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No.9382
領事館への婚姻届
by Momo from バンクーバー 2007/09/16 10:11:59

カナダで結婚してそろそろ3年が経とうとしています。全く知らなかったのですが、最近友人から日本では籍が入ってるの?と聞かれ、そういえば日本で入ってないわ・・・とふと疑問に思い、いろいろと調べたところ、こっちで結婚して6ヶ月以内に領事館に届けるということになっていました。もう3年も経ってしまいましたが、いまさら大丈夫でしょうか?同じような方いらっしゃいますか?来週にも領事館に行ってみようかと思っています。そして、旦那様が外国人の場合は日本の戸籍では自分が筆頭主となるのですよね?どなたか、アドバイスをお願いいたします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2007/09/16 10:17:42

3年たった後の手続きについては分かりませんが、配偶者が外国籍の場合は、夫であっても戸籍に入ることはありません。あなたが両親の戸籍から独立し、戸籍の筆頭主となり、○○国籍の○○○○と○年○月○日に婚姻届を提出・・・と記載されるのみです。 子供ができた場合は、子供の父・母欄には外国籍の者であっても名前は記されます。  
Res.2 by Momo from バンクーバー 2007/09/16 10:22:49

レス1さん、大変ご丁寧なアドバイスありがとうございます。万が一筆頭主となった場合には、国民健康保険は両親の扶養には入れませんよね?もしご存知でしたら、教えてください。お願いいたします。  
Res.3 by いちご from バンクーバー 2007/09/16 10:36:13

私も外国人と結婚し、日本領事館へ結婚届を出したので
戸籍は両親から離れ筆頭になりましたが、父の健康保険にそのまま入っています。そればかりか、子供たちも父の扶養です。
父親の健康保険は、すでに最高額なので負担はかかっていません。  
Res.4 by りんご from バンクーバー 2007/09/16 15:07:53

通りすがりのものですが少し質問させてください。
私も、もうすぐ国際結婚する予定があり、保険について気になっていたところで、いちごさんのコメント読ませていただきました。
結婚して戸籍から独立しても、そのまま父親の保険にできるとは知りませんでした。今は社会保険で扶養家族として保険に加入している状態なのですが、いちごさんはどのようにして父親の保険に加入できているのでしょうか?お子さんも一緒と書いてありますがどうやって加入し続けることできるのでしょうか?ちなみに私は1度も両親からの保険から扶養家族として抜けたことないのですが、そのまま続けられるのか?また1度抜けた状態でも扶養家族として加入したのでしょうか?
今後の参考に教えていただけるとありがたいです。  
Res.5 by 無回答 from 無回答 2007/09/16 15:17:21

レス3さん、私も結婚したけれど実の父の扶養に入ったままです。これは日本に帰った時に使用可能なのでしょうか?  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2007/09/16 16:53:29

みなさん、結婚して海外にいても日本に住んでいることになって、保険に入っているのでしょうか?住民税も請求がきたりしませんか?  
Res.7 by 無回答 from トロント 2007/09/16 19:48:36

カナダ以外の国の日本総領事館のHPには下記のように書いてありました。(カナダ日本総領事館のHPでは見つけれませんでした・・・)

「婚姻届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができます。


たぶん 同じような扱いになると思います。
日本領事館に問い合わせたほうが早い&確かですよ。
 
Res.8 by 無回答 from 無回答 2007/09/16 20:22:18

女性の国際結婚の場合、日本の住民票上では筆頭主は女性になります。子供がいたら、言わなければシングルマザーです。しかし戸籍上では違いますが。だから日本の父親の扶養家族になれるのかなって思います。

そうすると、父親がまだ会社などで働いてたら女性の年金も支払わられてるし、健康保険もあるし、帰国の際の病気は心配ないですね。

しかし子供が就業時期になると、ちょっと義務教育の問題で学校に行ってくださいと行政から言われるでしょう。


 
Res.9 by 無回答 from 無回答 2007/09/16 23:07:40

カナダに住むとき(来るとき)住民票のある役所に国外転出届けをださなければいけません
役所はだませたとしてもても、住民税などは当然払わなければなりません
私は今は結婚していますが、独身のときでもカナダに来るとき届け出をだし、親の扶養からも抜けました
会社や国にうそをついてまで 得をしたくなかったので  
Res.10 by 扶養 from バンクーバー 2007/09/17 00:00:48

前年度の収入がある一定の金額以内かなしだと親の保険料に影響なく加入できますが理由が要ります。
年金は被保険者の配偶者ではないので個人で掛けます。
住民税、市県民税なども前年度の収入がなかったら請求がきません。
 
Res.11 by いちご from バンクーバー 2007/09/17 09:50:30

私は住民票を実家に残したまま、カナダの日本大使館へは在留届を出しています。ですので、みなさんがおっしゃるように、住民税や国民年金の対象になります。住民税は日本での収入がないのでゼロですが、国民保険は払っていないつもりでいたのですが、親がこっそり払っていたことがわかりました。

前回日本へしばらく帰国したときには仕事をしたので、その間は親の扶養から抜け、厚生年金、国民健康保険も種類の切り替えをしました。その後、またこちらへ戻ったので、もう一度親の扶養に戻っています。

地元の役所の人には状況をお話したのですが、とても親切で出産一時金も育児手当も受け取るように進めていただきました。  
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2007/09/17 14:48:27

いちごさん、どのようにして親の扶養に戻ることができたのでしょうか?親の扶養に加入するときは何か特別の理由とか必要なのでしょうか?私はてっきり仕事をしていない学生などが扶養として認められるのかなと思っていました。年齢など関係なく旦那さんが外国人なら親の保険に戻れるものなのでしょうか?
結婚して戸籍が別でも、いちごさんとさらにお子さんまでは保険に入られているということですよね?
もしも同じようにできるのなら参考にさせていただきたいです。   
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2007/09/17 17:35:37

>国民保険は払っていないつもりでいたのですが、親がこっそり払っていたことがわかりました。

国民年金? OR 国民保険?  
Res.14 by Momo from バンクーバー 2007/09/17 18:11:47

皆さん、いろいろなコメント大変ありがとうございました。私も自分の地元の区役所に電話をしてみたところ、住民表がある限りは、自分が筆頭主になろうが、関係なく今まで通り親の扶養に入ったままでよいとのことでした。
ただ、海外に移転したということで、転出届けを出して、住民表は基本的には抹消する形だとのこと。日本をいったり来たりしている人を除いて。抹消されると自動的に国民健康保険も両親の欄から抹消されるのだそうです。ただ、半分くらいの人は日本に住民表を残しているのでは?と言っていました。担当の方がとても、いい方で、年に何度か帰ってくるのであれば、日本を本拠地として考えることができるので、住所も、保険もそのままでかまいませんよ。問題は、両親が保険料を払い続けなくてはいけないことなのよと言っていました。こんな感じですが、婚姻届も貰ってきましたので、日本の戸籍上では、筆頭主になりますが、転出届けを出さない限り、保険はこのまま親の扶養に入ったままでしばらくはいようかと思います。  
Res.15 by 無回答 from 無回答 2007/09/17 20:53:41

>地元の役所の人には状況をお話したのですが、とても親切で出産一時金も育児手当も受け取るように進めていただきました。

なんだか日本の行政もいいかげんですよね。もしこれが合法なら今度日本へ帰国の際、私も住民票を移すことにしたいです。  
Res.16 by 無回答 from バンクーバー 2007/09/17 21:15:27

両親が社会保険の場合は、国民保険と同じように保険に入れるのでしょうか?  
Res.17 by そのみ from バンクーバー 2007/09/17 21:50:44

逆に、結婚後は親の扶養から抜けて、親とは別に自分の保険証を持つことはできないのでしょうか?


 
Res.18 by 無回答 from 無回答 2007/09/18 07:29:47

市町村によって(もしくは担当者によって)話が変わる気もするのですが私の場合です。

海外転出届を出し、もし将来的に年金が欲しいと思うなら加入。(家族が代理人として払う、もしくは代理がいない場合はそのような機関に頼む)ということで、自分は年金はいらないので拒否。(支払い義務はないがもちろん将来的にはもらえない)海外転出届を出さないと住んでると見なされるので、年金、税、保険等の請求はもちろん来る。

次に保険。帰国した際にまた転出届を出せば(海外から戻ったと言う)すぐに保険加入できる。家の場合両親は国保加入のためそこへ名前を入れてもらえた。(社保については知りません)で、またこちらに戻る前に転出すると手続きしたので保険から名前を外されました。なので自分が日本に滞在した期間分の請求が後から来た。

自分の場合はこんな感じでした。場所だけでなく、人によって言うことが違うので何度も聞いて確認するのが一番早いと思います。  
Res.19 by Momo from バンクーバー 2007/09/18 08:24:28

短期の保険加入に関しては、3ヶ月〜半年くらい帰らない限り加入は不可能と言われました。帰国するときは、1ヶ月くらいなので、一度保険から抜けたら再度加入はだめですと言うことでした。これも、地区の区役所によって違うのでしょうね。九州の友人は、3週間の帰国でも住民表を戻して、保険に加入できたよ。といっていました。カナダに帰る際にまた転出届を出して、保険も抜いてきたと言ってました。わたしの場合は転出届けは出さなくてもいいじゃないか。と言ってもらいましたが、心配なので、また違う担当者に聞いてみようかと思います。  
Res.20 by さー from バンクーバー 2007/09/21 23:22:09

私も全く同じような状況です。結婚して2年たちましたが、まだ婚姻届を出していません。したがって日本では独身で親の扶養にはいっています。前に年末に日本へ行った際に婚姻届けを出そうと思うといって質問しに行ったら領事館の人が旦那さん一緒じゃないとダメだからもう既に半年過ぎてるし今度旦那さんと一緒に日本へくときにして良いのではっと意外にいい加減な返事をもらいそのままなんです。
親とも相談した結果、カナダ国籍を取ったらその際に届ければって言われたけど、カナダ人になったら日本の戸籍なんて関係ないから意味ないですよね・・・。ってことで、親が保険料や税金を払ってくれるといってくれてるうちはそのままにっと思ってます。そもそも戸籍という制度がある国は世界に3カ国しかないと聞いています。また二重国籍を認めていないのは日本でカナダはOKなのでカナダに滞在している限りはカナダ国籍取得後も多くの日本人が日本国籍を保持していますよね。という訳で、整っていない制度だと思うのでモラルと常識の問題なんだと思います。気にしていない人は多々いるし。  
Res.21 by どうなる? from バンクーバー 2007/09/21 23:36:14

日本に婚姻届を出しておらず独身ということは、別の何人もの男性と結婚可能ってことになるんですよね。そしてカナダ側に結婚してることを言わないなら重々婚もありえるのかな〜。

夫以外の別のカナダ人と重結婚も可能ということも可能な気がする。
女性側は日本の戸籍謄本英訳を出せば結婚していないことになってるから重婚はばれないですよね。

まあ、そこまでして重婚をする日本女性は居ないかもしれないけれど話としては可能ですよね。違います?  
Res.22 by 無回答 from 無回答 2007/09/22 00:31:47

みなさん 領事館に結婚届けを出していなくても、永住権を申請するときに不都合はなかったのですか?
ヴィザはとれたのですか?

 
Res.23 by 無回答 from バンクーバー 2007/09/22 08:43:27

私も婚姻届を出していませんが、ビザ、PRカード、まったく問題なく取得しています。  
Res.24 by 無回答 from バンクーバー 2007/09/22 09:44:50

もしも、親の扶養に入ったままで(ということはもちろん婚姻届出していない状態)で、出産した場合はシングルマザーになってしまうんですよね?
ちなみに、そういう場合は戸籍は、その時になって親の戸籍から抜けるということなのですか?結婚してないなら父親の名前とかないのですか?  
Res.25 by 無回答 from 無回答 2007/09/22 19:01:52

日本に婚姻届を出さなかった場合。子供は日本国籍を取ることができません。カナダで生むならカナダ国籍だけです。もし子供を生む予定のある方は必ず領事館、あるいは日本の役所の戸籍係に外国人との婚姻届を出した方がいいと思います。  
Res.26 by 無回答 from バンクーバー 2007/09/22 20:55:31

>日本に婚姻届を出さなかった場合。子供は日本国籍を取ることができません。

まさか、常識的に考えて、いくらなんでも、そんなコトはないでしょう。子供の国籍に、親が結婚しているかどうかは関係ないです(そんなこと言ったらシングルマザーの子供は国籍がとれないことになっちゃいますよ)

子供の国籍を申請する書類を書くとき、結婚しているのに婚姻届を出していなかったら、それがバレるだけじゃないですか?  
Res.27 by 無回答 from バンクーバー 2007/09/22 21:57:04

いろいろ読ませていただきましたが、あくまでも、今も親の保険に継続している人の場合の話ですが。
外国に住んではいるが住民票はそのままで親の保険に扶養家族として加入している人の場合。
シングルマザーの人は、子供ができたと同時に、親の戸籍から出て自分が戸籍の筆頭主になり父親の名前無しで子供がその戸籍に乗る?ということですか?
そして、今まで親の保険に入っていた人はそのまま継続?(または子供も一緒に?)
または、国際結婚したとして結婚相手が外国人の場合、自分が戸籍の筆頭主になり、結婚相手の名前が戸籍のり、そのまま親の保険に継続して入れるということなのでしょうか?
そして、もしも結婚をきに住民票を抜いて海外に移動したことにしたとしても日本に戻ったときには親の保険に加入できると行くことなのでしょうか?  
Res.28 by ??? from バンクーバー 2007/09/22 22:49:16

↑のようなそんな都合のよいはずはないと思います。
 
Res.29 by 古いトピですが。。 from 無回答 2007/10/21 02:02:00

度々この手の投稿がありますので、亀レスですが投稿します。

まず、戸籍と住民票は別物です。
本籍地が住民票のある住所と同じでも、何の関連性もありません。

日本に婚姻届を出さずに、お子さんが産まれ、日本に出生届を出した場合、親の戸籍から抜け、子供と2人だけの戸籍が作成されます。
もちろん婚姻届が未提出なのでシングルマザーとなってしまいます。

これは上にも書かれておられるとおりです。
戸籍筆頭者は日本人同士の場合は、姓を名乗る方が筆頭者となります。
筆頭者は女性でもよく、男性が筆頭者である必要はないわけです。この辺り勘違いされている人多いのですが。
一方で外国人との婚姻の場合は、外国人は戸籍を作ることも入ることも出来ませんので、日本人配偶者が筆頭者となります。

国民健康保険は、世帯を単位に適用され、原則として世帯主が保険料の
納付義務があります。
この世帯ですが、戸籍とは全く関係ありません。
国保は住民票の世帯単位で交付されます。

つまり、結婚していて戸籍が親とは別であっても、
同じ住所に住んでいる。つまり同じ住民票に登録(同居ですね)されていて、
かつ健保に加入していない場合は、国保加入になるので、
親の保険に扶養として加入出来ます。

例えば、住民票には以下のように登録されているとします。
()は続柄です。
A(世帯主)
B(妻)
C(子)--ここが私達の立場です。
D(子の夫)
E(子の子)
F(同居人)

Aが自営業などで国保に加入、Bが会社員の場合、
Bは会社の健保に加入しているのでAの扶養にはなりません。

Cは結婚したけど、親と同居という形をとっており、
同じ住民票に登録した状態で、国保加入しなければいけない場合、
Aと同一世帯なのでAの扶養となります。
Cの子供であるDもAの扶養となります。
Cの夫のEが健保に加入していない場合、Aの扶養となります。
さらに、家族とは関係ない、
親の知り合いでも子の知り合いでも
誰でもいいのですが同居人(F)が住民票に同居人として
登録されている場合、
このFも国保加入が必要である場合はAの扶養となります。

つまり国保は1つの住民票に記載されている人達を1つの世帯として考えているので、
子供が結婚して同居しようと、赤の他人が同居しようと同じ住民票に入っている限り同一世帯と見なされ、健保に加入していない場合は、
世帯主と同じ国保への加入となってしまうのです。

あくまで国民健康保険の場合です。

 
Res.30 by 無回答 from バンクーバー 2007/10/21 02:19:04

>子供が結婚して同居しようと、赤の他人が同居しようと同じ住民票に
>入っている限り同一世帯と見なされ

言われていることは判りますが、ちょっと誤解を招く書き方かなと思うので、少しつけたします。

本当に赤の他人なら、同じ住所に「同居」していただけでは、住民票に同じ世帯として入ることはできません。
同一世帯には(1)同居していること。(2)生計が同一であること。の二つを満たしていなければいけません。

ですから、戸籍上はまったくの他人でも、同じ住所に居住していて、かつ、生計を同一にしていれば同一世帯に入れます(これが上の方が言われていることだと思います)が、生計を同一にしている人は「赤の他人」とは言わないので、このあたりが少し混乱するかなと思いました。  
Res.31 by 古いトピですが。。 from 無回答 2007/10/21 09:04:40

>30さん

そうです生計が同一である必要があるのは知っているのですが、書いていませんでしたね。
赤の他人と言い方まずいですかね?
「親子/婚姻関係ではない人」と表現したかったのですが...

昔、役所関係の仕事で住民登録や国保を見る機会があったのですが、
上記のような世帯構成が実際に存在しているので例に上げてみました。

言葉足らずで知らない人にとっては誤解を招くところでした。
補足説明有り難うございます。

 
Res.32 by 無回答 from バンクーバー 2007/10/21 09:34:55

横からすみません。
レス29さんに質問です。

日本にいる自分の父親の扶養に入っていて、転出届も出していて渡加。その後カナダで結婚した後、日本領事館に婚姻届を出している場合。。。。
この場合は父親の扶養に入ったままの状態なのでしょうか?
日本に帰った時に父親の健康保険は使用出来る状態なのでしょうか?  
Res.33 by 無回答 from 無回答 2007/10/21 14:35:31

レス29さんではありませんが、、転出届け出していれば保険から抜けているはずですけど。もう保険証にはあなたの名前は無いと思いますよ。ご家族に聞いてみましょう。帰国した時に役所で転入届を出して保険証を発行してもらえますが、滞在期間が半年以上でない加入できないとか、条件が役所によって違うようです。  
Res.34 by 無回答 from バンクーバー 2007/10/21 15:44:39

レス33さん、レスありがとうございます。
うちの父親は国民保険ではなく、健康保険なのですが、それでも同じなんでしょうか?
以前にどこかでそのようなトピを見た事がありましたが、もしかしたらその方は日本領事館へ婚姻届を出していないから、扶養に入ったまま日本で保険が使えたのかもしれませんね。  
Res.35 by レス34 from バンクーバー 2007/10/21 15:49:46

>転出届け出していれば保険から抜けているはずですけど。

これは国民保険の事ですよね?
転出届を出した為に、国民保険に加入出来ず、(もちろん、国民年金もストップしてきました。)出国直前や帰国後すぐに保険が使えなくなると、いざという時困るので父親の健康保険の扶養に入りました。  
Res.36 by 29 from 無回答 2007/10/21 16:05:36

>32さん

33さんが書かれておられるとおり、転出届を出してしまうと住民票には転出と記載されてしまい、その世帯から抜けてしまいます。
ですのでお父様の扶養に入ったままにはなっていません。
お手持ちの住基/印鑑登録カードなども無効になっているはずです。
帰国時はお父様と同じ住民票に転入すれば扶養となるはずです。

健保に関してはお父様と32さんは親子なので、同一世帯でなくても、
被保険者(お父様)によって生計を維持しているならOKです。
ただ32さんにお子さんがおられる場合、そのお子さんは孫にあたるので同様に同一世帯である必要はありませんが、生計を共にしている必要はあります。

国保の扶養は同居&生計が1つである事も条件なのですが、
必ずしもそうだとは言えないようです。

私は恋人の同居人として住民登録していた時期があります。
2人とも個人事業主なので国保に加入していたのですが、
恋人とは「生計は別」だったのですが、同居人という続柄であった為、
国保は恋人の扶養となっていました。
国保の担当者にも生計は別なんですけどね、と問い合わせても、
生計は別でも住民票上、同居人なので世帯単位でしか交付出来ないんですよと言われました。
別生計なら同居人ではなく世帯主となる必要があるのだと思います。
つまり1つの家に世帯主が複数いるということですかね。
ただ私の場合は一部屋(分譲マンション)で複数の世帯主は無理だったので同居人となったのですが。



 
Res.37 by レモン from バンクーバー 2007/10/21 16:28:16

私もトピ主さんと同じ状況なのでトピ読ませていただきましが・・・話がずれてきてるような・・・結局カナダで結婚してからだいぶたって、日本に婚姻届出した経験者の方っていらっしゃらないんですか?体験談をぜひ聞かせていだだきたいのですが。(T_T)
夫(カナダ人)と私(日本人)で日本の市役所に行って婚姻届を出した方が領事館に行くよりいいんでしょうか?アドバイスお願い致します。  
Res.38 by Y from バンクーバー 2007/10/23 01:19:12

私は届出はしたのですが、ご参考までに。
自分はBC州の様式で婚姻をして日本では区役所へ婚姻届を出しました。その時に戸籍課の方に色々教えて頂きました。戸籍制度をしているのは世界でも日本と韓国だけだそうでその他の国はないんですって。面白い事に日本に婚姻届を出さなければ、日本の戸籍上は未婚になっているそうです。なのでもし届出をしなくて、万が一ですが、離婚という事になって再婚という事になりその時に届出をすればとぴ主さんは初婚扱いになるそうです。
それと住民税ですが、毎年1月1日に住民票の置かれている市町村から請求が来るようになっています。なので自分は一時帰国して住民票を戻しても(健康保険等の関係で)1月1日に税金を払う必要が無いように海外転出しています。(ちょっとケチっぽいですが、実家の住所なので両親に負担がかからないために)
国民健康保険も短期滞在でも扱ってくれますが、こっちで海外保険に入る方が安いと思います。家はアメリカの会社で年間約100ドルです。
年金は25年以上払う方が対象で支給されますが、海外に居る方も支払う事は出来ます。また支払わなくても海外在住者はカラ期間というのが適用されますのでその分もカウントされます。(でもその間支払っていないので貰える金額は少なくなります)
旦那様が外国人の場合は戸籍筆頭者はとぴ主さんです。旦那様も日本に行かれて滞在するのでしたら外国人登録が必要となり、3ヶ月を超えて滞在するのでしたら配偶者ビザを取ってあげるのが良いでしょう。値段も期間もカナダのPRに比べると安く早いのでびっくりでした。なおかつ彼も日本で働けます。
最後にこの情報は区役所で全て教えてくれます。分からない事は日本のご自分の役所に連絡すれば手に入りますし確実です。  
Res.39 by 無回答 from 無回答 2007/10/23 16:21:21

横レスで申し訳ないのですが。

>戸籍制度をしているのは世界でも日本と韓国だけだそうでその他の国はないんですって。面白い事に日本に婚姻届を出さなければ、日本の戸籍上は未婚になっているそうです。

そうなんですよね。でも戸籍制度は韓国では2008年に廃止されます。
戸籍制度があるばかりに、融通が効かないし、
結婚=嫁に行くなんていう昔の家制度の感覚の人が多いのかな、と思ってしまいます。現行の戸籍制度&結婚制度では男性側も家を出るし、
相手の姓を名乗っただけでは嫁には行ったことにはならないのに。

海外で結婚しても日本で婚姻届をわざわざ出さないと、日本では未婚扱いになるんですよね。面倒というか、混乱してしまうのも無理はないな、と感じています。




 
Res.40 by 無回答 from バンクーバー 2007/10/25 00:19:10

私の場合は日本で婚姻届を市役所に出してカナダに来ました。
カナダに来て何もわからなかったので市役所に行ったところ住民登録も必要なし何もすることがないと言われ唖然としたことがあります。
カナダでも結婚しようと思ったら日本で結婚しているので重婚になるため出来ないといわれました。
トピ主さんの場合は反対ですが領事館への届けは義務のはずなので知らなかったといって今からでも届けるべきでは?  
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