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No.8526
子供用品にかかる州税は免除?免税の範囲を教えて下さい。
by 無回答 from バンクーバー 2007/07/10 15:44:54

以前、ここで同じ内容のトピックを見たと思って過去ログを探したのですが、
検索機能がないので途中でくじけてしまいました。

おもちゃなど贅沢品?に相当するもの意外の衣料品や靴などの州税が免除されるんだったと思うのですが、
年齢の制限は14歳くらいまででしたでしょうか?

例えば、靴なども、モノによっては税金が掛かると言うようなことはありますか?

店によるのかもしれませんが、同じ子供用の売り場においてありサイズも子供用の物でも、
非課税の物と、あたりまえのように課税されるものがあるのですが、こういうのは、レジで言えば免税にしてくれるんでしょうか。


Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2007/07/10 17:42:52

ここに、何が課税されて、何が課税されないか、詳しく書いてありますよ。基本的には、15歳未満の子供が着る clothing や footware は非課税のようですね。でも baseball shoes は非課税で、snowshoes は課税とかややこしいみたいですけど、

ベビー用品など、明らかに子供のサイズの場合は証明なしに非課税で、ある程度の大きさのものになれば(15歳以上の人が着る可能性のあるサイズになれば)証明書が必要なようです。
http://www.rev.gov.bc.ca/ctb/publications/bulletins/sst_009.pdf  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2007/07/11 08:03:09

早速のコメントありがとうございます。
こういうのが見つかればいいなと思っていたんで、うれしいです。とっても助かります、ありがとうございます。

ざっと見てみたところ、私が払ってしまったのものは非課税でよいようなのですが、
過払い返還請求請求に関しては、この書類上の(別の関連項目のページも見てみました)説明は事業主向けの物のようなので、消費者からの場合はもうちょっと調べてみる必要があるなと思いました。

そこで、
返品可能期間内の物なら、店頭で返金してもらえるのではないかと思うのですが、実際そのようにされたことのある方はいらっしゃいませんでしょうか?

たまたま、返品しようと思う物があるので、同じ店に近いうちに行く予定なので、そこでこの件も交渉しようと思うのですが、
やはり、現品と子供(笑)も連れて行った方が話が早いですよね?いかがでしょう?  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2007/07/12 20:21:03

自己レスになりますが、トピ主です。
今日返品に行った時に、タックスの件も言いましたところ、快く返金に応じてもらえました。あ、もちろん子供も連れて行きました(笑)
書類に住所と電話番号を書いてサインが必要でしたが、店側がそれをつけてガバメントに出すようです。

どう見ても子供サイズだと思う物だったので、今までも課税されてたのかもしれませんが、これからは気をつけようと思います。  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2007/07/12 21:33:38

教えて下さい。
UNDER AGE 15 というのは、15歳未満なんでしょうか?
それとも、15歳以下なんでしょうか?
こんな初歩的な質問で恥ずかしいですが、よろしくお願いします。  
Res.5 by 無回答 from 無回答 2007/07/12 22:31:01

15歳未満
 
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2007/07/13 19:57:34

↑ ありがとうございます。  
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