけです。
そういう人達はただ単に 結婚 という形式にこだわっているだけ?
なのでしょうか。  
Res.6 by 無回答 from 日本 2006/03/22 17:18:02

結婚の方がコモンローで申請するより
手続きが難しいんですか?
コモンローの方が証明出したりするのが難しそうな
気がするけど、そうではないんですね・・・  
Res.7 by けい from バンクーバー 2006/03/22 17:41:38

権利の成立だけを考えれば、1年間同居したパートナーとの間では、
結婚のようなセレモニーも登録もなしに権利が成立しますから、
たしかにコモンローの方が簡単、
というかわざわざ結婚する必要はないというか。
トピ主さんのおっしゃってるのは、そういう意味ですよね。

ただ、権利があっても、それが証明できなければ、行使できないわけで。
結婚の場合は国なり州なりに登録してるので、
権利があることを自分で証明する必要がありませんが、
コモンローの場合は、自分で証明する必要があります。
Res.6さんのおっしゃってる難しさ、というのは、ここのところですね。  
Res.8 by 無回答 from 無回答 2006/03/22 17:46:52

Yoko res de sumimasen

>>>コモンローで移民申請する際、Statutory Declaration of Common-law Union の提出が必須となります。

必須 nandes ka?  
Res.9 by けい from バンクーバー 2006/03/22 17:57:58

>必須 nandes ka?

必須です。  
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2006/03/22 17:59:10

必須 nandes ka? > なわけないでしょ。  
Res.11 by けい from バンクーバー 2006/03/22 18:11:34

すみません。今、確認したら、ドキュメントチェックリストから削除されているようです。必須ではなくなったかもしれません。ペンディングにさせてください。  
Res.12 by けい from バンクーバー 2006/03/22 18:29:07

Statutory declaration...ですが、確認したところ、ファミリークラス国外申請のチェックリストにもマニュアルにもありませんでした。

国内申請は、チェックリストにはないようですが、マニュアルに残っていました。

In the case of a common-law partner, documentary evidence should include:
• a statutory declaration of common-law relationship (included in the application package);
http://www.cic.gc.ca/manuals-guides/english/ip/ip08e.pdf、p.27

マニュアルが更新されていないだけで、実際には廃止されているのかもしれません。失礼しました。

ご参考までに、私はパートナーと個人移民を申請中ですが、追加書類としてこれを要求されました。
 
Res.13 by tk from トロント 2006/03/22 19:57:19

私の相方が、ワークパーミット保持者のコモンローパートナーとしてオープンワークを申請した時は、statutory declaration of common-law unionは必要書類として申請書に含まれていましたし、チェックリストにもありました。ですからスキルワーカーの申請をする時も、あった方がもちろん良いだろうと思って始めから提出しました。
ファミリークラスの方の場合、マニュアルに違いがあるという事は、国内では必要で、国外では必要ないという事なのでしょうか。それならば、なんとなく納得できますね。  
Res.14 by けい from バンクーバー 2006/03/22 20:57:52

かなりトピずれですが、お許しください。

>tkさん

tkさんもパートナーの方と申請されてるんでしたね。Sponsored Spouse/Partner Questionnaire [IMM 5490]は、提出されました?私は、IAの後、コモンロー関連の追加書類として、Statutory...とQuestionnaireの2つを提出するように要求されたので、一応お知らせしておこうと思って。もし提出済みだったら、無視してください。  
Res.15 by tk from トロント 2006/03/23 21:18:34

けいさん
いいえ、Sponsored Spouse/Partner Questionnaire [IMM 5490]は提出してません!
初めて知りましたが、ファミリークラスの申請の方でダウンロードできる書類ですか。私も提出の指示が来る可能性がありますね。教えてくださって、ありがとうございます。一応ダウンロードして準備しておきます!  
Res.16 by けい from バンクーバー 2006/03/23 21:45:20

>初めて知りましたが、ファミリークラスの申請の方でダウンロードできる書類ですか。

はい。国外申請の http://www.cic.gc.ca/english/applications/fc.html のPart B にあります。  
Res.17 by tk from トロント 2006/03/24 17:55:47

けいさん
たびたびお世話になります。早速ダウンロードしました。
4ページもあるんですね。私の追加書類の要請はおそらく夏頃かと思いますが、何を言われるか、ちょっとドキドキですね。
ありがとうございました!  
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