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No.42590
時給1.5倍 イースター休暇中
by 無回答 from バンクーバー 2012/04/09 11:05:46

英語だとスルーしてしまう方が多いので、別個に立ててみました。

従業員のみなさん、もしGood fridayの4月6日、またはイースターの4月8日(日)に働いたら、
雇用者は給与を1.5倍支払わなければなりません。

例えばもし普段時給10ドルであれば、その日は時給15ドルになるわけで。
しかし飲食店、特に日本食レストランでこれをちゃんと払ってくれる雇用主っているんですか?

いないと思うなぁー・・・・・・・
どうしてこうもジャパレスでの労働環境は悪いのか、というかジャパレスの雇用主は悪いのか・・・

Res.1 by 無回答 from 無回答 2012/04/09 12:19:25

4月8日はスタットホリデーじゃねえよ。
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/09 13:30:49

Easter Sunday, Easter Monday and Boxing Day are not statutory holidays. Follow this link for a list of B.C. statutory holiday dates for 2011-2014

http://www.labour.gov.bc.ca/esb/facshts/stats.htm


Eligibility

To be eligible for statutory holiday pay an employee must:

•Have been employed for 30 calendar days before the statutory holiday and,

•Have worked or earned wages on 15 of the 30 days immediately before the statutory holiday.

Employees who work under an averaging agreement or variance at any time in the 30 days before the holiday do not have to meet the 15-day requirement.

http://www.labour.gov.bc.ca/esb/facshts/statutory_holidays.htm


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