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No.8925
在宅仕事で発注元に請求書を送る際、GSTなどを上乗せしてますか?
by カナダ在宅翻訳家 from バンクーバー 2007/08/14 02:06:27

以前に {No.8876 英日翻訳単価っていくらですか?  }でトピを立てていたものです。
http://bbs.jpcanada.com/topic_dtl_reply_list.php?bbs=16&msgid=8876&resid=0&ntopic=1&cat=0

皆さんにお聞きしたいのですが、在住で仕事をしている方で発注元に請求書を送る場合、GSTなどの税金を上乗せして請求していますか?
その場合、実際にいくら上乗せすべきなのでしょうか?

また、確定申告に備えて帳簿をつけていると思うのですが、何か良い帳簿のテンプレートやノートなど売っていますでしょうか?

ダウンタウンではちょこちょこ探してみたのですが、小さい子供がおり、なかなか広範囲に探し回ることができないため、何かお知恵を拝借できればと思い、トピを立てさせていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2007/08/14 03:14:29

カナダ国内の会社から発注されたものについてのみGSTを加算して請求しています。(国外は不要です。)現在の税率は6%です。つまり、料金が1000ドルなら徴収するGSTは60ドルですね。外税方式なので、GST込みの翻訳料を請求することはできません。請求書には必ず「翻訳料+GST(6%)=合計請求金額」のように分けて表示します。たとえば、

翻訳料   $xxxx
GST       xx
合計    $xxxx

といったような形ですね。

それと、請求書にはGST登録番号の記載が必要です。(これはCCRA(税務署)に登録して発行してもらうBusiness numberです。レジのレシートにも必ずどこかに記載されている9桁の番号です。)

帳簿付けには安いソフトウェアがたくさんあります。初歩的な簿記の知識があればすぐに使えて、手書きで処理するより簡単です。私はSimply Accountingを使っていますが、カナダ版はGSTを自動的に計算して、売上に対する「徴収額」と経費に関する「控除額」を計上してくれます。所得税申告に必要な財務諸表もデータを元に作ってくれます。使ってはいませんが請求書を作成する機能もありますよ。自分で様式をデザインする場合でも参考になるかもしれません。London Drugsなどのコンピュータ売り場で見つかると思います。
 
Res.2 by 無回答 from 無回答 2007/08/14 06:41:24

Res1さんにつけたしです。
GSTは年間の請求額が$30,000未満ならば加算する必要はありません。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2007/08/14 12:12:29

> GSTは年間の請求額が$30,000未満ならば加算する必要はありません。

その通りですね。これは年間売上高の推定額で、これ以下であればGSTの登録も徴収も申告もまったく不要ということです。これは所得税の対象になる個人所得の額ではなく、あくまでも「売上」の請求額です。3万ドル以下を免除したのは、この売上では経費を引いたらアルバイト程度の額しか残らないだろうから「事業」とはいえないという考えだったようです。(在宅翻訳は経費が少ないビジネスですけど。。。)

ただし、3万ドル以下でも登録することはできるはずですし、いずれ仕事が増えて、年間の売上が3万ドルを超えるようになれば登録が必要になります。GSTの登録をしていないと、経費などに支払ったGSTの還付は受けられません。GSTを徴収するのはカナダ国内から受けた仕事だけですので、日本やアメリカから来る仕事が多い場合は、徴収額よりもITCという控除額の方が多くなって、差額の還付を受けられます。(経費が少ないですから還付額も小さいですけど。)

トピ主さんが前のスレッドで質問されていましたが、GSTの申告は所得税申告とはまったく別のものですので、切り離して考えてください。申告は年間単位、四半期単位などありますが、私の場合は四半期単位で、税務署から申告用紙が送られてきます。忙しいときはめんどうですが、還付があるときはオンラインでも申告できますよ。
 
Res.4 by とぴぬし from バンクーバー 2007/08/14 12:31:21

皆さん、早速のお返事ありがとうございます。
ほんとうに心強く感じております。

■Res1さん
>Simply Accountingを使っています
ありがとうございます。早速見てみようと思います。

>カナダ国内の会社から発注されたものについてのみGSTを加算して請求しています(国外は不要です)。

例えば日本法人への請求額が10万円とすると、請求書は10万円でおこし、なんら税金分を上乗せしないということですよね。

この場合、Simply Accounting では為替をどのように扱うのでしょうか?


■Res2さん
翻訳を受注した時点では、そのクライアントからの年間受注額が未定なのですが、その場合は一回の請求ごとにGSTを上乗せしてもよいのでしょうか?


■その他、以下の疑問にもお知恵を拝借できればうれしく思います

・ カナダでの確定申告はカナダドルで行うと思うのですが、日本円で請求、支払いされたものは、どの時点の為替レートでカナダドルに変換するのでしょうか?(納品日、請求日、支払日、確定申告提出日などでしょうか?)

・ 確定申告時に受注元からの納品受理書などを添付する必要があるのでしょうか?
 それとも帳簿だけで大丈夫でしょうか?



ほんとうにいろいろ質問して申し訳ありません。
もう少しお付き合いいただければ幸甚です。
どうぞよろしくお願いいたします。  
Res.5 by とぴぬし from バンクーバー 2007/08/14 12:43:24

■Res.3さん

早速のコメントありがとうございます。
Res.3さんのコメントを見る前に投稿したらタッチの差でRes4になっておりました。

Res3さんのコメントで、私の疑問も一部解消されました。
重ねてありがとうございます。

参考資料の冊子をこちらで購入したりする機会が多いので、
そうそうにGST登録をすませようと思います。

■経費についてなのですが、日本で在宅の場合、家賃や電気代の一部を経費として計上できるのですが、こちらもそうでしょうか?

皆様とお話しておりますと、知らないことが多すぎて次々と疑問が沸いてまいります。
1度、税務署にも相談に行きたいと思いますが、小さな子供がいるため、税務署で落ち着いて話を聞けるかどうか不安なため、ある程度このJPCANADAで疑問を解決できればと思っております。

皆様お忙しいとは存じますが、引き続きお付き合い願えれば大変ありがたく思います。

どうぞよろしくお願いいたします。  
Res.6 by とぴぬし from バンクーバー 2007/08/14 13:53:27

CRAのサイトをざらっと読んでみました。
$30,000 以下ですとBNは「Voluntary registration」になるんですね。
GST申告は別途行うことも理解できました。
本当にありがとうございます。もっとじっくと読んでみようと思います。

ところで、国外に請求書を送る場合はGSTを上乗せしないとのことですが、
"zero-rated" services という扱いになるためでしょうか?

 
Res.7 by 無回答 from 無回答 2007/08/14 20:09:43

>$30,000 以下ですとBNは「Voluntary registration」になるんですね。

すべての職種がそうとは限りませんよ。ある職種は3万ドル以下でもGSTに登録しなくてはなりません。

あとトピ主さんの文章を読んでるとまったく経理の知識がなさそうですよね。それだったらきちんと会計士を雇って経理を一任したほうが間違えがなくていいと思います。そういうところでお金をケチってても、後々調査が入ったとき問題になって罰金取られるよりましですからね。  
Res.8 by トピ主 from バンクーバー 2007/08/14 20:22:02

>すべての職種がそうとは限りませんよ。ある職種は3万ドル以下でもGSTに登録しなくてはなりません。

CRAサイトを見ると、個人事業主でリムジンやタクシーの運転手だと、 年間推定額に関係なくGSTの登録が必要と理解しました。



>あとトピ主さんの文章を読んでるとまったく経理の知識がなさそうですよね。それだったらきちんと会計士を雇って経理を一任したほうが間違えがなくていいと思います。

その方がいいかもと思い始めています。

CRAを読む限りは、光熱費なども一部経費計上できることがわかりました。

GST登録をしない限り、ITCの恩恵も受けられないと理解しました。


皆さんからのアドバスで、概要がつかめてきた気がします。


いろいろとありがとうございました。
 
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2007/08/14 20:27:52

横レスですみません。

CRAのサイトのアドレスを教えていただけませんか?

 
Res.10 by 無回答 from 無回答 2007/08/14 22:35:36

Res 3です。

タクシーのメーターやヘアドレッサーの料金などはGST込みですが、芝生を刈りに来るガーデナーの請求書にはGSTが加算されていますね。GSTが施行された時に翻訳業は登録が必要といわれました。(看板?を出した頃はGSTなどというめんどうなものはありませんでした。。。)

客先へのGSTの請求は請求書ごとに行います。一社について月末に1つの請求書にまとめるのであれば、その請求書の額にGSTを加算すればいいのです。(クライアントが物品・サービスを買うたびに払う税金を政府に代わって納付まで預かっていることになります。帳簿上は売掛金に入っていますが、売上高には入りません。)

> ところで、国外に請求書を送る場合はGSTを上乗せしないとのことですが、
"zero-rated" services という扱いになるためでしょうか?

そうです。非課税ではなくて、税率がゼロなのです。税法上、非課税とゼロ税率は違います。(もしも、カナダ企業の東京支店が発注元という場合など、請求書の宛先が国外でもGSTの課税対象になる可能性もあります。)

> カナダでの確定申告はカナダドルで行うと思うのですが、日本円で請求、支払いされたものは、どの時点の為替レートでカナダドルに変換するのでしょうか?(納品日、請求日、支払日、確定申告提出日などでしょうか?)

所得税は収入源に関係なくカナダドルです。この場合の為替処理は「ビジネスの領域」ですから、ビジネスの帳簿で行います。Simply Accountingは零細企業向けなのでこの点は対応できていません。私は4種類の為替単位で仕事をしていますが、めんどうなので、月末に請求する際にその日の交換レートで換算した額、あるいは今の米ドルのようにあまり差がないものは請求書の数字をそのまま売上として計上しておいて、年末の決算の時に通貨ごとに実際に領収したカナダドルの額との差を経費または雑収入として処理しています。多額の資金が動く大規模なグローバル企業ではありませんから、国外の売上を正直に計上している限りはこの程度の処理でもacceptableなようです。(お役所のやることなので必ずそうとは限らないでしょうけど。)

> CRAを読む限りは、光熱費なども一部経費計上できることがわかりました。

光熱費、家賃、損害保険料、モーゲージなどは、自宅の床面積のうちでオフィスが専有する面積に比例して経費として計上できるはずです。2000平方フィートの家でオフィスとして使っている面積が100平方フィートなら、ハイドロやガス、モーゲージ(たぶんプロパティタックスも)の5%を計上できるわけですね。通訳などで自家用車を使う場合はマイレージやガソリン代も経費にできますが、在宅の個人事業の場合はオフィス関連の経費の計上額が大きいと税務署の監査が入る可能性が高くなるそうです。(私はオフィスのスペースがやっとこ2%なのと、モーゲージがないことで、会計士のアドバイスに従ってまったく計上していません。)

経理の専門家のアドバイスはあったほうがいいと私も思います。私は夫婦名義での投資などもあるので所得税申告は会計事務所に頼んでいますが、そのときに個人の申告書類と一緒に財務諸表とレシートの類、機材などの固定資産リストを送っています。会計事務所ではそれを元に税務上の減価償却(帳簿上のとは異なるのでやっかい!)などを計算して最終的な事業所得(=個人所得)を算定し、確定申告書を作ってくれます。前に減価償却の計算違いで帳簿が狂っていたとわかったときは専門家に頼んでおいてよかったと思いました。バンクーバーには日本人/日本語のわかる会計士もいますから探してみるといいですよ。

それと、カナダでは被雇用者でない場合、一定以上の(推定)納税額があると四半期ごとに所得税(Quarterly installments)を前納する義務があります。一種の源泉徴収のようなものですね。金額の決定方法はいくつかありますが、前年度の確定申告の税額を基に税務署が通知してくる金額を納めるのが一番無難なようです。確定申告の時にはその前納額と確定納税額の差額を追納するか、あるいは還付してもらうことになります。

税務や会計処理は「翻訳業」経営の一部ですが、仕事が増えて来ると帳簿処理に時間をかけていられなくなります。なので、必要なところは専門家を利用するのが効率的だと思いますが、経営者として少なくとも基礎知識は不可欠ですね。コミカレやスクールボードの夜間クラスが個人事業主向けのaccounting講座をやることがありますから、フライヤーやカタログに目を通されるといいかもしれません。ちなみにビジネスのための費用なので全額をビジネスの経費で落とせますよ。

 
Res.11 by 無回答 from 無回答 2007/08/15 20:59:50

>Accountingは零細企業向けなのでこの点は対応できていません

Simply Accounting にはちゃんとForeign exchangeの機能ありますよ。ちゃんとお勉強してから人にアドバイスしましょうね。

あと、自宅の経費が計上できるのは非常に限られた場合だけです。自宅でほとんど仕事をし、顧客を対応する場所がないといけないとか、結構厳しいですよ。電話もビジネス用に別に線を引いてないといけないしね。

>一種の源泉徴収のようなものですね。

は???? Installmentは源泉徴収とは違うでしょ。

>ヘアドレッサーの料金などはGST込みですが

領収書見るとGSTは別に加算されてましたよ。

やっぱり専門家に任せないと、ネットでうそばっかり教える人がいるから怖いわね。  
Res.12 by とぴ主です from バンクーバー 2007/08/15 23:20:46

皆さん、いろいろとありがとうございます。
翻訳と一口にいっても、出版、実務、ロイヤリティベース、国内、対外など各種あり、それぞれによって税の扱いが違うことがわかりました。

ところで、CRAのサイトを質問されていた人がいたと思いますので、以下に記載させていただきますね。


http://www.cra-arc.gc.ca/menu-e.html

レスいただいた方のアドバイスで、ここの「Sole proprietors and partnerships 」ページを開き、そこからあちリンク先を読んでいきました。経費計上のことなどもかかれていました。

また同サイトのトップページの{Business registration}からも有益な情報を得られました。

本当にありがとうございます。
書き込むのは時間がかかることと思います。
それにもかからず、皆様のご経験を記載していただきありがたいと思います。

このままトピを終わらすのはもったいない気がするので、
「カナダ翻訳家の確定申告方法」という題で、新トプを立てたいと思います。

皆さんのご経験をお聞かせ願えれば幸いです。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

 
Res.13 by 無回答 from 無回答 2007/08/15 23:32:30

CRAについてのリンク先を訪ねていたものです。
横レスなのにリンク先まで貼っていただいてありがとうございました。
 
Res.14 by 無回答 from 無回答 2007/08/16 02:53:19

Res 11さま

Res10です。ごていねいに間違いをご指摘いただきまして、ごくろうさまでした。

> ちゃんとお勉強してから人にアドバイスしましょうね。

はいはい。ちなみに私が使っているバージョンにはForeign Exchange機能が見当たりません。古いんですね。お勉強になりました。

> やっぱり専門家に任せないと、ネットでうそばっかり教える人がいるから怖いわね。

怖いですね。これもお勉強になりました。

トピさんのおっしゃるように書き込むにはとても時間がかかります。(日本語はあまり書きません。)仕事がたまっていますし、古い知識を古いと知らずに「うそ」を書いてしまってもいけませんので、あとはお若い方々におまかせすることにしましょう。

トピさんのご成功をお祈りいたします。

 
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2007/08/16 11:04:41

Scary!  
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