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No.9041
日本の親からの援助金への贈与税
by mama from バンクーバー 2007/08/23 03:16:17

過去トピを検索したのですが、いまいちはっきりした答えが見つからないのと、最近税制が変更になったこともあり、新しく投稿しました。似たような経験のある方、専門的知識のある方の情報をお待ちしております。
現在日本に住む親から、まとまったお金を援助してもらう場合、贈与税はかかるのでしょうか?海外送金の場合二百万円までなら銀行から税務署への報告が行かないそうですが、年間贈与税控除額は110万円までと聞いています。でも留学生などの親ならもっと海外送金してますよね?
援助してもらったお金の使い道は、生活費、子供の教育費、住宅資金などを考えています。どうするのが一番問題がない方法なのか教えてください。よろしくお願いいたします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2007/08/23 08:59:35

現在10万以上で最寄の税務署に通知が行きます。また年間贈与税額は110万までなのは正解です。
それ以上ですと贈与税が掛かる為、金額から贈与税額を差し引き両親から税務署に申告してもらいます。

勿論無申告の場合、後でご両親あてに税務調査が入る可能性がある事も覚悟して置いてください。  
Res.2 by 税金 from バンクーバー 2007/08/24 00:01:10

>でも留学生などの親ならもっと海外送金してますよね?

扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産とみなされるので非課税です。

海外に住所がある人には110万円の適用はないと思います。
税を払うのは贈与をうけた人が払うんですが、日本で贈与を受けるなら200万円一度に受け取らず100万円は今年、来年1月に100万円とかに分割すれば課税なしでしょう。
Googleで贈与税と入れて検索すれば確実に納得できますよ。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2007/08/24 00:11:37

残念ですが110万の適用になります。と言うのもカナダに来る場合(と言うか日本から海外に出る場合ですね)税金で取りっぱぐれが出そうになると納税管理人と言う奴を日本の税務署が貴方に指定してくれとなるはずです。

こちらが贈与税なり相続税なりの支払い者を規定しますので、適用範囲以上の贈与or相続が出てくると納税管理人宛に納税をするよう督促が来ます。  
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