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No.8376
娘の国籍・・・
by るう from コキットラム 2007/06/26 18:34:54

こちらに来て1週間です。
今日、領事館の人と話をして、ショック・・・
日本で今まで娘を育ててきたのですが、出生時にカナダ大使館に何も届けていなかったため、私の中では「娘は日本国籍のみもっているから、日本の国籍の留保届けはしなくてもいい」という解釈をしていました。
今回カナダに来る前に、娘のカナダ国籍を取ろうと思い、CCCの申請を日本のカナダ大使館でしてきました。
カナダのパスポートも取得しました。
ここで、「娘の日本国籍の留保届けをしなくちゃいけないな・・」と
思いつつ、いろいろと忙しかったため、何もせずにカナダにきてしまいました。

今日、領事館の人に聞いたら、日本でカナダ大使館に子どものカナダ国籍を申請した時点であなたはカナダ国籍を選んだわけだから、日本の国籍喪失届けを出さなくてはいけませんと言われてしまいました。

旦那はべつにいいじゃないかと言うのですが(もちろん主人はカナダ人だから・・・)、私はちょっと悲しくなってしまいました。
娘に選択の権利を与えたかったので・・・

まだ日本の国籍喪失届けを出してはいませんが、このままでいた場合はどうなるのでしょう。
やっぱり日本国籍はあきらめないといけないのでしょうか・・・

Res.1 by あら from トロント 2007/06/26 18:39:38

お子さんが成人するまで二重国籍が可能だと思います。
ケースは違いますが、子供たちはカナダでうまれて両方の国籍を持っていてそれが当たり前だと思ってたのですが、、、なんでカナダ国籍を申請した時点で、日本国籍が喪失なのでしょうかね。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/26 18:58:37

えっ!そうなんですか。トピ主さんと全く同じ状態なんですけど、そんなことがあるなんて知りませんでした。

私も子供を日本で出産して、日本の役所に出生届を出してからカナダ大使館でカナダ国籍を取得しました。

出生届受理証明書の申請理由には「カナダ国籍取得のため」と記入した覚えがあるのですが・・・(市役所なので管轄外なのかもしれないですけど)。

22歳までは2重国籍は可能なはずですよね。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2007/06/26 19:04:37

国籍法12条の’外国で生まれた子’云々が絡んでるんじゃないの?

 
Res.4 by 違う違う from バンクーバー 2007/06/26 19:32:37

外国籍の人が、片(両)親が日本国籍者を持っている事が条件に、出生3ヶ月以内に国籍留保を届け出るのです。言ってみればカナダで生まれた人で、親のどちらかが日本国籍保持者で留保届けが受理されていれば
22歳?の選択時に日本籍をとってもカナダ籍は破棄せずに住むのです。それはカナダ国籍は本人の意思で取得したものではなく、出生によって自然に与えられたもの。だからです。

とぴさんのお子さんの場合は、全く私たち大人と同じ。自分の意思でそのあーちょっと出かけなくちゃいけないので続きはあとで。

か、他の方よろしく。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/26 19:35:26

>22歳までは2重国籍は可能なはずですよね。

これは、海外(生地主義の国)で生まれた場合や、出生によって自らの意思に関係なく国籍が付与されてしまう場合だと思います。

海外など生地主義の国で生まれたら、自動的に市民権が付与されますよね?その時に、日本にも出生届けを出しておいて、まだ国籍を決めていないということで、同時に留保届けを出すわけです。

つまり、留保届けというのは、生地主義の国で生まれた人が、出生届と一緒に出すものであって、日本ですでに出生届けを出している娘さんには、「留保届」すら、全く関係のないものだと思います。

要は、領事館側としては、すでに日本国籍を取得している娘さんが、後からカナダ国籍を取得するということは、手続き的には「日本生まれの人が自らの意思で他国籍を取得する」のと同じ扱いになるのだと思います。

上の方のように、日本国内でカナダ大使館で手続きをして、そのまま生活していれば、カナダ大使館と日本側とはつながっていないはずなので、問題なく二重国籍状態になったと思います(でも、この時点ででも「留保届け」を出しに行けばヤブヘビになって同じ展開になったと思います。)

トピ主さんの場合、カナダに入ってから、カナダで国籍取得をしたのであれば、そのまま領事館に何も言わずにいれば、問題なかったと思います。

でも、お父様がカナダ人で、国籍を取得した場合、一旦取得したカナダ国籍を失うことはないのでは?

個人的には、このまま日本の国籍喪失届けを出す必要もないし、もしあっちから何かを言ってくれば「やはり日本国籍を選択することにした」と言っておけば良いと思います。  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/26 20:15:52

日本でカナダ人の配偶者との子供をカナダ大使館で国籍申請しました。

たしか、「片親がカナダ人ならばどこで生まれようともカナダ国籍の取得が出来ます。」「手続き(国籍申請などの諸手続き)をしていなくても片親がカナダ人ならば自動的にカナダ国籍です」のようなことが説明書に書いていたと思います(もちろん手続きしないとダメだということも書いていたと思います)。日本人は海外で出産した場合は生まれてから3ヶ月(でしたか?)までに日本大使館で手続きをしないとだめだったと思うんですが、カナダ国籍の場合はその手続きの期限はありませんでした(子供のカナダ国籍申請をしたのは2歳)。

なのでトピ主さんのお子さんの場合も自分で進んでカナダ国籍を取得したわけでもなく、自動的にカナダ国籍も取得(手続きはしたにしても)になったと思うんですけど・・・。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/26 20:41:24

>要は、領事館側としては、すでに日本国籍を取得している娘さんが、後からカナダ国籍を取得するということは、手続き的には「日本生まれの人が自らの意思で他国籍を取得する」のと同じ扱いになるのだと思います。

子供本人の自らの意思ではなくって、親の意志で多国籍を取得したので、日本国籍放棄をする必要はないと思います。子供本人の意志でなく、国籍を放棄できるのかも疑問です。  
Res.8 by 無回答 from 無回答 2007/06/26 20:46:06

ニューヨークの日本総領事館のウェブサイトからの引用だけど

親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。

 
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/26 20:59:13

>片親がカナダ人ならばどこで生まれようともカナダ国籍の取得が出来ます。」

>自動的にカナダ国籍も取得(手続きはしたにしても)になったと思うんですけど・・・

日本側からすると、手続き上、すでに日本国籍となっている人に、プラスして他の国籍を認め二重国籍にするという手続きは存在しないからだと思います。

カナダ生まれの子は、生まれた時点では、日本国籍はありませんから、単なる外国人です。
しかし、その子(外国人)の親が、日本国籍を持っている場合は、申告すれば、その子が戸籍に入り、22年間は日本国籍にするかカナダ国籍にするか猶予をあげます、という手続きが可能なだけです。

要は、二重国籍になるには、外国人という立場の子供が、日本国籍を申告して保留にしてもらうというルートだけで、一旦完璧な日本人になってしまっていると、新しい国籍を申告することは不可能なんですね。

日本側は手続きとしては存在しなくても、片親がカナダ人であれば、カナダ国籍は取得できますから、独自にやってしまえばよいだけです。日本に言う必要はありません(言うとヤブヘビになるだけです)

いずれにせよ、父親がカナダ人なのですから、いくら日本国籍を選択しても、一旦取得したカナダ国籍を失うことはないように思いますので、そのままにしておいて大丈夫だと思います。  
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/26 21:07:11

便乗ですみません。
私も将来カナダ人の子供を日本で産む予定なのですが、
では、もし、カナダ人の子供を日本で産んで二重国籍を維持したい場合はどうすればいいのでしょうか??  
Res.11 by 無回答 from 無回答 2007/06/26 21:48:09

おーい、レス10よ。このレスは貴方でまだ10しかありません。前の方々がきちーーーんと貴方の答えを載せてます。

これから母になるのだから、せめて前レス9全部読みなさい。  
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/26 22:08:54

Res10ですが、ご指摘ありがとうございます。
ただ、皆さんの方法だと、日本側からしたら違法に(内緒で)二重国籍を保持している事になって、何かで見つかったときにトラブルにならないのではないかと心配なのですが・・・。
となると日本でカナダ人との子供を出産した場合は、カナダで出産した時のように合法的(?)な二重国籍を保持する方法は無いのかなーと思いまして質問させて頂きました。
何度もすみません。。。  
Res.13 by 無回答 from 無回答 2007/06/26 22:24:41

トラブルにならないとは言い切らないな。
今の運用がずーっと続く保証だってないし。


 
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/26 22:46:20

制度は国が作るものなので、いつどう変わるかわかりませんが、大きな問題はないと思います。

たとえば、外国で生まれた子が日本国籍の留保届けを出したとします。22歳までは合法的二重国籍状態になりますよね。そして22歳になって「日本国籍」を選択する手続きをすると、日本国籍確定になります。でも、カナダで生まれた事実は変わりませんので、カナダ国籍がなくなってしまうことはありません。

つまり、カナダで生まれて国籍を取得した場合、日本側だけではコントロールできない状態になるのです。

トピ主さんの場合は、はっきりとはわかりませんが、父親がカナダ人であれば、上に準じて考えれば、父親がカナダ国籍であることは変えようがない事実ですから、たとえ日本国籍を選択しても、カナダ国籍は失わないと思います。

要は、日本国籍は、放棄の手続きをすると無くなってしまうけれども、出生により付与されたカナダ国籍は、カナダ国籍を放棄するという手続きがないということです。

ですので、出生による二重国籍になった人は「日本国籍の放棄をしない」というだけで、現時点では、二重国籍になることができると思います(日本では22歳以上の二重国籍は認めていませんので「合法的」とは言えませんが、日本国籍を選択すると、二重国籍になってしまうので、日本側もどうしようもないと思います)。  
Res.15 by るう from コキットラム 2007/06/27 14:23:00

トピ主です。みなさんたくさんのコメントをありがとうございます。
やっぱり日本で生まれた場合は、区役所に出生届を出したときに国籍留保届けも出すべきだったのですね。
区役所の人は主人がカナダ人だって知ってたんだから一言教えてくれてもいいのに・・・と思いました。

とりあえず、領事館には日本の国籍喪失届けを出さずにこのままでいてみようかともおもいますが、日本に遊びに行く際に、日本のパスポートで入国しても特に問題は無いですよね?
娘の日本のパスポートは5年後に更新することはできるのか疑問ですが・・・
同じような立場の方はいらっしゃいますでしょうか。
 
Res.16 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/27 15:30:56

>やっぱり日本で生まれた場合は、区役所に出生届を出したときに国籍留保届けも出すべきだったのですね。

トピ主さん、みなさんのレスをちゃんと読みましょうよ。

トピ主さんの子の場合は、国籍留保届けは、最初から出せません。
区役所の人が何も言わないのは当然です。日本生まれの人に、そんな届けは存在しないです。

言い換えれば、日本で生まれた子は「国籍の留保」は「できません」。

国籍留保は「海外で生まれて、その時点では外国籍になっている」人にのみ、適用されるもので、日本で生まれた人には関係のない制度です。

トピ主さんの娘さんは日本国籍がすでにあるのですから、喪失届けを出さない限り、日本人のはずです。もし「出せ」と言われたら「それじゃカナダ国籍を放棄します」と言えばよいのですよ。(これも上のレスに出てますが、読まれていないようなので…)。  
Res.17 by 無回答 from 無回答 2007/06/27 16:32:45

>それじゃカナダ国籍を放棄します」と言えばよいのですよ。
カナダの国籍を取った後なら日本の国籍の再取得が必要に
なると思うよ。自動的に日本国籍を失ってますから。  
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/27 18:28:31

↑それはそうですけど、実際は国籍喪失の届けを出すまでは、手続きは行われていないはずですよ。

再取得の手続きは、一旦、国籍喪失の手続きをした人が戸籍を戻すために行うものですから、この娘さんのように、喪失届けも出していない人が、再取得手続きをすることはできないのでは?

上の方は「自動的に国籍を失っている」ということを強調したくて書かれたのだと思いますが、このようなケースで、わざわざ「自動的に国籍を失ってるんだから、喪失届けを一旦出しなさい、再取得したかったらもう一度国籍取得手続きをしなさい」なんて言うことはないでしょう。  
Res.19 by るう from コキットラム 2007/06/27 18:44:00

Res.16さん、ありがとうございます。
日本の区役所で「国籍留保の届け」に関するポスターを見ていたのですが、「外国籍を持つ子どもは国籍留保届けを忘れずに・・・」というようなことが書いてあったので、外国籍をもったら届けるものなのだと自分で解釈していました。
Res.16さんの言うとおり、日本で生まれた子どもは「国籍留保」出来ないというのであれば、日本の区役所に貼ってあったポスターは外国で生まれた子どもの為のものだったということでしょうか。
きっとそうなのでしょうね。

でも変ですよね、日本で生まれた子どもの片親がカナダ人だったため自動的にカナダ国籍を持ってしまった場合、日本で出生届けを出した時点で二重国籍ですよね?日本では二重国籍を認めていないのに片親がカナダ人である子どもの出生届を出した際に何も言われないのはどうしてなのでしょう。

なんだかわからなくなってきました。。。結局うちの子は日本の国籍喪失届けを出さずいた場合、何か問題になるのでしょうか。
娘が将来「日本で日本人として住みたい」と言った時に難しいってことでしょうか。


 
Res.20 by 無回答 from 無回答 2007/06/27 19:17:28

国籍離脱届けを出すような状況だと届け出た時点で国籍を
失うけど自分から外国籍を取った場合は自動的に国籍を失う
ことになってる。
喪失届けは事務処理みたいなものだよ。
喪失の意味を考えてみなよ。

ただ喪失届けを出してなければ役所は気がつかないから
いろんな手続きができるけどね。  
Res.21 by 無回答 from 無回答 2007/06/27 19:21:32

>でも変ですよね、日本で生まれた子どもの片親がカナダ人だったため自動的にカナダ国籍を持ってしまった場合、日本で出生届けを出した時点で二重国籍ですよね?日本では二重国籍を認めていないのに片親がカナダ人である子どもの出生届を出した際に何も言われないのはどうしてなのでしょう。


日本で生まれたなら日本国籍だけで、片親がカナダ人だから自動的にカナダ国籍にはならないと思います。出生地の国籍は自動的に持つことができ、親の持つ(出生地以外の)国籍は大使館などに届出をして初めて持つことができるんだと思います。

なのでトピ主さんのお子さんは日本生まれの日本国籍で、カナダ大使館に届け出て初めてカナダ国籍を持てたんです。


でも、もしトピ主さんがお子さんの出生届を出さずにカナダ大使館に先にカナダ国籍保持の届出をしていたらどうなっていたんでしょう?
 
Res.22 by とまと from 無回答 2007/06/27 19:32:45

ほんとにすっきりしませんね。

日本で生まれて普通に出生届を出せば日本国籍は当然ながら取得。
カナダ人の親を持つので当然の権利として(大使館で手続きすれば)カナダ国籍も取得できる。

要は日本の法律優先か、カナダの法律優先かっていうことでしょうか。
どちらも対等の価値があるとしたら、こういうケースは矛盾したものとして存在していることになるのでしょうか。

日本の法律を優先させれば出生届を出す→日本国籍となるのでカナダ国籍を取得したなら日本国籍喪失届けをだして日本ではなくなるべき。
カナダの法律を優先させれば日本の国籍をもっていようが関係ない。

現在住んでいるところ、あるいは将来住む予定の国の法律に従うのが無難ってところでしょうか。

でも実際は国籍喪失届けを出さずに二重国籍で問題なく生活している人がほとんどだろうから(完全にリスクがないわけじゃないけれど)
そういうやり方でいいんじゃないでしょうか。  
Res.23 by 日本/カナダ from 無回答 2007/06/27 19:40:28

トピ主さん、ちょっと混乱してませんか?

日本で生まれた場合は、相手がカナダ人であろうと生まれてきた子どもの国籍は日本ですよね。それがカナダで生まれた子には”カナダ国籍”が与えられる様になっているのであえて片方の親が日本人だった場合、”国籍留保の届”をだして、一時的に合法的な二重国籍になるって事だと今までのレスを読んで私は理解したのですが・・・それとも私が混乱してるんですかね???

だからトピ主さんがもしカナダでお子さんを出産していたら問題なく二重国籍になったって事だとおもいますが・・・。

それと↑の方の”でも、もしトピ主さんがお子さんの出生届を出さずにカナダ大使館に先にカナダ国籍保持の届出をしていたらどうなっていたんでしょう?”とありますが、こういう事は可能なのでしょうか?カナダ大使館に届け出をするにあたって、出生証明や戸籍などを一緒に提出しないとダメそうな感じがしますが。そうなるとやはり日本に出生届をださないと話が進まない様な。  
Res.24 by るう from コキットラム 2007/06/27 19:40:58

今、日本の戸籍関係のHPを見ていたら、「日本で生まれた子どもでも様々な理由によって外国籍を取得する場合があります。その場合、出生届と同時に国籍留保届けを出してください」と書いてありました。

日本で生まれた場合でも国籍留保できるってことですよね?

日本で生まれて国籍留保届け出した方ってここにいないんでしょうか。みなさんカナダ生まれですか?  
Res.25 by るう from コキットラム 2007/06/27 20:17:12

すみません。すごーく混乱してます。
よく読んだらやっぱり違うのかも・・・。  
Res.26 by 無回答 from 無回答 2007/06/27 20:25:41

>、もしトピ主さんがお子さんの出生届を出さずにカナダ大使館に先にカナダ国籍保持の届出をしていたらどうなっていたんでしょう?

生まれた時点で父と母のどちらかが日本国籍であるなら子供も日本国籍。
日本で生まれて出生届を出す前でも日本国籍だからカナダ国籍を取ったら日本国籍は喪失。
 
Res.27 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/27 20:40:13

>日本で生まれた子どもでも様々な理由によって外国籍を取得する場合があります。

これは、出生と同時に、申請しなくても父親の国籍が有無を言わせす(自動的に)付与されてしまう場合だと思います。
確か、中近東のイスラム教圏の国はそうだったように思います。

「様々な理由によって」とういのは、有無を言わせず勝手に付与される場合であって、カナダのように自分から申告しなければ外国籍を得れない場合とはまた別です。  
Res.28 by 無回答 from 無回答 2007/06/27 22:02:49

私も日本で里帰り出産した者の一人ですが、
これまでのコメントによると、厳密に言えば、
いくらカナダ人配偶者がいようとも、
日本で出産した場合、日本国籍を保持するためには、
子供のカナダ国籍を申請することは無理と言うことですよね。

と言うことは、日本人妻は、子供の合法的な二重国籍のためには、
里帰り出産できない?のでしょうか。
複雑ですね。

外務省のホームページでは、国籍の選択の欄、
1国籍の選択をしなければならない人の項で、
「(1)外国人(例えば,カナダ)父からの認知,外国人(例えば,イタリア)との養子縁組,外国人(例えば,イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した人」
とありますが、これはどういう意味なのでしょうか。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html

私の解釈では、日本で生まれてもカナダ人父からの認知があった場合、カナダ国籍を有することが可能なため、重国籍となり、22歳までに国籍選択が必要。と思えるのですが、
実際は、日本で生まれた場合、カナダ国籍申請をした時点で、自動的に日本国籍喪失ですよね。???

どなたか、ご説明頂けたら有難いです。  
Res.29 by 無回答 from 無回答 2007/06/27 23:24:52

>カナダ国籍を有することが可能なため、重国籍となり
ここがおかしい。
カナダ国籍を有することが可能だけれど有してない。
よって重国籍ではない。
 
Res.30 by るう from コキットラム 2007/06/28 00:05:27

Res.28さん、なんとなくわかってきたのですが・・・

これって全部、日本国外で生まれた子についての説明ですよね?

やっぱり日本で生まれて日本国籍を得た子は、カナダ大使館にカナダ国籍取得の申請をした時点で「カナダ国籍を選択」したことになるんだと思います。
だから、日本国籍の喪失・離脱届けをしなきゃいけないんですよね。

どなたか他にも同じ状態で、日本国籍喪失届けを出さずにお子さんを育ててる方いらっしゃいますでしょうか。
特に喪失届けを出さなくても大きな問題はありませんか。  
Res.31 by 問題ないです from バンクーバー 2007/06/28 00:40:13

トピ主さんのお子さんと私の子供は同じ(父親がカナダ人、日本生まれで大使館で国籍申請)です。

このトピを見て初めて「国籍の離脱届」について知りました。

何も考えずに今まで母に戸籍謄本をこちらに送ってもらい日本大使館でパスポートを発行したこともあります。

そのような届けをだしていませんが、今まで全く問題ありませんでした。違法(二重国籍はだめ)だったんですね。なんとなく22歳までに子供が自分で選択するとしか意識していませんでした。

う〜ん。子供たちは日本語も話し日本には関心はありますが(14、7、5歳です)こちらで育ちカナダ人として日本と係わり合いをもって行くことになる思うので、もしなんらかの通達が来れば日本国籍喪失届けを出すことになるのかな・・・。  
Res.32 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/28 00:44:29

日本国籍なんか無くても、もともと日本人なら何も不便なことはありませんが・・・滞在許可は簡単に貰えるし。


現在カナダに住むなら、やはりカナダ国籍の方が良いのでは?  
Res.33 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/28 08:08:38

うちは二人子供がいます。
上の子はカナダ生まれ、下は日本生まれ。
日本生まれの下の子は日本でCCC申請後こっちに引っ越してきました。

Res.6さんの言う
「片親がカナダ人ならばどこで生まれようともカナダ国籍の取得が出来ます。」「手続き(国籍申請などの諸手続き)をしていなくても片親がカナダ人ならば自動的にカナダ国籍です」であってるはずですよ。

まず、CCC(Canadian Citizenship Certificate)について皆さん何も触れてないようですが、CCC自体が、あなたがカナダ人であるということの証明書なので、CCC申請=カナダ国籍取得申請ではないはずです。
CCCを持ってないと簡単にカナダ人だと証明できないから取得するだけですよね(CCC=カナダのBirth Certificateに当たるとみなすと思います、いわゆるIDと同じ事だと思います)。
カナダのパスポート作るときも必要ですよね。

皆さんが「大使館でカナダ国籍取得」という言葉を使っているから混乱するんだと思いますよ。

しつこいですが、娘さんはカナダ大使館へはCCCの取得申請をしただけなのであって、カナダ大使館でカナダ国籍取得したんじゃないですよ。
生まれながらに与えられるんですから。

そして、外国で生まれた日本人の子じゃないので日本の国籍留保届けはるうさんの娘さんの場合必要ないですよね。

日本の国籍喪失届けを出さないでくださいね。

もちろん娘さんに選択権はありますから。
 
Res.34 by 迎等 from トロント 2007/06/28 08:34:45

ウチは父親がアメリカ国籍ですが、(今はカナダ在住)子供たち(といっても22と19)は、日本で生まれ出生届けを日本の市役所とアメリカ大使館に出しました。国籍を取るとか取らないとかいう事ではなく、もうそういう状況で生まれた時点で両国籍保持者なのではないですか?あとは22歳になったら本人の意思で決めればいいことだと思います。ちなみにウチは早いうちに日本国籍選択届けを出ておいたので、日本国からのどちらかの選択義務という手紙はありませんし、わざわざこちらからどちらかを捨てる必要もないと思っています。私の場合はともかくとしても、22歳以下だったら、カナダのパスポートを取ったからといっても日本国籍がなくなるわけではありません。ですから日本国籍離脱は必要ないと思います。大使館や領事館の人たちでも詳しい事を知らない人たちが沢山います。すべて鵜呑みにしない方がいいですよ。私自身、領事館関係でいろいろな事がありました。  
Res.35 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/28 08:54:39

32さん、不便とかそういう問題だけではないのです。心情の問題が多いに係わってきますよ。  
Res.36 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/28 10:03:03

レス33さんのコメントを読んですっきりしました。

そうですよね、カナダ大使館で「国籍」を申請したわけではなく(なんとなくこの言葉を使ってしまうんですが・・・)、CCC取得(カナダ人としてのID)の申請をしたんですよね。

CCC申請用紙の説明書に「片親がカナダ人なら自動的にカナダ人」という項目があったのでこれも生まれながらにして国籍を自動的に与えられたと解釈する、ということですね。

なるほど。  
Res.37 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/28 21:15:54

ちょっと疑問なのですが、日本で生まれた日本人とカナダ人の子供は国籍留保届けを出さないですよね(これは外国で生まれた日本人の子供のためのものだと解釈したのですが)、という事は日本で生まれた子供は日本側に告げずに二重国籍を持っているという事になり、日本側には二重国籍である事は把握されていないという事になるのでしょうか??
そうだとしたら、もし22歳で日本国籍を選択する事は出来るのでしょうか??この選択は国籍留保届けを出した人にだけ当てはまる様な気がするのですが・・・。となるとこの場合、日本側には内緒でずーっと二重国籍を保持する事になるのでしょうか??
混乱しているので、もし、的外れな質問になっていたらすみません。。。  
Res.38 by るう from コキットラム 2007/06/28 22:06:06

トピ主です。Res.33さんのおっしゃっていることは確かなのでしょうか。娘に国籍の選択の権利があるのなら嬉しいのですが・・・
もちろん、日本で生まれても片親がカナダ人であれば出生の時点でカナダ国籍を持ち、カナダ大使館に申請したのはカナダ人であるという証明書だということは把握しています。
ただ、日本では二重国籍を認めていないため、生まれた子どもが日本国籍とは別に国籍を取得する場合は「国籍留保届け」を出すようにと
日本の役所でも言っているのに、外国で生まれた子どもにしか「留保届け」を出すことが出来ないってことが腑に落ちないんですよね・・

同じような立場の方でも国籍喪失届けを出さずにずっと過ごしてらっしゃる方もいるようなので、私も特に届け出ようとは思いませんが、
娘が成長していろいろとわかるようになった時に、国籍のこととか話すと思いますが、選択できると言っていいのでしょうか。

ちなみに、実際みなさんきちんと選択してどちらかを選んでるんでしょうか?通達が来るんですか?  
Res.39 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/28 23:39:09

確かなのでしょうかって、、、そこまで拘るんなら専門家にお金払って相談しては?  
Res.40 by あーちゃんず from 無回答 2007/06/29 08:08:41

↑39さんがおっしゃっているように、専門家に相談するのが一番だと思います。うちの子どもはカナダで生まれましたので、国籍留保の届けを出しています。確かに皆さんがおっしゃっているように両親の国籍を自動的に受け継ぐのでしょうが、でも、国籍の問題はとても大きな問題なので、素人には正しい答えは出せないと思いますし、こういう問題は当事者にしてみたらとても大切なことなので簡単に言えることではないと思います。まだ、国籍を選択するまでは時間がありますので、日本に帰国することはあるでしょうから、日本の専門の弁護士に相談することが一番の解決方法ではないでしょうか?  
Res.41 by 無回答 from バンクーバー 2007/06/29 08:55:35

いろいろ情報が錯綜してきましたし、とぴ主さんも未だ理解していない御様子。お子さんにとってとても大事な問題ですから、料金を払ってでここは専門家に相談してみるのが一番ではないでしょうか。それに、ココの情報が正しいかどうかは何の保証もありませんから。  
Res.42 by るう from コキットラム 2007/06/29 15:22:15

トピ主です。
Res.33の意見を疑ったわけではなく、前の方のレスでは「日本国籍は喪失」と書かれている方が多かったのに、「娘に国籍の選択権がある」とおっしゃってくださったのでそれが事実なら嬉しいと思ってのコメントでした。お気を悪くさせたのであれば申しわけありませんでした。
専門家に相談するのがもちろん確実ですよね。
ただ、これまでのレスを読み返していろいろと勉強になりましたし、自分の解釈としては「娘の日本の国籍は喪失しない」ということで落ち着きました。
みなさん、今までたくさんのコメントをありがとうございました。

〆ます。

 
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