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No.8784
ダウンペイメント 〜 日本からの送金
by おうち from 無回答 2007/08/03 13:20:34

家の購入について以前にも同じトピがあったのですが検索で見つけることができず、、、よろしくおねがいします。

頭金をかりるため日本から送金を頼む予定です。以前のトピでは、多額の海外からの送金がある旨をカナダの銀行に前もって話しておくといい、とあったと記憶しています。また、『贈り物として受け取る』と銀行側に言うと事がスムーズに行く、とも読んだ記憶があるのですが、実際はどのような点を注意すべきでしょうか。

経験談等きかせていただけますでしょうか。どうぞよろしくおねがいします。



Res.1 by mama from エドモントン 2007/08/03 19:18:17

銀行同士が提携してると、楽に送金できるようです。
(金額によるかもしれませんが・・・)
うちはの場合、東京三菱から、CIBCに送ってもらいました。
送ってすぐ(といっても時差があるので、次の日の朝)
には、ちゃんとデポジットされてました。
ちなみに、何も銀行には言いませんでしたが、問題なかったです。  
Res.2 by 無回答 from 無回答 2007/08/03 21:06:46

借りるお金ですから、贈与税などかからないと思います。

日本では500万以上を送る際は、どこか(確か税務署?)に銀行から報告しなくちゃいけなかったと思います
(500万以上の送金だと聞かれると思います)。

三菱だと、TVモニター送金が手数料が一番安いと思います。

こちらの銀行には特に何も言う必要はないと思います。

ただ心配でしたら、こちらの銀行口座の名義と同じ名義の日本側銀行から送ったらどうでしょうか?

 
Res.3 by ss from バンクーバー 2007/08/04 11:18:56

800万円を去年送金してもらいました。
両替商に日本円で送金してもらったので、ちょっと違うかもしれませんが、大手の銀行では送金してもらえなかったみたいです。
で、信用金庫に行って送金してもらいました。
理由が厳しくて、一応「家購入資金」としていました。

で、小切手で両替商から受け取って、自分の口座に入れました。
その後何かあったか?といえば何もないです。
 
Res.4 by おうち from 無回答 2007/08/04 12:13:56

みなさまありがとうございます。参考になります。

やはり経験者の方にお聞きするのが一番ですね。他にもご意見等お待ちしています。  
Res.5 by 無回答 from 無回答 2007/08/04 12:43:56

口約束程度で借りたと言っても税務署に否認されると贈与扱いでのちのち課税されてしまいますので、
金額が大きければ長期プライムあたりの利息(今なら2.5%ほど)ときちんとした返済計画を付けた金銭借用証書を取り交わしておいた方が将来的にガタガタしないと思われます。

以前は200万以上、最近は10万円以上海外送金した場合は最寄の税務署に(銀行から勝手に)申告が行きます。
1億以上でなければ自己申告は不要です。(1億以上は日銀に申告が必要となります)  
Res.6 by おうち from 無回答 2007/08/15 14:01:58

こんにちは。その節はお世話になりありがとうございました。

今回ダウンペイメントにあてる資金を借りる予定でいたのですが、一部父が贈与してくれると言いまして、近々日本から(贈与税を引いた)贈与分と自分の貯金を合わせて送金してもらう予定です。

そこで皆さんに質問です。不動産関係のサイトに、「多くのLenderは家族からの援助金をダウンペイメントとして使うことを認めない(返済能力を疑われるので)」とありました。また、銀行口座の残高のチェック等は過去3ヶ月程度遡るので、家族からお金を受け取る場合は6ヶ月前には事前に自分の口座に入れておくといい、ともありました。以下参照

http://www.housebuyingtips.com/organize.htm
Where is your down payment coming from? の部分です。

まだ事務的なことは初めていませんが売主には購入の旨伝えてしまったので近いうち手続きも始まります。資金面はモゲージブローカーに依頼する予定です。やはりブローカーには正直に相談した方がいいのだろうか、どのように説明をしたらよいのか、悩んでいます。みなさんは住宅購入の際このような経験はありますか?ご意見どうぞよろしくおねがいします。
 
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2007/08/15 14:58:50

>近々日本から(贈与税を引いた)贈与分と自分の貯金を合わせて送金してもらう予定です。

家の購入目的で親から資金援助を受ける場合は、通常の贈与税と税率がことなると思いますよ(不確かな記憶ですが、ある程度の金額まで税金がかからなかったと思います)。適用には諸条件がありかもしれませんが、ネットで検索したり、税務署に電話相談すればおしえてくれるかもしれません。もし日本で確定申告の経験があるなら、最後の納税地の税務署に「そこで日本にいるとき、最後の確定申告をしたものですが」とかいうと、やみくもに電話するより親切ですよ(経験上)。

または親の確定申告先の税務署に電話できいてみては?  
Res.8 by 無回答 from 無回答 2007/08/15 15:19:52

あー、家の購入時の贈与税の減免(110万の5年分一括非課税=550万まで非課税)は2or3年ほど前に終わりました。
現時点では相続時清算課税を利用した場合で尚且つ日本内での住宅購入の場合のみ特例が適用されます。

もしご両親が65歳以上でご本人が20歳以上であれば相続時清算課税制度を利用すると2500万円まで贈与税が非課税になります。
(ただし相続が発生した場合にその(贈与した)金額が相続税の対象となります)  
Res.9 by おうち from 無回答 2007/08/16 02:38:30

レスありがとうございます。

Res7さん
>家の購入目的で親から資金援助を受ける場合は、通常の贈与税と税率がことなると思いますよ

はい、その通りだそうです。ですが調べましたらRes8さんのおっしゃるとおり、住宅取得の為の相続時精算の贈与は、住所が日本国内にあるのが条件だそうです。ですから普通の?贈与扱いになり、Res8さんのおっしゃるように、贈与税額は、一年間で贈与された財産−110万(基礎控除額)×適用税率−速算控除額、という計算の仕方なんだそうです。大変勉強になりました。

>もしご両親が65歳以上でご本人が20歳以上であれば相続時清算課税制度を利用すると2500万円まで贈与税が非課税になります。

はい、こちらも今回初めて学んだことです・・・。父は現在63才ですのでこちらは適用されませんが、親が元気で若いことは嬉しく感謝すべきことでありますね。

世の中には学ぶことがたくさんあるのですねえ。大変勉強になります。自分の未熟さに気づく毎日です。みなさまお知恵をかしていただきありがとうございます。

おそくなりましたが、今日モーゲージブローカーの方と話しまして、家族からの援助でダウンペイメント云々という質問をしましたら、それは問題ないということでした。ただしこの種のお金は当然返済能力とは認められないので、返済の条件には有利にならないよ、というお話でした。悩んでばっかりいるより勇気を出して聞いちゃったほうが早いんですね(ドキドキしましたが)。案ずるより産むが易しとはよく言ったものです。

皆様ありがとうございました。私も他の面でみなさまの手助けができたらと思います。この世はもちつもたれつですね。  
Res.10 by 無回答 from 無回答 2007/08/16 07:27:16


贈与してもらうんだったら、
カナダ側で受け取る方には所得税がかからないんでしょうか?

なんとなく疑問に思ったので・・・。
 
Res.11 by 無回答 from 無回答 2007/08/16 08:37:08


名義どうするの?

http://bbs.jpcanada.com/topic_dtl_reply_list.php?bbs=16&msgid=8784&ntopic=1&dummy=10

↑↑↑↑こんなトピみたら不安になるよねえ↑↑↑  
Res.12 by Res8 from 無回答 2007/08/16 08:53:02

あー、忘れていたのですが、パートナーが日本国籍を保持していなければパートナー宛に(ご両親から)贈与と言う形をとれば贈与税は非課税になります。(知っていらっしゃるとは思いますが一応)  
Res.13 by 無回答 from 無回答 2007/08/16 09:41:23


いえ、海外にいる外国人宛でも日本にいる人からの贈与には税金はかかりますよ。それが可能なら、親の全財産をカナダ人旦那に「贈与」したことにすれば相続税もかからなくなってしまいますし。  
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2007/08/16 11:05:03

Res13さんの補足。
たとえ贈与する相手が海外に住んでいる外国人(過去5年以内に日本に住んでいないこと)であっても、日本国内にある財産には、贈与税がかかります。
つまり日本国内にある家や預金などを贈与するのであれば課税されますが、国外に持っている別荘などを贈与するなら課税されません。

ただし、贈与税を逃れる目的で海外に財産を移したと見なされるような場合は、調査が入って贈与税が課せられる可能性があると思います。  
Res.15 by Res8 from 無回答 2007/08/16 11:08:48

現金であっても国外にて贈与を実行すれば、日本国内税務署から調査が入っても贈与税が課される可能性はありません。  
Res.16 by おうち from 無回答 2007/08/16 12:28:10

引き続きアドバイスありがとうございます。勉強になります。

ダウンペイメントにあてるお金について質問です。カナダの銀行口座明細の証明に(お金の流れのわかる)過去90日のmonthly statementsを提出します。こちらは問題ないのですが、同時に日本のものも提出します。ですが日本の銀行は英文の残高証明を出してくれても、monthly statementにあたる明細は発行しませんと言われました。通帳のコピーだとお金の出入りは円でわかりますが、誰から誰へといった詳細がないので、不充分ではないか心配です。また、Gift Letter という贈与様の用紙がブローカーから送られてきたので、そちらにRecipient と Donor を記入すれば用は済むのだろうか、とも思います。皆さんは日本にある資金証明をどうなされましたか?よろしくおねがいします。

 
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