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No.448
交差点の自動車同士の接触事故の過失割合で相手損保査定員の最高裁判例の偽装偽証行為を発見した!
by アサマタロー from 日本 2013/04/16 17:35:59

広路否認判例1.55倍偽装・過失割合の罠君知るや?2013.3.12の事故以来、一切の過失割合の広路否認判例では1.5倍位はダメで認められていません!相手損保査定員(過失割合2:8)や顧問弁護士(過失割合3:7)から一切の具体的判例開示がないので、出版社にメール・電話で聞いた。

『改訂新版普及版・道交法・図解注釈付』シグナル社札幌から良心的な返信が来ていた。

1.55の判例は無かった。===【阿修羅掲示板・その他・地方・政治板リンク:ツルヤ軽井沢〜2012.8.13アサマタローのコメント欄2013.3.12以降ご参照下さい。】===

下記最高裁判例の9m:7.9mは差が1.1mなだけで正真正銘の広路否認判例だった!!!!!

でも、『ないし5.8m』は被害者が通過した7.9m東脇道の【交差する9m南北道路の】反対側西脇道幅員が単に5.8mだと表記する業界周知の手法だと言った。事故車の通過した道路幅員では無かったのです!!!

【9:7.9〜5.8】の表現は法律弱者の一般人を曲解・誤解させる内容で、損保査定員が被害者の面前で1.55では広路否認されていると意図的に断定した。1.57が広路認定されて、1.55が否認?それなら具体的な判例を教えてくれ!と再三要求したら、『今後は顧問弁護士に一任したので、自分からは一切答えられない〜。』と電話して来て逃げた。それで疑惑が増幅した。

これは第2の損保不払い事件の再来で、1972年以来の42年以上の大問題だと直感した。42年間、誰も疑問に思わなかったのか?私が新聞記者なら大スクープで社長賞モノ?又は潰される?

正しく、アメリカならピューリツァー賞モノの大スクープなのだ!!!今の安倍復古世襲縁故身贔屓政権で社会が逆回転中なので、極力多くの人にも知っておいて欲しい。言論の自由はマスコミにだけに有るのではない。

『名誉棄損になる』と親切ポーズの忠告や法令知らずが、YAHOOやMSNに回答して来て、私が『望む所』と補足したら、質問相談投稿自体を消された。戦前の特高警察モドキが今の日本に出来て居るのだろうか??!!MSNの自己チェック???これはMSNの試金石だよ!!!下記判例を良く勉強して欲しい!!!
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日本の多くの法律弱者=貧困者の正当なドライバーを泣き寝入りさせ、日本興亜損保・代理店主の前方一切見確認の50歳の息子がほくそ笑むのか?!!

偶然、私が東大法学部卒で1974・75に司法試験受験経験で、親父が1974.7広島で無保険直進車と黄色・赤切り替わり時に右折し、左前方を激突し、ムチ打ち・7.7の七夕選挙・公務員試験に包帯巻いて受験・失敗。後で『交通判例百選』を買って読んでいた。

【認定1.57】対【否認1.55??】が有るわけ無かった。事実は【認定1.57】対【否認1.14】しかなく、

【1.14〜1.57】の中間は『周辺住民の何人も明らかに広いと認める道路』基準だけだった。

最近の宅地造成で砂利道町道2.8mがマンション業者の私設舗装道路2.8mの脇道【東西延長線は砂利道2.8mのまま】から、3〜40年以上前からの建築基準法上の4m舗装南北道路に前方不注意で早回し右折で飛び出して来て、私の車が4m道路を北上中で時速20km、家まで50mで我車の左後部タイヤドアを加害車の左前角で抉られた。現場の急停止時を双方携帯で写真に撮ったのに、加害者は忘れたのか?加害車はタイヤは右回転中で車体からはみ出し、車体は前=東向きだった。被害車は交差点角の電柱から2m北東に停止。時速20kmを証明。

どちらが急いだか?無謀運転をしたか?常識人なら誰が見ても分かる写真だ。これは韓流ドラマ『私も美人』の交通量の多い接触事故現場の証拠写真撮影がヒントで双方が了解で撮影したモノだ。今後勝訴すれば、ロシアの彗星落下映像の様なドライブレコーダーを買いたい。『信頼の原則』を不良損保に無視されて、もう怖くて脇道車には必ずクラクションだ!周辺が見るけど仕方ない。

加害者は7:45で佐久市内へ軽井沢長倉アパートから直南下せずに、東区画の高級マンション北脇道を通り、追分駅西行き・南下の出勤者だった。

被害者の私は母を地震で無くし、広島原爆の悲惨さを見聞した尾道生まれの呉育ちの61歳定年退職無職年金生活者だ。

相手側損保査定員が【虚偽架空の否認判例?1.55】を虚偽説明・教唆したので、加害者は現場では『全面的に私の前方不注意です。私の責任です。済みません。悪かった。』と言ったので、許したが、後刻電話で『親父が損保代理店30数年のベテランで、過半大半は自分が悪いが、100%悪いとは言っていない』と言い出した。虚偽架空の判例が卑怯な加害者を増長させたのだ。これが日本の損保業界なのか??法曹関係者も良く知って欲しい。東大弁論部・法律相談所・JA共済・JAF・生協・全国の地方新聞や放送局等100社以上に一斉メール送信。日刊ゲンダイ・週刊朝日・現代・ポスト・警察庁意見箱・長野県警等には個別送信。不正を知った者の国民の通報の義務は果たしたが、今の日本に正義は行われるのか?原発事故の加害企業・消費増税3党談合を見て居ると信じれない不幸が有る。

この私が、過半・大半の【半】が付いて許して、警察も呼ばず、出勤させるか?その温情を逆手にとった原因は相手側損保の体質だ。1.55が虚偽と知っているから、判例を示せと追及されて、弁護士一任になったのだ。最高裁にメールしたいがメルアドが無かった。隔離社会?!!

【軽井沢町営木漏れ日の里】湯の異常な閉館時間に怒り心頭で、急所を突くと軽井沢町役場も顧問弁護士に一任したと言っていた。いずこも顧問弁護士が逃げ込み先?偽装判例を認めないと法曹資格剥奪にさせるべきだと思うが如何でしょうか?!
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編集部より下記の通りお答えさせていただきます。

 普及版道路交通法73ページの注「9メートル対7.9メートルないし5.8メートル」の
判例は、昭和47年1月21日の最高裁判所の判決です。
 以下に、その主文を載せますので、ご確認ください。

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、刑訴法四〇
五条の上告理由にあたらない。
 弁護人山口央の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原審は所論引用の判例と
異なる判断をしたものではないから、判例違反の主張は理由がなく、その余は、事
実誤認の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、昭和四六年法律第九八号による改正前の道路交通法三六条二項において、
「その通行している道路(優先道路を除く。)の幅員よりもこれと交差する道路の
幅員が明らかに広いものであるとき」という場合の道路とは、

歩道と車道の区別がある道路においては、車道をいうものである(同法一七条三項)。これを本件に

ついてみるに、原審の認定した事実によると、本件の交差点は、

被害者Aの運転する自動車が通行していたほぼ東西に通じる道路(以下、これを東西道路という。)と、
被告人の運転する自動車が通行していたほぼ南北に通じる道路(以下、これを南北道路という。とが十字型に交わるものであつて、
東西道路は、歩道と車道との区別がなく、その幅員が、交差点の東側では約七・九メートル、西側で

は約五・八メートルであり、南北道路は、歩道と車道の区別があり、車道の幅員が約九メートル、そ

の両側にある歩道の幅員がそれぞれ約四・五メートルであるから(被告人および弁護人は、上告趣

意において、南北道路の歩道と車道の幅員の合計一八メートルを基準として、これと東西道路の幅

員とを比較し、南北道路の幅員が明らかに広いものである旨を主張するのである。)、東西道路の
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交差点東側の幅員と南北道路の車道の幅員との差は約一・一メートル【9:7.9の差だけ。9:5.8
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の差=3.2mは一切無関係で言及せず。歩道は含めず、正味の車道幅を宣言した。】にすぎず、東
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西道路の幅員よりもこれと交差する南北道路の幅員が明らかに広いものとは認められない。したが
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つて、これと同趣旨の原判断は相当である。
 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
  昭和四七年一月二一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   川   信   雄
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    岡   原   昌   男
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以上



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