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No.7151
出生届
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無回答
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バンクーバー
2007/03/15 17:17:59
子供が生まれ、領事館に出生届を3ヶ月以内に出さなければいけないのを、忘れていて3ヶ月を過ぎてしまいました。
その場合は、もう絶対に子供は日本国籍を取得できないのでしょうか。
どなたか情報をお願いします。
Res.1
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無回答
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無回答
2007/03/15 17:29:40
領事館に直接聞いたらどうですか?
電話番号もメールアドレスもサイトでわかりますよ
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/about_us_j/contact_j.htm
Res.2
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無回答
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無回答
2007/03/15 17:32:18
出生届(国籍留保届)
当地で出生した子の両親、あるいは父か母が日本国籍者である場合、子が生まれた日から3ヶ月以内に出生届と共に日本国籍を留保する旨を総領事館に届出る必要があります。
この届出に必要なものは、出生届書、医師の出生証明書、及びその邦訳文各2通です(父母の婚姻、本籍地等の確認のため、戸籍謄本が必要となる場合があります)。出生証明書には医師の署名が必要なので、あらかじめ用紙を総領事館から入手しておくとよいでしょう。
この届出を怠ると、子は日本国籍を取得できないことになりますので要注意です。その場合、20歳未満で日本に住所を有することを条件として、「届出」により日本の国籍を取得することができます。20歳以上の場合は、「簡易帰化」することになり、日本に住所を有することに加えて、外国国籍を喪失することが条件となります。
Res.3
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バンクーバー
2007/03/15 18:40:50
とぴぬしです。
コメントありがとうございます。
>この届出を怠ると、子は日本国籍を取得できないことになりますので要注意です。その場合、20歳未満で日本に住所を有することを条件として、「届出」により日本の国籍を取得することができます。20歳以上の場合は、「簡易帰化」することになり、日本に住所を有することに加えて、外国国籍を喪失することが条件となります。
と、ありますが、”その場合、20歳未満で日本に住所を有することを条件として、、、、、”とは、どういうことでしょうか?
3ヶ月を過ぎても、申請できることはできるということでしょうか?
Res.4
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無回答
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日本
2007/03/15 19:25:26
その場合・・というのは、きちんと3ヶ月以内に届けをした場合。ということです。
日本では、二重国籍を認めていませんので、外国籍を取得して3ヶ月以内に「日本国籍保留」の届けをしなければいけません。
日本で生まれたカナダ人と日本人の子どもは生まれて1週間以内に区役所に「出生届」を出すので日本国籍を得ますが、その後大使館等での手続きによりカナダ国籍を取得すれば、必ず「日本国籍保留」の届けをしなければいけません。
Res.5
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無回答
2007/03/15 19:43:08
「その場合」・・というのは、「3ヶ月以内に出生届を出さすのを怠った場合」ということだともいますけど。
3ヶ月以内に出さなかった場合は、カナダでは受けつけることは出来ないので、日本に戻って住民票を入れて住んでいることを確認して、日本で手続きする必要があるって事ではないでしょうか
こうなると領事館の範疇ではないのではないでしょうか
ちなみにRES4さん、
日本での出生届の期限は生後2週間です
届けを忘れた人がここを見ている可能性はかなり低いと思うので、直接問い合わせるほうがよいと思いますよ
Res.6
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無回答
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無回答
2007/03/15 19:46:49
http://www.us.emb-japan.go.jp/j/html/todoke/kigen.htm
5に書いてありますね
日本に戻らないと手続きできないようです
Res.7
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無回答
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無回答
2007/03/15 20:58:51
私の知り合いは 4ヶ月後に気がついて あわてて手続きしようとしましたが だめでした。日本に行って役所に足を運びましたが
両親が二人とも日本人であれば 国籍が取れると言われたそうです。
子供が国籍なしとは いかないからだそうで 彼女の子供は、イギリス国籍が取れてるから 仕方ないかとあきらめてました。
Res.8
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バンクーバー
2007/03/15 21:15:00
とぴぬしです。
上の方の知り合いの方の経験から、やはり3ヶ月以上を過ぎると国籍取得は無理ということでしょうか?
旦那はカナダ国籍です。
Res.9
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無回答
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無回答
2007/03/15 21:18:11
無理です。
ただし貴方がお子さんと一緒に何年か日本に住む事ができれば、その時に申請できます。
Res.10
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無回答
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バンクーバー
2007/03/15 21:19:59
トピ主さん、明日、朝一番でバンクーバー総領事館に電話して、
尋ねられる事をお勧めします。
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