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No.8876
英日翻訳単価っていくらですか?
by 翻訳単価 from 無回答 2007/08/10 14:23:54

日本にて在宅で英日翻訳(コンピュータ関係)していたので、こちらでも仕事を探したいと思っているのですが、こちらの場合は単価はどのように計算するのでしょうか? ご存知の方、教えていただけますか? 日本では単価が下がるいっぽうですので、こちらの平均的な単価より明らかに低い単価で受けるのはよくないと考えています。

どなたかご存知でしょうか?

Res.1 by 現役翻訳者 from バンクーバー 2007/08/10 18:23:21

北米やイギリスのエージェントと仕事をするなら英単語1ワードあたりの単価で報酬が計算されます。こちらでも年々単価が下がり気味です。単価については登録するエージェント数社に彼らが雇っているフリーランサーの平均的な支払い報酬を聞いて、自分の納得いく単価を決めればよいと思います。  
Res.2 by 現役翻訳者2 from 無回答 2007/08/10 19:53:38

英日はどこへ行ってもひところほどの需要はないようですね。コンピュータ関係はやらないし、ローカルの仕事はしていないのででわかりませんが、分野によってはワード単価は下のほうと上のほうで数倍の格差があったりします。

アルバイト程度でいいのならともかく、キャリアとしてやるなら地元の需要に頼らずにグローバルに仕事を探した方がいいと思います。
 
Res.3 by トピ主 from 無回答 2007/08/10 20:14:52

早速ありがとうございます。

日本からも仕事を請けたいと思っているのですが、支払いや源泉徴収をどうしたらよいのか悩んでいます。

ネットで調べたりもしているのですが、なかなか回答が見つかりません。

どなたか、日本から報酬を受ける際、日本への税金、日本からの報酬支払いなど、どのように対応されているか、ご経験をお聞かせ願えますか?  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2007/08/10 20:59:03

日本の会社と仕事をしていますが、日本からの支払いは日本の銀行口座へ振り込んでもらい、税金はカナダ政府に支払ってます。   
Res.5 by 無回答 from 無回答 2007/08/10 21:09:54

トピ主さんが日本の翻訳会社から仕事を請けるという形になる場合、日本の翻訳会社は源泉徴収(通常20%。租税条約に関する届出書を提出した場合カナダだと10%。)を引いた金額をトピ主さんに支払うようになると思います。そしてトピ主さんはカナダの居住者(日本の住民票は抜いているのですよね?)であるので通常カナダに税金申告します。その際源泉徴収されている分もされていない分もすべての所得金額を計上し、それと同時に日本から源泉徴収されている分がいくらであるかも提示して二重課税にならないように差額をカナダ政府から返してもらう必要があります。(カナダの税額の方が高いので返済してもらえる額は場合によって異なると思いますが。)

<日本の居住者でなくても日本の確定申告はできますが、基礎控除、雑損控除、寄付金控除以外の控除はできないようです。また、納税管理人が必要になったり、1ヶ月しか確定申告時期がないので前準備に時間を要すると思います。>  
Res.6 by 無回答 from 無回答 2007/08/11 12:59:24

>日本から報酬を受ける際、日本への税金、日本からの報酬支払いなど、どのように対応されているか、

ここで聞くより税務署Taxation Officeに出向いて相談した方がよい。
たしか電話でも相談できるが、混んでて繋がらない。
ホーム・ペイジ、無数に情報があるので調べる事が出来るかも。
 
Res.7 by 無回答 from 無回答 2007/08/11 13:55:36

↑の方に同意。

私も日本で相談しましたが、けっこう親切にアドバイスしていただきました。その結果を元に、現在は日本からの報酬は、予め源泉徴収をしないようクライアントにお願いしています。大手の翻訳会社は海外在住の翻訳者も多数抱えているので、事情もわかっているはずです。
だからカナダへの税金の計算だけで楽ですね。
 
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2007/08/11 14:13:44

上の方も書いておられますが、カナダに居住し、日本から仕事をもらう場合は、日本の翻訳会社に源泉をしないようお願いすればいいことです。日本とカナダは租税条約を結んでいるので、両国で二重課税にならないように両国間で取り決めがされています。日本の翻訳会社にきちんとした税務担当の方がいるのであれば、必ず分かるはずです。

ただし、それを拒否する会社もありますし、カナダに居住していることを証明しろと個人情報を要求する会社もあります。こういう会社が悪い会社という訳ではないですが、後々の対応でも不手際になる可能性が多いでの、翻訳会社選びの指標にされるといいかと思います。

ちなみにローカルの翻訳会社は小規模なところが多く、安定的な仕事は期待できないかも知れないので、アメリカや日本を中心に仕事を探すことをお勧めします。  
Res.9 by 現役翻訳者2 from 無回答 2007/08/11 16:20:51

基本的に源泉徴収は不要のはずです。ただ、日本にいないのならわからないだろうと、源泉徴収分を自分の懐に入れてしまうところもありますから、源泉徴収を主張されたら、外国税額控除の処理のために必要なので、おたくの所轄税務署から正式な納税証明書をもらってくれますね、と念を押すといいですね。悪徳じゃなくても、知らないで徴収しようとする会社もそれで主張を引っ込めることがあります。

税金の話のついでですが、カナダ国内で仕事をもらっていると、一定の年間売上高がある場合にGSTを徴収して納付する必要が出てきます。会社にせずに個人でやっていても同じで、けっこうめんどうです。日本やアメリカの会社からもらった仕事についてはGSTは税率がゼロです(非課税ではないです)。ただしGSTゼロの仕事でも請求額は売上高に含めて申告します。GSTを徴収すると、事務用品とか経費に払ったGSTを控除できます。なので、国外の仕事の方が多いと経費のGSTが戻ってきます。

 
Res.10 by 無回答 from 無回答 2007/08/11 16:39:34

源泉徴収は株式会社などであれば徴収することが国から義務化されています。(翻訳なども源泉徴収する対象になっています。)しかし、個人であれば徴収することは義務化されていません。あと会社が源泉徴収したら納税証明書を用意するように義務化されています。私は日本の税務署に(翻訳関係ではありませんが)色々確かめました。とても丁寧に教えてくださいましたよ。

義務化されているとは言え、国も源泉徴収していなかったことが後で分かっても、次回からはちゃんとして下さいね、という促しをする程度のようですが。でもこれからはもっときっちりしてくるかもしれませんね。会社によっては考え方次第で融通を効かせてくれるところもあれば、融通が効かないところもあると思います。  
Res.11 by トピ主 from バンクーバー 2007/08/11 18:09:15

es.xx   07/08/11 18:05:12 by トピ主 from バンクーバー

皆さん本当にいろいろとありがとうございます。

現役翻訳者2さまのコメントで:

>源泉徴収を主張されたら、外国税額控除の処理のために必要なので、おたくの所轄税務署から正式な納税証明書をもらってくれますね、と念を押すといいですね。

とありました(とても丁寧なアドバイスをいただきありがとうございます)。

この 正式な納税証明書 は、日本から支払いを受け、カナダで確定申告する場合に必ず添付すべき書類でしょうか?

それとも、年度末の源泉徴収票を自分で英訳して、カナダの確定申告書類に添付すればよろしいのでしょうか(私の場合、一度に受ける仕事の支払いが100万以下ですので、いつも10%源泉徴収だけでした)?


日本での確定申告の経験しかないため、どのような控除や書類添付がこちらで必要なのかがうまく理解できておりません。

実際にどのような書類をカナダ側に添付提出し、日本側にはどのような手続きをすべきか教えていただければ助かります。

ほんとうに質問ばかりで申し訳ありません。

PS。カナダに住んで少し不安でしたが、こんなにも多くの方からすぐにお返事いただけると、心強く感じます。本当にありがとうございます。

 
Res.12 by トピ主 from バンクーバー 2007/08/12 00:46:50

→up  
Res.13 by 現役翻訳者2 from バンクーバー 2007/08/12 03:06:33

< この 正式な納税証明書 は、日本から支払いを受け、カナダで確定申告する場合に必ず添付すべき書類でしょうか?

日本での源泉徴収がなければ日本からは何もいりません。

日本国外に住む翻訳者が日本での源泉徴収の対象になるかどうかは、租税条約の免除対象に翻訳者が入るかどうかが問題で、税務署や税理士によって解釈がまちまちなため、翻訳者フォーラムなどでよく議論がおきています。(http://honyakuhome.org/のメーリングリストはおススメです。)日英が多い別のリストでもつい先日話題になっていました。ここでは「源泉徴収の対象にはならない」というのが日本非居住者の大方の結論でした。私自身はどこからも源泉徴収されていません。こちらから送った請求書の金額を全額払ってもらっています。

混乱しているのは、日本と欧米でフリーランスビジネスの位置づけが違うせいもあるかと思います。最近まで知らなかったのですが、日本では翻訳者が請求書を送る必要がなく、翻訳会社の方で翻訳料を計算して、そこから所得税を源泉徴収して徴収票を出すので、翻訳者はもらった支払票/源泉票で確定申告をするのだそうですね。この方法だとカナダでは独立した事業主と見られない可能性があります。その源泉票がもし会社が発行する明細書か領収書のようなものであれば、所得税申告で外国税額控除を受けるときの納税証明として認めてもらえるのかどうかわかりません。日本で源泉徴収されている方はカナダの税申告でどのように処理しているのでしょうか?

カナダではフリーの翻訳者は個人事業主(sole proprietorship)です。客から注文を受けて、完成した「製品」を納品して、代金の請求書を送って支払を受け、売上から経費や減価償却費を差し引いて(決算して)残った分(利益)を所得として申告しますが、決算報告(財務諸表)を添付します。(この意味でもしっかりした帳簿管理が大事です。)ここから先が普通の個人所得税の申告になります。

ビジネスは子育て並みに手がかかります。がんばってください。
 
Res.14 by 無回答 from 無回答 2007/08/12 14:32:42

日本における課税に関してですが、まずは非居住者か否かというところで分岐されてきます。非居住者(や外国法人)の場合、課税は「国内源泉所得に限る」ということになっています。

翻訳が「国内源泉所得」の対象かどうかですが、所得税法第161条7項ロで、「日本国内で業務を行う者からの支払で、著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む)の使用料又はその譲渡の対価については日本国内所得として源泉徴収の対象とする」となっています。
著作物等の翻訳をした場合、その翻訳文は二次的著作物とされます。(著作権法) なので、翻訳に関する対価は著作物の権利譲渡の対価、ととらえられるので国内源泉所得という扱いになり、源泉徴収されます。

また、非居住者等に対して国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税を徴収し納付する義務があります。(法人の場合のみ義務が生じ、個人が支払いをする場合は徴収する義務はありません。)

これらの所得は、非居住者であるので源泉徴収されていても日本で確定申告する義務は無く、居住国の税法に従って、全世界分の所得の申告をすることになります。

日本とカナダでは、こういった二重課税の回避のため租税条約を結んでいます。今のところ日本とカナダ間では、租税条約に関する届出書を提出した際10%の軽減が受けられます。(アメリカやイギリスの場合は最近税法が変わり免除となったようです。)

租税条約に関する届出書を出さなかった場合は、上記に書いた「日本国内で業務を行う者からの支払で、著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む)の使用料又はその譲渡の対価については日本国内所得として源泉徴収の対象とする」の対象税率が20%ですので、20%の源泉徴収となります。

源泉徴収した日本の法人は支払いをした個人事業主に対して支払い調書の発行、および最寄の税務署で納税証明書(日本語と英語併記のものなので、Revenue Canadaにコピーを提出する際は翻訳など必要ありません。)を発行してもらう必要があります。

カナダで全世界分の所得の税金申告の際、源泉徴収されていない金額(税引き前金額)を売上としてそこから経費や減価償却費などを引いた金額(課税対象額)を所得として申告し、それと同時に外国税額控除(Foreign Tax Credit)の申請をします。(T2209[http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/t2209/README.html]を記入します。)
これで政府の方がForeign Tax Creditを計算し、差引があればカナダ政府からいくらか税金が返ってくるようになります。



>それとも、年度末の源泉徴収票を自分で英訳して、
>カナダの確定申告書類に添付すればよろしいのでしょうか

源泉徴収票は日本に居住者だったためもらっていたのだと思いますが、これは、非居住者に対して源泉徴収されたために発行される納税証明書とは違います。上記にも書きましたが、この納税証明書(日本語・英語併記のもの)は支払いをする日本の法人が最寄の税務署に行って発行してもらわなければならないもので、カナダにおいて税金申告する際にForeign Tax Creditを適用してもらうため必要です。また、この納税証明書(コピー)はカナダで税金申告する際、T2209フォームと一緒に提出します。

>(私の場合、一度に受ける仕事の支払いが100万以下ですので、
>いつも10%源泉徴収だけでした)?

トピ主さんが日本の居住者だったときは、100万円以下なので10%源泉徴収で良いですが、(日本の居住者に対して源泉徴収する税額は、原則としてその支払金額の10%となります。支払われる金額が高額になっていくと税率も10%から上がっていきます。)
非居住者の場合、国内源泉所得で翻訳に関する源泉所得税率は20%です。10%の税率になるには、日加間の場合、租税条約の届出書を提出しなければ10%の軽減になりません。ちなみに租税条約の届出書はトピ主さんの方から支払いをしてくれる法人に、支払いが行われる以前にInvoiceなどと一緒に提出するものです。これをもって、源泉徴収する法人は翌月決まった期日までに税務署に源泉徴収した金額と一緒に収めなければなりません。

日本の法人が源泉徴収の対象となる所得を税務署に支払う際、源泉徴収を怠った場合には、納付税額のほかに不納付加算税として、納付税額の10%(税務署からの通知を受ける前に納付した場合は5%)がペナルティとして課されます。  
Res.15 by トピ主 from バンクーバー 2007/08/12 17:24:32

本当にいろいろとありがごうございます。

■租税条約に関する届出書 とは以下のものでしょうか?
もしどなたかお分かりでしたら教えていただけますか?

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/211.pdf

■また、カナダの場合はこれを2枚、日本の法人に提出すべきなのでしょうか?

■そしてカナダの確定申告に必要なので、
日本の法人から「納税証明書(日本語・英語併記のもの)」をもらうとの理解でよろしいでしょうか?

ほんとうにいろいろと申し訳ありませんが、教えていただけましたら幸甚です。

皆様、お時間を割いていただきありがとうございます。
もう少しお付き合い願えれば大変ありがたく思います。

重ねて本当にありがとうございます。  
Res.16 by トピ主 from バンクーバー 2007/08/12 17:59:27

■租税条約に関する届出書 とは以下のものではなく、

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/211.pdf


もしかすると、以下の方でしょうか?
(国税庁サイトにアクセスして探しているのですが、いろいろと書式があり、どれを提出すべてきが悩んでいます)。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/215.pdf  
Res.17 by 無回答 from 無回答 2007/08/12 18:38:25

■租税条約に関する届出書
翻訳における源泉徴収は「使用料又はその譲渡の対価」に対するものなので、以下のものを使います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/208.pdf

■また、カナダの場合はこれを2枚、日本の法人に提出すべきなのでしょうか?
そうです。正・副で合計2枚。1枚は税務署用、1枚は法人用の控えとなります。書き方については、自分で書いたものを法人に郵送する前に一度法人に確認した方がよいと思います。

■そしてカナダの確定申告に必要なので、
日本の法人から「納税証明書(日本語・英語併記のもの)」をもらうとの理解でよろしいでしょうか?
そうです。実際の書類としては「納税証明書」という名前のものではなく、「源泉徴収に係る所得税の納税証明願 Application for Certification on Tax Payment」という書類で、法人が記載したものを最寄の税務署に提出し、これを税務署に証明してもらう(=証明番号の付与と印を押してもらいます)ことで、これが納税証明書になります。これを法人からトピ主さんに郵送してもらってください。そしてこれをForeign Tax Credit(外国税額控除)の申請の時に証拠書類としてコピー(オリジナルは自分で保管)を一緒に提出します。  
Res.18 by 現役翻訳者2 from バンクーバー 2007/08/12 20:09:52

> 翻訳が「国内源泉所得」の対象かどうかですが、所得税法第161条7項ロで、「日本国内で業務を行う者からの支払で、著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む)の使用料又はその譲渡の対価については日本国内所得として源泉徴収の対象とする」となっています。

そうですね。文芸翻訳、出版翻訳の場合は明らかに翻訳者に著作権が生じますので、源泉徴収の対象になります。実際に源泉徴収されている人を知っています。表紙にその人の名前が翻訳者として載っています。

しかしながら、実務翻訳の場合は「サービス」の提供であり、翻訳者は「著作物/翻訳物」の所有権を持たないし、サービスの購入者は翻訳者の名前ををacknowledgeする必要がなく、また翻訳者の許諾を得ずに任意に翻訳物を変更できるので著作権もなく、したがって「翻訳料」は提供したサービスに対する代金の支払であるという解釈もあるのです。通訳と同じく「コミュニケーションにかかわるサービス」を売っているに過ぎないという考え方です。前のポストで触れた別のリストでの「源泉徴収の対象にならない」との結論もこの点を根拠にしていました。(ちなみに、このリストはメンバーの半数が日本国外に住んでいて日本から仕事を引き受けています。件のトピックでは初めから源泉徴収されていない人がほとんどでした。)

インターネットのおかげで世界を相手にフリーランスができるようになったのはすばらしいことですが、現実には国境を越えるということでややこしい問題も出てきますね。大きな問題になれば、政府間で追々解決してくれるのでしょうけど。
 
Res.19 by トピ主 from バンクーバー 2007/08/12 23:44:06



★Res.17 さま、本当にわかりやすい説明をいただきありがとうございます。

■租税条約に関する届出書
翻訳における源泉徴収は「使用料又はその譲渡の対価」に対するものなので、以下のものを使います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/208.pdf

とのことですが、私の場合は出版翻訳、マニュアル翻訳、雑誌翻訳などを手がけておりますが、ロイヤリティは一切発生せず、買取契約での翻訳となっております(ワード単価での支払いのみです)。

■国税庁のサイトを見ますと、例として以下のような説明がありました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/06.htm

【照会要旨】
 A社では、韓国居住の大学教授に対して日本語で書かれた論文の韓国語訳を依頼しています。その対価を支払うに当たり所得税の源泉徴収の対象となりますか。
 なお、翻訳文は、買取りの契約になっています。また、翻訳文による論文は、出版し、各図書館に無料配布します。

【回答要旨】
 当該支払に当たっては、所得税の源泉徴収を要します。

 論文(原著作物)を翻訳した場合には、その翻訳文は二次的著作物とされます(著作権法第2条第1項第11号)。本件の翻訳に係る対価は、翻訳が買取契約になっていることから、その著作物の権利の譲渡の対価であり、所得税法第161条第7号ロ及び日韓租税条約第12条に掲げる使用料に該当します。

【関係法令通達】
 所得税法第161条第7号ロ、日韓租税条約第12条第5項



■そこで以下のURLの書式ではないかと思ったのですが、いかがでしょうか?
「租 税 条 約 に 関 す る 届 出 書」(所得税法第161条第3号から第7号まで、第9号、第11号又は第12号に掲げる所得に対する所得税の免除)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/215.pdf

★現役翻訳者2さま、何度も丁寧な説明をいただきましてありがとうございます。

現役翻訳者2さまはソフトウェアのマニュアル翻訳などをされた場合、源泉徴収なしで支払いを受け、支払者から年末に{源泉徴収に係る所得税の納税証明願 }を郵送してもらっているのでしょうか?

また日本の支払者(受注元)には租税条約の届出書を提出されているのでしょうか?
(その場合、どの種類の届出書かを教えいただくことは可能でしょうか)。

ネットで「"租税条約適用届出書の書き方パーフェクトガイド"」という書籍を見つけ、カナダまで送料は高かったのですがさっそく注文してみました。
かなり期待しているのですが、もしかしたらあまりにも一般論的すぎるのではと反面心配しております。


こちらカナダでの翻訳経験と確定申告のご経験をお持ちの方々に、今少しご教授いただければ幸甚に存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。

 
Res.20 by Res.17 from 無回答 2007/08/13 08:47:37

国税庁のサイトで挙げられているサンプルにおける回答要旨として、

>論文(原著作物)を翻訳した場合には、
>その翻訳文は二次的著作物とされます(著作権法第2条第1項第11号)。
>本件の翻訳に係る対価は、翻訳が買取契約になっていることから、
>その著作物の権利の譲渡の対価であり、
>所得税法第161条第7号ロ及び日韓租税条約第12条に掲げる
>使用料に該当します。

とあることから、このケースが「著作物の権利の譲渡の対価」であり、所得税法第161条第7号ロ(及び日韓租税条約第12条)に掲げる「使用料に該当」するわけなので、源泉徴収されます、とあります。
ですので、このケースの源泉徴収に対して使用する租税条約の届出書は、「使用料に対する所得税の軽減・免除 Relief from Japanese Income Tax on Royalties」で良いと思います。

トピ主さんが挙げておられる、http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/215.pdf
の方は、「所得税法第161条第3号から第7号まで、第9号、第11号 又は第12号に掲げる所得に対する所得税の免除 Relief from Japanese Income Tax on Not Expressly Mentioned in the Income Tax Convention」とあり、まず、サンプルケースで該当していた「所得税法第161条第7号ロ」が内包されているのか定かではありません。(上記のものだと、「所得税法第161条第3号から第7号まで」となっており、「所得税法第161条第7号ロ」までとはなっていません。)

また、これは、届出書のタイトル通り「所得税の免除」を申請する際に使われるものだと思うので、トピ主さんのケースが国内源泉所得に該当し、日本の法人から源泉徴収されるのであれば、日加間のTax Treatyではまだ免除までは受け入れられていないのでこれは使用できないと思います。もし、租税条約の届出書を提出すれば免除となる、日米/日英間で、上記の「所得税法第161条第3号から第7号まで、第9号、第11号 又は第12号に掲げる所得に対する所得税の免除」に該当する内容であれば、これを使用できるのかもしれません。

しかし、このサンプルケースのように源泉徴収される内容がはっきりと決まっているのであれば(「著作物の権利の譲渡の対価」であるので→「使用料に該当」)、租税条約の届出書は「使用料に対する所得税の軽減・免除 Relief from Japanese Income Tax on Royalties」を提出するものだと思います。

トピ主さんの場合(出版翻訳、マニュアル翻訳、雑誌翻訳などでロイヤリティは一切発生せず、買取契約での翻訳)が、この国税庁のサンプルとほぼ同じ内容で国内源泉所得に該当するのであれば、トピ主さんも租税条約の届出書は「使用料に対する所得税の軽減・免除 Relief from Japanese Income Tax on Royalties」を使用するものだと思います。

ただ、私の方ではこれを確定できる立場の人間ではないので、やはり一度、東京にある税務署に電話で確認することをお勧めします。とても親切丁寧に教えてくださいますし、不安を払拭するためにも、また、確信を持つためにも良いと思います。(Skypeで電話をすれば電話代も殆ど気にすることはありません。)

 
Res.21 by 現役翻訳者2 from 無回答 2007/08/13 15:44:43

> 現役翻訳者2さまはソフトウェアのマニュアル翻訳などをされた場合、源泉徴収なしで支払いを受け、支払者から年末に{源泉徴収に係る所得税の納税証明願 }を郵送してもらっているのでしょうか?

ソフトウェアのローカリやマニュアルなどのIT関連はやっていません。私の場合、クライアントがどこの国にいても、こちらから発行した請求書(クライアントと合意したレートと通貨単位)に対してその金額を全額支払ってもらっています。請求書はいらないといわれても、こちらの経理上は必要なのでOKした金額の請求書を作って送ります。(あちらではたぶん捨てているのでしょうけれど。)なので、証明書のようなものは送られてきませんし、租税条約の届出書も要求されたことはありません。発行した請求書は金額を帳簿に売掛金として計上し、支払は売掛金の回収として処理しています。

ここでふと、ビジネスの取引か個人の私的な取引かの位置づけによって適用され方に違いがあるのかなと思いました。また、著作権法第二章第一節第十条の2に「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」と書かれていますので、実務翻訳の場合はどういう性質の文書を扱うかによっても違ってくる(と主張できる)のではないかと思います。

何だか話をややこしくしているようですみません。こっちにはIT関連の翻訳者が多いようですので、ネット時代の前からやっていてITやソフトウェアには関わっていない私の出る幕ではないかもしれないですね。法律や解釈はそのときそのときで変わりますから、私にも将来対処しなければならないときがこないとは限らないと思います。よく勉強しておこうと思います。
 
Res.22 by 無回答 from バンクーバー 2007/08/13 16:52:22

★現役翻訳者2さま

本当に何度も申し訳ありません。

>こちらから発行した請求書(クライアントと合意したレートと通貨単位)に対してその金額を全額支払ってもらっています。

請求額を計算する場合、カナダのGTSなどのタックスを上乗せして請求されているのでしょうか?

例えば金額が10万円の場合、そこに+カナダ税金を上乗せしています
か?

その場合、いくら上乗せすべきなのでしょうか?
もし個人事業主という立場になると、売り上げ金額に対してGTSなどの税金(日本だと消費税5%に相当するのでしょうか?)をカナダ政府に所得税とは別途収めなければならないきがしております。

いかがでしょうか?

ほんとうに何度も申し訳ありません。
 
Res.23 by トピ主 from バンクーバー 2007/08/13 17:18:38


★Res17、Res20さま

>Skypeで電話をすれば電話代も殆ど気にすることはありません

翻訳とは関係ない質問なのですが、こちらから日本にSkypeで電話をかけると、日本側では音のエコーなどがあり状態がとても悪く聞きづらいようなのですが、Res20さまの場合はどうでしょうか?(こちらカナダ側では音がエコーなどすることなく聞き取れています)。

 
Res.24 by トピ主 from バンクーバー 2007/08/13 20:01:39


★皆様へ

本当にいろいろとありがとうございました。
東京の税務署に電話して聞いてみました。

以下の3条件が揃っていれば日本国内法に基づいて源泉徴収されないとのことです。

1.非居住者
→ 1年以上の国外滞在がみこまれる場合とのことです
(例えば、2年の転勤辞令が降りた、夫の正社員としての就職に伴い赴任したなど)
→実労働を日本国内で行っていない

2.事業所得
→翻訳でも、単価XX円などの買取契約でロイヤリティがない場合は事業所得とみなすとのことです

3.国内に恒久的施設がない
→ 国内に事業所などを構えず、そこを経由して仕事を得ていない場合など


日本国内法に基づいて源泉徴収が発生する場合に、租税条約を利用するそうです。
また、使用料が発生する翻訳とは、翻訳したものから2次的な対価が日本国内で発生する場合だそうです。
この場合、日本国内法に基づいた源泉徴収20%が、日本カナダの租税条約に基づいて届出書を出すと10%になるそうです。

ページ単価、ワード単価などの翻訳は、日本国内法で事業所得とみなされるので、
源泉徴収そのものんが発生しないとのことでした。

ただし、日本に帰国時に転入届を出さずとも実労働を日本国内で行った場合は、
日本国内法に基づいて源泉徴収対象になるそうです。

ほんとに税金関係は難しいと思いました。

とてもよい勉強をさせていただきました。


 
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