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No.10574
カナダの育児休暇の取得について教えて下さい
by Noname from 日本 2018/12/06 11:00:36

詳しい方がいれば、お伺いしたいです。

Service Canada に問い合わせたり、知人のカナダ人に聞いてみたりしたのですが、英語力の問題や、間違った情報であったり、知りたい回答が得られませんでしたので、こちらに失礼します。

育児休暇(Parental benefit)の取得につきまして、旦那が育児休暇を取得する際、少なくとも600時間以上働いてることが条件となっていますが、600時間働いて、育児休暇を申請する資格を得た後に、一度カナダ国外に行き、カナダ国外で数週間過ごした後、カナダに戻り、その後育児休暇の申請をすることは可能でしょうか?


私が日本でこれから出産予定で、旦那はカナダにいます。
出産後は、旦那と産まれた子供とカナダで住む予定ですが、
私がカナダに行く前に、一度日本にきて欲しいと思っています。(両親への挨拶等を兼ね)
しかし彼は育児休暇取得の為に、働いている最中です。

600時間働き、申請資格を得た後、もしくは、600時間の合間に、カナダ国外に行くことは可能でしょうか?

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、ご教示いただけたら幸いです。よろしくお願い致します。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2018/12/06 14:41:39

出産がこちらではないとの事で、benefitがどのように支払われるのかは別として、その600時間を稼いでる間、もしくはその後に出国可能かと言う質問に関しての答えは”可能”です。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2018/12/06 15:30:16

自分の時に可能性として話してもらったので、詳しくは覚えてないですけど
出産後1年の間に申請出来るんじゃなかったですかね?
だから日本にしばらく滞在したとしてもその後取れると思いますよ。
自分が話されたのは、奥さんが1年間育児休暇、その旦那が1年間育児休暇って話でした。
結局自分はそれやらなかったから手続き等はわかりませんが。
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2018/12/06 17:26:57

働いている会社にもよるのでは、組合の強い会社は政府のルールをきちんと守るでしょう。
個人経営や、パートナーシップなどの小さい会社では社長と相談する必要がありそう。
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2018/12/06 17:30:36

Standard parental benefits can be paid for a maximum of 35 weeks and must be claimed within a 52 week period (12 months) after the week the child was born or placed for the purpose of adoption. The weekly benefit rate is 55% of the claimant's average weekly insurable earnings up to a maximum amount.
Oct 26, 2018
Res.5 by 無回答 from 無回答 2018/12/06 19:50:40

お子さん産まれてから1年以内とかに申請すれば取れるので、国外に出ることは可能ですよ。
旦那さんの会社のHRとかサービスカナダに必要書類は何がいるのかしっかり確認しておいた方がいいと思います。
日本でお子さんを産むなら、お子さんのカナダ市民権の申請もありますし、旦那さんが育休申請するために父親である証明が必要でしょうから。
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