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No.1488
日本+カナダ国籍ってokですか?
by まき from バンクーバー 2006/01/27 12:48:26

国籍の事でどなたか教えてください。私は日本人でカナダ国籍を申請予定なのですが、うまくカナダ国籍を取れた場合二つの国籍を同時にもつことになり、カナダではokですが原則的に日本では許可されないと聞いたのですが。でもここには両方の国籍を持っている方が沢山いらっしゃるので、実際は両方持っていても支障はないんでしょうか。日本の国民健康保険をどうしようかと思いまして。宜しくお願いいたします。

Res.1 by 外務省 from トロント 2006/01/27 13:03:32

不可。違法行為です。  
Res.2 by 外務省 from トロント 2006/01/27 13:04:14

不可。違法行為です。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2006/01/27 13:07:13

支障はありますよ。だって日本ではまだ二重国籍許されてませんから。二重国籍のままでいる方もいるみたいですが違法ですよ。カナダは二重国籍OKですが日本が駄目なのでどちらかに決めたほうがいいと思います。でも、カナダ人と日本人の子供は20歳か22歳(確かでないです)までは二重国籍に出来るけどそれからはどちらかを選ばないといけなかったと思います。
政府関連のサイトにもその手の情報あるし、二重国籍でググるとたくさんヒットしますよ。  
Res.4 by 保険のため? from バンクーバー 2006/01/27 14:42:12

>日本の国民健康保険をどうしようかと

トピヌシは現在は当然移民ってことで、カナダ国籍申請ということですよね。ということは移民でカナダ滞在も3,4年以上なんでしょう?
日本へは転出届を出してないんですか。国民健康保険は日本で転出届を出してるなら保険料支払う必要ないんですけど。
カナダ国籍取得と日本国民健康保険がどう関係してとぴぬしに有利不利があるんでしょう。

もしかして国民年金と間違ってませんか。
年金は日本国籍保持で最低25年間の受給期間を満たしてる必要があります(海外滞在中も保険料支払なしに期間としては認めている)
とぴぬしが現在既に年齢的にも、25年の受給期間を満たしてるならカナダ国籍になっても65歳から日本の年金は受給OKです。
現在25年にあとわずか期間が必要というのであれば25年を過ぎてからカナダ国籍を取った方が賢いです。

日本の年金65歳からをあてにせず、又今まで支払った保険料を捨てるつもりならカナダ国籍をとってもどうってことないのでは。  
Res.5 by まき from バンクーバー 2006/01/27 18:08:04

国民年金と間違えてました、ご指摘&私の求めていた回答をありがとうございます。

二重国籍NGの情報もありがとうございます。googleで調べてみます。

 
Res.6 by 子供は? from バンクーバー 2006/01/28 11:51:07

ふと思った通りすがりのものですが、、たとえば子供は日本生まれで日本国籍しか持たないですが、カナダで3年過ごしてこっちの国籍を5歳とかで取ったらどうなるのでしょうか?日本国籍はなくなるのでしょうか?それとも二重国籍で22歳まではいいのでしょうか?もし明言してるソースを知ってる方は教えてください。私もいろいろと調べてみてます。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2006/01/28 12:49:03

日本国籍をもっている人が自分の意志で二重国籍になった場合は、日本国籍を放棄したとみなされる、ってことらしいですよ。ですから、親が子供のために他の国籍を申請してとれたというのは自分の意志ではないので、22歳までに選ぶということになるのでしょう。が、この場合は日本国籍が留保ということにはなっていないので、二重国籍であることは日本政府側はわからないままですよね。

ずーっと以前にアメリカにある日本領事館にいったとき、日本国籍を放棄するのは、自分の意志で別の国籍をとってから2年の間ってありましたけど、これは今では別の国籍をとった段階で日本国籍が放棄されたとみなされるんですか?それはいつからそれはかわったんですか?  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2006/01/28 13:39:48

まず、自分の意志で他国籍を取った場合は、他国籍取得と同時に日本国籍はなくなります。その時点で見つからなくても、見つかった時点で、取得した時点まで遡って、国籍は喪失します。

カナダ生まれた等、自らの意思とは関係なく自動的に国籍が付与された場合は、22歳で国籍選択をしなければなりませんが、自分で国籍を取得した場合は、その国籍を取得したという行為が、イコール「国籍選択」をしたのと同じことになります(常識的に考えても、自分で外国籍を取得したのですから、それをもう一度考えなおす猶予を与える理由も必要もありませんよね)。

これとは別に、二重国籍になってしまう人がいます。まずカナダやアメリカなど、出生により他国籍が自動的に付与された場合。
この場合は22歳になった時点で、どちらの国籍を選ぶか決めます。
ただ、出生により国籍が付与された場合は、たとえ日本側に日本国籍を選ぶと宣言しても、他国籍は消滅しませんので(その国で出生したという事実は消えようがないので)いずれにせよ二重国籍は維持できます。

もう一つ、二重国籍になってしまうパターンがあります。
それは結婚や養子縁組によって、婚姻相手や養父母の国籍が付与された場合です。たとえばイラン国籍の人と結婚すれば自動的にイラン国籍が付与されます。この場合、取得してからどちらに決めるか、2年の猶予が与えられます。ただしイランなどの国の場合、結婚している事実は消えませんので、出生のときと同様に、日本国籍を選択しても、イラン国籍は失いませんので、二重国籍状態が可能になります。

「国籍の選択」に関するリソースは各省庁などにありますが、国籍を選択しなければならない人の例には、外国で生まれた人や結婚で国籍が付与された人の場合しかありません。つまり、これらの人たちは「国籍は一人に一つ」という原則の例外として発生しうる例だからです。

しかし、たとえば自分が「カナダ国籍を取ろう」と決心し、アプライして試験を受けてカナダ国民になった場合、その行為自体が「カナダの国籍を選択した」であって、猶予も何もありません。  
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