No.1519
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カナダ国籍の子供、母は日本人ビジター
by
ブルー
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バンクーバー 2006/02/01 02:00:25

父は病気のため他界してしましました。
日本には全く親戚等居ないため出来たらこのままカナダに住みたいのですが、私のビザ、、、全くどうすればいいのか検討がつきません。
故主人には両親、親戚が居ない人でした。
どなたかアドバイス願います、何卒よろしくお願いします。
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Res.1 |
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無回答
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無回答 2006/02/01 02:20:09

そういう深刻な問題は、大体この時間帯は寝ちゃってる人が多いし、ここで質問して回答を待ってるよりも明日にでも弁護士さんの所に行った方が早いし確実な方法が入手できていいのでは?
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Res.2 |
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無回答
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無回答 2006/02/01 09:07:32

あなた自身はカナダ国籍を持っていないのですか?父親がカナダ国籍であれば18か20の時に選べるのだと理解していました。ご主人がいらっしゃるということはもうそれ以上の年齢なのでしょうか???今はどのビザで滞在中なのでしょう???詳細が分からずコメントできないので、良かったら詳しく書いてください。
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Res.3 |
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無回答
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バンクーバー 2006/02/01 10:00:59

・子供の父→他界
・子供の母(トピ主)→ビジター
・子供本人→カナダ国籍を持つ
ということでしょうか?これはお子さんの年齢にもよりますね。
子供さんがすでに成人されていてある程度以上の収入があれば、あなたのスポンサーになって、移民申請できると思います。
まだ子供さんが小さければ、残念ながら子供がカナダ国籍だという理由で、母親が移民になれることはないと思います。
やはり弁護士さんなどに相談された方が良いのでは?
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Res.4 |
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無回答
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バンクーバー 2006/02/01 10:04:46

カナダ人と結婚した日本人女性でお子さんはカナダ国籍。だけどダンナとは死別、ご本人は移民権をお持ちでなく、ビジターとしてカナダに滞在中という話でしょうか?ご主人がいらっしゃる間に移民権を取っておくべきだったのに・・・ということですよね?
子供がカナダ国籍だと言う理由での移民権の取得はできないはずなので、子供が大きくなってから子供がスポンサーとなって、家族移民をするか、ご自身が通常の個人移民をされるしかないのではないでしょうか?
ただ、人道的理由で滞在許可が下りる場合もあるようですので、やはり弁護士さんに相談されてはいかがですか?
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Res.5 |
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ブルー
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バンクーバー 2006/02/01 12:12:00

お返事拝見しました、ありがとうございます。皆様の書いてる通り
カナダ人と結婚した日本人女性で子はカナダ国籍と日本国籍。現在1歳過ぎです。主人とは死別、私は移民権を持ってなく、ビジターとしてカナダに滞在中です。
弁護士、、、少し調べてみます。また何かご意見がありましたら
よろしくお願いいたします。
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Res.6 |
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by
トロント
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トロント 2006/02/01 17:51:17

>人道的理由
これは日本人にはまず当てはまりません。国が貧しいく母子で帰っても充分な保護が受けられないだろうと予測できる方のみです。(ソマリアやアフガニスタンなど)
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