私も夏に日本へ戻り、国民年金課で色々な事をお聞きしてきました。
まず、海外転出だしてういらっしゃるなら住民票は転出届を出した扱いと思います。普通、海外にいるなら年金は払う「義務」はありません。この期間を「カラ期間」とも言われますね。但し、任意で海外にいながら年金を払う事もできます。ただ、年金を任意で払う手続きをしているのに支払ってなかったら、「未支払い分」となり「カラ期間」ではりません。私は住民票を抜いてますが、任意として支払うようにしてますが、年金課の人にも「もしも任意として支払えなくなった場合は、任意としての支払いを止める手続きをしないと”未支払い”となるので気をつけてください」との事でした。「カラ期間」はあくまでも海外にいるので義務として支払わなくて良いということですが、任意で支払いしておいて払わないのは、「本来は払うべきものを支払ってない」という扱いになるのだと思います。
なお、海外にいて「カラ期間」となっているものは、2年さかのぼって支払える・・というのは適応しないと言われました。2年さかのぼれるのは、あくまでも支払うべき期間になんらかの理由で支払えなかった場合(例えば、住民票を残している=支払うべき なのに、支払ってない)だと解釈してます。
あと、もう一点役所の人に勧められたのは、「納付記録」を持っておくことです。海外からでも社会保険庁のHPからこの納付記録の手続きができます。少し前に、納付したのにその記録が消えてしまったニュースがありましたものね。
http://www/sia.go.jp
↑ここから年金加入履歴の取得が出来ます。
あとは、転出届を出して年金を払って無い人は、その間のカラ期間の証明にもなるので入出国のスタンプのある過去のパスポート(期限のの切れたパスポート)も念のためにとっておくようにとの事です。将来、何十年もさかのぼって住民票を入れたり抜いたりした事が役所で調べられない時は、パスポートのスタンプが手がかりとなることもあるらしいです。