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No.7499
カナダ在住でアメリカ永住権を持ってる人間の税金の収め方
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無回答
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無回答
2007/04/11 21:46:00
アメリカ永住権を取った後、帰る意思がある限り、カナダで収入があっても、アメリカにも税金を収めなくてはいけないという事で、税理士さんを探しています。
なかなか、この状況での質問に答えたり、アドバイスしてくれる方がいなくて、困っています。どなたか、知っていらしたら、教えて下さい。
Res.1
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無回答
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無回答
2007/04/12 00:16:59
アメリカの永住権は、6ヶ月つづけてアメリカを離れた段階でなくなります。これはアメリカの移民局でいわれました。でも、グリーンカードを実際に返却するまではアメリカに税金をおさめないといけない、とKPGMの税理士さんにいわれました。これはIRSにいわれたことだそうです。よく私にはわかりませんが、大きなアカウンティングファームならばUSのタックスリターンをやっている部門があるはずですから、きいてみてはどうですか?
Res.2
by
無回答
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無回答
2007/04/12 11:40:35
6ヶ月続けて、なんの書類も持たずに、アメリカを離れた場合にグリーンカードを失う事になります。
正式になんと呼ばれる物か忘れましたが、他国に6ヶ月以上いても、グリーンカードの資格を失わないですむ物があります。
アメリカの移民弁護士を通して、ちゃんと書類を得ました。明るい水色の、パスポートのような物(中に写真はありません)が、アメリカ移民局から送られて来ます(アメリカを一時的に6ヶ月以上、離れなければならない理由と、アメリカに戻る意思等を知らせないとダメですが)。
それは2年有効で、また更新したければ、2年延長出来、その後もう1年延長出来、合計5年、合法的に他国でグリーンカード保持出来ます。私達は、それを今保持しています。
もう、あっちこっちの、大きい所やら、小さい所、あっちこっち、個人まで電話を掛けたり、会ったりしましたが、だーーーれも知らないんです。助けて〜!
もう、ここまで来たら、口コミというか、たまたま同じ状況の人が、誰か日本人でいて、たまたま知ってる人がいないかと思って、掲示板で探してます。
Res.3
by
無回答。
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無回答
2007/04/12 13:50:28
カナダ在住の方で、日本国籍保持者とカナダシチズン(カナダ国籍)がグリーンカードを取得し、税金を納める、税務法が異なるのではないですか。グリーンカード自体はかわりませんが、
(1)日本国籍からカナダに移民後、カナダ国籍を取得した後にグリーンカードを取得。(国籍はカナダ人)
(2)日本国籍者がグリーンカードを取得。(国籍は日本人)
(3)日本国籍でカナダ移民後にグリーンカードを取得。(国籍は日本、カナダ税法を適用)
(1)のケースはカナダとアメリカの関係。
(2)のケースはアメリカと日本の関係。
(3)のケースはアメリカとカナダの関係ですが、移民は確か186日?、カナダに住まないと移民を取り消されるか、または、移民局にカナダを長期離れることを申請、この場合のグリーンカードの取得は?わかりません。合法的には成り立たないと思いますが?
以上のケースやグリーンカードを持っていて、アメリカでの所得、カナダでの所得、日本での所得によって、税金の納め方も違ってくると思うのですが。大手の会計事務所に聞く必要があると思います。
私はカナダ人でグリーンカードを持っていますが、アメリカでは所得がないので、税務申告はゼロ。主人はカナダ人で収入があるので、カナダで税務申告しています。半年以上、アメリカに住んで、日本とカナダを行ったり来たりしています。
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