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No.7820
免許証について
by ドライブ好き from バンクーバー 2007/05/10 00:24:00

このたびカナダに移民いたしました。
さっそくこちらの運転免許証を取得しようと思っているのですが
BCでは日本の免許証と交換なのですよね?
そうなると日本に帰国した際どうなるのでしょうか?
毎回カナダで国際免許証を発行することになるのでしょうか?
それともカナダで日本の免許証が数ヶ月使えるように
カナダの免許証で日本でも数ヶ月運転することができるのでしょうか?

皆様どうされていますか?

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2007/05/10 06:46:42

オプションは、
1.BC州の免許を日本の免許と交換して取得した場合、日本に一時帰国の場合はカナダの国際免許で日本国内を運転することになります。
カナダの普通の免許で日本国内を運転することは違法です。下記参照。(カナダとは違います。)
http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/have_DL_issed_another_country.htm

2.BC州の免許を最初からペーパー試験、見習い期間、路上試験というように時間をかけて取得すれば、別に日本の免許があると言わなければ、没収されずに日本の免許を保持できます。ただし、BC州の免許を取るには最低でも7ヶ月かかりますね。その後1年半Nマークをつけて運転します。
http://www.icbc.com/licensing/lic_getlic_undglp.asp

どっちを選ぶかはあなた次第です。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2007/05/10 08:27:32

日本に頻繁に帰る人は、ほとんどの人がこうしていると思います:

1.日本の免許と交換して、BC州の免許を取得する。
2.次に日本に帰国したときに、免許センターに行って「カナダで免許を没収されました」という旨を伝えて再発行してもらう(BC州の免許を没収されることはありません)。BC州の免許と交換する前に、日本の免許のコピーを取っておけば処理がスムーズに進みます。
3.以降、日本では日本の免許で運転する(通常どおり、期限がきたら更新し続ける)。

※日本の免許の期限が切れてしまっている場合は、パスポートを見せて、免許更新時期に日本にいなかったことを証明すれば、切れていても3年以内であれば無試験で再取得できます。
ただし、免許の期限が切れた場合、次に日本に帰国してから1ヶ月以内に再取得の手続きをしなかった場合、日本の免許は完全に失効します。

日本に戻ることがほとんどない場合:

1.日本の免許と交換して、BC州の免許を取得する。
2.次に日本に帰国する前に、BCAAに行って国際免許証を取得する。
3.日本では国際免許証(+BC州の免許証も同時携帯)で運転する。  
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