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カナダへの道(移民申請)
カナダのワークビザ、カナダ移民、カナダ移住、結婚移民、カナダ市民権申請。
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No.1436
ワークビザ保有者パートナーへのワークビザ
by リナ from バンクーバー 2006/01/16 19:55:25

現在私は就労ビザにてカナダに滞在しています。私のパートナー(結婚はしていませんが先々はその方向で考えています)はカナダ人ではなく、こちらの短大を出て、Post Graduateで現在就労をしています。
ここのトビでも以前就労ビザをもっている方のパートナーへも就労ビザが出るというのを聞いたことがあり、その情報を探しております。
また、やはり結婚などしていない状態では厳しいのでしょうか?
もしご経験のある方、何かご存知の方いらっしゃたら是非教えてください。

Res.1 by さやか from バンクーバー 2006/01/20 19:10:54


実は私も同じことを知りたかった!丁度タイムリーなお話だったので
コメント残してみました。

私の今お付き合いしている人もカナダ人ではありません。
そして私は現在就労ビザで働いている身です。

ハイスキルドワーカーでないといけないとも聞いたことがあるのですが、移民局に問い合わせてみた時、ただ就労ビザをもっていたら
大丈夫とも言われ困惑しています。いったいどちらが正しいのでしょうかね?
もし後者であれば私もできるだけ彼のビザを助けてあげたいと思っていますので、助かるのですが。。

もしどなたかこのビザのことご存知の方いらっしゃったら是非教えてください。お願いします。。。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2006/01/20 19:51:17

そのようなビザがあるのは知りませんでした。
新しい制度なのでしょうか?
確か、学生ビザでフルタイムで大学に通っている人の配偶者には
その学生ビザと同じ期間のワークビザが出るのは聞いたことがあります。でも、ただお付き合いしているだけではダメだと思いますが。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2006/01/20 21:47:19

私が聞くところではただの就労ビザでかまわないらしいのですが、相手の方が正式な配偶者もしくはコモンローで認められる方が対象となるそうです。。。もし間違ってたらごめんなさい。  
Res.4 by CIC from バンクーバー 2006/01/21 13:09:48

正式な配偶者またはそれに順ずる必要があります。
恋人という程度や、口約束の婚約、婚約も正式とは受け入れられません。

また配偶者のビザの種類ですが、high Skilldである必要があります。
入国係官によっては、判断ミスをしてHigh Skilldではないワークビザ保持者の配偶者にOPENのワークビザを出してしまっていると言うことはありますが、正式にはHigh Skilldでなければなりません。  
Res.5 by リナ from バンクーバー 2006/01/21 14:14:32

とび主のリナです。
皆様いろいろな情報本当にありがとうございます!

今の私の状態はただの恋人状態。ですのでまずは公的に
証明できるもの、コモンローなどで二人の関係を証明する必要があるようですね。インターナショナルでもコモンローができると聞いています。(要は移民のためのコモンローではなく、二人の
関係のみを証明するコモンローですね)
それをまずはしなくてはなりませんね。

その場合(移民ではなく、ただ二人の関係のみを証明するコモンロー)のための書類は、通常の観光や学生ビザの国内延長申請を
する書類で可能なのでしょうか?

移民局に問い合わせた際、そのための書類のWEBアドレスを
メールで後に送るから。といわれ、そのまま返事がきておりません、、、
もう一度週明けてからでも連絡をしてみますが、
もしどなたかご存知の方いらっしゃったら是非教えてください。
皆様からのお声、とても感謝しております。
 
Res.6 by 混乱 from バンクーバー 2006/01/21 20:14:45

インターナショナルのコモンローってどういう意味なのでしょうか?カナダ以外の国で同居・内縁関係していることを証明するのでしょうか?
でもトピ主さんは今は恋人なんですよね…これから彼が日本に来てくれるんですか?でもカナダでワークを申請したいんですよね…  
Res.7 by 無回答 from 無回答 2006/01/21 21:09:18

インターナショナルでもっていうのが良くわからないのですが、
つまり、相手が、カナダ人でも永住権を持っている人でもない場合ってことですかね?
コモンローって、日本的にいえば、「内縁の妻」のことなので、
永住権を持っていない日本人同士でも内縁の妻という立場ならコモンローに該当するのではないですか。
内縁の妻といっても、正式に結婚していないだけで、妻と何らかわりないですから、単なる同棲や婚約者という立場とは違いますが。
一年以上「内縁の妻」として一緒に生活をしていることを証明できればいいのではないですか。
学生ビザのアプロケーションにコモンローがいるかどうかという項目欄があったと思いますが。
その場合、お互いが保険の受取人になっているかどうかという質問もあったような気がします。
(その辺りのことは確かめて下さい。)  
Res.8 by 無回答 from 無回答 2006/01/21 21:09:55

インターナショナルでもっていうのが良くわからないのですが、
つまり、相手が、カナダ人でも永住権を持っている人でもない場合ってことですかね?
コモンローって、日本的にいえば、「内縁の妻」のことなので、
永住権を持っていない日本人同士でも内縁の妻という立場ならコモンローに該当するのではないですか。
内縁の妻といっても、正式に結婚していないだけで、妻と何らかわりないですから、単なる同棲や婚約者という立場とは違いますが。
一年以上「内縁の妻」として一緒に生活をしていることを証明できればいいのではないですか。
学生ビザ申請書にコモンローがいるかどうかという項目欄があったと思いますが。
その場合、お互いが保険の受取人になっているかどうかという質問もあったような気がします。
(その辺りのことは確かめて下さい。)  
Res.9 by 混乱 from バンクーバー 2006/01/21 21:45:18

読み飛ばしてました、トピ主さんはカナダでワーク持ってて彼にワークを取らせてあげたいんですね。
でも二人ともカナダに住んでるならインターナショナルって?カナダ式のコモンローでなくてもっていう意味ですか?
でも、結婚又はライフタイムでコミットするつもりがまだないなら(恋人と書いているので)、いくら助けたくても静観したほうがいい場合もありますよ。
遠距離恋愛とか、彼が自分でワークを取るとか、道はありますから。  
Res.10 by リナ from バンクーバー 2006/01/22 18:31:32

>無回答さん、混乱さん

いろいろアドバイス本当にありがとうございます!
あまりネットを見れる環境でないので、ご返答が遅くなり
すみませんでした、、。

はい、大変混乱を呼んでしまいましたようで、
ここできちんと整理したいと思います。

まず、私と彼はここカナダに住んでおります。

インターナショナルと書いたのは、私の説明不足ですね、、。
私も彼もカナダの市民または移住者ではないということです。

私の方は就労ビザにて現在こちらで仕事をしております。
スキルドワーカーのPNPで1次が通り、只今パスポートリクエストを待っている身で、まだ移民でもありません。

彼はPost graduateで現在1年だけ仕事ができる状態で、働いております。

先々は一緒になることを前提にしており、移民を考えております。
ただ、いきなり移民はできないので、ビザの切れてしまう彼に
どうにかビザを得れる方法がないかと探している次第です。


移民のためのコモンローに関しましては、今の状態では私の移民もまだ降りていませんのでできません。

ここで記載してるコモンローとは、双方カナダ市民で
なくとも、一方が就労ビザをもっている場合、相手にも
就労ビザが出る。と聞き、只今調べております。

彼自身現在独自で勤務先の協力を得て就労ビザの申請をしております。でもまだ結果待ち・・といった状態です。

道はいくつかあると思います。
しかしその中でも少しでもチャンスと確実性の高いものを
選んで進めていけたらと思っております。

ここで皆様よりいろいろとアドバイス、コメントを頂けて本当に
感謝しております!

ちょっと私の説明が不届きな点も多かったので、改めて書いてみました。





 
Res.11 by tk from トロント 2006/01/28 10:57:11

条件を満たしていれば可能です。
私は、去年ワーホリから就労ビザに切り替えました。私の彼もワーホリでカナダで働いていたのですが、フーリーランスワーカーで就労ビザが取れなかったので、私のコモンローパートナーとしてオープンワークパーミット(雇用者が決まっていなくても許可されるワークビザ)をとりました。
http://www.cic.gc.ca/english/work/worker-4.html
パートナーのオープンワークパーミットを認める、就労ビザを持っている人の具体的な職種等に関してもこちらのページのリンクからチェックが出来ます。

リナさんの彼はカナダに居てすでに他のワークパーミットを持っているので、申し込み用紙はこちらだと思います。私の彼はこちらを使いました。しかし、念のためにあってるかどうかご自分でも確認してください。>
http://www.cic.gc.ca/english/applications/extend-worker.html

コモンローと認められる最低条件は、1年間同居の実績があるということです。(二人の名前の記された「家のコントラクト」<必須)

その他、関係を納得させる為の材料がもっと必要だと思います。
例えば、「ジョイントアカウント」やお互いが受取人になっている「生命保険」等、もしあれば有効ということですが、ちなみに私達はこれらは持っていませんでした。
二人の関係を認める「親からの手紙」はかなり説得力があります。
その他私が提出したものは、二人で契約しているインターネット・電話のコントラクト、私の雇用者と彼の元同僚からの関係を認める手紙、互いの両親と一緒にとった写真、会社のパーティーでとった彼と私のボスが一緒に写っている写真、二人連名で招待された結婚式の招待状、彼の両親から私の送られた誕生日カード等等、思いつく限りのものすべて書類に盛り込みました。
審査する方も人間なので「ジョイントアカウント」など公式な書類が少ないときはとにかく、真剣さを伝えることが必要だと思います。  
Res.12 by リナ from バンクーバー 2006/01/28 22:00:28

tkさん、的確でわかりやすいご説明を本当にありがとうございます!
教えて頂いたページ、今確認しております。
実際にされた方のご説明は本当にわかりやすく、大変助かっております。これを元にまた自身でもいろいろ調べていきたいと思います。
重ねてお礼申し上げます!

 
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