就労ビザの申請には、雇用先にスポンサーしてもらう場合、事前にLMIA(Labour Market Impact Assessment = 労働省からの外国人雇用許可)を取得する必要があります。
2014年6月20日付まで、LMO(LMIAはもともとLMOという名称でした)の発給が飲食業に限り一時停止になっていましたが、この日をもってLMO申請が再開しました。
同時に就労ビザ申請に関し、色々な改定がありましたが、そのうちのいくつかでこのトピックに直接関係しそうなものは、以下のとおりです。
・労働省はLMIAの申請のうち、ホテルなどの宿泊施設業、飲食業、および小売業のロースキル職種で、失業率が高い地域では、以下の職種は申請を受け付けません。
Food Counter Attendants, Kitchen Helpers and Related Occupations (NOC 6641);
Light Duty Cleaners (NOC 6661);
Cashiers (NOC 6611);
Grocery Clerks and Store Shelf Stockers (NOC 6622);
Construction Trades Helpers and Labourers (NOC 7611);
Landscaping and Grounds Maintenance Labourers (NOC 8612);
Other Attendants in Accommodation and Travel (NOC 6672);
Janitors, Caretakers and Building Superintendents (NOC 6663);
Specialized Cleaners (NOC 6662);
Security Guards and Related Occupations (NOC 6651)
・従来までのLMOの代わりに今回から施行されるLMIAの申請料は、
雇用主がLMIAを申請する外国人労働者一人当たり275ドルから1,000ドルに値上げとなります。
・10人以上の従業員がいる雇用主がLMIAに申請する場合には、
労働力全体で低賃金外国人労働者(Low-Wage Foreign Worker)が占めることが出来る上限は10%までとなります。
・それまで主流であった2年間の就労ビザ期限から1年に就労ビザの有効期間が短縮されます。
条件が新しい規定にきちんと沿っていれば、現在、飲食業でも就労ビザは発給されています。
この情報は2015年3月の情報です。
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