レス2さんフォローありがとうございます。表現が正確でなくて申し訳ありません。
外国人でも日本に居住していれば国民年金に加入の義務がありますが、外国籍で外国に住んでいる人は加入できません。年金を受給するには25年間の加入期間が必要ですので、これを満たした後で外国に帰化した方は受給資格がありますが、25年に満たない段階で外国籍となり海外に居住してしまうと、受給資格を失います。保険料の返金はありませんが、脱退一時金は受け取れると思います。
ただし日本国籍を維持しつつ海外に在住の場合、保険は任意加入なので保険料を払わなくてもその期間は加入期間として(カラ期間)換算されます。つまり20歳のときに日本に在住して年金に加入、45歳まで日本国籍を維持していれば、海外にいても年金受給資格は保てることになります。
今後変更する可能性もありますが、今のところは上記のような制度です。カナダ在住で市民権取得を考えている方は注意が必要だと思いますので補足しておきました。
http://ai2you.com/iKakeibo/column/clm_kako_clm.asp?clm_id=124