【ソウル聯合ニュース】
韓国の在外同胞法と住民登録法の改正により、来年1月22日から在外国民の国内居所申告制度が廃止され、在外国民住民登録制度が施行される。主務官庁の法務部が29日、電子政府ホームページ「ハイコリア」を通じ告知した。
現在、在外国民国内居所申告証という身分証を持つ韓国在住の在外国民は1月22日〜6月30日に居住地の住民センターなどに届け出を出し、居所申告証を住民登録証に変更しなければならない。同期間に届け出を出さなければ、2016年7月1日から居所申告証の効力がなくなる。
在日韓国人ら在外国民は住民登録証がなく、社会福祉制度から漏れたり、生活する上で不便を強いられたりしてきたが、同制度の実施でこれらの問題が解決できると期待される。
聯合ニュース
朝鮮日報 2014/12/29 11:46
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