Kevinさんは韓国籍で、2017年12月にAINP(アルバータ州ノミネーションプログラム)を申請し、2018年2月にファイルナンバーを受け取ったのですね。日本に住む日本国籍の彼女と、婚姻届を出す予定で、一緒に住まずに婚姻届を出すだけという状態でも永住権申請に問題が無いかご心配なのですね。
「婚姻届を出す」のは日本でしょうか?韓国でしょうか?ここでは日本であることを前提にお話します。
婚姻届を出しましたということは、戸籍謄本で証明できます。結婚式をしてもしなくても、戸籍謄本上に「婚姻」が記載されていれば、永住権申請に配偶者(=彼女)を含めることができます。申請途中でも、「結婚したので配偶者も一緒に永住権を取りたい」ということを移民局(AINPの場合はアルバータ州審査オフィス)に申告すれば、追加で必要な書類の案内が来ますので、その指示通りに書類を準備し提出します。
申請途中で配偶者を追加しますと、Kevinさんが永住権を取得するときに配偶者も同時に永住権が取得できます。
なお、一部の例外を除き、Kevinさんがワークビザで働いていれば、配偶者もワークビザの取得ができますので、お二人でカナダ国内で働きながら永住権の審査を待つことができます。
この情報は2018年4月の情報です。
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