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No.9851
離婚後同居でのステイタス
by
ごんべい
from
無回答
2007/10/31 07:38:42
日本で婚姻届を出した後、夫婦で移民になりました。長い間考えて、洗濯物を触るのも嫌なぐらい嫌いな時を通りすぎ落ち着いた気持ちで、これからお互いのためにと籍を抜くことを決めました。
しかし、私も主人も子供達のことがとても大切で、言い争いながら暮らしているわけではないので、離婚届を出しても子供達がある程度大きくなるまでは出来る限り一緒に暮らすつもりでおります。
日本で婚姻届を出しているので、日本領事館で離婚届を出せば離婚成立になるのですが、離婚しても同居している場合、カナダでのステイタスはどうなるのでしょう?書類上では「Divorce」になるのでしょうが、届出などは必要なのでしょうか?
BCメディカルやTAX申請なども、離婚後も私が扶養されている場合どうなるのでしょうか?
自分なりに色々調べてみたのですがよくわかりません。
どなたかご存知の方教えてください。
よろしくお願いいたします。
Res.1
by
無回答
from
無回答
2007/10/31 07:57:41
離婚しても夫婦同然の生活をするなら、普通に考えたらcommon-lowだと思うんですけど。スペルあってますか?コモンローです。
そのほかの法的に婚姻関係にないけど事実上婚姻関係にあるカップルということになるんだと思います。
私はCRAに婚姻を知らせる手紙を出した際に、結婚1年前から事実上同居してカップルとして暮らしていたと書いてしまったばかりに翻って税金追加請求されました(泣)。
離婚後はごんべいさんの苗字を旧姓に戻したりすると思うので、いろいろ手続きが必要だと思うんですけど、その際に夫婦からコモンローに切り替えたと言うのもありだと思うんですけど。家族にはいろんな形があると思うので。
特に離婚を申告する機関はないと思うので、CRAやBCメディカルに直接問い合わされてみてはいかがですか?
Res.2
by
無回答
from
無回答
2007/10/31 08:51:25
Common-Lawになりますね。
ただカナダでは通常半年一緒に同居するとコモンローとみなされるんですけど、TAX申請などで一緒に申請するときは一年以上同居していないとだめなんです。
トピ主さんがどのくらい同居されているかによって一緒にできるかどうか変わってくると思います。
Res.3
by
無回答
from
バンクーバー
2007/10/31 09:20:42
結婚1年前から事実上同居してカップルとして暮らしていたと書いてしまったばかりに翻って税金追加請求されました(泣)。とありますが、どういうに税金の追加請求が来るのでしょうか?私の場合は3年前から彼と同居生活してますが今まで別々にT4としてきました。もしかしてもしも結婚となった場合などその過去を書いたら3年前から税金の請求がくるのかなと気になったので。
Res.4
by
ごんべい
from
無回答
2007/10/31 11:38:35
短い間に沢山のコメントありがとうございます。
やはり「Common-law」が私のケースに当てはまるのでしょうね。
ただ、色々調べている時に「Common-lawの定義」という項に「これから結婚の意志があるもの」ということが書いてあったので、それではちょっと違うと思っていたのです。
BCメディカルには数日前、問い合わせのメールを出したのですが、返事はまだありません。「緊急の場合は電話で」と書いてありますが、緊急ではないし。
掲示板に投稿してよかったです。
私達には子供が3人いますが、上のふたりには今の状況を話し両親の離婚に了解をもらっています。1番下の子はまだ「離婚」という意味が理解できないのでわかるようになったら説明するつもりです。私の友達の中には「そんなことを子供達に言うものじゃない」と言う人もいるのですが、どうなんでしょう?子供といってもひとりの人間ですから、理解できるようになったらありのままを伝えて正面から向き合ってもいいのではないかと思っています。みなさんはどう思われますか?
主人とはこれから離婚の手続きなどをして、夫婦とは違ったいい関係を築いていきたいと思います。
Res.5
by
無回答
from
日本
2007/10/31 15:00:12
コモンローとはmarriage like relationship という条件もあるので、今回の件はただのルームメイトです。でもMSP や税金の申請において、便宜上コモンローということはできます。
こういったことは、監査でもされないかぎり、自己申告だし、仮に聞かれても、この場合は、すでに、一定の期間同じ住所に住んでいるので、問題はないと思います。
カナダ人(俗に言う白人)では、二人の男女の関係は終わっても同じ家で子供を育てているケースが、ときどきあります。
新しいかたちの男女、家族のあり方ですが、がんばってください。
Res.6
by
ごんべい
from
無回答
2007/10/31 19:48:50
コメントありがとうございます。
あれだけカナダ公的書類のステイタス記入欄に選択があるのに、常識と呼ばれるものより少し違うことをしようとすると難しいですね。
しかし、大切な子供達のため。主人とは夫婦として一緒にはやっていけないけれど、子供達のお父さんとして友人として感謝し大切にしながら仲良くやっていきたいと思います。
Res.7
by
無回答
from
無回答
2007/11/01 10:02:49
離婚しても同じ住所ならば、事実上ではMarriage-Like RelationshipではなくてもCommon-Lawにもできるし、Singleのステイタスも選べるはずですが、これは税金問題なので、一度税理士の方に相談されたらいかがでしょうか?
これによってChild-Tax Benefitの金額、あと、税金申告の時もMarried/Common-LawからSingleに変わり、更に子供がいるとちがってくると思うのですが。
Res.8
by
無回答
from
無回答
2007/11/01 20:07:44
トピ主さんのケース、結構難しそうですね。
扶養の事実が発生すればシングルというわけには行かないと思います。
CRAとしては、収めてもらうTAXが減りその上CCTBの支払いが多くなるということは避けるために、結構厳しく監査・追及してくると思います。
上の方のおっしゃるように税理士さんに相談した方がいいと思います。
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