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No.2821
CAFEでのお仕事!!!
by 無回答 from 無回答 2005/08/31 16:18:43

コーヒーショップでのお仕事募集です!!
時間;月曜〜金曜 7;30〜13;30
時給;8ドル(研修期間2週間は6ドルです)

面接は9月の7日より!!!(11;30〜2:00の間にきてください)

TEL  (604)648−0066

ADD   110−840HOWE Street,Vancouver,B.C.

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2005/09/01 01:04:53

研修期間の6ドルって違法ですよ。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2005/09/01 01:50:29

オーナー感じ悪すぎです。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2005/09/01 10:11:50

BC州労働基準法概要
★最低賃金は8ドルです!
2001年11月15日以前に、カナダ国内外、職種や雇用形態は問わず就労経験があれば、最低時間給は8ドルからとなる。それ以降では、同条件で合計500時間以上の就労経験があれば同じく8ドルが保証される(ベビーシッターなどの正式な雇用契約でないものは、基本的に就労経験として計上されない)。いずれにも該当しない、全く就労経験の無い被雇用者は、FIRST JOB/ENTRY-LEVELとなり、500時間までの最低時間給は6ドルから。また、雇用主は500時間を超えたからという理由で解雇することは、もちろんできない。

*不当な実例:「カナダでは初めての就労だから、時給は6ドルしか払えない」「飲食業の経験が無いから6ドル」今までに前出の条件で何かしらの職に就いていれば、どちらも8ドルから。

★見習い期間中でも賃金は支給されます!
トレーニング期間でも賃金は通常通り支払わなければならない(チップは賃金に該当しない)。その場合も、労働経験があれば当然8ドルの時間給が支給される。「見学」と称して簡単な手伝いをさせられるケースもあるが、「見学」も自分の時間を費やした労働に変わりはない。必ず賃金の支払いを事前に確認すること。

*不当な実例:「トレーニングだから」と言われ、賃金がもらえない。かなり多い。

★履歴書の受理=内容の承認
雇用主側は、履歴書を受け取り、人材を採用した場合、その履歴書に記載されている内容も承認したことになる。被雇用者の就労経験などの信憑性については、雇用主が採用の前に、以前の雇用主に確認を取る義務がある。例えば、被雇用者は雇用が始まってからの雇用主による前職の就業証明の要求に対し、応じる必要は無い。雇用主が確認義務を怠ったことに起因するからである。

★面接では必ず労働条件を聞こう
労働内容、雇用期間、時給の確認、トレーニング中の賃金の確認、労働時間、休憩時間、各種手当て、車両の駐車料金やガソリン代、交通費、昇給、チップがある職種ならその割合、飲食店なら食事の有無や援助(従業員割引など)、福利厚生など何でも聞いておくことが大切。その場でメモを取るのもよい。

★給与明細は確認・保管しよう
労働時間や日数など、自分でも手帳やカレンダーに記録すること。間違っていることが大変多いので、給料日には必ず給与明細と照らし合わせ、間違いは即訂正して不足分は返還してもらう。記録は問題になった際の証拠にもなる。併せて給与明細も取っておくこと。カナダでは自分で自分を守る習慣を身に着けたい。

★不当な待遇を受けていることが発覚したら
労働基準局のウェブサイトにあるSELF-HELP KITに従い、雇用主に改善及び不足している賃金の支払いを求める。それでも解決しない場合は、同様にウェブより告訴用紙を取得して労働基準局へ申し立てを行う。いずれの場合も、問題発生から6カ月が期限になる。すでに離職している場合は、就労最終日から遡って6カ月前まで有効で、申し立ては就労最終日から6カ月後まで可能。それを過ぎると無効となり、賃金を取り戻すことができなくなるので注意。

あなたは労働基準法で守られています。また、あなたの声が被雇用者全体の就労環境改善へと繋がります。泣き寝入りせず、権利を主張しましょう!
独りで不安な場合や言葉に自信が無かったら、無料相談の弁護士や日系の救援団体などへ相談しましょう!

BC州労働基準局
雇用に関する法規が項目ごとに詳しく掲載されている。各種用紙のダウンロードや取り寄せもここからできる。

ウェブ:http://www.labour.gov.bc.ca/esb/
電話:1-800-663-3316

バーナビー事務局
■住所:Deer Lake Centre 210-4946 Canada Way Burnaby BC V5G4J6
■電話:(604)660-4946
■FAX:(604)660-7047

サレー事務局
■住所:#101 - 10475 - 138 St. Surrey BC V3T4K4
■電話:(604)586-4251
■FAX:(604)586-4249

日系の支援救済機関
隣組(となりぐみ)
日系カナダ人社会全体の向上のための各種プログラム、レクリエーション活動、人権問題や生活関連相談などのサービス提供している非営利の福祉団体。雇用に関する相談は、コミュニティー・サービスワーカーの林晶子さんまで電話にて(隣組は非営利団体だが、提供したサービスに対する寄付金は歓迎)。

■住所:511 East Broadway, Vancouver BC V5T1X4
■電話:(604)687-2172
■Fax:(604)687-2168
■ウェブ:http://www.jcva.bc.ca/indexj.html

隣組へのバスでの行き方*
ダウンタウンから8番のFraserに乗り、Broadwayに出てから3つ目のバス停(BroadwayとSt. Georges)。または、スカイトレインBroadway駅またはCommercial Dr.駅で下り、Broadwayから9番(Alma)西行きに乗り、Fraser Stをすぎて2ブロック目。
 
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