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No.66304
これから働く方、今働いている方、過去に働いていた方、あなたの権利を知ってください
by KG from バンクーバー 2016/01/15 00:36:26

別トピックでVacation Payをもらえなかった件で相談したのですが、
Stat holiday payなど別の情報も得られ、
他にこれらをもらう当然の権利を得られていない方がきっといると思ったため、
こちらのトピで得られた情報をぜひ皆さんに共有したいと思い
新たにトピを作成しました。

これから働く方、今働いている方はもちろん、
私のようにもうやめてしまった場合でも、今からでも請求すれば
きっとこれまでの分をもらえると思っています。

これらを読んで、「自分もこんなのもらってない」という方たち、
これらはカナダでの当然の権利です。ぜひもらいましょう。

私のようにやめてしまった人間は気が楽とは思いますが、
今働いている方たちは上司との人間関係が心配かもしれませんが、
他の従業員と一緒に協力する等の方法があるとと思います。

そんな私も今戦っている最中なので、もし協力できる人がいたらご連絡ください。
(お店の名前は今は言えませんが、店が違くても相談など協力できると思います)

1.バケーションペイ(Vacation Pay)

その会社(店)でトータル5日以上働いた場合(パートタイムでもOK)、
休みを取るときもしくは退職時に、それまで働いて得た給料の4%を
バケーションペイとしてもらうことができます。

Vacation Pay

A person who is employed for less than one year is not entitled to take a vacation, but must be paid four per cent vacation pay on termination of employment.

Vacation pay is not payable if a person is employed for five calendar days or less.

引用元はこちら:
https://www.labour.gov.bc.ca/esb/esaguide/#13

2.祝日手当(Stat holiday pay)

祝日に働いた場合、その日の給料が2倍になります。
「働かなかった場合でも」その日の給料が全額もらえます。

祝日手当は正社員やフルタイムじゃないと適用されないと思ってしまいがち
(私もそうでした)ですがカナダではフルタイム・パートタイムに関係なくもらえます。

フルタイム・パートタイムにかかわらず、これまでにトータル30日以上
その会社(店)で働いていて、当該の祝日からさかのぼり過去30日間で
15日以上の就労日がある場合、
「その祝日に働いた場合、200%(2倍)の給料がもらえます」
「その祝日に働かなかった場合でも、1日分の給料がもらえます」

Full- and part-time employees in the province of British Columbia earn stat pay if the following requirements are met:
You must have been employed for 30 days.
You must have earned wages for 15 of the last 30 days.

引用元はこちら:
https://paysavvy.com/statutory-holiday-pay/


Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/15 00:59:00

頑張って。応援しています。ただでさえ給料がすごく安い日系の飲食店。バケーションペイなども払わない会社はないを考えているのか。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2016/01/15 02:05:05

チップについて、法律上の決まりはないのでしょうか?私の職場は、オーナーが全部持って帰ってしまい、後で渡されますが、かなり少ないです。レジ閉めは、従業員がやっているので、だいたいのチップの額はわかるので、抜かれているとしか思えません。
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/15 12:31:52

オーナーがサーバーの仕事をするのであれば多少とるのはおかしくないと思いますが、そうでないのであればありえないですね。客側としても、サーバーたちに払っているのでオーナーやマネージャーに行ってると知ったら憤慨すると思います。

また、店によってはチップをキッチンスタッフやディッシュウォッシャーにも分配しているところがあると思います。これはつまり、本来サーバーがもらうべきチップをキッチンスタッフやディッシュウォッシャーの給料に補てんしているという意味になります(例えば、本来であればキッチンスタッフやディッシュウォッシャーが最低賃金レベルなわけがないのです)。つまりこういう店があるとしたらそれはケチな店ですね。

ただ、残念ながらチップに対しては、カナダ人たちの間でもチップに関する議論はオンラインでもありますが、結局法的にどうこうっていうものがなさそうです。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2016/01/15 15:41:08

チップについて。私が働いてた所では(ややこしくなりそうなので名前出せません。ダウンタウンではないです)オーナーがサーバーとして入っていてもキッチンに手伝いに行ったりして
マトモにサーブしてないのに、チップはまるまる取る。キッチンのチップも取ってるので二重取り!
そうですね、客が知ったら憤慨ですよ。
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/16 11:17:11

質問です。
[その祝日に働かなかった場合でも、1日分の給料がもらえます。]とは、例えばクリスマスの日に働かなくても給料が支払われるとのことでしょうか?
どなたか詳しく説明していただける方よろしくお願いいたします。
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/17 07:37:04

まともな経営者ならサーバーの仕事をしたとしてもチップには手を出さないのが普通です。 チップに手を出すオーナーは簡易裁判でも起こせばすぐに勝てます。それにしてもけちな日本人経営者が多いのはかなしい。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2016/01/17 11:22:59

6さんに同感です。私が働いてた頃(かなり前です)日本人経営のジャパレスのオーナー、チップとっていませんでしたよ。最近は日本人オーナーがチップ取る所が増えてるんでしょうか? 4さんの言ってる所、オーナーがサーバーとキッチンの二重取りなんて、ありえない!と思うけど実際あるみたいですね。
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/17 15:51:47

Res.5 さん、

[その祝日に働かなかった場合でも、1日分の給料がもらえます。]とは、例えばクリスマスの日に働かなくても給料が支払われるとのことでしょうか?

そうです。
例えば月給でもらっている人はその月に祝日があっても給料が減らない
(=祝日分も給料が支払われる)のと同じように、
時給で働いている人も祝日分をもらえるのです。

ただし、過去に30日以上働いていること、その祝日からさかのぼって30日以内に15日以上働いていること
(週4日が目安)が条件になります。
※ある程度ちゃんとした企業はこれらの条件を満たしていなくても祝日手当が出ます。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2016/01/17 20:51:27

ラーメン陣屋の経営者は、チップをかなり間引いていると、先輩社員が言ってたよ。
今でも、残念な事に、経営者がチップを取る場合がありますね。
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/17 20:59:22

おせっかいですが一つ追加。

お客さんが全然いないから従業員を早く帰らせたり、店を閉めるなどしたとしても、雇用主は最低でも4時間分の給料を払わなければなりません。

以前、暇だからという理由で2−3時間で帰らされることが多かったためこのことを調べてマネージャーに相談しました。その時は取り合ってもらえなかったので、すべてシフト表と給料明細などの証拠を取っておいて、退職時に全額請求しました。無視されたので営業時間中に直談判しに行きました。そしたら払ってくれましたよ。

Whether or not the employee starts work, the employer under subsection (1) must pay the employee for a minimum of 4 hours at the employee's regular wage if the employer had previously scheduled the employee to work for more than 8 hours that day, unless

(a) the employee is unfit to work or fails to comply with Part 3 of the Workers Compensation Act, or a regulation under that Part, or

(b) the work is suspended for reasons completely beyond the employer's control, including unsuitable weather conditions.

https://www.labour.gov.bc.ca/esb/igm/esa-part-4/igm-esa-s-34.htm

Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/17 21:02:05

↑ 上記ですが、正確には、8時間以上のスケジュールが入っていた場合、仮に従業員が1時間も働かなくても、従業員は4時間分の給料を払わなければらなないのですね。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2016/01/17 21:36:58

最低労働時間は2時間になったと思いますが又変わったのでしょうか?
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/17 22:36:20

バンクーバーのラーメン屋、ただでさえバカ高いのに更にチップと税金を払うと10ドルでは足りない。それでもサービスの方にチップを置いて帰るが経営者がそのチップを盗むってどういうこと?質の悪い泥棒じゃん。働いている人も可哀想だけど払っている客としても納得がいかない。みんなで何とかしよう!
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/17 23:04:31

> 最低労働時間は2時間になったと思いますが又変わったのでしょうか?

状況により2時間のケースと4時間のケースがあります。リンク先に詳しく書いてありますよ。

https://www.labour.gov.bc.ca/esb/igm/esa-part-4/igm-esa-s-34.htm

34. (1) Subject to subsections (2) and (3), if as required by an employer an employee reports for work on any day, the employer must pay the employee for a minimum of 2 hours at the regular wage whether or not the employee starts work, unless the employee is unfit to work or fails to comply with Part 3 of the Workers Compensation Act, or a regulation under that Part.

(2) Whether or not the employee starts work, the employer under subsection (1) must pay the employee for a minimum of 4 hours at the employee's regular wage if the employer had previously scheduled the employee to work for more than 8 hours that day, unless
Res.15 by 無回答 from 無回答 2016/01/17 23:36:04

レス4、6、7、13 に賛成です。レス4さんの言ってる所ってノースバンの新しい所ですか?
ウワサで似たような事(もっと酷いことも)聞きました。あ、名前出せないのですね。今、求職中です、本当の情報を知りたいです。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2016/01/18 21:14:41

ワーホリで来たばかりで仕事探している者です。やはり日本人オーナーがチップを取るのはありなんですね。でもレス4さんの言ってる所、二重取りとは酷いですね。お店の名前知りたいです。今後被害者が出ないように。
Res.17 by 無回答 from 無回答 2016/01/19 20:53:01

オーナーがチップを取るとかキッチンに分配するなど、理不尽と思うかもしれませんがおそらく法的には対応は難しいと思います。アメリカのいくつかの州のようにサーバーがそのままポケットに入れ総取りだとわかりやすくていいのですけどね。

それよりも、まずはトピであげられているvacation pay/stat holiday payをしっかりもらうようにすべきでしょう。こちらは法的に明確なので反論はできないはず。ごまかしはするかもしれないが。
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/20 10:41:42

日本食レストランでこういう問題が多いようですが、白人経営のお店で働くとそういう問題の起こるケースは少ないです。
スタート時の時給も最低賃金ばかりではなく13ドル15ドルスタートの店もありますし、VP OVER TIME TIPなども当然払ってくれます。言葉が心配でも日本人は重宝がられるのでがんばって!
Res.19 by 無回答 from 無回答 2016/01/21 14:43:29

日本人経営の店は最低賃金に近い給料にもかかわらず非常に厳しいところが多いですね。

かなり大変だと思います。そしてその大変なことができても「当たり前」、できないと「使えねぇやつ」扱い。

日本人経営でなければ日本人はまじめで一生懸命働くのでとても重宝されていると思います。飲食店で使う英語なんてしれているのだから、日本人経営の店で働くメリットなんてないのでは?
Res.20 by 無回答 from 無回答 2016/01/21 21:57:07

オーナーがチップを二重取りする所、ノーバンの日本人経営のSかYです、
Res.21 by 無回答 from 無回答 2016/01/21 22:52:26

ラーメン陣屋のオーナーも、チップをかなり取っていますよ。
Res.22 by 無回答 from 無回答 2016/01/22 00:49:51

20さん、 Sって、老人サーバーが働いてる所ですか? たまに行くけど(安いから)チップを払うの馬鹿らしいですねぇ!
Res.23 by 無回答 from 無回答 2016/01/22 11:59:16

白人経営だからってすべての店がキチンとしてるとはかぎりませんよ。
それに日本人が重宝がられるのも、結局は文句も言わず都合よく働いてくれるからです。
忙しい時期だけ雇って、暇になったら即レイオフ。なんてことざらにあります。

なので何人が経営してるからとかでは無く、いかに良い店を選ぶという事が大事です。

Res.24 by 無回答 from 無回答 2016/01/22 14:46:07

↑誰もすべてなんて言っていない。なぜそう極論になるのか。あなたも日本人経営者でしょうか?

日本人経営が厳しい割に給料は最低賃金ってところが多いのは確かでしょう(主に居酒屋?)。

そしておそらくこのトピで言われている手当ての支給とかがちゃんとしてないところも多い。
Res.25 by res23 from 無回答 2016/01/23 00:56:30

>>res24 ごめんなさい、言ってる事に反論してるつもりでは無いんです。
ただこのトピを見ている人に白人経営だからって何も問題ない訳では無いと教えたかっただけなんです。
考え方は24さんのおっしゃる通りどんな所で働いても、ちゃんとした報酬を受けるべきだ。に賛同してます。
あと私は日本人ですが、経営者ではありません。
Res.26 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/23 08:49:25

地方公務員です。パートタイムで勤務しています。例えば12月25日が自分の出勤する曜日だったとして、祝日なので勤務しないとします。12月25日に働くはずの全額はもらえません。HRやPayrollに聞かないと詳しくはわかりませんが、過去30日の勤務日数を30日で割った時間数をもらっていると思います。夫は誰もが知ってる大きな企業でフルタイムで働いています。祝日が出勤日でなかった場合は(自分の休みが祝日と重なった場合)、その日にお給料はもらいませんが代休がとれます。参考までに。
Res.27 by Res26 from バンクーバー 2016/01/23 09:07:22

Res26です。代休は全額支給です。
Res.28 by 無回答 from 無回答 2016/01/23 09:59:01

24みたいな人ほど、経験もないのにほとんど空想で書いてるでしょ。
カナダ人(白人ね、一応)経営で二回働いたけど、両方ともスタットホリデーペイもオーバータイムもつかなかったよ。
理由は、オーバータイムの割り増しが欲しいと言えば時間を減らす、ホリデーペイが欲しいと言えば日数を減らせばいいだけなので、働き手が損するから他のカナダ人も誰も要求しなかった。
つまり、制度不良で機能していないんですよ。
皆さんこんなとこで騒いでないで、実際に経営者に要求すればいいのに。
払ってもらえるか時間減らされるか、どっちだろうね。
さ、こういう会社をブラックと呼ぶあなた、どうぞ呼びなさい。
法律がいつも機能するとは限らないし、いつも守ってくれるとは限らないですよ。

Res.29 by 無回答 from 無回答 2016/01/23 10:44:33

まず疑問なのが、日経の会社(特に飲食関係のレストラン)
は時給は安すぎる。

Living wage という言葉、知っている人いますか?
カナダで暮らすには平均$20の時給が相場なんです。
移民の方は特に考えてみるべきです。これからの生活があるので。

それが払えない会社
・大きな規模で人を雇いすぎ
・ワークビザを申請するという口実や詭弁から人を雇う
・また、ワーホリを使い勝手よく回し、誰でも時給は10.45

こんなのありえませんよ。
また、休憩もなければ暇になれば帰ってよし、とか。

ワーホリがあるのが致命的なような気もします。
スキルを持って来てたらまた別なのかもしれませんけどね。








Res.30 by 無回答 from 無回答 2016/01/23 12:18:29

Res28

ポイントが違う。res24が言っているのは白人経営が絶対にいいというのではなく、相対的に日本人経営よりマシだろうということだろう。
Res.31 by 無回答 from 無回答 2016/01/23 12:23:21

res28

> 皆さんこんなとこで騒いでないで、実際に経営者に要求すればいいのに。

あなたはどうも洞察力というものが欠けているのか。ここで騒ぐことにより多くの人が問題意識を持ち状況の改善が得られれば、あとはこれから働くという人たちへの注意喚起というトピ主さんの主旨ではないか。ていうかトピ主さん、その後どうなったの?
Res.32 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/23 12:35:15

確かにワーホリ制度がさらなるブラックな職場環境を日系企業に提供しているのは事実だと思います。
しかしカナダの会社でも組合がない限り、個人経営のところも限りなくブラックです。実際経営者のやりたい放題を許しているカナダの労働基準法や法人税制度にも問題があると思います。スキルを身につけてといいますが、職業訓練のためのコースに多額の授業料を払い、資格取得後、就職活動に走り回っても希望する仕事に就ける人はごくわずか。経験がないと言われ、オンコールのパートタイムを数年経て、運よく退職者がでればフルタイムになれるかもしれない。だからジャパレスで我慢するしかないか・・・・カナダの悲しい現実です。
Res.33 by 無回答 from 無回答 2016/01/24 08:17:18

res28> 皆さんこんなとこで騒いでないで、実際に経営者に要求すればいいのに。

 あなたこそ誰にも役に立たない意見しか無いのであればわざわざこんなとこに出て来るな!日本人コミュニティーの足を引っ張るな!!嫌ないきもの!!!私はいろんな人の情報が出てためになるスレだと思います。
Res.34 by 無回答 from 無回答 2016/01/24 08:17:18

res28> 皆さんこんなとこで騒いでないで、実際に経営者に要求すればいいのに。

 あなたこそ誰にも役に立たない意見しか無いのであればわざわざこんなとこに出て来るな!日本人コミュニティーの足を引っ張るな!!嫌ないきもの!!!私はいろんな人の情報が出てためになるスレだと思います。
Res.35 by 無回答 from 無回答 2016/01/24 22:11:34

Res28さん

> 理由は、オーバータイムの割り増しが欲しいと言えば時間を減らす、ホリデーペイが欲しいと言えば日数を減らせばいいだけなので、働き手が損するから他のカナダ人も誰も要求しなかった。
> つまり、制度不良で機能していないんですよ。

「オーバータイムの割り増しが欲しいと言えば時間を減らす」
どの雇用主・マネージャーもオーバータイムは発生させたくはないでしょうが、時には発生してしまうもの。それを「減らす」というマジックのようなことはどうやって行うのでしょう?もともと予期せぬ時間なので人員は増やせず。

「ホリデーペイが欲しいと言えば日数を減らせばいいだけ」
それではどの従業員も勤務日数は週3日以内に抑えるということになります。従業員が本来身につくスキル・経験が目減りしますし、減らした分は他の人間を雇うことになり雇用側からもトレーニングコストなどから言ってナンセンス。従業員も本気で働かないでしょう。

万年ペーペーの従業員はこの程度のことしか考えられないのでしょうね。あ、もしかして経営者でした?大変ですね儲からない経営って。


Res.36 by 無回答 from 無回答 2016/01/25 09:36:07

↑は私のコメントですが、私は28さんが馬鹿にしたRes24です。
Res.37 by 28 from 無回答 2016/01/25 10:33:20

24あんた馬鹿だから馬鹿にされるのよ。
ちゃんと有意義な情報を与えたじゃない。
ちゃんと読んでよ。
権利を主張したら自分に不利益になる場合があるって、カナダ人の職場で学んだ経験を書いてるじゃない。
時間は最初から35時間ぐらいに設定されて何があっても40時間以上にならないようにされる。
週3日まで、その通り。
雇う側は、なるべくパートタイマーで回せるにこしたことはない。
例えば、とある会社で、別法人を持っていて、二つの会社から半分ずつ給料払ってて、オーバータイムもホリデーペイも発生しないようにしてるとか、そんなようなのに近い話を聞いたことすらある。
フルタイムで囲いたくなるような人にはちゃんと払ってくれるでしょうが、ここに出入りしてる人らって実際短期滞在の人らがほとんどだし、そんな人らをトレーニングするほうがコストの無駄でしょ。
あなたが能天気な儲からない経営者になればいいのよ、もうなってるか?
Res.38 by 28 from 無回答 2016/01/25 10:47:45

33,34の連投ヒステリーさんも同じ。
役に立てるかどうかは読む人次第だけど、ちゃんと実体験に基づいた情報を書いてるからねこっちは。
労働法を学ぶのはたいへん良いことであるとは思うけど、使い方を間違わないようにね。
Res.39 by 無回答 from 無回答 2016/01/25 13:02:14

ちょっとズレてますが質問です。
某ジャパレスで働いていましたがオーナーがチップを取るので納得できず辞める事にしました。2週間ノーティス出したら、明日から来なくていいと言われました。ドケチオーナーだから、もちろん2週間の給料出ないです。あと、2週間働くか、2週間分の給料もらえないのでしょうか?
Res.40 by 無回答 from 無回答 2016/01/25 13:53:34

RES39さん、自分で辞めると言ったのなら、明日から来なくてもいいと言われても、文句は言えませんよ。ノーティスは、オーナーサイドの話です。例えば、1年働いた人を解雇するときは、2週間前に書面で渡せば、何も問題ありません。ただ、「首だ。明日から来なくていい」と言った場合、2週間分の手当てを払わないと違法だったと思います。従業員が、ノーティスを出す必要性は、全くありません。

Res.41 by 24 from 無回答 2016/01/25 17:41:04

まず、ヒスってるのはあなた。

> 時間は最初から35時間ぐらいに設定されて何があっても40時間以上にならないようにされる。

週の話ですか?OTというは基本的に日ごとの話。

あと、週35−40時間なら標準な環境で、何も悪くないのでは?逆にそれ以上働きたい人間はいないと思う。

> 週3日まで、その通り。
> 雇う側は、なるべくパートタイマーで回せるにこしたことはない。

わかってねぇなぁ。従業人2−3人ならまだしも、本来30人で済むところを50−60人雇ったら、その分増えるトレーニングコスト・マネジメントコスト・その他のエクスペンスどうすんだよ。人件費の足し算しかできないのか。

> 例えば、とある会社で、別法人を持っていて、二つの会社から半分ずつ給料払ってて、オーバータイムもホリデーペイも発生しないようにしてるとか、そんなようなのに近い話を聞いたことすらある。

そんなのはまさにブラック企業。
Res.42 by 24 from 無回答 2016/01/25 17:42:17

↑は37さんへのコメントです。
Res.43 by 無回答 from 無回答 2016/01/25 18:24:47

Res 39さん、

その状況ではオーナーはあなたに明日から来なくていいなんて言えませんよ。
あなたの契約や働いた期間によるかもしれませんが、あなたが2週間のノーティスを与えた場合、
雇用主はあなたを2週間働かせるか2週間分の手当を出さなければならないはずです。

Res40さんが勘違いしているのは、従業員が1か月ノーティスを出した場合に企業は2週間(Minimum)でも切れるという話だと思います。
あともう一つの勘違いは、クビにするときはその場で切れます。ただしクビにする正当な理由が必要。

Res.44 by 無回答 from 無回答 2016/01/25 18:32:49

上で2週間ミニマムと書きましたが訂正します。

3か月以上働いた場合、最低でも1週間分のノーティスもしくは手当
12か月以上で2週間、3年でさらに+1週間みたいな感じでした。

if you have been employed for at least:

3 months in a row, you are entitled to least 1 week’s notice or pay
12 months in a row, you are entitled to 2 weeks’ notice or pay
3 years in a row, are entitled to an additional week’s notice or pay for each additional year of service, to a maximum of 8 weeks

引用元はBC州政府のページ:
http://www.cbabc.org/For-the-Public/Dial-A-Law/Scripts/Employment-and-Social-Benefits/280

Res.45 by 無回答 from 無回答 2016/01/25 18:37:05

州政府ではなくCanadian Bar Associationでした。
Res.46 by 無回答 from 無回答 2016/01/25 23:11:02

39です。43さん、ありがとうございます。私もそう思いましたがドケチオーナーは、取り合ってくれませんでした。ここで店の名前出したいくらいです。オーナー奥さんは、キッチンとサーバーのチップを二重取り。経験者もかなりの期間チップなし、賄いもあると言いながら殆どなし!
Res.47 by 無回答 from 無回答 2016/01/26 06:35:37

28>ここに出入りしてる人らって実際短期滞在の人らが、、、、、、、(わけのわからない決め付け)

   だからあなた匿名でも嫌われてるのに気づいてここに出入りしなければ良い。24さんが正しい。
Res.48 by 無回答 from 無回答 2016/01/27 20:42:35

しょーもな笑
Res.49 by 無回答 from 無回答 2016/01/27 23:36:04

46さん、そのドケチオーナーって、ノーバンのジャパレスですよね、いろんな噂(事実)聞きます。
Res.50 by 無回答 from 無回答 2016/01/28 23:47:34

2週間ノーティスが有効なのはたしかコントラクトで働いてる人じゃなくて?
レストランの仕事だったら2週間ノーティスは適用されないから従業員が例えば明日辞めますって言っても、辞められると思うよ。
だから逆にオーナーからじゃあ明日から来なくていいって言われたからって2週間分の給料が払われることはないと思う。
Res.51 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/29 11:10:58

↑レストランの仕事とかそういう分類ではありません(そんなわけねーよなw)。3か月以上の雇用があれば1週間、12か月で2週間のノーティスが必要です。
Res.52 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/29 22:29:06

↑ノーティスは、店側が必要なだけであって、働いている側は、必要ないはずです。

Res.53 by 無回答 from バンクーバー 2016/01/30 01:49:32

↑っていうかみんな店側の話をしているはず
Res.54 by 無回答 from バンクーバー 2016/02/01 00:43:09

上げておこう
Res.55 by 無回答 from 無回答 2016/02/02 03:05:25

こんにちは。もう一つのトピック(vacation pay)の件で,一度コメントした者です。
Vacationpay を 払ってもらってないと。

そのトピが見つからず,こちらに投稿しました。
(同じトピ主さんのようでしたので)

全てのコメントを読み返す時間が無く,もしかしたらもうどなたかが同じ情報を提供しているかもしれませんが,私が調べた情報を共有させいただきます。

Employment standards branch

1-800-663-3316

Www.labour.gov.bc.ca/esb

で詳細とセリフコンプレインの手続きができます。

どなたかの助けになれば,嬉しいです。
Res.56 by 無回答 from バンクーバー 2016/02/02 12:29:08

祝日手当ての件について。
アルバイトの方で、
30日の内15日以上働いた場合、
実働時間➗働いた日数
での計算だったと思います。

Res.57 by 無回答 from 無回答 2016/02/03 10:47:07

レス55 です。

上にあげた情報等を添付し,テキストした結果,きちんと4%のバケーションペイがもらえそうです。

毎回言うことが違い,はぐらかされていましたが
やっとです。

そのウェブでセルフコンプレインができるのをみて
やばいと思ったのか,私がしつこい(3回位)のでギブアップしたのかわかりませんが。。。

結果報告まででした。

Res.58 by 無回答 from バンクーバー 2016/02/04 00:56:06

55さん、おめでとうございます!
Res.59 by 無回答 from 無回答 2016/02/17 01:07:33

気になるので上げてみる
Res.60 by 無回答 from 無回答 2016/02/17 11:05:12

たとえ話なんですが、もし仮に雇い主側がその権利の事を隠していたとして
その権利を主張したとしても受け入れてもらえなかった場合(そんな事はそうそうないんでしょうが)
どちらに申し出れば良いのでしょうか?役所、または警察ですかね?
Res.61 by 無回答 from バンクーバー 2016/02/17 23:35:52

以前ビクトリアで同じようなことがあったので自分の例を書いておきますので参考になれば。

1.Labor officeに行き相談し、違法と判断されれば、雇用主に渡す自己申請用紙(Self〜名前忘れました)を貰う。
2.記入し雇用主に渡し2週間の猶予を与える。
3.2週間経っても雇用主が受け入れずに変化がない場合、Labor officeにもう1度行くとOfficeが動き政府から雇用主に警告なり罰則があるはずです。

A Guide to the Employment Standards Act B.Cで検索すれば詳しい労働のルールが書いてありますので参考までにどうぞ。オフィスにパンフレットもありました。
Res.62 by 無回答 from 無回答 2016/02/26 16:42:58

up
Res.63 by 無回答 from 無回答 2016/02/29 15:59:36

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Res.64 by 無回答 from 無回答 2016/03/02 19:31:31

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Res.65 by s from バンクーバー 2016/03/02 23:09:07

I'm kinda confused about the Japanese translation of "have been employed".

I think it means you can get 4% of vacation pay as long as you've belonged to a company for more than 5days, not you've been working there for more than 5days.

(let's say you got hired on Feb 1st and you worked there on Feb 2nd and 7th and then left that company on 8th.
You worked there only for 2days but you had been employed for more than 5days so you can get V-pay. That's what I thought.

Same rule applys for Status Holiday pay then it doesn't mean you need to have been working for more than 30days as long as you have belonged to that company for more than 30days, does it?

Or does it actually mean "you have to have been working?"

Let me know if anyone knows about it.
Thanks.
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