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No.7379
コンド購入時に日本から援助を受ける場合の贈与税
by 無回答 from バンクーバー 2007/04/02 11:17:15

日本の親戚がまとまった金額をコンド購入時に援助してくれる予定ですが、日本では贈与税が発生するのでそれを避ける方法を探しています(税金支払いは国民の義務ですが、何百万となると避けたいのが本音です)。

購入するコンドの何%かを彼女の財産にすると何かで証明すれば、お金を援助するという形ではなく、彼女のものにお金を使うということで、贈与税が掛からないと耳にしました。
ご存知の方おられますか。

家を購入する場合は、何%を旦那、何%を私、何%を彼女、といった風に割合を弁護士に作成してもらい適用する事は可能でしょうか?

未熟者ですが宜しくお願いします。ちなみにファーストバイヤーです。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2007/04/02 11:21:17

何パーセントでも、彼女のものにしてしまえば、この先、彼女に固定資産税を毎年払い続ける義務が出るのでは。  
Res.2 by 無回答 from 無回答 2007/04/02 11:34:59

あー、旦那がカナディアンであるならば、親戚(日本国籍)>カナディアン旦那(カナダ国籍)では国外での贈与に対し贈与税は掛かりません。幾らでも貰って下さい。

但し、一度親戚の口座を日本国外に作って(この場合カナダですね)そちらに資金をトランスファーしてから贈与です。
日本国内(銀行など)で贈与してしまうと相手が誰であろうと贈与税が発生します。
その後に旦那さんから奥さんにカナダ国内で再贈与しても贈与税はかかりません。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2007/04/02 12:26:38

早速のご意見有難うございました。

レス2さん;
私の親戚からカナディアンの旦那に贈与、という形ですよね。
それは考えもしなかったアイディアです。
相手と相談して話を詰めて行きます。
有難うございました。

コンド購入時の契約書?みたいなものの作成について、知っている方がいれば引き続きコメントお待ちしております。
弁護士を通しのが普通なのかどうなのか疑問です。  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2007/04/02 13:51:24

前に贈与税に関するトピがありました。たとえ親戚の方が国外に口座を開いても、その方が常時国内にいたら、カナディアンのご主人宛でも贈与税がかかります。

http://bbs.jpcanada.com/topic_dtl.php?bbs=16&msgid=6624&sort=0&ntopic=1  
Res.5 by 無回答 from 無回答 2007/04/02 15:32:11

↑正解。
カナダでまず不動産取得の申告の義務が発生します。
申告後に登録、納税となりますが知っての通り税金は申告制を
基本としています。取得した物件が贈与されたものでも何でも
いいと思いますが税金は、素直にCRAで相談するべきです。
もともと貰いもんなんだから税金くらい払いなさい。
仮に不動産を所有しようとする者ならこんなところに超〜セコイ
相談などしてないで真面目に物事考え行動シロ。  
Res.6 by 借金 from バンクーバー 2007/04/02 16:52:58

何でもらうことだけに頭がいくんですか。
小細工するより、体裁上は親戚からの借金をしたことにすればいいだけでしょ。親戚がトピ主の日本の口座へ振り込む、あとは自分のカナダの口座へ送金する、簡単じゃない。
当然借用書作成、利息も日本で借りたお金なんだから低くていいでしょ。利息なしの借金なら多分利息は贈与とみなされるけど日本の利息なんて微々たるもの、贈与税払う金額じゃないでしょ。

税金対策なんていろいろ知恵を絞れば出ます、それが正当ならいいわけだからね。  
Res.7 by とび主 from バンクーバー 2007/04/02 17:02:32

とび主です。
いろいろとご意見有難うございます。参考になります。

贈与してくれる親戚の方が税金を少なく(免除)できる
方法がないかと色々聞いてくるのでここでトビを立てました。

弁護士やその他専門の方にも連絡して聞いてみますが、ここの皆さんでも知識を沢山お持ちの方も多いので、引き続きご意見があれば、
宜しくお願いします。
 
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2007/04/02 17:05:13

>国外での贈与に対し贈与税は掛かりません

上でも誰かが訂正されていましたが、この場合は完全に贈与税課税対象です(日本国内にある財産であることがひとつ、また贈与する人が過去5年日本に住んでいれば贈与税はかかります)。

海外居住者に対する贈与については、脱税目的で海外に居住する人が増えたためか、数年前に税制か改正されました。もしかしたら以前は大丈夫だったかもしれませんが、こういう法律的なことは、随時変わってゆきますから、最近の情報を知らないのであれば、確認せずに書き込むと混乱を招きますよ。  
Res.9 by 無回答 from 無回答 2007/04/02 17:55:21

利子なしで、借りたことにして借用書を書く。
1年に1度税金がかからない範囲の架空現金を用意する
借金の返却としてお金をを親戚に渡す、それををまたとぴぬ資産に贈与として渡す
ということを借用書の金額がゼロになるまで続けるとか・・・
領収書だけは毎年書いてもらって

むりかな?
 
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2007/04/02 19:20:11

いいなぁ、援助受けられて。こっちはあくせく働いても家買えない。  
Res.11 by 無回答 from 無回答 2007/04/02 19:43:01

うは、みなさん勘違いしてませんか?
タックスアンサーにて確認してみてください。

No.4432

受贈者が外国に居住しているとき
[平成18年4月1日現在法令等]

 日本国内に住所を有していない個人が、日本国内にある財産を贈与により取得した場合は贈与税が課税されます。ただし、日本国外にある財産を贈与により取得した場合でも、その贈与を受けた人が日本国籍を有しており、かつ、その人又は贈与した人が贈与前5年以内に国内に住所を有していた場合は、その国外財産についても課税されます。
 この場合の納税地は、贈与を受けた人が納税地を定めてその所轄税務署長に申告し納税することになっています。この申告がない場合には、国税庁長官が納税地を指定し、通知することになっています。

(相法1の4、2の2、62、相基通1の3・1の4共−3〜5)

>ただし、日本国外にある財産を贈与により取得した場合でも、その贈与を受けた人が日本国籍を有しており、かつ、その人又は贈与した人が贈与前5年以内に国内に住所を有していた場合は、その国外財産についても課税されます。

国外にある財産(この場合親戚名義の口座を海外に開いて親戚名にて海外送金していれば、既に親戚名義の国外にある財産と見とめられます)

その上贈与を受けた方が日本国籍を有していなければ国外財産については課税されませんよ・・。

8年ほど前に改正された法律でも日本人が外国人(この場合カナディアン)に国外資産を贈与しても贈与税の対象外です。

わざわざ日本の税理士さんに電話しちゃいましたよ・・。  
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2007/04/02 20:06:33

>国外にある財産(この場合親戚名義の口座を海外に開いて親戚名にて海外送金していれば、

税務署は送金目的はしっかり把握されます。贈与税を免れるために贈与することを目的として海外送金したことがわかれば、実質は贈与として扱われますよ。  
Res.13 by 無回答 from 無回答 2007/04/02 20:32:59

だとしても、対カナディアンの場合は問題ないんですよ。贈与と扱われても税金が掛からないので(ちなみに日本の贈与税は受領側に納税義務が発生します)

海外送金時に「カナディアンに贈与予定」と送金予定欄に書いたとしても税務署は何にもいえないですよ。
実質主義といっても実質カナディアンのご主人に贈与してしまえば日本の税務署も何もいえないんですよ。

そのあとご主人が誰に贈与してもそこまで日本の税務署は把握も課税権も無いです。  
Res.14 by from 無回答 2007/04/02 22:27:15

トピがずれるのですが、詳しい方がたくさんいらっしゃるようなので、質問させてください。
帰国する知り合いから家を購入しようと考えていて、(お互いの送金手数料や、不動産税等メリットがあるので)家の価格の一部を日本国内の銀行口座内でやりとりしようかと相談しております。
ところが、最近の日本の銀行は多額の現金の振込みは本人でないとダメならしいので、次回帰国する時まで、親に肩代わりして振り込んでもらうつもりでした。
この場合、自分の親から、知り合いへの振込みになんらかの税金が課せられることになりますか?
振込み価格は一千万円くらいになる予定です。

アドバイスよろしくお願いいたします。  
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2007/04/02 22:45:43

>そのあとご主人が誰に贈与してもそこまで日本の税務署は把握も課税権も無いです。

そんなことないですよ。海外送金をして海外財産にしてしまってから贈与した財産を課税するかどうか、裁判になってたことがありましたよね。

結局、贈与を目的とした海外送金であるという証明がなかった(送金前に Agreement があったことが証明できなかった)という理由で、課税されないという判決になりました。これが、もし、agreement があったという証拠が残っていれば、課税されていたということではないでしょうか。
 
Res.16 by 無回答 from 無回答 2007/04/02 23:30:07

Res14さんへ
えーと、正直言ってしまうと運です。親が対価も無く他人に現金を振り込む状態ですので、税務調査が入れば親から貴方への贈与と認定される可能性も無いとは言えません。(まず先に相手にどのようなお金なのか調査が行きます、そのとき売り方は海外の家の売却収入と言うので、親が購入費用の一部負担したとして贈与対象と認定される場合があります)

ただ、現金を振り込む度に税務調査が入るようでは何人税務調査員が居ても足らないので運が悪ければ引っかかる程度です
(現実、田舎などで親が子どもの家を買ってあげても税務調査では殆ど引っかかりません、主に自営業など脱税をしているところに人員は行きますので)

まぁ実質贈与では無いのに引っかかったら馬鹿らしいので、先に親と賃借契約を結んで利息まで支払っとけば(長プラ程度でok)大丈夫ですよ。  
Res.17 by とび主 from バンクーバー 2007/04/03 11:00:57

とび主です。
沢山のコメント有難うございました。
カナディアンの旦那に送金した場合税金が掛からないというのが本当なら、その方法にしたいと思います。
ただ、慎重に調べてからにする必要があるようですね。
やはり後で問題になるのは避けたいので・・・
(税金を逃れようってアイディアがもう駄目なんでしょうね。本来は。。。ハハ。。。)
ちなみにこういった質問は税理士さんに相談するのが一番ですか?
会計士じゃあ駄目なんでしょうか?  
Res.18 by 節税 from 無回答 2007/04/03 19:53:02

逃れようと言うか、節税の方法を探してるんですよね♪
許される方法があればそれを使えばいいと思いますけど。
ちなみに、税理士の上が会計士と聞いた事があります。会計士さんの方が高いけど、もちろん大丈夫だと思います。

とても興味深いトピックでした。私もお勉強になりました。  
Res.19 by from 無回答 2007/04/04 21:29:52

Res14です。Res16さんアドバイスありがとうございました。
実際、本当に借りて、返すつもりなのに贈与税がきたらもったいないですね。
賃借契約ですか。親子なら口約束か便箋にササッと書いてすませればいいかと思っていたですが、親にも迷惑はかけられないので、どういう風に作ればいいか調べて用意しようと思っています。
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