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カナダ移民・カナダビザ
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No.10243
>ワークビザを申告してる間は、働けるのですか?
by
加山
from
バンクーバー
2016/07/26 02:06:49
ワークビザを申告してる間は、働けるのですか?ワーホリビザはなくなり、申告してる間です。教えてください。よろしくお願いします。
Res.1
by
無回答
from
無回答
2016/07/26 04:59:52
「申告」してるだけじゃダメですね。
つか、自分で調べろ。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2016/07/26 16:54:21
レス1、性格がひねくれてて、いじわる、だな!
Res.3
by
無回答
from
無回答
2016/07/26 17:46:00
ワーク(ワーホリ)が切れる前にワーク申請をしていれば、古い方のワークの条件の下働けます。
ワークが切れる前に移民局に書類が届いているとか条件があるます。
その辺はご自分で調べてください。
Res.4
by
topinusi
from
バンクーバー
2016/07/26 17:59:39
レス3の方、情報をありがとうございました。とても参考になります。お礼まで。
Res.5
by
無回答
from
無回答
2016/07/26 18:04:30
レス3、普通に嘘書くなよ…。
ワーホリは延長できないんだから今回ワーク申請する場合は新規の申請になる
その待機中に働くと不法就労になって、もしワークが発行されてもそれがバレちゃうと
ワーク剥奪、強制送還になるよ。
Res.6
by
無回答
from
無回答
2016/07/27 11:13:17
Res5
ワーホリはプログラムの名前でワーホリは日本人は延長できません。
ワーホリは一年限定のオープンワークパーミットです。
雇用主が見つかったり、移民申請をした等の場合でワーク申請をする際、ワーホリとして発行されたワークが有効なうちに新たにワーク申請をするのはワークの延長にあたります。
Res.7
by
無回答
from
無回答
2016/07/27 12:42:14
いやだから間違いだって。
そんなウソ書いたら信じる人いるよ
Res.8
by
無回答
from
無回答
2016/07/27 13:59:01
移民弁護士さんそうするように言われました。
無事に移民もしました。
Res.9
by
無回答
from
無回答
2016/07/27 14:56:57
ワーホリのビザがあるときに、ワークビザを申告してその間に働くのは違法という事ですか?
Res.10
by
無回答
from
無回答
2016/07/27 15:31:37
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=189&top=17
Res.11
by
無回答
from
無回答
2016/07/27 17:02:20
良くここで言われているワークビザは正式にはwork permitと言うものでこれには2種類あります。
・雇用主が限定されないOpen work permit
・雇用主のサポートが必要でその雇用主限定で働けるClosed work permit
ワーホリはプログラム名でカナダ入国時にOpen work permitが発行されます。
Open work permitはワーホリや移民申請した人、配偶者等がstudy permitやwork permitを持っている場合に申請できる特別なものです。
日本人はワーホリは一度しか使えませんが、Open work permitなのでそれが有効なうちに新たにOpen work permitやClosed work permitを申請した場合はImplied statusが適用されます。
Res.12
by
無回答
from
バンクーバー
2016/07/28 12:57:50
たぶん誤解のもとはここだと思う。
この人の場合もそうだけど、ワークビザの申請っていうと、移民局に申請をすることのように思えるけど、実際にはその前に労働局への申請があります。
昔はLMO いまはLMIAと言われるものです。
これの申請から取得までは時間がかかるので、ほとんどの人はワーホリ終わった後、LMIAが出るまでは合法的に就労することができません。
だからワーホリ終了後、次のワークが出るまでに働けないように見えるだけです。
逆にワーホリ終了前にLMIAが出てしまえば働けます。
つまり、働けた、という人も働けない、といういずれの書き込みもあながち間違いではないです。
もしワーホリ期間中にLMIAの申請を終え、無事にLMIAが取れていれば、ワークビザを申請できるので、
ほかの人が書いたようにインプライドステータスで引き続きワークビザが出るまでの間、就労することは可能です。法的には。
ただし、LIMAさえとってしまえば、ワークビザの申請をして悠長に待っていなくても、アメリカとの国境に行って手続きをすればワークビザの取得は一日でできるので、インプライドステータスで待つ必要はないです。 もちろん待っていても大丈夫ですが。
最後に、この方の場合、おそらく現在はLMIAの申請中だと思いますので、ワーホリのビザが切れる前までにLMIAが来てワークビザの申請が出来なければ、働くことはできません。
Res.13
by
無回答
from
無回答
2016/07/28 13:30:16
LIMA申請中にImplied Statusにするための抜け道もあるんだよね。
それを悪用するヤツが殆どだから教えないけど。
むしろ、Work PermitのExpiryまでにLIMAを取得できないようなヤツは帰れって思ってるけど。
Res.14
by
無回答
from
無回答
2016/07/28 15:13:40
>この人の場合もそうだけど、ワークビザの申請っていうと、移民局に申請をすることのように思えるけど、実際にはその前に労働局への申請があります。
ワーク申請は移民局に申請で間違いではありません。
雇用主限定のワーク申請の必要書類にポジティブLIMAがあるだけです。
Implied statusにポジティブLIMAが来てからとは書かれていないので、雇用主限定のワーク申請にはポジティブLIMAが必要だけど、(なければ、却下か書類不備だと連絡が来る)
時間稼ぎにLIMA申請中にワーク申請してしまう人も多いですよ。
ワーク申請してから実際に審査が始まる期間が稼げます。
Res.15
by
無回答
from
無回答
2016/07/28 15:22:35
>LIMAさえとってしまえば、ワークビザの申請をして悠長に待っていなくても、アメリカとの国境に行って手続きをすればワークビザの取得は一日でできるので、インプライドステータスで待つ必要はないです。 もちろん待っていても大丈夫ですが。
ワーホリなどワークの国外申請の場合は許可証があれば国境でWork permitの発行がされますが、例えLIMAがあっても、オフィサーによっては「移民局に申請するように」と門前払いの場合もあります。
2012年ぐらいまでは国境でのワーク即日発行が可能でしたけど、今は違います。
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